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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
by 匿名さん 2012-12-06 14:58:19 http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4734104.html
解決になるかどうかわかりませんが、知る限りのことを教えて差し上げます。
(1)同一事例でお悩みの方は数知れずおられます。
(2)しかし、絶対に解決できないことが多くの事例から既に分かっています。
大変お気の毒ですが、ほぼ全員が泣き寝入りです。この場合、裁判やれば負けることがわかっているからです。
法律はこの種の被害者を守ることはできません。奈良県騒音おばさん程度を超えなければ、
裁判では勝てません。あれでも数年がかりです。
(3)元凶の加害者に加害者意識はありません。むしろ良いことをしている感覚です。
理事長さんも精一杯のことをやってくださって限界です。
あなたに理事長やれと言われないだけ、まだ良心的ですよ。
(5)被害者を鞭打つお話で心苦しいのですが、静かなところへの転居をお勧めいたします。
日本はそういう国になりました。
(6)あなたの人生は一度かぎりです。絶対に勝てない争いから解放された方が幸せです。
絶対に解決できないことが多くの事例から既に分かっています。
大変お気の毒ですが、ほぼ全員が泣き寝入りです。この場合、
裁判やれば負けることがわかっているからです。
法律はこの種の被害者を守ることはできません。奈良県騒音おばさん程度を
超えなければ、裁判では勝てません。あれでも数年がかりです。
平群のおばさんは事情が違いすぎるよ。
適当に引っ張ってきて『ハイこれです。』っての、いい加減にやめたら?
戸建や賃貸ならまだしも、管理組合のある分譲でそこまで揉めるような事はありません。
それにしても、バカピアノの妄想は現実離れするばかりですな…
管理組合は個人対個人の音のトラブルには関知しません。それが現実です。
今さら何いってんの?
だから、規約違反を指摘して、管理の問題にしてるんじゃないか。
そんな程度の事も理解できないなら参加してくるなよ。
規約違反と見做される迷惑とは、区分所有者の共同の利益に反するものです。ある迷惑が一区分所有者の利益に反しても、それでは規約違反とは見做されません。そのくらい理解してから反論して下さい。
規約違反かどうかを判断するためには、理事会が動くしかない。
キミが余計な判断を入れる必要はない。
でた、俺様基準(笑)
個人間のトラブルは管理組合業務の範囲外ですから。組合ごとに判断することではありません。
今さら何いってんの?
だから、規約違反を指摘して、管理の問題にしてるんじゃないか。
そんな程度の事も理解できないなら参加してくるなよ。
いくら指摘をしても個人の問題ですから。
それは規約違反としては扱えません。
と回答して終わり。
深夜に窓を全開にして弾いてるのに?
変な妄想して余計な判断入れるのやめなよ。
深夜に窓全開のピアノを退治出来ない残念なマンションの話だそうです。
マジで!?有り得ない前提です。
ホントにあたま悪いな〜
実害が有るとか無いとか、余計な妄想いれずに、法と規約に基づいて判断しろっていってるんだよ。
有り得ない前提は、、、
図らずも、日中に窓を閉めてれば迷惑の実態がないことの裏返しです。それを自ら証明してしまいました。
迷惑の実態がないのですから、規約に基づいて違反ではないと言えます。
だから、キミが勝手な妄想や俺様基準で判断するなっていってんの!
理解力が無いにも程が有るよ(笑)
深夜の窓全開は有り得ない前提(言うまでも無く規約違反)だとか、日中に窓を閉めてれば迷惑の実態がないとか、
それが俺様基準の勝手な決め付けだって言ってるんだよ。
決め付けてはいませんよ。
迷惑の実態があれば規約違反、なければ違反ではない。
わたしが言いたいことはそれだけです。
迷惑だから規約違反だと申し出たら規約違反だ。
などという頭の悪いことは言っていません。
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか?
『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか?
迷惑の実態を証明するのは訴え出る側の責任です。証明出来ない限り規約違反には問えません。
実態が証明出来ない限り、「迷惑だから規約違反だ。」の「迷惑だから」が成立していないことになるのです。
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか?
『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか?
いい加減に逃げるのはやめて下さい。
迷惑の実態があって初めて「迷惑だから」と言うことが出来るのです。
退けるも何もありません。
規約違反を訴えるに足る要件を満たしてから言って下さい。
あなたの主張はその点に対する言及を避けていて反論に値しませんよ。
だから、深夜時にピアノにピアノの音がハッキリ聞こえてとても迷惑なんだが、規約違反を訴えてはいけないのか?
それでも規約には違反していないと言うのか?
