ここで話しましょう。
所在地:神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-4885-1他
交通:小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 バス10分 「専修大学入口・川崎ゴルフ場入口」バス停から 徒歩1分
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-10-02 10:51:00
ここで話しましょう。
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交通:小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 バス10分 「専修大学入口・川崎ゴルフ場入口」バス停から 徒歩1分
[スレ作成日時]2007-10-02 10:51:00
>いわしさん
今晩は。初めての投稿ですか?…初めまして、でしょうか。。。
重説の紹介、有難うございました。設備リース契約等は管理規約に目が行ってしまい、改めて確認をしておりませんでした。
またフレンドリークラブの件は、私が言及した範囲では詳細(会費等)は敢えて伏せました。個々人が改めて確認いただいた方が良いし、そうしていただければ十分な内容だと思いましたので。これは個人的な配慮の範疇なので、いわしさんの判断にお任せいたします。
管理委託内容の件(団地と街区分)ですがこれに気が付いたのは最近で私も疑問を持っており、管理員さんに確認して次回の懇親会で話題にしようと思っておりました。ちなみに管理員さんは明日から3日間はいらっしゃらないようです。(苦笑)19時前には中々帰れないんですよね…。。
『キッズルームでのマナーとかは、住民自身の問題で、管理員さんにお願いする内容とは違うような気がします』
ですが、一部割愛しましたが私が引用した部分の規約を読んでみて下さい。管理会社側の一定の努力の下である限界を迎えた場合、最終的には我々管理組合(=役務上の理事会+善意ある居住者)が対応することになるのはその通りだと思います。
【有害行為の中止要求】の2に
乙(管理会社)が前項の規定により中止を求めても、なお甲(管理組合=居住者)の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする
とあります。これを逆に解釈すれば、“有害行為”と認められる行動については管理会社が“中止を求める”業務を代行することを表しています。
布団干しマナーについても掲示板貼りだしされましたが、これも一つの対応事例ですね。
今回問題提起いただいた内容が“有害行為”にあたるか?の詳細議論はここでは不可能と思います。少なくとも問題提起された方を含む何人かの方は、それに近い判断をしたのだと私は解釈致しました。
『自身ではやり切れないこと』は表現が難しいですね。。。以前にも書いたように、生活収入を得るために割いている時間のために“時間的問題だけで”できないのか?時間があっても専門性(知識や技能)の無さからできないのか?いわしさんが後者を主に指しているとしたら、私はそうは思わないのですが…。
実質的に時間が割けないから費用を負担することで委託する領域があって今回の事例はその範疇だと考えておりますし、布団干しマナーについての対応もその例の一つだと思いますがいかがでしょうか。