マンションなんでも質問「フリーポーチに自転車の是非」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-21 14:08:10

自転車置場が足りない場合や高級自転車所有の場合に、それらを上に持って上がって
フリーポーチやアルコーブに置きたいという話しもよく聞きます。
メリット・デメリットありますがあなたはどう思う?
□メリット
自転車置場不足の解消
高級自転車等の盗難の心配が減少する

□デメリット
エレベーターに傷が付くかも
エレベーター・エントランスが雨の日は汚れる
エレベーターが混む恐れ
場合によっては見栄えの悪化
フリーポーチが小さいと共用廊下にはみ出る

[スレ作成日時]2012-09-28 08:37:47

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フリーポーチに自転車の是非

  1. 181 匿名さん

    契約時に、かついで階段で持って上がるか
    折りたたんで袋に入れるのは良いと言われましたが
    どちらも、ポーチや廊下に置くのではなく
    扉の内側(住居)に置く事が前提の話でした。
    今どきのマンションでは常識なのでは。
    団地は知りませんが。

  2. 182 匿名さん

    普通の一人用のベビーカーなら、人間一人の幅ですから共用廊下を通行するには問題ないですね。
    しかし、フリーポーチを置き場所にすることはできませんね。

  3. 183 匿名さん

    フリーポーチと言うとこんな感じのイメージなんだろうけど、
    写真で言うところの植木がある部分なら止める分には問題なさそう。

    ホールや廊下やエレベーターを自転車で通って良いかは別問題だろうが。

    1. フリーポーチと言うとこんな感じのイメージ...
  4. 184 匿名さん

    フリーポーチに自転車が置けるかどうか以前に、フリーポーチまで自転車を折りたたんで携帯袋に入れずに持ち込むことが出来ないのですよ。

    ルールを破って持ち込んだとして、黙認されているような管理状況の悪いマンションがあったとしても、ここに自転車を置いても、倒れて玄関ドアが開けられなくなったら避難どころか毎日の出入りも出来なくなりますよ。

  5. 185 匿名さん

    物理的にどうかって話じゃなくて、規約で認められてるかどうかだけの話じゃないの。
    集合住宅なんだからさ、それに従おうよ。

    禁止されててどうしても持ち込みたいなら、総会で規約変更を目指すのみ。

    禁止されてないなら、絶対に共用部を汚損しない、ましてや他の住人(子供とか晴れ着を着たお姉さんとか)に違和感を与えないことが「人間として」の最低条件。

  6. 186 匿名さん

    規約の問題以前に、マンションの共用廊下や出入口は自転車をが通ることを元に設計していないので、建築におけるあらゆる申請に於いて、自転車を持ち込むことを条件に許可されていないのです。
    総会で決議して自転車の持ち込みが出来るようになったと言うマンションがあったとしたら、管理会社が分かっていないのです。
    共用部分が全面禁煙のマンションで、総会決議によって喫煙になったとしても何ら問題はありません。
    これは私有地内のことであり、規約で決めることが出来るものだからです。
    しかし、今は共用部分禁煙であるのが当たり前ですから、わざわざ喫煙にするようなマンションはないでしょう。
    気持ち的には自転車持込もこれと同じですが、決定的な違いは、共用廊下ですれ違えないことですし、自転車を押しながら共用部分にあるドアなどの出入ができないこともありますが、共用廊下で自転車を押している時に巨大地震や火災が起こり避難しないといけないのに、自転車が邪魔になってスムースに避難できないだけでなく、自転車のせいで逃げ遅れて命を落としたり、自転車にぶつかったりして怪我をしたりするからです。
    自転車を持ち込みたいのなら、持ち込めるマンションを探すしか道はありません。

