確かに、歩道橋が無くても商業棟で採算を確保することは可能ですよね!
駅西側住民が、徒歩でも自転車でも車でも来られるのに!!
テナントを入れずにほうっておくのは、売主側としても無駄に税金を払うだけでは?
歩道橋ができないから商業棟をオープンしないという意味が分かりません。
重要事項説明書を読んでいるのですが、歩道橋ができないと商業棟を
オープンしないというのはどこに書いてありますか?
歩道橋の遅延に関する説明責任の追及は重要ですが、それと並行して
歩道橋なしでも商業棟をオープンさせる活動が必要ではないでしょうか。