ここで話しましょう。
所在地:神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-4885-1他
交通:小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 バス10分 「専修大学入口・川崎ゴルフ場入口」バス停から 徒歩1分
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-10-02 10:51:00
ここで話しましょう。
所在地:神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-4885-1他
交通:小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 バス10分 「専修大学入口・川崎ゴルフ場入口」バス停から 徒歩1分
[スレ作成日時]2007-10-02 10:51:00
>>493
世の中にはある程度成長するまで犬を飼う、と言う仕事もあります。
然るに、規約の範囲内で飼ってはいけないということは誰も言えません。
規約以内で飼育して、手放すことの可能性まで営業は判断できません。
また購入時点で全てを読んでいなくても、契約から入居までを含めて時間経過もしており、入居後にベランダの布団干し等危険性に関する注意喚起もされています。
一方、そもそも営業に当該事案を確認している時点で購入側も規約に抵触する可能性があることを認識していると理解できます。もし不測の事態が起き訴訟問題になったら、誰が一番にその責を負うかは自明の理と言っても過言ではないでしょう。
私自身も過去に飼育の経験があり犬好きですし、飼いたいのを我慢する選択をしています。
理事の一人としてではなく居住者として、危険性に関わる問題については最悪の事態を想定すべきと考えます。
訴訟に陥ったときの選択肢はいくつかありますし、上記を鑑みれば結果は目に見えているでしょう。住む場所が選べる環境、ペットと言う理解、他者への危険性より自分の嗜好を優先させられる理由は見当たりません。マンションと言う共同生活の場を選ぶなら、より強い社会的な認識が求められます。