  7. 187 匿名さん

    >建築におけるあらゆる申請に於いて、自転車を持ち込むことを条件に許可されていないのです。

  8. 188 匿名さん

    理解できませんか?
    それは、寸法などにかかわることです。
    簡単に言いますと次のようなことです。
    人だけが通る場合に定められた色んな場所の有効寸法や、避難に関することで定められた有効寸法と建築で定められた場合分けによる有効寸法の緩和処置など、複数のことが色んな状況によって複雑にかかわっているのです。
    だから、建築申請において、設計図を元に建築指導課の担当者や消防の担当者などと打ち合わせて許可をもらわないと建築が出来ないのです。
    共用廊下に自転車を持ち込みフリーポーチに自転車を置く設計であれば、出入口や各所の有効寸法が自転車が通ることを前提に決められるのですが、その有効寸法は自転車を持ち込まない人だけの場合よりも大きな寸法になるのです。
    もし、人で建築申請を許可されたのに、建築中に自転車持込にしたいと変更届けを出したとすると、共用部分における有効寸法が変わってしまい、その有効寸法に変更できないのなら許可はされません。
    また、フリーポーチに自転車を置く場合だと、さらに安全面での配慮が必要になってきます。
    倒れないように何かの処置をするのかとか、自転車は固定された柵の中に入れるようにするなど、風や地震で倒れないようにしたり、共用廊下に面しているので、共用廊下を歩く人が引っ掛けて怪我をしない配慮や倒さない配慮が必要になるのです。
    どこまで求めるかは建築指導課と消防の担当者の判断になります。

  9. 189 匿名さん

    道路でも、幅員の狭い道路には大型車やトレーラーは通れないですからね。
    歩道も自転車通行可の歩道でなければ自転車は通れませんからね。

  10. 190 匿名さん

    自転車に乗る人のほとんどは、交通規則を守りません。
    これだけ自転車のことを取上げられているのに、自転車は軽車両であり道交法を守るべきであることを知らずに乗っている人もいますし、知っていても知らない振りをする人など知っていて守らない人がほとんどですからマンションに持ち込むのにも何の抵抗もないのでしょう。

  11. 191 匿名さん

    >No.188
    >人で建築申請を許可されたのに、建築中に自転車持込にしたいと変更届けを出したとすると、共用部分における有効寸法が変わってしまい、その有効寸法に変更できないのなら許可はされません。
    というのは間違いです。自転車込の避難通路復員とは何センチですか?あなたが明確に言えないことからもわかるように、そんな法規や条例はどこにもありません。あったら出してください。廊下で双子用ベビーカーを押そうが自転車を運ぼうが台車を運ぼうが、指導課や消防から指導や規制を受けることはありません。担当官により設置転倒防止に対する強制力のない指導はあり得ますが、私の経験上、そのような指導を受ける確率は10パーセント未満です。
    私個人として大人用自転車を持ち込むことは避けた方が良いと思ってますが、そのあたりは管理組合によって判断されるべき事案です。

  12. 192 匿名さん

    おっしゃる通りですね。

  13. 193 匿名さん

    >188の投稿には全く根拠がないですね。
    簡単に言って済むなら「建築基準法○条△項、火災予防条例第□条で決められているからです」といえば良いだけのはずです。

  14. 194 匿名さん

    >191
    あなたは関東などで自転車を共用部分に入れるマンションの許可申請を行ったことがあるのですか?

  15. 195 匿名さん

    >193
    あなたは全くわかっていませんね。
    そんな単純なことではないのですよ。
    幾つもの法令が絡んでいて建築と消防との見解の相違もあるのです。
    頭の中で考えているようにはいかないのが現実です。
    一度、マンションの建築許可申請を行えばわかると思いますよ。

  16. 196 匿名さん

    >191

    復員じゃなく幅員ですよね?

    私が申請に携わったのは埼玉県のマンションで、設計で申請した幅員は1.5mでしたが、建築とと消防とで検討した結果、指定された幅員は有効で1.6mでしたよ。
    消防はも少し広げたかったようですが、設計変更などで構造計算のことなどを理解してもらい1.6mに落ち着きました。

  17. 197 匿名さん

    実際に申請をしたことがないのでわからないようですが、担当者の判断でも変わりますし、申請する側の言葉ひとつで変わることもあります。
    実際に自転車を持ち込むことを想定して設計していても、自転車を持ち込むとは言わずに申請すれば何の問題もなく「ゆとりがありますね、」で済んでしまいます。
    ちゃんと自転車を持ち込むことを言うと、担当者はいろんな法令などに照らし合わせて、これがクリアできないのではないかとか、これは大丈夫だかこっちが絡んでくるのでとか、消防が承認すれば建築としても承認するとか、自分の責任にならないようにいろいろ考えるのです。
    こちらからのアドバイスや提案で変わることは良くありますが、191は知らないのですか?

