物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目9番(地番) |
交通 |
横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩3分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
605戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上30階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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551
匿名さん
アンケートは何度でもやり直しはできますよ。
所詮、アンケートです。
裁判や選挙じゃないです。
まず試しに、三菱地所にアンケートやらしてみたらいいじゃないですか。
工作員くんがいうような、デタラメなアンケートを一流企業が実施すると思いますか?
それこそ三菱の名折れですよ。
恥ずかしくてそんなことはできんだろうし、
どんなアンケートをつくるかでも三菱地所の体質がわかるというものです。
面白いじゃないですかね。
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552
匿名さん
>>548
ある意味、こいつの言っていることは、三菱地所の企業イメージを大きく毀損するような行為だな。
こいつがいうような幼稚なことをする企業がいたらみてみたいものだ。
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553
匿名さん
「回収率は低くX%で… (多くの皆さんは関心がありませんね)」→はあ? 5%も回収したら50人だぞ。わらわせるな。
「最後だと販売員に言われた方はX%で… (あとのXX%の方は言われていませんね)」
→ 失笑ものだ。 一人でも事実があれば、大変だぜ。
「証拠があるとおっしゃった方はおられませんでした(裁判では勝てませんよ…)」
→ 爆笑。ここまで幼稚なことをいう奴はいません。
以上 工作員としても君は落第だ。
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554
553
今日、掲示された理事会議事録を読みました。34街区に関する記述で、マンション管理士のコメントと以下の文章が
一致していました。議事録が掲示されたのは、本日でするから、本日未明の書き込みは、マンション管理士本人か、
理事会関係者であることが明らかになりました。
No.541 by 匿名さん 2009/04/05(日) 00:13
駐車場問題のみにおいて管理組合が建物植栽へ影響を憂慮し反対する、だけなら私も賛成する、と書いています。
区分所有法による管理組合は「建物並びにその敷地及び附属施設の管理をする組織」です。
それ以上でも以下でもない。住民代表として販売業者に販売方法について抗議をする組織ではありません。法律でできないことを、やらないのがおかしいと主張するのは無理がありますね。
理事会の本質が良く見えますね。
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555
553
また議事録には、懇親会の目的は、慰労ではなく、円滑なコミュニケーションが目的だと言い訳されてましたね。
どうも理事会の人はこの匿名掲示板をよくお読みのようです。
企業の接待も、表向きの理由は、円滑なコミュニケーション目的といわれるますよね。
慰労とどうちがうのか私にはよくわかりませんが、お酒や食べ物を飲食することが、円滑なコミュニケーションに必要で、公費でまかなうことを当然とする理由にはなりません。
理事会決議=飲食している人の間で決議だから、決議にどれほど正当性があるのかわかりませんがひどい開き直りです。一般の組合員としては、公費のムダ使いにしか見えませんね。
もっともらしい理由があれば公費となるという発想は、まさに役人あがりの人らしいですね。ご立派です。
一方で、まだ寒さが残る中、外で長時間にわたり草取りしてくださった方には、お茶の一杯も支給せずに、
円滑なコミュニケーションとか、役に立つかどうかも意味不明なよそのマンションの施設見学と称したお遊びに
公費を使われてしまうという大いなる矛盾は追及したほうがいいですね。
議事録によるとまた意味不明なよそのマンションの施設見学をやるらしいですから、要注意です。
一度、ムダ使いの味をしめると繰り返しますよ。
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556
553
議事録で笑ったのはマンション管理士のコメントで、理事会の態度を正当化しようとしようとする茶番ですね。
悪いけど、同じマンション管理士を使っているMMMさんは、理事会と自治会が共同して、34街区反対運動を展開しています。同じマンション管理士は、その行為を無視しているということですかね?
