法律系の仕事に関わっている者です。
>>960さんの整理を踏まえてですが、
現時点で長谷工を煽っても何らの果実はありません。
寧ろ長谷工と購入者連名で川崎市に働きかける③④⑤の方向で動いた方が良いのでは?
それを前提とするなら長谷工に説明会を要求する①の意味があります。
橋もスーパーも100%計画が無くなりました、ということではないのですから、
②は相手を硬化させてこちらが不利になるだけでは?
100%計画が無くなりましたということなら、
「重要事項説明書」の妥当性を問うことはできませんが、
重要事項説明書の内容と広告手法・表示に乖離があるとして、
広告主の長谷工と開発計画者の川崎市に対しその適切性を問うことができると思います。
⑥は絶対反対です。