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先日、マンションの抽選会のあとに、駐車場の抽選があったのですが、残念ながらあまり希望しない場所になりました。
駐車場の抽選は、先にくじを引く順番を決めて、その順番により希望の場所を選ぶという説明を受けたので、その言葉を信じて、それ以上聞かなかったのですが、今になって本当に公正に行われているのか疑問が生じてきました。
本当に公正に行われているのですか?
[スレ作成日時]2012-10-31 09:03:07
先日、マンションの抽選会のあとに、駐車場の抽選があったのですが、残念ながらあまり希望しない場所になりました。
駐車場の抽選は、先にくじを引く順番を決めて、その順番により希望の場所を選ぶという説明を受けたので、その言葉を信じて、それ以上聞かなかったのですが、今になって本当に公正に行われているのか疑問が生じてきました。
本当に公正に行われているのですか?
[スレ作成日時]2012-10-31 09:03:07
おかしいですねぇー マンションの税法上ではこんなの有るけど参考にしてみな。
>マンション管理組合が行う駐車場業は収益事業に該当しないことの判定条件
① 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われており、外部の者は使用していないこと。
② 駐車場の敷地はその管理組合の共有部として管理されているものであること。
③ 駐車場収入は、管理組合当該年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく、
管理組合収入として計上され、管理組合会計の中で一体として運用されていること。
④ 駐車料金は、区分所有者(入居者)を対象として行っている収益を目的としない事業であるから
付近の駐車場と比較し低額であること。
>不課税となる根拠
① 管理組合の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる
「管理費の割増金」と考えられること。
③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に
充当されていること。
敷地内の駐車場の方が外部のそれより高額と言う事は、管理組合として収益事業をしているとゆう事になりますね。
これは別途の会計処理と納税が必要になります。