そうじゃないでしょう。結局、理事会なり自治会なりが必要だと判断すれば、34街区問題に対応することは問題ないということですよ。
つまり、フォレシスの理事会は、意思をもって、34街区問題に対応することを反対しているわけである。
反対運動を反対する理事会というのも奇妙なものですね。
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558
553
>>557
反論できなくなったら、暴言ですか? 恥ずかしい人ですね。
まさか理事会の人でこんなIQの低いレスをすることはなかろうと信じますが、
こんな程度の低い発言を同じマンション住民がしていると思うと恐ろしいです。
557さん、恥を知りなさい。
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560
匿名さん
昨日、第3回理事会やっているようだけど、掲示されたのは、先月の第2回の議事録。
いやー全くお役所仕事ですね。
出身母体の真似しなくてもいいですよ。
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561
匿名さん
今日、掲示って…
あなたフォレシスの住民じゃなかったんですね。
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562
匿名さん
掲示は4月1日だろ。
掲示されてのは3月第一土曜日の理事会だけど。
スローな仕事ぶりには違いない。
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564
匿名さん
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565
匿名
横浜市のある場所に溶融スラグ入りのコンクリートが使用されたマンションがある。建物に瑕疵があるにも拘らずこここの住民達はあたりのさくらの花など愛でながら和気藹々と満足に暮らしている。一方、MMTFは建物の構造が一級品でありながらそこでの日々の暮らしが必ずしも満足したものではなさそうである。そのような差は何故生じているのか良く考えてみよう。
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566
住民さんD
>>565
マンションに住んでみてわかることかもしれないが、躯体や設備も大切なことだけども
マンション管理などのソフト面がいかに大事かということが理解できたからではない?
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567
住民さんA
理事は、立候補して皆がやりたくない仕事をやってやっているのだから、多少の役得ぐらいもらわないとやってられないよ。
雑草取りのボランティアも、好きでやっているのだから、お茶の支給など必要なし。
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568
住民さんA
ボランティアを募って、費用を浮かせて、理事達は、飲み食い代に費やす。
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569
住民さんA
↑すみません。途中で投稿してしまいました。
ボランティアを募って、費用を浮かせて、理事達は、飲み食い代に費やす。
ということをするようなことはありませんよ。
理事の皆さんは皆がやりたくない仕事を進んでやっているエライ人たちですから信頼してます。
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570
匿名さん
雑草取りに軍手をくばるというのは、世間の常識なんですよ。
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571
匿名さん
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572
匿名さん
軍手は公費で洗濯するものとする。
尚、理事は軍手を自主的に供出する事を確認した。
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573
570
皆さんギャグの応酬ですか?
配った軍手は、それぞれ持ち帰って頂きます。私なら草取りで汚れた軍手は、捨てます。
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574
匿名さん
軍手は公費で購入するものとする。
使用した軍手は回収しないが、環境保護の観点から各自で洗濯し再利用を推奨するものとする。
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575
匿名さん
さてお待ちかねの深夜の工作員です。
地所は嘘つきだ、信用できないと主張しながら、アンケートは公明正大にやるに違いないと主張されている点はどうにもよく理解できません。
地所の販売員がMMに立つマンションは最後だと説明したのに新たに作るのは宅建法違反、アンケート結果次第ではたいへんなことになる、と述べていた方もおられますがそんなに楽観はできないと思います。
宅地建物取引行法
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s8
業務に関する禁止事項は第47条 第47条に違反した場合の業務停止命令は第65条の2の2、罰則は第79条の2です。
裁判事例で考えると販売員の説明不備を理由とした裁判では眺望関連の訴えが参考になります。
新マンション計画はもちろんまだ裁判にはなっていませんが地所はマンション販売のプロですから判例を熟知しており、裁判になってもなんとかなると判断すれば最後は強行してくることも考えられます。勉強しておいても損はありません。
ローレルコート難波購入者が近鉄不動産に対し損害賠償を請求した裁判で購入者が敗訴。(上訴中)。詳細はこちら
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080709/524228/...
http://news.ohmynews.co.jp/news/20080710/27148
http://news.ohmynews.co.jp/news/20080716/27301
事例の裁判は地裁判決であり他の裁判は拘束されませんし、確定判決ではありませんが裁判所というところはおよそ書面主義、手続き主義ですから傾向は読めます。住民が勝った判例も紹介されていますね。差異はなんだったのかも。
事例の裁判では「重要事項説明を受けた段階で原告が特に質問をせず、異議も唱えなかったと指摘して、説明内容に納得して売買契約を締結していると認定した」と指摘しています。こういう点を覆せるか。
フォレシス売買契約書25条の表現「…確認了承します」や②6項の説明を裁判所がどう解釈するか。
我々の重要事項説明会はフォレシスギャラリーの映像ホールに集められて「宅建取引主任者」から細かい説明を受けた会です。私の回では「ご質問のある方は販売員にお聞きください」として地所は質問の時間を取りませんでした。みなさんの回ではどうでした? いっしょじゃないですか?