  18. 198 匿名さん

    申請、用変、幾度もやってる>191です。
    連投しているあなた、私の投稿をよく読んでください。
    私は、あなたが主張するような法規制はないの言うことを言っているだけで、既にそのこと自体はあなた自身も理解しているはずです。
    あなたの言っているような、指導課担当と折衝、相談して決めるレベルのものは法規制ではありません。そりゃあ廊下幅員は広い方が事なかれ主義の指導課や消防としては都合が良いに決まっていますし、実際今の担当官には根拠の無い指導をふりかざす輩もたくさんいます。そんな中だからこそ、法規制と指導とを明確に分けて理解し整理して扱う姿勢が必要なのです。
    あなたの言っていることは痛いほど理解しています。申請する側の言葉ひとつで変わることもありますが、本来法規制はコロコロかわるものではないのです。
    そうでしょう?

  19. 199 匿名さん

    >198
    あなたも神聖などをされてたのなら話が早い。
    直接の法令などが無くても、関連する法令はいくつもあり、担当者の判断で時には嫌がらせのように関連付けてきますからね。
    例に出した自転車を乗り入れる郊外の大型マンションは、全戸に門扉つきのポーチがあり、駐車場の並びに自転車置き場もある物件で駐輪場は400%で駐車場は120%でした。
    うちの設計が1.5mでぎりぎりだからと出したのには1.6mになるだろうと言う見込みがあったからです。
    実際には消防の担当者は1.7mを要求してきたのですが、建築の担当者に予算などのことを伝え、駐輪場も十分確保しているので実際に持ち込む人は限られた少数になる見込みだと言うことを伝えてもらい1.6mで許可をもらったのです。
    こちらも反論するのに、関連しそうな法令などをあれこれ持ち出したりもしました。
    あなたなら、同じような経験があるのではないでしょうか?
    同じ法令を用いているのに、建てる場所や時期、そして担当者によって、同じ建物なのに許可されたり許可されなかったりしますからね。

  20. 201 匿名さん

    >199
    私も同じような場面に遭遇することがありますが、そんな中でも法規制要求と担当官指導とは明確にわけて対応しています。そもそも指導課の指導に予算など関係あって良いはずが無いのですから。

    ということで、本人も認めている通り、>188に書かれていることは法規の裏付けなど全く無く、ただ単に法規制があるっぽい表現で書いてあるだけの内容です。(そうですよね?>199さん)加えて言えば、そもそも共用廊下で自転車を引くことによって変更申請を行う必要もありません。

    ちなみに>199に書いてあるような寸法の交渉は、指導課ではそうそうあるものではありません。このあたり、一般の皆さんには勘違いしないで頂きたいのですが、 >199にあるような交渉は本来指導課レベルで行うべき物ではないのです。

    自転車の共用廊下引き歩きの可否は、一義的には管理組合で判断すべき事案です。

  21. 202 匿名さん

    >例に出した自転車を乗り入れる郊外の大型マンションは、全戸に門扉つきのポーチがあり、駐車場の並びに自転車置き場もある物件で駐輪場は400%で駐車場は120%でした。

