匿名さん
[更新日時] 2012-12-21 14:08:10
自転車置場が足りない場合や高級自転車所有の場合に、それらを上に持って上がって
フリーポーチやアルコーブに置きたいという話しもよく聞きます。
メリット・デメリットありますがあなたはどう思う?
□メリット
自転車置場不足の解消
高級自転車等の盗難の心配が減少する
□デメリット
エレベーターに傷が付くかも
エレベーター・エントランスが雨の日は汚れる
エレベーターが混む恐れ
場合によっては見栄えの悪化
フリーポーチが小さいと共用廊下にはみ出る
[スレ作成日時]2012-09-28 08:37:47
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フリーポーチに自転車の是非
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181
匿名さん
契約時に、かついで階段で持って上がるか
折りたたんで袋に入れるのは良いと言われましたが
どちらも、ポーチや廊下に置くのではなく
扉の内側(住居)に置く事が前提の話でした。
今どきのマンションでは常識なのでは。
団地は知りませんが。
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182
匿名さん
普通の一人用のベビーカーなら、人間一人の幅ですから共用廊下を通行するには問題ないですね。
しかし、フリーポーチを置き場所にすることはできませんね。
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183
匿名さん
フリーポーチと言うとこんな感じのイメージなんだろうけど、
写真で言うところの植木がある部分なら止める分には問題なさそう。
ホールや廊下やエレベーターを自転車で通って良いかは別問題だろうが。
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184
匿名さん
フリーポーチに自転車が置けるかどうか以前に、フリーポーチまで自転車を折りたたんで携帯袋に入れずに持ち込むことが出来ないのですよ。
ルールを破って持ち込んだとして、黙認されているような管理状況の悪いマンションがあったとしても、ここに自転車を置いても、倒れて玄関ドアが開けられなくなったら避難どころか毎日の出入りも出来なくなりますよ。
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185
匿名さん
物理的にどうかって話じゃなくて、規約で認められてるかどうかだけの話じゃないの。
集合住宅なんだからさ、それに従おうよ。
禁止されててどうしても持ち込みたいなら、総会で規約変更を目指すのみ。
禁止されてないなら、絶対に共用部を汚損しない、ましてや他の住人(子供とか晴れ着を着たお姉さんとか)に違和感を与えないことが「人間として」の最低条件。
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186
匿名さん
規約の問題以前に、マンションの共用廊下や出入口は自転車をが通ることを元に設計していないので、建築におけるあらゆる申請に於いて、自転車を持ち込むことを条件に許可されていないのです。
総会で決議して自転車の持ち込みが出来るようになったと言うマンションがあったとしたら、管理会社が分かっていないのです。
共用部分が全面禁煙のマンションで、総会決議によって喫煙になったとしても何ら問題はありません。
これは私有地内のことであり、規約で決めることが出来るものだからです。
しかし、今は共用部分禁煙であるのが当たり前ですから、わざわざ喫煙にするようなマンションはないでしょう。
気持ち的には自転車持込もこれと同じですが、決定的な違いは、共用廊下ですれ違えないことですし、自転車を押しながら共用部分にあるドアなどの出入ができないこともありますが、共用廊下で自転車を押している時に巨大地震や火災が起こり避難しないといけないのに、自転車が邪魔になってスムースに避難できないだけでなく、自転車のせいで逃げ遅れて命を落としたり、自転車にぶつかったりして怪我をしたりするからです。
自転車を持ち込みたいのなら、持ち込めるマンションを探すしか道はありません。
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187
匿名さん
>建築におけるあらゆる申請に於いて、自転車を持ち込むことを条件に許可されていないのです。
?
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188
匿名さん
理解できませんか?