うまく逃げたのですよ。「宅建取引主任者」があとあと言質を取られるような質問を避けるために。
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576
匿名さん
つづき)
これをひっくり返すためには販売員がこれに反する説明をしたということを証明する材料が必要になりそうです。無記名のアンケートが100枚あったって相手から「そんなことは言っていない」と反論されればたいした証拠価値はありません。書き物や録音があればベストでしょうか、説明を受けた当時の自身のメモでもある程度は有効な材料にはなるかもしれません。
こういうものを発掘できるか、あるいは退職した販売員から上から指示、例示された、とか上は説明内容を知っていたとかいう証言を得られるか。
前述判例ではすばらしい眺望が得られる、と広告や説明があったことは争いにはなっていません。こちらは最後のマンションという説明があったことの証明から始まるだけよけいに不利です。
地所にアンケートをやらせてたらこちらに有利な、大事な一次情報に接する機会をみすみす手放す、あるいは問題発言をした販売員を隠蔽する、口裏を合わせる材料を提供するだけだと思いますよ。
ほかにも「宅建法違反での話だけで建築差し止め請求ができるのか」「もう立たないという約束は保護に値するのか」「そもそも損害はいくら発生しているのか、するのか」は別の問題として検討しておく必要があります
新マンション建設計画に反対したいならこの種の行政手続きや判例などを熟知している弁護士の意見を早く聞いたほうが良いでしょう。 もちろん相談料がかかりますが前にも書いた理由で管理組合では出費が難しい。
本気で反対するなら動けない管理組合を非難しているより自分たちで行動するべきだと思いますね。こんなところで批判してレッテル貼って溜飲さげていても解決しない。時間はそんなに残っていないかもしれない。
まずは前に紹介した本でも読んでみてくださいね。
言うほど簡単な話ではないことはわかると思いますし役に立ちそうなポイントも書いてありますから。
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577
住民さんA
深夜の布教活動の調査費は公費で賄うものとする。
これは、宗教活動ではなく、当マンションの風評被害を防ぎ、資産価値を守ることをを目的とする
布教活動のの回数はしないが、環境保護の観点から各自で洗濯し再利用を推奨するものとする。
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578
訂正いたします
理事会決議により、深夜の布教活動の調査費は公費で賄うものとする。
これは、宗教活動ではなく、当マンションの風評被害を防ぎ、資産価値を守ることをを目的とする
布教活動の回数は制限しないが、各自自主的に、マンション建設反対運動をする住民の陰口を流布することを推奨することが確認された
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579
匿名さん
575、576がなぜ、深夜の布教活動に熱心なのか理由をあげてみよう。
1 本人が34街区の活動に対して、理事会の批判が高めることを防ぎたいと考える理事会役員である。
2 引用している記事からもわかるように、本人は法律の知識がなく、法律の実務に疎い人間であることも明白で、
論理展開も甘い。
3 管理組合が34街区運動の主体になりえないことは自明なのに、
(MMMも活動主体は自治会であり、理事会は自治会を支援している)
34街区に反対することが法律的に無理であるかのような印象工作をするのは、自治会が34街区反対運動をすることを
拒否する理由を見つけられないことが理由である。反対運動そのものを沈静化させることが必要である。
4 自己の保身が、本人の最大の関心事であり、34街区の高層マンションや大規模駐車場が与える悪影響がいかに大きいことであるか、住民に大きな被害を与えるものかを想像する能力がない。
5 引用している文書を読んだが、記事の筆者は、住民が敗訴した近鉄不動産に対し、悪質業者という認識をもっており批判的な立場を貫いている。また敗訴した購入者に対しても同情している。575、576は近鉄不動産を訴えた住民の方が
