1051さん
ちゃんとご自身で法律を調べられましたか?
前理事長が事実上解任されたのは「労働者を不当な搾取から守るために制定されたある法律」に抵触するような行動があり、結果として管理組合も法の定める罰則が課せられる可能性があったためと理解しています。この法律は会社勤めをしていて作業指示をする立場にあれば絶対に知っておかなければならない事項で、コンプライアンス研修で毎回出てくるものです。研修では「たとえ理由が会社のためであっても懲戒処分は免れない」といつも警告されますね。「強く対応し過ぎた」とか「喧嘩両成敗」という話ではないのです。管理組合が法的に危機的な状況に陥ったこと、3回目が発生することをなんとしても避けなければならない状況を考えると今回の理事会の判断はやむをえないものと考えます。むしろ危機管理として秀逸な判断と実行だったと評価しています。当該法律本文、罰則、施行規則をぜひ読んでみてください。私も罰則は今回始めて読んで結構厳しいのに驚きました。
ところでマンション管理組合は「区分所有法」に基づくと思うのですが「理事に立候補することも禁止する」行為は同法のどの条文で違法となるのでしょうか? 今回は永遠に禁止したわけではないということは総会で説明されていたと思いますが