そんなことは言ってません。
実態として被害を受けているなら、組合に対してその旨を訴えて下さい。
だから、深夜なら検討の余地があるとか、それがキミの俺様基準だっていってるんだよ!
俺様基準の迷惑の訴えを検討するか、その場で退けるかは理事が判断する事。
その基準が深夜なのか夕刻からか日中からからなのかも、個々の理事会なり組合なりが判断する事。
どうしても自分の主張を認めてほしいなら、法的根拠を示しなさい。
わたしの基準は関係ありません。
実態があるかないか、○か×か、単純なコトです。
そしてそれを証明するのは訴える側の責任です。
どこのマンションだろうと同じです。
(実態がないのに規約違反に問うマンションがあるなら教えて欲しいです。)
迷惑の実態も無いのに迷惑を訴える人はいませんよ。
その訴えをどう判断するかは各組合が決める事。
キミが因縁をつける筋合いの問題ではない。
『迷惑をかけてはいけない』と規約に定められているのは事実なんだから仕方がないよ。
俺様基準の迷惑を退ける法的根拠を示せないなら黙ってな。
その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。
これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。
したがって、組合の判断の基準は間接的に環境基準に準じたものが求められることになるのです。
>その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
管理規約とは良好な住環境を維持するために、管理組合ごとに定められるルールですよ。
当然、楽器演奏やステレオ・カラオケ、日曜大工など、個人的な事情で近隣に迷惑を及ぼす可能性が高いものについては、予め使用細則で別途制限を設けている。
実際に迷惑を被っているから、規約の主旨に沿い、規約の文言どおりに是正を求める。
そのまんまですよ。
それに対して、受理されないとか、迷惑の実態とか、キミが否定する事の意味こそ理解できませんよ。
組合が準拠すべき基準が法定されているのであればわからなくもないが、何度問いただしても一向に出てこないでしょう?。
(環境基準なんて、キミが勝手に妥当だろうと考えてるだけで、組合が従うべき根拠はない。)
>俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。
判例はありますか?
組合が自由に定めていいルールに関して『こうしたい』と意思を示している。
それに対して裁判所が『環境基準に従え』と強要すると言うのですか?
非常に疑義を感じますね。
>これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。
判例はありますか?
組合員は、自らも一部権利を放棄して、住環境を優先している訳ですよ。
『不当とみなす』まではいかないんじゃないですか?
『みなす』までは…
断言しよう。
ここのピア脳はいつか隣人に刺されるだろう。
大好きな判例はたくさんあるよ。
荒れてきたので、中立的立場から一言アドバイスを申し上げると、
楽器の使用などについて具体的かつ詳細な規約を設けているマンションは少数派でしょう。
サンプルとしては、区分所有法の規定を引用して
「区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は
使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又は
その行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる」
などと抽象的に定めているマンションが大部分だと思います。
ピアノの演奏が「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうかは、
頻度、演奏時間、音の大きさなど様々な要因が絡むため、一概にはいえません。
当事者間で話合いがつかなければ、最終的には訴訟で裁判所が判断することになります。
その前に、管理組合が双方の意見を聴取の上で利害調整し、例えば
朝○時~夕方○時までのみ楽器演奏可。ただし日曜日は一日中不可といった形で、
ルールを作り、管理規約の変更に必要な賛成を集めて規約変更すべきでしょう。
管理組合の理事が動かない場合は、一部の組合員が自主的に運動を起こして、
後から理事に働き掛けるという順番でも構いません。
まずは、演奏する側も聞かされる側も気持ちよく生活が送れるよう、
こういった形でマンション内の自主的なルール化を目指してはいかがでしょうか。
規約の変更は特別決議なのでハードルが高いです。
隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
訴訟となれば過去の判例から50db前後間では許容範囲となるでしょう。
現実的には、何時から何時までは弾かないで下さい。連続何時間以上は弾かないで下さい。
と、お願いするしかありません。まさにスレタイ通りです。
>隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
自分に弾く可能性が無ければ、ほとんどの住人は厳しい制限を設けることに異議はありませんよ。
何の問題もなく可決されるでしょう。
>訴訟となれば過去の判例から50db前後間では許容範囲となるでしょう。
雑踏や家電の動作音ならまだしも、聞く気の無いピアノの音が50db前後で継続的に聞えてきたらかなり不快でしょうね。
ピアノを弾く住戸が無いのであれば、将来に備えて厳しい制限を設けるか、いっそ禁止にしておくのも有効でしょう。
ここのピアノ弾きみたいな異常な住人が実在しないとは限りませんからね。
>隣接住戸を除けば当事者意識は薄いですから理解を得るのは容易ではありません。
そうでしょうか。
働き掛け人が各戸を個別に訪問し、規約改正の趣旨を説明して、
賛成しますという書面に署名押印してもらえば済む問題です。
実際にピアノを弾く以外の人にとっては反対する理由はありませんから、
「あなたの上下や隣にピアノを弾く人が越してくる場合に備えて」と言えば
賛成してくれる人が大多数だと思いますよ。
もちろん、ピアノを弾く住戸が4分の1を越えていればどうにもなりませんけど。
ピアノの件ではありませんが、そうやって規約改正をした例はたくさんあります。
子育て世代が大半を占めるマンションで自分の家でピアノを弾く可能性がないと言い切れるお宅が四分の三を超えることなんてないです。電子ピアノも含めると実際に結構な割合で弾いてるようですよ。いざとなればピアノを弾く側のだって黙って見ている訳ではないですからピアノ禁止の反対運動を起こすでしょう。
ここで執拗にピアノに敵対しているような人が四分の三集まれば別ですがね。
このスレッドには好き勝手にピアノを弾く事を当然の権利と考えている人がいるでしょう?