悪いかのような印象工作をしているが、下劣な感性にもとづく、歪曲である。
6 近鉄不動産のケースでは、土地取得時期が売買契約以後だったということで住民敗訴しているが、34街区の場合、
三菱地所は、土地を既に取得しており、近鉄不動産とは状況が大きく異なる。
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580
訂正します
6 近鉄不動産のケースでは、土地取得時期が売買契約以後だったということで住民敗訴しているが、34街区の場合、
三菱地所は、土地を既に取得しており、近鉄不動産とは状況が大きく異なる。
このような状況把握もできないほど、認知能力が歪んでおり、論理能力も欠如している人物である。
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581
匿名さん
第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
最後のマンション、みなとみらい地区の希少性、居住者1万人規模から考えてもうマンションは建たないから。。。
=利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為にほかならない。
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582
マンション住民さん
理事会を監視した方がいい。
さらなる無駄遣いの計画があります。
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583
匿名さん
まずは最後といった販売員の名前を書いて貰うところまでが必須。
で、その頃のメモやメール等の証拠は出せる人だけだしてもらい、集計と分析を纏めるところまでやりたいですね。
悔しいですが、その当時のメールを探したところ(旧いので)消えていました…。
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584
匿名さん
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585
匿名さん
584は地所の関係者か、ひやかし組かな。583の時点までやるリスクはないよね。
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586
記事の引用は正確に
http://news.ohmynews.co.jp/news/20080710/27148
近鉄事件も東急事件も、重要事項説明で、周辺環境に変化が生じうることを指摘している。この点は同じだったが、ただし、表現が異なる。
近鉄事件では「この環境について売主および関係者に対し何ら異議を申し立てないこと」という文言が付されている。これは近々、周辺に建設予定があるのではないかと警戒を抱かせる文言である。
この文言があるにもかかわらず、購入者が重要事項説明に同意した、という点が一因となって、裁判所は購入者敗訴の結論を導いている。
一方、重要事項説明における「周辺環境に変化が生じうる」との記述は、ほとんどの物件で書かれる一般的なものである。一般的な記述で購入者を安心させ、だましたところに東急の悪質さがある。
とはいえ、これも見方を変えれば逆の価値判断を下すことができる。
形骸化した重要事項説明のプロセス上で、予め異議を封じさせてしまう近鉄こそ消費者の不注意に乗じた悪質な手法と位置づけることもできる。近鉄の用意周到さこそが、予め隣接地の建設計画を有していたことを推認させるのではないかとの疑いも生じる。
不利益事実不告知という消費者契約法の明文に違反した東急リバブル・東急不動産にはコンプライアンス上明らかに問題がある。しかし、近鉄の狡猾さが支持できるわけではない。
今回の裁判では勝訴したとしても、このような裁判を起こされること自体が長期的には会社のイメージを低下させ、勝訴で得られるものよりも大きなものを失うことになるはずである。
(以上、引用はおわり)
もう一度最後の文章を読んでください。
このような裁判を起こされること自体が長期的には会社のイメージを低下させ、勝訴で得られるものよりも大きなものを失うことになるはずである。
どうです?
開き直りは許されますか?