    逆にこれで行政もポーチへの自転車持ち込みを認めているということが明らかになったと思います。

  22. 203 匿名さん

    >202
    >駐輪場は400%でした。

    なんだから、部屋数に対して4倍の駐輪場があるってことだよ。
    1軒に4台づつの駐輪場があるからわざわざポーチに自転車を持ち込む人はいないだとうってこと

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  23. 204 匿名さん

    結局、自転車は持ち込めないってことです。

  24. 205 匿名さん

    >199の話は、「マンションの確認申請前に指導課(おそらく民間審査機関ですが)に対してポーチへの自転車持ち込みを話しつつ事前相談をしたら廊下幅員を増やすよう指導(法規制ではない)を受けた」というものです。この事前相談はおそらく初回ではありません。
    >199本人も設計者ではなくあまり詳しくはないのかもしれませんが、設計者として全体を考えた場合、自転車をポーチに持ち込むことで一番恐れる事態は共用廊下幅員の拡幅などではなく、ポーチの用途発生による共用部分容積除外対象外と言われ出すことだからです(他の容積除外規定と複合して論じられるので用途発生=即、容積発生というわけではありませんが)。
    >199自身も気づかぬまま書いたのかもしれませんが、>199の話に及んでいる時点で、既に指導課は自転車のポーチ持ち込みを認めている(相談と確認は済んでいる)というところがこのスレッド的にはポイントになりますね。

  25. 206 匿名さん

    >206
    建築指導課が民間審査機関って本気で言っているのでしょうか?
    何を言ってるのでしょうか、最寄の役所に行ったことがないのでしょうか?
    役所には建築指導課があるのですが知らないのでしょうか?
    あなたの知識の源であるネットで役所のHPを見て下さい、建築指導課が見つかります。

    あなたの全ての基本がこれですので、全てを自分自身の無知で否定してしまったのです。

  26. 207 匿名さん

    駐輪場が400%だと言うことすら理解できない人には、何を言っても無駄なようですね。

  27. 209 匿名さん

    指導課が民間審査機関なわけが無いでしょう。民間は民間、指導課は公官庁なのですから。
    何をわけの分からない無理な突っかかり方をしているのでしょう。哀れですね。
    >201に対して反論はないのですか?
    消防管の安全指導に対して予算を理由として断りを入れるその度胸と設計姿勢には私も感服しています。

    >208にはよろしければ貴方から官庁が自転車持ち込みを認めるに至っ た経緯と理由を再度説明してあげてください。
    貴方が既に一度>199で十分に説明しているので、お手数かと思いますが。

  28. 211 匿名さん

    いやいや、やっぱりそう思いますよね。私も同感です。
    失礼しました。

    一方我々はプロ同士、見解の相違は遠慮なく反論してくださいね。

  29. 212 匿名さん

    普通、担当者が違えば法規の解釈が変わったりしますが、基本的な大筋までは変わりません。
    しかし、地域性の違いは、大筋にまで及んで変わってしまう解釈をすることがありますね。
    そのような違いが、経験の違いとなりますから、意見の相違が生じて当然だと考えています。

    隣の区なのに、非常に良く似た部分なのに、A区では透明ガラスで許可されたが、B区では網入りじゃないと許可されなかったこともありました。

    ここで強引ではあるが知らないから故の疑問に出会い、今となっては変に慣れてしまったので、若いころに抱いていた「何故だ?」と言う疑問を忘れかけているのをはっきり思い出させてくれたことに関しては有り難く思います。

  30. 213 匿名さん

    流れが完全に規制の話になってますかね。ま、参考になります。

    規制で問題ないなら、あとはマナーの問題でしょうか。

    規制上ダメなら、規制を変えるか、穴をつくかでしょう。

    役所の担当レベル風情を誑かして抜けられる穴なら、頑張って論破しましょう。

    論破出来ても、安全上やっぱり懸念があるならやめておきましょう。

    どう考えても抵触する建物なら、分解して輪行袋に入れて持ち込みますか。

  31. 214 匿名さん

    うちのマンションは1戸につき3台置ける駐輪場があるので、ポーチに運ぶ必要はありません。

    しかし、うちの区画付近は風の通りがよすぎるようで、冬は自転車がバタバタと倒れます。
    隣の区画の自転車がいつも倒れてきて、私の自転車の前輪のスポークが折れたり、かごが
    ゆがんだりと、何度も被害を受けています。

    隣の方に修理費用を請求するわけにもいかず、これまで自己負担で直してきましたが、
    いい加減バカらしくなってきて、自転車をポーチに上げるか迷っています。
    管理組合に相談してみようと思います。


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