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HM選定にあたり、耐震性のみを基準とした場合、軽量鉄骨・ツーバイ・軸組み+合板の三社を比較するとどうでしょうか?条件は、三社とも耐震等級3を確保してほぼ同じ寸法の家です。また、質問の耐震性は、前提として大地震時に倒壊することは無く、大地震後にクロスの亀裂・サッシの変形などの軽微な補修で済ませることができる耐震性を有する工法の順位を質問したいのです。やはり、鉄骨→ツーバイ→軸組みの順でしょうか?
[スレ作成日時]2008-06-18 00:13:00
HM選定にあたり、耐震性のみを基準とした場合、軽量鉄骨・ツーバイ・軸組み+合板の三社を比較するとどうでしょうか?条件は、三社とも耐震等級3を確保してほぼ同じ寸法の家です。また、質問の耐震性は、前提として大地震時に倒壊することは無く、大地震後にクロスの亀裂・サッシの変形などの軽微な補修で済ませることができる耐震性を有する工法の順位を質問したいのです。やはり、鉄骨→ツーバイ→軸組みの順でしょうか?
[スレ作成日時]2008-06-18 00:13:00
>9
確かに、公庫仕様の基準は建築基準法より厳しいが、公庫仕様を知らずにつくっている建築会社があるのも事実。
建て売り業界は、公庫仕様を守らずに勝手な解釈でつくる。
公庫の検査は、公庫の職員が行うのではなく、建築確認と併せて委託によって確認検査機関が行っている(次いで検査)。
少なくとも、偽装事件が発覚する以前の検査は、マンション同様と考えるのが筋。
あてにならないということだ。
特に一戸建てはこの時にも問題視されず、総括が済んでいない状況にある。
いい加減な検査を行って、建築業者の利益を優先させた検査員が、なんのお咎めもなく、eホ−ムズから他の検査機関に再就職しているのが実態。
そんな者が毅然として検査ができるだろうか?
ということで、少なくとも建築を不動産業と勘違いしている業者が行う”建て売り”、”建築条件付き”は、公庫仕様であっても疑問符がつくと思う。