そういう人が一人でもいたら、もうダメですよ。
ピアノを弾いているのは幼稚園か小学生が多いんじゃないかな。その場合ママ友の連携は半端ないよ。
うちのマンションで年配の人から苦情があって、キッズスペースの使い方を制限しようって話が出たけど、ママ友達がこぞって反対して否決された。
何もピアノを全面的に禁止する必要はないんですよ。
>>915みたいなルールを決めることが目的なんです。
だからこそ、一方的に決めるのではなく、
本来であれば管理組合が双方の意見を聞いて
妥協できるルールを提示する必要があるのです。
○○人じゃないんだから、気持ちよく生活するためなら
一定の妥協が必要だと言うことは、誰でもわかるんじゃないでしょうか。
その妥協が出来ない人がピアノを攻撃しているのです。
どっちもどっちでしょ。
違うよ。
ここのピアノ弾きの理屈が間違いだらけだから、それを指摘してるだけですよ。
なんだよ?一般の法令って(笑)
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
迷惑の判断基準は規約にも細則にも定めがありません。
区分所有法では「区分所有者の共同の利益」に反する行為を禁じています。
その迷惑が規約違反のあたるかどうかはここにひとつの判断基準があります。
>ピアノの演奏が「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうかは、
>頻度、演奏時間、音の大きさなど様々な要因が絡むため、一概にはいえません。
>当事者間で話合いがつかなければ、最終的には訴訟で裁判所が判断することになります。
915の言うとおり、一義的には組合ではなく当事者間の問題として処理するものです。
「区分所有者の共同の利益」に反すると判断されない限りは組合として対応するべき問題
とはならはないのです。
不服なら迷惑を主張する人自らが訴訟を起こすのがスジです。
俺様基準で迷惑だと申し出ても組合が規約違反として受理しないことがあると言っても
聞く耳を持たない人も一人いますがね。
ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です
それに対し区分所有法では「区分所有者の共同の利益」という考え方
に基づきその一部を制限しています。
これらの法令と照らして規約で著しく厳しい制限を設けた場合に、
ピアノ側が不当として訴えた場合にはその根拠、合理性が問われます。
一方で迷惑を主張する側が妥協できずに訴えた場合には環境基準+受忍限度
が判断の指標になるから、何としても規約違反で終わりにしたいんだろうね。
必死だもんね。
だとしたら、
「ピアノを弾く時間は何時から何時にして下さい。」、
「連続して弾くのは何時間以内にして下さい。」、
とお願いするしかありませんよ。
>>928
うん。
いろいろ勘違いしてるし、間違いだらけ。
>ピアノを弾くのは民法の所有権の規定に基づく正当な権利です
↑この表現一つとっても根本的に法律を知らない人だなってのが一発で判ります。
普通ならピアノの音で迷惑をかけていないだろうか?と心配にこそなっても、正当な権利だからなんて考えませんよ。
常識もなければ、法や規約の解釈も理解できないバカピアノには、合法的な恫喝・嫌がらせで対抗すればいいんです。
犯罪の成立要件さえ満たさなければ罪には問われません。
簡単な事だし、方法なんて無数にあります。
>>926
>迷惑の判断基準は規約にも細則にも定めがありません。
どっかのバカが迷惑の判断基準なんかに固執してるから変な話になるんです。
理事が双方の言い分や管理会社のアドバイスを参考に、当該管理組合にとって何がふさわしいかを協議して、総会に図ればいいんですよ。
その決定に従えないなら、個人対組合で喧嘩すればいいんです。