マンション住民さん
[更新日時] 2013-05-06 21:41:48
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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155
匿名さん
それよりも駅前マンションをアピールしたほうが売れるよ。
これは背景をくりぬいた多目的利用の原画。
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156
マンション住民さん
これは千葉県道93号久留里鹿野山湊線の君津市大野台の航空写真である。
左端に砂利採取場があるが、1年前と比較して山林が買収され伐採・掘削で道路ぎわまで拡大して来ている。
この採取場から山砂を採取し東京湾の埋立地までダンプ輸送している。
採取した跡地は大きな穴が空くので、今度はここが建設残土を埋める残土処分場に変る。
数年後にはもっと右側まで山林が買収されて砂利採取場が拡張していくかもしれない。
なんとか赤印の「当該山林」を買収して食い止めないと山林がことごとく破壊されてしまう。
つくばみらい市でも、山林・原野での建設残土不法投棄が問題になっており、最近条例を改正して罰則規定が設けられた。
今年の夏に、つくばみらい市野堀地区の残土投棄場所を見学した。道路ぎわの谷だったところが残土で埋まっていた。
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157
マンション住民さん
これは以前の大野台の航空写真。砂利採取場が拡張されてるのが分る。
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158
住民さんB
「残土不法投棄で建材業者告発へ 茨城・つくばみらい市」
2012.8.23 02:08 産経ニュース
つくばみらい市は22日、無許可で建設残土を投棄した同市内の建材業者を市環境保全条例違反の疑いで、常総署に告発する方針を明らかにした。建材業者は今年になってから同市野堀地区の約9900平方メートルの土地に無許可で建設残土を投棄、6月15日付で同市から原状回復の措置命令を受けた。期限の今月20日になっても原状が回復されないため、告発する方針を固めた。市内には他にも残土が不法投棄されている場所が複数あり、同市は順次、告発することにしている。同市は現在の条例では限界があるとして、今月7日の臨時議会で「土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例(残土条例)」を可決している。
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159
住民さんC
消費不況が深刻化しているのかヤフオクの落札に時間がかかる。効率がものすごく悪い。
5年以上前は出品すれば数日以内に落札されてたんだが。最近は2ヶ月くらいかかる物が多い。
しかし、それでもヤフオクは売れる。楽オクと比較したら雲泥の差。
実際、同一出品を多数両方に出してやってみた結果。これは集客力の違いだろう。
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160
匿名さん
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161
マンション住民さん
>>154
俺 富士とツリーの画像持っているけど、PCの初心者に近く、ここにUPできない。
手順を教えてくれれば可能と思う。
ちなみにURLはもっていない念のため。
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162
住民主婦さん
投稿欄の「参照」ボタンを押して、自分のパソコンから該当画像を探し出して画像を指定し、本文をテキストで書いて投稿するだけです。
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163
住民OLさん
前は画像投稿のテスト練習できるスレがありましたが、最近リニューアルされてからそのレスがなくなりました。
初めての場合は、いきなり投稿するのは不安があるでしょうから、エムポタに投稿して練習してみたら如何ですか?
あそこなら住民しか見てないので投稿に失敗しても安心です。
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164
マンション住民さん
これがセンチュリーA棟からの、富士&T.スカイツリー
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165
マンション住民さん
>>162
アドバイス感謝です。
T.スカイツリーも富士と同様にしっかり画像がありますが、投稿をクリックしても
なぜかUPできないです。
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166
マンション住民さん
これがセンチュリーA棟からの、T.スカイツリー
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167
マンション住民さん
A棟って田園風景とブランズが見えるのですね。
C棟はゴルフ場の森と牛久大仏です。
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168
マンション住民さん
両方の景色が堪能できるのが、B棟のC棟側の角部屋ってことですね。
早くに完売になった一角です。
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169
住民さんB
>>168
たしかこの角部屋は一度も中古で出たことがない。売るのはもったいない。
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170
マンション住民さん
B棟の角部屋は3,000万以上したと思った。眺望が一番いいから高かった。
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171
マンション住民さん
関鉄常総線石下駅から歩いて30分、県道129号線に東側が接道している更地がある。
茨城県常総市豊田で194.98㎡の約60坪、288万なら安い。取り組んでみるか?
電柱はともかくカーブミラーが邪魔だ。撤去できるか?
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172
住民さんA
カーブミラーは、道路管理者が設置する物の他に市町村等に道路使用許可を取って町内会、交通安全関係団体などが設置している。カーブミラーは自動車走行上危険だから設置されているもの。
邪魔だからといって土地所有者が勝手に撤去するわけには行かない。
でも、これは売買における重要事項説明に当たる。写真を見た限りカーブミラーと電柱。
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173
住民さんB
そうかい?
写真の側溝のところまでが県道の道界では?
どう見てもカーブミラーと電柱は私有地内だと思う。
恐らくカーブミラーは土地所有者の許可を取って誰かが設置してるのでは?
例えば向かい側の家が車を車庫から出し入れするのに県道で交通量が多く危険だからとか。
電柱は近隣住宅の引き込みの関係があると思うが、私有地上なら電力会社が賃料を払ってるはず。
従って、土地所有者に権限があると思うが。
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174
匿名さん
こういう場合は航空写真で調べるに限る。
今は航空写真が手軽に利用できる時代だから不動産調査に必須のツールになっている。
写真を見ると当該地(赤枠)の県道接道部分はT字路になっている。
カーブミラーがあると言うことは信号機がないのである。
将来信号機が設置されるまではカーブミラーは撤去できないと思われる。
まずはカーブミラーの設置者が誰か調べる必要がある。県なのか市なのか。
また航空写真で判明したが、西側隣地(黄枠)は典型的な旗竿地で県道接道部分が竿の形になっている。
旗竿地はこの竿の部分が道路に2m以上接道していないと建築基準法上建築できないのである。
ところで、当該地、隣地の旗竿地所有者が買わないのか?旗竿地だから買う意義は大きい。
不動産業界では「隣地は借金してでも買えと」と言うが、旗竿地なら尚更だ。
隣地を買うことによって旗竿地でなくなる。当然資産価値は上昇する。
288万円ならたいしたことない。
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