マンション住民さん
[更新日時] 2013-05-06 21:41:48
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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22
匿名さん
そういえば建築確認申請のときに敷地の駐車場は青空駐車場だったけど、
建物が竣工してから駐車場に屋根つける人多いよね。
何を言わんとしてるか分かる?建築のプロなら苦笑いするだろう。
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23
入居済みさん
売主⇔区分所有者は売買契約
売主⇔建設業者は建築請負契約
したがって、区分所有者と建築業者間には何も契約関係はない。
こんな基本を理解してない組合員が多すぎるので困る。自分の売買契約書見てみな?
だから誤った検討判断が日常茶飯事に起こってる。その良い例が請求先を間違えることだ。
何事も全ては契約関係がベースになる。
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24
マンション住民さん
これは土地所有者の持分が債権者に差し押さえられて差押登記(順位番号21)され、公売(競売)で落札者に9/100だけの持分が所有権移転(順位番号22)され、債権者の差押登記が抹消(順位番号23)された登記簿例である。
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25
匿名さん
道路を北の方に登っていくと市営球場にたどり着く。
その坂の途中にあるのが件の市有地だ。
もともと一つの土地を複数に分筆したもので、一部は民間に権利移転してるが、
市の職員住宅地や関連団体に賃貸されている土地が周りにある。
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26
匿名さん
15にしても20にしてもマンションに住んだことが無いんだろう。
「これは必要ではないのですか、無いなら装備しましょう」
と提案したら、提案した人が付けるってなに。マンションに必要なら理事会が審議して総会を通して付けるのが筋だろ。不要なら不要な理由を説明してやればいいたけだ。
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27
匿名さん
たぶちゃんのトリビアの泉だから余計なことで汚しちゃ駄目なんだよね。
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28
住民さんA
18も20もうちのマンションで採用してるメーカーのエレベータでしょ?
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29
マンション住民さん
エレベータは去年、震災の後遺症で相当点検と補修をやってたね。
カゴのガイドレールの地震による歪で、異音と異常振動が頻繁に発生してた。
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30
マンション住民さん
>>26
そういう意味ではないと思う。
提案者がエレベータ業者と交渉し、現状報告と戸開走行保護装置の必要性と改造見積と作業工程票を提案書の形式で作成し、理事会宛に提出することだと思う。
そうすれば、理事会は検討する手間隙が省けて採決だけで済む。
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31
住民さんB
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32
匿名さん
>30
それじゃ理事会は必要ないな。
役に立たない知識をひけらかす事だけは一生懸命になるくせに。
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33
入居済みさん
理事会は仕事しないのがモットーだと思う。
だから管理会社の言いなりになってる。
なぜならそのほうが仕事しなくて楽だから。
これはどこのマンションも同じだよ。
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34
匿名さん
>それじゃ理事会は必要ないな。
理事会ではなく役員が必要ないの間違いだと思う。
管理組合法人以外はマンションは管理者一人いればいい。
区分所有法通り。これからは第三者管理の時代だろう。
素人の役員なんて要らない。プロに任した方がいい。
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35
マンション住民さん
ろくに仕事しない素人の木偶の坊理事よりは、第三者管理でプロの理事に運営してもらうことに賛成します。
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36
のぼう理事
「のぼうの城」の「のぼう様」は「木偶の坊」の「(でく)のぼう」の(でく)を取った呼び名だよ。
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37
匿名さん
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38
住民さんA
>>37
そう言うお前やれよ。
ところでポストに理事募集のチラシが入ってたけど、来年の修繕工事は建設工事の監理監督をやると書いてあった。
仕事で建設工事の監理技術者や主任技術者に選任(建設業法第26条第1項)された経験がある住民なら最適だろう。
監理技術者や主任技術者は要件として国家資格保有者を設置するのが一般的だけど、660戸もあれば有資格者はいるだろう。
資格が必要なのは建設工事を請け負った側で発注者側は不要だけど、元請けでの経験があれば発注側での監理監督は問題なくやれるな。
別に防水や塗装でなくてもいい。建設業28種類のどれか一つで経験があれば十分だ。
種類に関わらず、発注者・受注者の建設工事施工監理のやり方は同じだ。
ところで防水工事と塗装工事の請負側は、建築士(一級or二級)は監理技術者や主任技術者にはなれない。
この2種類の建設工事は建築施工監理技士(1級or2級)有資格者じゃないとダメ。
防水と塗装は、有資格者を監理技術者や主任技術者に選任する場合は国家資格が限定されている。
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39
匿名さん
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40
マンション住民さん
発注側の管理組合は資格要件は必要とせず建設業法を遵守するだけでいいが、受注者側の建設業者は建設業法の資格要件でがんじがらめになる。
建設工事を発注者側で監理監督するには、それなりの知識と経験が必要だから、理事募集のチラシに敢て書いて人材を発掘しようとしてるのだと思う。
ベストなのは、建設請負工事で受注者側の業者として監理技術者や主任技術者を経験したことのある国家資格保有者の住民が理事に立候補することだろう。これなら管理組合として万全だ。
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41
マンション住民さん
県から回答が来たが、位置指定部分は全地積2,130㎡の約半分だった。
県の話では、本件道路は当初の位置指定後に合筆(ごうひつ)されて倍の地積になってるとのこと。
建築基準法第42条1項5号の位置指定道路なら接道する土地は問題なく建築可能であるが、
そうでない部分の道路は建築基準法上の道路ではないから接道する土地は建築不可になる。
おそらく推察すると次の通りだろう。
開発分譲会社が土地を分譲するに当たり位置指定道路の申請をして認可をもらった。
その後開発が進み道路と土地を造成して分譲をはじめたが、位置指定道路の申請前に会社は倒産してしまった。
その会社の所有道路が滞納のカタに猪苗代町に差し押さえられ、公売(競売)で縁もゆかりもない第三者に所有権移転された。
そうなると、別荘建てるつもりでこの道路にしか接道してない土地を買った所有者は一体どうするのであろう?
道路所有者にとっては接道する土地が例え建築できなくても何ら支障はないが、接道する土地の所有者にとっては死活問題である。
土地所有者にとっては位置指定道路ではないし、第一持ち分権すらない。道路所有者に道を支配されているのである。
多分、この道路は来年大きな動きがあると思う。道路持分の譲渡だろう。譲渡はタダではない、当然対価が発生する。
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