まじで契約者の考え方が甘いとしか言えないよ。
まじで契約者の考え方が甘いとしか言えないよ。
歩道橋とスーパーに関する話し合い及び交渉はしたいとは思っているのですが、キャンセルは考えていないので、集まりには参加し辛く思ってしまいます…
ここまで騒ぎが大きくなると、ガヤがどんどん増えて、鬱陶しいです。。
早めに契約者で集まりませんか?
今週か来週末辺りに。
804さん 集まりではキャンセルの件だけではなく、歩道橋と商業棟が少しでも早く
完成するようどう動くかという話も勿論出るでしょうから、参加し辛く思われることは
ないですよ。
是非参加したいです。
詐欺行為に屈せず、団結しましょう!
個人では弱いですが、みんなで要求を突き付ければ何か変わるかもしれません。
775、781で書き込みした者です。
できれば来週末12/5、6を希望だが、みなさんの決定に従います。
売買契約書or重要事項説明書持参が参加条件(契約者とみなす。)ですかね・・・・
12/5・12/6、わたくしは、どうしても都合がつきません。
本件、時間が優先されますので、先に進めて頂き、2回目に参加したく思ってます。
なお明日、市役所に電話し、こちらに情報展開いたします。また近いうちに川崎市を訪れ細かく聞きこもうかと。
昨日、タクシーの運転手さんがおっしゃっていました。
新川崎駅のロータリーは本当に使いがってが悪い。出迎えの車やバス、タクシーでごったがえしており、
危険である。いつ事故が起きてもおかしくない。
タクシーは、お客様を待ちうけるスペースが充分に無いため、ロータリー反対車線側に列をつくるが、
30分おきに、パトカーから警告を受けてしまう、と。
歩道橋と交通広場は、近隣マンション住民の為だけではなく、新川崎駅利用者の総意であるのでは、
と改めて思いました。
ここから先は、勇気が必要となる行動となってきますが、一生ものの高い買い物なのですし、皆さま勇気を出し
がんばっていきましょう! 999より
みなさん、結束の時!!
今週辺りに長谷工から延期告知の書面が送付されるとどなたかが
書き込みされていましたね。そこで初めて延期を知る契約者の方が
ここを除いて少しでも話し合いに参加できる方が増えるといいのですが。。
近い土日の中で引き続き皆さんの希望日を上げて頂いて、一番参加可能者が
多い日にしませんか?私は11月29日(日)は仕事ですが、それ以外の土日でしたら
大丈夫です。
会議場所ですが…。
幸市民館日吉分館(HPあり)がシンカ近くにあるのですが
そこは有料の会議室と
無料スペース(こちらは事前に団体登録が必要かつ
川崎市民、在勤などの参加者が半数以上などの条件があります)
があります。
私は現在ふれあいネット登録はしていませんが
近々分館に行く用事があるため
もし必要なら空き状況を確認することは可能かと思います。
No:751です。昨日からの状況の進展を報告します。
本日小生より、長谷工アーベストに対して内容証明郵便で、契約者全員に対する説明会の開催を開催し、①手付金及び諸費用返還の上での解約、②入居希望者への損害負担、及び③住民と共同での川崎市側への働き掛けを求める書面を送付しました。
それと前後して長谷工アーベストのO氏より小生携帯電話に連絡あり。「本日参加可能な事業者が集まり、その席でO氏より入居予定者より歩道橋の延期について説明会開催を求める声がある旨を伝えた。しかしながら、やはり川崎市の事業ということで説明会は開催しないとの結論に至った。」とのコメント。当方からは、「口頭で伝えられても証拠にならない。説明会を求める旨の内容証明郵便を送ったので書面で回答してもらいたい。」と回答。これに対して長谷工O氏も「了解した。書面にて対応する。」との回答。
歩道橋および周辺施設の完成時期について、I宅建主任者からは「遅延する可能性は極めて低く、遅延してもせいぜい1カ月程度。」重要事項説明の際に口頭説明を受けた点については、「本人に確認したがそのような説明をした記憶にない、一般論だが公共事業の進捗については未定としか説明のしようがないと言っていた。」との回答。
これに対して、「公共事業の工期は未定などと全く説明は受けていない。個人的には(小生は法律の専門家でもなんでもないが)、本件は宅建業法の47条(業務に関する禁止事項)違反ではないかと考えている。そのような説明を続けるのであれば、監督官庁に対して貴殿及びI氏の免許停止を求めることも辞さない。また、契約時に同様な認識を持った住民もおり、複数集まれば貴社全体の問題になりうることを認識してもらいたい。」と回答してブレイク。
今日はここまでですが、小生の内容証明郵便に対する長谷工アーベストの回答を待ちたいと思います。
ご参考まで。長谷工アーベストの説明は47条の2の1に該当していると思いませんか?
