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大手の東急コミュニティーですら従業員の横領が度重なる有り様。
監事してますが、知識がないので何をどうチェックすればいいかさっぱりわからない。どうすれいいんでしょう。
[スレ作成日時]2012-10-11 19:03:12
大手の東急コミュニティーですら従業員の横領が度重なる有り様。
監事してますが、知識がないので何をどうチェックすればいいかさっぱりわからない。どうすれいいんでしょう。
[スレ作成日時]2012-10-11 19:03:12
未収金は個人情報の範囲で管理会社と理事長が知っている。理事長は未収金者で自分を自分で守っている。そんな人間が良く理事に立候補してくる。管理会社は知らぬ存ぜぬである。理事長及び理事の資質について規約で規制しないと悪用される。TC管理物件である。
うちは原則方式で、通帳は管理会社、銀行印は理事長が保管。
理事長が印を押すときは原則として副理事長が立ち会いダブルチェック。
決算時には監事2名もチェックするけど、監事がどこまでちゃんと見ているかは?
一般組合員は総会の決算報告で確認することとなるが、決算資料は電球代、ゴミ袋代といった明細もすべて記載し、また、銀行の預金残高照明を添付し原紙も回覧して見せる。要求があれば個別の請求書、領収書も見せる。
以上はうちが委託している管理会社の標準型のようだけど、もっと良い方法ある?
原則方式とは、組合員が支払う管理費・修繕積立金を直接管理組合の口座に入金する方式のことで、通帳、印鑑の保管のことではありません。
なお、他に収納代行方式、支払一任代行方式があります。
マンション適正化法の改正時に国は原則方式一本にしたかったが、
業界団体の抵抗にあい、収納代行方式等の従来方法も残した経緯がある。
世の中の流れは原則方式で、大手の管理会社は皆原則方式に切り替えている。
組合に住むーずを受け入れさせ社員の横領の弁済を免れようとしている。今度の行政処分前に提案を下げた。組合は理事長の横領で被害を受けるよりも社員の横領の時は会社に弁済させる方が良いと判断した。理事長には弁済能力は無いからね。組合は賢明である。安心した。私が組合理事を説得して総会の案より削除させた。
>>70
住むーずって、ここ(www.tokyu-com.co.jp/mansion/management/sumuzu.html)を見る限りでは、原則方式に切り替えるということでは? 東急が収納代行では社員の横領はなくならないと判断したんでしょ。
で、これって押印する代わりにネットで支出承認が出来るという点が通常の原則方式と違うだけで、管理会社が承認を求めていない支出まで出来るわけじゃない(理事長が勝手に引き出すことは不可能)と思うけど、これの何が問題なのかな?
東急に横領されるリスクを残す方が安心なの?
言っとくけど、管理会社による横領は発覚したら弁済してもらえても、収納代行での横領は発覚しない(横領されっぱなしの)ケースの方が圧倒的に多いと思うよ。
東急は従来の収納代行方式から原則方式への切り替え時に住むーずの導入を図ってる。
現在、管理委託された組合の半数以上まで住むーずの導入が普及している。
大型マンションで管理費等が割高は理事等の横領等で穴埋めされている。購入時はその分安く買う事。マンション管理士や取引業者に内部管理を調査してもらう事。
管理に自信のある組合や管理会社は以外と利害関係人には務めて情報を公開に努める。その第一歩はフロントの閉鎖的対応に現れる。歯切れの悪い対応は、何かある と疑う事から始まる。判断材料の一つです。
執行部は密室主義だ。情報公開を極度に嫌う。
とくに次期役員人事がそうだ。
立候補と抽選以外に留任役員わ翌期に送り込んでいる。
一般組合員は立候補と抽選しかないのに、理事会は勝手に役員を決めて送り込む。
何ゆえ執行部役員達はそのような特権があるのか?
次期もやりたければ、一般組合員と同列に正々堂々と立候補すれはいいではないか?
往々にして、次期理事会を支配するために役員を留任として送り込んでいる。
「引継ぎが必要だから」はウソ。引継ぎなんて文書でやりばいい。
一般社会の人事異動で、引継ぎに1年かけるバカはいるか?
来期役員人事は公明正大に行う。留任制は廃止する。
留任したきゃ立候補しろ!
NO97さん、残高証明書(コピー)の改ざんどの様にされているのでしょうか?
