マンション住民さん
[更新日時] 2013-05-06 21:41:48
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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775
匿名さん
修繕積立金値上げの総会決議、無効にできないのですか?
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776
匿名さん
総会決議だ、無効にはできない。無効を主張するなら訴訟しかない。
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777
匿名
>776
無効にする議案を作って総会決議で可決されれば向こうにできるよ。
776には賃貸に引っ越すことを勧めるよ。
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778
匿名さん
>>777
どうやって無効にできるのですか?総会決議は翌期の理事会で執行されてしまいます。
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779
匿名さん
その執行を止めるのが訴訟だろう。訴訟に成ったら証拠保全のための執行停止の仮処分ができる。
訴訟は総会議案に瑕疵があったことを事由とすればいい。
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780
匿名さん
今の理事長は先期の副理事長だぞ。修繕積立金の値上げ議案を総会にかけた張本人だ。
それを無効にするはずがない。理事長として総会決議を粛々と執行するだろう。
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781
匿名
総会議案は理事会決議だから理事長以外が賛成すれば無効にする議案は作成可能。
>777
臨時総会を開けばいいだけだろ。やる気なら来月だってできるぞ。
二千円ぽっちを取り消すのにそこまでやる気なら奴がいるもは思えないけどね。
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782
住民さんD
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783
匿名さん
>総会議案は理事会決議だから理事長以外が賛成すれば無効にする議案は作成可能。
意味不明。わざわざ無効にする議案を作るほど理事会は暇なのか?
>二千円ぽっちを取り消すのにそこまでやる気なら奴がいるもは思えないけどね。
前レスよんだら?固定資産税の35000円以上の負担が加わると書いてあるよ。合わせて6万円以上。木を見て森が見えないようじゃ理事長失格だな。
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784
匿名さん
>>779
相続で土地の揉め事があって訴訟になったとき、判決が出るまでのあいだ土地の権利設定を禁止する仮処分がされた経験があります。
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785
匿名
>783
固定資産税と修繕積立金は関係ないだろ。元々分かっていたことで理事会が一々お知らせすることじゃないだろ。
今頃そんなことで騒ぐ方がどうかしている。早く売って退去して賃貸にした方がいいよ。払えなくなって滞納すると理事長に押しかけられちゃうぞ(笑)
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786
匿名
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787
マンション住民さん
納税通知書をくまなく見ている住民はまれでしょう。
2007年の竣工から2010年の完売までに買った人は、新築5年間の建物固定資産税軽減期間だから、請求された税金が軽減された税額だとは意識してないと思います。
値上げは住民の住宅経費の支出に大きく影響しますので、周辺情報も提供して理解を得るのが筋だと思います。
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788
入居済みさん
いままでのことをまとめると次のようになる。
・先期理事会は固定資産税軽減が今年から無くなり組合員の経済的負担が増大することを知っていた。
・にも関わらず修繕積立金を値上げするため、そのことを隠して総会議案化し可決に導いた。
・値上げになると滞納が今まで以上に増えるので、先手を打って滞納撲滅を始めた。
・先期の副理事長が今期の理事長で、値上げを仕掛けた張本人である。
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789
マンション住民さん
>>788 単に自作の論理じゃないのか?
そのこと(税軽減)を隠して総会議案化し可決に導いた、とは
居住者が知らなくて総会時の理事は知っていた事のようだが、
そんなことないよ、俺は知っていた。
修繕積み立ての値上げも契約時の書面で知っていたよ。
隠して云々、確たる証拠あるかい。
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790
住民さんB
>>788は単なる掲示板書き込みを鵜呑みにした推論でしょ?
値上げは長期修繕計画を作成しないと出てきませんよ。
不思議なのはH24年版の管理組合の長期修繕計画書がないことです。
分譲時に配布されたH18年版は管理組合が設立されてないのでディベロッパーが作成したものです。
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791
住民さんB
このあいだ理事長に会った時に修繕積立金の値上げのこと聞いたら「管理組合のH24年版長期修繕計画が策定されてない現状では総会決議の執行を留保せざるを得ない。」と平然と言ってました。
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792
匿名
>791
理事長に総会決議を保留にする権限はないし、説明を求められたらできないだろう。
購入当初の修繕計画が生きているわけだから、H24版の積立計画が無いからなんて言うのは理由に成らない。積立の増額が先送りされればその分後ろにしわ寄せが行くだけ。
大体、副理事長の時の議案に対して無責任すぎる。
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793
住民さんA
>購入当初の修繕計画が生きているわけだから
管理組合便り第4号の今期理事会の重点実施事項読んだ?
<長期修繕計画>
②平成25年版長期修繕計画の策定
◆分譲時の平成18年版を破棄し、平成25年版長期修繕計画を新規に策定する
◆策定過程で組合員の経済的負担の更なる軽減に主眼を置いた修繕積立金値上げ時期を再検討する
平成25年版を新規策定することになってるよ。
その前提が購入当初の修繕計画は破棄なんでしょう。
それと「修繕積立金値上げ時期を再検討する」と書いてあるよ。
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794
マンション住民さん
>理事長に総会決議を保留にする権限はないし
当然だよ。総会で組合員の決議が必要。
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