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587
匿名さん
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588
匿名さん
住民側の一方的な主張をあたかも「世論」であるかのように言われても…
一般的には裁判所の判断に従うもんだ。法治国家の市民は。
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589
586
オーマイニュースを先に引用したのは、深夜の工作員の>>575、>>576 の方が先ですから。
いいがかりつけないでね。
こっちは、同じ引用から批判しているだけです。
それから、誰も裁判しよう!などと言ってませんよ。裁判などばかばかしい話で、はじめからコストが合わないのは
明確だからやるだけむだなことぐらい素人でもわかる。
それと基礎的な法律知識をお教えしましょう。管理組合や自治会という団体が、原告になり裁判などできるわけないです。両方とも法人格もないし、人格なき団体にすぎませんから。
>>575、>>576が底の浅い法知識をふりかざし、マンション管理士も、区分所有法をだして変なことを言っていますが、両者とも前提が間違っています。
実際、過去のマンションでの裁判でも、住民個人か、数名の住民が裁判を起こしているに過ぎず、マンション住民全体の運動ではないです。
近鉄不動産の裁判も、東急不動産の裁判もそうですが、どちらとも住民数名が、眺望権などを争点に、
不動産会社に裁判した事例であって、今回の34街区の話とは論点が違いますよ。
その論点の違いも、深夜の工作員の>>575、>>576 の曇った瞳には見えないようですね(爆笑)
蛇足ですが、管理組合も法人化しないと原告にはなれませんよ。
理事長個人が原告になることは可能ですが、裁判費用を公費として使うとなると、うちの理事会がよくやる理事会決議でもだめです。総会の決議が必要です。
総会は来年なので、はじめから、管理組合が裁判するとかありえないのに、あきれた論旨を展開していますね。
結論として、>>575、>>576が煽っている裁判などはじめからやらないほうがいいです。
そんなことより、この34街区開発が、三菱地所の企業イメージを大きく損なうリスクがあること、
いわゆるreputation riskをつく戦略の方が有効です。
企業の評判は、消費者が起点となり、メディアを通じて拡張、増大します。そして現在、インターネットも大きなメディアになっているということを理解した方がいいでしょう。
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590
586
一般的には裁判所の判断に従うもんだ。>>自明のことを偉そうに。。。IQが低すぎます。
裁判所の判断に従うの大原則で、言うまでもないこと。ただし、裁判所の判断であろうが、消費者感情を傷つけることはよくある話。法的に正しくても、感情では許せないことなどよくある。
企業イメージなどというものは、消費者の感情で大きく左右されるし、株価も消費者イメージに大きく左右されるから、消費者の感情を逆なでする企業は、企業イメージダウン、株価低迷、という末路を歩む。
消費者をなめるなよ。
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591
匿名さん
「34街区の開発が地所のイメージを損ねる」
という主張自体が特定のイデオロギーなわけで。
まあ、その主張の「動機」からして支持は広がらないだろう。
単なる住民エゴ、いちマンションによるみなとみらいの私物化だからね。
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592
住民さんA
あのー、裁判費用ってどこから捻出するのですか。
まさか、まさかですけど、裁判費用を自治会を通じて管理費から捻出するおつもりで
自治会を創設したいなんて下心はありませんよね?
確認まで。
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593
マンション住民さん
裁判をしたいのならご自由に。
でも費用を管理費から出すことは許されない。
「有志の会」とやらで負担すべし。
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594
住民さんA
で、誰がお金だすの?
三菱地所?(w
工作員さん嘘をつくのはやめてくださいね。
本当は立つ可能性があるという説明聞いてますよね。
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596
匿名さん
誰も裁判しよう!などと言ってませんよ。裁判などばかばかしい話で、むだなことぐらい素人でもわかる。
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597
匿名さん
「むだ」だから裁判を起こさない
なんて言わないで、
「勝てっこない」からしないんだ
と素直に言えばいいのに。
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598
住民さんA
あきれた。。。。。
工作員君が元気だが、オーマイニュースまで引用して、裁判だとか、誰もしようとは思っていないことを騒ぎ立てているが、あ ほ くさいですよ。
あのね、工作員君が負けた、負けたといっている事例は、マンションが建ってしまった後に、わずか数名の住民が起こした裁判の話であるのだ。マンションが建てられた時点で、負けている。裁判やるまえから負けている。
頼むから、工事差し止めのケースを出してもらえんかな?(笑)参考にならんな。
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599
匿名さん
住民勝訴の事例を探してくれと「工作員」に頼むとは堕ちたもんだな。
そんなもん、必要としている人間が探せよ。
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600
住民さんA
裁判は勝ち負けじゃなくて地所みたいな一流大手企業は裁判を起こされることが一番の痛手でしょう。
そういう意味では裁判をすればこっちの勝ちです。
地所は世間体もあるし、現行計画は進められなくなりますよ
問題は誰が費用と時間をかけてそんな損な役割をするかってことでしょう
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