当マンションは大手の独立系管理会社に管理委託。総会での収支決算報告時に「貸借対照表」の通帳預金額と残高証明額は確かに一致しています。しかし収支決算書の収入欄に記載されている「ある科目の収入額」と「通帳の振込み額」とは異なっています。どの様に改ざんされているのか???です。
何か実例教えて頂きませんか?管理会社の変更理由に出来たら・・・と考えています。(組合活動に無関心な組合員ばかりで、管理会社の対応に疑問持たない組合員の集団で、何か発言すると「クレーマー」扱いされています)
97
知らん。
証明書の改ざんは簡単だ。コピーし、一部の数字だけ改ざんする数字を上から貼りつけ、再度コピーすればよい。貼りつけた部分の段差の線が出ないよう濃度を淡く設定すれば良かろう。
貸借対照表との合わせ方は専門家に聞いてくれ。
面倒くさいから管理会社に頼むのだろう。
それで改ざんして横領されたのなら理事長のせい施設義務違反で賠償責任を負うことになる。
組合員から損害賠償請求されたくなければ毎月月末に銀行に行くことだ。
>④金を下ろす時も必ず通帳と印鑑を持っている2人で行かせること
これも面倒で平日、銀行に行かれる2人と言えば、お婆ちゃんしかいない。
駅まで行く間にひったくりにあいそうだ。
>間違いなく銀行から訴えられます
そうかな?銀行は金銭的損害は発生していない。強いて上げるなら信用毀損だろう。
それよりも管理組合に金銭的損害が発生してるのだから訴えを起こすのは管理組合だ。
理事及び理事長(役員)の立候補には注意。立候補の意思表示は必ず マンションを良くしたいと言う 建て前と本音を見分ける為には 立候補者の同居人を含めて近辺調査をしておく事。素性がよければほぼ真面目な役員と判断すべき。学歴 職歴 資産 日頃の行動 目つき 身だしなみ 等々を総合的に見て バランス 調和 がとれている人物 勘で見るしかないか。
理事長の資格については法的規制をかけるよう運動しなければなりませんね。法律制定までの間は各マンションの管理組合で規約に設定するかしないと横領は無くならないでしょうね。マンション管理適正化法で基幹事務の委託先は国の免許制にして重要事項の説明権者として管理業務主任者を国家資格者にした。効果はではじめているが理事長位になるとなんら規制がないのはマンションの居住者としては不安である。TCの1600万横領事件も行政処分の対象になるので経営に支障が無いとはいえ各管理組合は委託先として適当かの判断材料にはなる。
マンション管理適正化法には分譲マンションの管理業の免許と重要事項説明の国家資格として管理業務主任者制度があり組合の要請で指導助言の名称だけの国家資格としたマンション管理士があるのにマンションの管理者の国の資格等の規制があればいくらか組合の公金横領を抑止出来るのではないかと考える。
それだったら管理会社の言いなりの見積りで修繕発注してる理事会にも法的措置を加えるべきだ。
業務不誠実で不要な支出をして組合財産を毀損してるのだから。
法的処置とは何ですか。軽はずみな使い方は辞めましょう。理事会が管理会社の言いなりの見積もりで価格発注していると、どこで証明できますか。証拠がないと法的処置は取れませんよ。
>管理会社の言いなりの見積りで修繕発注してる理事会にも法的措置を
これって犯罪ですか? 法的に何が問われるのですか? まさかこんなんで善管注意義務違反などと言わないよね
(つづき)
さらに「相見積を取った結果、管理会社より安いところがあれば、その者への発注、施工監督、検収まですべて自力でやります!」とも宣言してください。
他人の事横着とか言うなら自分で担当になってやれば
理事長になる必要は無いから
管理会社から出てきた見積りは全て自分にくれと言えばいい
やってるところもあるよ
やるべき工事とか手直ししてなかったりするけどね
大体どのマンションでも管理会社はどんな悪い理事長でもスクラムを組んで工事を有利に受注しているよ。日頃の理事長の宅に管理会社の担当が出入りしています。良くチェックしてください。
そうですね各マンションによっては施設等が異なるからね。組合室はパソコン 電話 ファクシミリ等の事務機器等は整備されていて自室より充実した事務環境にあります。居心地はお茶 コーヒー 茶菓子類も常備されております。過去の理事長は接客は組合室が使い易く使いすぎる位居心地が良いといっておりました。テレビも録画機能付きが設置されております。このような事務所です。それで隠れて自室です。TCの1600万横領事件と合わせて御覧ください。
400戸のマンションで400万横領されたら一人あたり1万円の損害だから皆ですればこわくないか。個人の財布から400万盗まれたら警察に被害届けを出して大騒動するでしょう。1万円負担だから、まぁ いいや で済ましちゃう 住民の意識の問題 永い間に偽の名目で管理費等の値上げ又は一時金の徴収へと連なる。だから大型マンションでの管理費等の割高マンションは横領された過去があると推定して安く購入するべし。お金は正直です。
>管理会社経由ならどんな工事でも適正価格の倍掛けか3倍掛けになってることすら知らない
つまり、1億円の工事が適正価格なら、
2~3億円の見積がくるってことですか。
住民の約束事としての管理規約の勉強会をして話し合いで新たに設定したり変更したり見直したりして住民の生活を重視した合意形成をしなければいけないのではないでしょうか。あくまで標準管理規約は標準であり各マンションの実情を重視した規約を作成しなければならない。
>理事会のインターネットライブ中継
それはいいと思う。組合員は理事会審議を監視することが出来る。
横領や見積水増しや架空発注の審議してるかがすぐ分る。
でも偽造されてるかどうかは発注書、請求書、領収書等と照合しなければ分らない。
ただ、それらも偽造されてたら無理だろう。
後は口座の残高証明を逐次取るしかない。
ただ架空発注や水増し発注は解明するのは難しい。
理事会の横領の事実を不問にしていた事と業務監査の不法行為の事実を捻じ曲げていた監事をまず告訴したら仲間割れで犯罪が白日の下に露見した。証拠がぞくぞく出てきた。理事長と監事は夜逃げした。被害金は自己破産で損金扱いで修繕積立金を値上げして穴埋めをしている。
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