>(業務に関する禁止事項)第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条に>おいて「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取>引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはな>らない。
当該事実が証明できれば、同法65条2及び4の規定に基づき1年以内の期間を定めて全部または一部の業務停止を命じることができるはずです。
また、同64条の5(苦情の解決)には以下の規定があります。
①重要事項の文言について質問したにも関わらず正式な情報を与えず、②契約文言の変更には応じられないという説明をし、③最後には口頭説明は記憶にない・契約書がすべてと白を切る長谷工アーベストです。
まずは関係官庁・諸窓口を利用して真っ向から圧力をかけて行くのが最も良いのではないでしょうか。
>第64条の5 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係>る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に>係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならな
>い。
>2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対>し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
>3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなけれ>ば、これを拒んではならない。
南街区を購入する際、新川崎までの橋が出来ないことがあれば、重要事項の違反になりますと営業も言っていました。
北街区の入居と同時に、スーパーも開店すると言っていたのに騙された感じです。
長谷工から何の連絡も有りませんので、会社としての姿勢に問題が有るとしか思えません。
交通広場も延期になるのでしょうか?
バス便も改善されるかと期待していたのですが・・・
現在、南街区のパーティールームなら、11/28の午後,11/29なら午前,午後とも空いています。
無料では有りませんが、10人程度なら十分集まって打ち合わせも可能です。
南街区の理事会はいつもパーティールームでやっていますので。
本件は、南街区の住民も関係ありますので、南街区のフロント経由で理事会に相談してみて下さい。
そうすれば、南街区の理事会でも議題に上がると思います。
みなさん
はじめまして。北地区の契約者です。
今更ながら書き込みを見て衝撃を受けています。
歩道橋の無期限凍結ですか。私のように掲示板を見るまでにこの情報を知らない人はまだまだいるはずです。
この掲示板を見た後に、日曜日に現在契約しているアパートの更新がありましたので、不動産会社に更新
手続きに行きました。
現在も新川崎周辺に住んでいるので、自然とステーションスイートの話題になったのですが、
以前同じように公共事業の遅延でもめたケースでは、住民の中に弁護士の方がいらっしゃって
その方を中心として抗議活動をされたとの事でした。
その結果まではご存知なかったようですが、もし契約者の中に弁護士さんや法律に詳しい方がいれば
その方を中心に活動を行っていくとよいかもしれません。
正直私のような素人では戦い方もよくわからない状況です。
自分なりにWebでいろいろ調べてみましたが、不動産の契約には信義則(信義誠実の原則)というものがあるようです。内容的には契約に係る重要な事項が発生した場合は告知・説明の義務があるというもののようです。
ローンの契約が進んでいる中、今も契約者に対し説明を行わない、長谷工含む売主連合は
この信義則に抵触するのではないでしょうか?
歩道橋がかからなければ、もともと長谷工仕様の低仕様ですのでキャンセルを検討する方もいるはずです。
その判断材料を与えていないわけですから、あきらかに問題だと思います。
みなさんの長谷工側への連絡した返答を見ると誠意がなく、また不思議なほど強気と見えます。
おそらく素人がプロを相手にしているからでしょう。私もそのように扱われると思います。
まずは契約者の方に法律家の方がいれば是非名乗り出て頂き、運悪くいらっしゃらないようであれば
法律家に相談するというのはどうでしょうか?