都会のマンションだろうが、田舎だだろうが、勝手にゴミを落としてはいけない。
理由
ゴミは指定された場所以外では捨てることは、使用細則に明確に違反している。管理組合は、ゴミを落とした人間が特定し、注意をし、再び起さないように指導する義務がある。
ドア開けたら自分の家の前に生ゴミや嘔吐物があった場合、当人を特定して、清掃をさせる。
理由
共益費は通常の清掃業務範囲を契約した清掃業者に委託しているのであり、特定の人間が故意に犯した汚れを清掃する費用は含まれていない。
表札を出すかどうかは個人の自由。オプションである。
理由
管理規約や使用細則に規定がないかぎり、表札を出すことを義務付ける根拠がない。
表札を掲げることがコミュニティー形成に有効であることは社会通念上理解できるが、義務化するためには、
議決権の4分の3以上の同意を得て、規約改正をすることが必要。