>>826
それで具体的にどう解決したいのでしょう?
他物件のコンシェルジェも知っていますが、
さほど気にならないです。
ここのコンシェルジェが相当気になるなら、
以下の方法も考えられます。
1. 扇町あたりの自己賃貸物件を知人と交換
2. 合人社が依頼した派遣会社にあなたが業務改
善を直接申し入れる。
3. 年間総会の席で手を上げて発言する. ちなみに
コンシェルジェの住民満足度で満足、やや満
足が70パーセント近く占めたように記憶して
います
4. 金云々は関係ないとおっしゃるだから、 あな
た自身がお時間を割いて満足するまで代わり
に指導や救育する
近くに三井レジデンシャルのマンション
あるけど そこが傾くかどうか!
まあだいぶ先の話やけど
日本全国調べたら何処の業者も出るわ出るわと思う。業界では常識らしい。
しかし 人の噂も七十五日!
すぐに忘れるんでしょうね
管理会社が変更になり、依託管理費が年間1400万円から1800万円浮く話を伺いました。
にもかかわらず、7月以降の月々支払額は未だ変わらない。減額されない理由を掲示板なりで説明して欲しい。
総会で発表される収支報告書に
記載される。
定期総会です!
個人には返金されません。
剰余金としてプールされます
余剰の管理依託費をプールする理由は?
残しておいて何か意味がありますか。
個人返金されない理由を教えて下さい。
また、余剰費を修繕費にスライドさせるのも
資産価値を高める点で所有者にお得です。
これもしないのですか??
マンション標準管理規約 単棟型を
読んで勉強して下さい。
基本的な事が解っていない様なので
要するに 管理会社は 総会において
1年間の収支を貸借対照表を使って
計算する訳です。
それでプラスになった分を剰余金と
して貯金します。
これはマンション標準管理規約という
法規で決まっている事です。
プラスの分を住民に返していたら管理組合が成り立ちません。
>>845, 846
マンション標準管理規約なるもの、調べたら単棟型、団地型、単棟複合型、改正がありますね。店舗があるのに単棟複合型ではなく単棟型を見るのですね?
恐れ入りますが、どの章の第何条でしょうか。
管理費依託費が1400万円以上安くなると説明を受けましたが、住民が余分に支払っている費用を
来期も削減する予定もないのですか?
>>846さん
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
これは学ぶまでもなく原則です。ただし、仰る法規ではありません。自治管理規約を作成する上での雛形で、マンション自治に合わせて総会変更できますし、当マンションでもしてきましたね。
✳︎第二期総会資料で旧管理会社費用で予算設計したのですか。
✳︎管理依託費徴収額を7月から新管理会社に合わせましたか。
これらを省いた?ために例外となる事態を招いたと思慮します。
つまり、所有者から過剰徴収で例外発生した余剰金ですから、今からでも手続きを踏んで所有者に問うことが王道と思います。
余談ですが、過剰徴収分を仮に所有者に返金して委託管理費が赤字になるなら驚きます。誰も余剰金全てを返金と言っている訳ではなく、徴収額を安くなった依託管理費に合わせないのは何故?と当たり前の質問しているだけです。30代の844さんも同じ疑問と御意見のようですね。
>>850さん
しょうゆうこと、ではなく、そういうこと です。文句ではなく誰でも思う初歩的疑問です。
あしからず。
特別決議は今まで何回もありましたね。
本件は特別決議が必要な規約の改正ですか?
また、招集は誰がするか規約に書いてあります。
次期予算の普通決議ですから、総会で問うのは駄目なのですか?851さんの指摘が図星なら、訂正すれば済む話と思います。
>>845,846, 849, 850, 852さん
勉強しろと言い放ちながら、ポイントを突けば
理事になれ、更に理事に総会開催権限もなく、理事の追加加入も決められていないのに臨時総会の開催で3/4同意と言い出す。おかしくないですか?
このようなことは今期残留した前期から残留した役員が総会で説明して頭を下げて、起動修正すれば丸く収まると思いますよ。
【一部テキストを削除しました。 管理担当】
>>854
マンション標準管理規約単棟型第44条
管理組合の組合員つまり区分所有者は
総会招集する事ができます。
詳しくはその項を読んで下さい!
【一部テキストを削除しました。 管理担当】