マンション住民さん
[更新日時] 2013-05-06 21:41:48
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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41
マンション住民さん
県から回答が来たが、位置指定部分は全地積2,130㎡の約半分だった。
県の話では、本件道路は当初の位置指定後に合筆(ごうひつ)されて倍の地積になってるとのこと。
建築基準法第42条1項5号の位置指定道路なら接道する土地は問題なく建築可能であるが、
そうでない部分の道路は建築基準法上の道路ではないから接道する土地は建築不可になる。
おそらく推察すると次の通りだろう。
開発分譲会社が土地を分譲するに当たり位置指定道路の申請をして認可をもらった。
その後開発が進み道路と土地を造成して分譲をはじめたが、位置指定道路の申請前に会社は倒産してしまった。
その会社の所有道路が滞納のカタに猪苗代町に差し押さえられ、公売(競売)で縁もゆかりもない第三者に所有権移転された。
そうなると、別荘建てるつもりでこの道路にしか接道してない土地を買った所有者は一体どうするのであろう?
道路所有者にとっては接道する土地が例え建築できなくても何ら支障はないが、接道する土地の所有者にとっては死活問題である。
土地所有者にとっては位置指定道路ではないし、第一持ち分権すらない。道路所有者に道を支配されているのである。
多分、この道路は来年大きな動きがあると思う。道路持分の譲渡だろう。譲渡はタダではない、当然対価が発生する。
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42
匿名さん
40は、口だけ出して他人を只で使うことだけ考えているとしか思えない。自分に出来ないことを他人にやらせるならその対価を払わなくては駄目だろう。
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43
匿名さん
理想は、理事長が建設業28種類のいずれかの監理技術者や主任技術者の経験者で、建設業の1級施工監理技術検定の国家資格保有者であれば、修繕工事の監理監督は管理組合として問題ないでしょう。普通、まずいませんが。
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44
匿名さん
一番の問題は、人の能力を只で利用使用と思っているところじゃない。
お互いに与え合えるならいいが、43みたいなことをいう奴に限って与えられるものはマンションで役に立たない無駄知識だったりするわけで、その穴埋めは何がしかの対価が必ず必要になる。
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45
住民さんB
>>41
競売で道路用地を安く仕入れ、細かく持分に分けて接道土地所有者の足元見て高値で売りさばく。
まさに不動産投資ビジネスの基本ですね。
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46
住民さんA
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47
マンション住民さん
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48
マンション住民さん
>>44
住民の持つポテンシャルを引き出して組合員の共同の利益のために有効活用する、これ即ち管理組合業務ではないかい?
理事の能力なんてたかが知れてる。その理事達が無い知恵絞って誤った管理をすると組合員の共同の利益を害する。
だから過去の反省から今回の理事募集は具体的な仕事を明示した募集要項になっているのでは?
「注文者の建設工事監理監督」は伏線に施工管理技士有資格者で監理技術者・主任技術者の経験者を暗示してるのではないか?
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49
匿名さん
>住民の持つポテンシャルを引き出して組合員の共同の利益のために有効活用する、これ即ち管理組合業務ではないかい?
笑い死にしそう。
他人の能力を只で使おうなんてセコイまねせずに、自分の能力を磨いて他の住民の役に立ってくれたまえ。どうでもいい模型や土地の話以外でな。
自分には知恵があると勘違いしている分始末が悪い。
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50
マンション住民さん
>>49
仰せの通り知恵はないが資格と実務経験はあるけど何か?
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51
マンション住民さん
監理技術者は1級の建設施工技術検定国家資格保有者じゃないとなれないが、主任技術者は学歴+実務経験、実務経験のみ、国家資格保有者のいずれかの要件を満たせばなれる。
もし建設業者が防水・塗装の建設請負工事を請け負って現場の監理技術者や主任技術者を国家資格有資格者で配置する場合は、一般には1級か2級の建築施工管理技士を配置することになる。法律で防水と塗装では建築士や技術士は不可になる。
発注者側としては、防水工事・塗装工事の施工の確実性信頼性を要求するから、発注仕様書には監理技術者・主任技術者の要件に「1級建築施工管理技士有資格者」と書くのが、一定規模以上の修繕工事(一定金額以上の建設請負工事)を発注する場合のマンション管理組合の通例になっている。
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52
匿名さん
>50
僕が管理組合に管理されながらボランティアで仕事しますってことでいいんじゃないの。
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53
匿名さん
組合員の共同の利益が図られれば、それは共有持分割合で区分所有者(組合員)に有形無形の利益の見返りがある。
利益の見返りがあるならボランティアではない。ボランティアは有償無償有形無形に関わらず見返りを期待してはならない。
従って、組合員の管理組合業務にはボランティアなど存在しない。
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54
匿名さん
良く勘違いするが、建設業法の監理技術者・主任技術者の設置は、民間工事にも法の網がかかってることに注意。
建設業法で「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」とは、建設業法施行令第27条で下記のように規定されている。
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号 に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号 に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号 に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号 に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号 に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項 に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
マンションは上の「カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿」に該当する。
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55
匿名さん
千葉県に県道93号線に面した627平米の山林がある。
時間が迫ってるので明日至急現地調査に行ってくる。
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56
匿名さん
>53
そう思うなら、他人に頼らず自分で工事管理でも何でも買って出て頑張ってくれ。
管理組合が、53を有効活用すると言うことでOK。
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57
住民さんA
今まで続いてた留任が今年はなくなったみたいだね。
留任なんて不透明な理事会密室人事の最たるものだからね。
それに抽選が各棟7,7,5なんて初めて聞いた。
今まで隠してたんだね。
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58
マンション住民さん
建設業の許可は28種類ある。だから種類ごとに許可をとる必要がある。
したがって全ての工事を受注したければ28種類の建設業許可が必要になる。
防水と塗装なら防水工事業、塗装工事業の許可が必要。
当然のことだが管理組合発注仕様書には「防水工事業、塗装工事業の許可を受けた業者」を条件として入れることになる。
建設業法では一定工事金額以上の受注業者には建設業許可が必要だが、金額が法律に引っかからないと言って無許可の業者に発注することは好ましくない。
管理組合の建設請負工事の発注は、金額の多寡に関わらず建設業許可を受けた業者に発注するべきだろう。
なぜなら、建設業の許可を受けるのが容易ではなく、またその許可を更新するのも社業に継続性が無ければ出来ない。
会社の体制が整っていなければ建設業許可は無理だから。
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