それは、寸法などにかかわることです。
簡単に言いますと次のようなことです。
人だけが通る場合に定められた色んな場所の有効寸法や、避難に関することで定められた有効寸法と建築で定められた場合分けによる有効寸法の緩和処置など、複数のことが色んな状況によって複雑にかかわっているのです。
だから、建築申請において、設計図を元に建築指導課の担当者や消防の担当者などと打ち合わせて許可をもらわないと建築が出来ないのです。
共用廊下に自転車を持ち込みフリーポーチに自転車を置く設計であれば、出入口や各所の有効寸法が自転車が通ることを前提に決められるのですが、その有効寸法は自転車を持ち込まない人だけの場合よりも大きな寸法になるのです。
もし、人で建築申請を許可されたのに、建築中に自転車持込にしたいと変更届けを出したとすると、共用部分における有効寸法が変わってしまい、その有効寸法に変更できないのなら許可はされません。
また、フリーポーチに自転車を置く場合だと、さらに安全面での配慮が必要になってきます。
倒れないように何かの処置をするのかとか、自転車は固定された柵の中に入れるようにするなど、風や地震で倒れないようにしたり、共用廊下に面しているので、共用廊下を歩く人が引っ掛けて怪我をしない配慮や倒さない配慮が必要になるのです。
どこまで求めるかは建築指導課と消防の担当者の判断になります。
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189
匿名さん
道路でも、幅員の狭い道路には大型車やトレーラーは通れないですからね。
歩道も自転車通行可の歩道でなければ自転車は通れませんからね。
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190
匿名さん
自転車に乗る人のほとんどは、交通規則を守りません。
これだけ自転車のことを取上げられているのに、自転車は軽車両であり道交法を守るべきであることを知らずに乗っている人もいますし、知っていても知らない振りをする人など知っていて守らない人がほとんどですからマンションに持ち込むのにも何の抵抗もないのでしょう。
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191
匿名さん
>No.188
>人で建築申請を許可されたのに、建築中に自転車持込にしたいと変更届けを出したとすると、共用部分における有効寸法が変わってしまい、その有効寸法に変更できないのなら許可はされません。
というのは間違いです。自転車込の避難通路復員とは何センチですか?あなたが明確に言えないことからもわかるように、そんな法規や条例はどこにもありません。あったら出してください。廊下で双子用ベビーカーを押そうが自転車を運ぼうが台車を運ぼうが、指導課や消防から指導や規制を受けることはありません。担当官により設置転倒防止に対する強制力のない指導はあり得ますが、私の経験上、そのような指導を受ける確率は10パーセント未満です。
私個人として大人用自転車を持ち込むことは避けた方が良いと思ってますが、そのあたりは管理組合によって判断されるべき事案です。
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192
匿名さん
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193
匿名さん
>188の投稿には全く根拠がないですね。
簡単に言って済むなら「建築基準法○条△項、火災予防条例第□条で決められているからです」といえば良いだけのはずです。
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194
匿名さん
>191
あなたは関東などで自転車を共用部分に入れるマンションの許可申請を行ったことがあるのですか?
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195
匿名さん
>193
あなたは全くわかっていませんね。
そんな単純なことではないのですよ。
幾つもの法令が絡んでいて建築と消防との見解の相違もあるのです。
頭の中で考えているようにはいかないのが現実です。
一度、マンションの建築許可申請を行えばわかると思いますよ。
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196
匿名さん
>191
復員じゃなく幅員ですよね?
私が申請に携わったのは埼玉県のマンションで、設計で申請した幅員は1.5mでしたが、建築とと消防とで検討した結果、指定された幅員は有効で1.6mでしたよ。
消防はも少し広げたかったようですが、設計変更などで構造計算のことなどを理解してもらい1.6mに落ち着きました。
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197
匿名さん
実際に申請をしたことがないのでわからないようですが、担当者の判断でも変わりますし、申請する側の言葉ひとつで変わることもあります。
実際に自転車を持ち込むことを想定して設計していても、自転車を持ち込むとは言わずに申請すれば何の問題もなく「ゆとりがありますね、」で済んでしまいます。
ちゃんと自転車を持ち込むことを言うと、担当者はいろんな法令などに照らし合わせて、これがクリアできないのではないかとか、これは大丈夫だかこっちが絡んでくるのでとか、消防が承認すれば建築としても承認するとか、自分の責任にならないようにいろいろ考えるのです。
こちらからのアドバイスや提案で変わることは良くありますが、191は知らないのですか?
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198
匿名さん
申請、用変、幾度もやってる>191です。
連投しているあなた、私の投稿をよく読んでください。
私は、あなたが主張するような法規制はないの言うことを言っているだけで、既にそのこと自体はあなた自身も理解しているはずです。
あなたの言っているような、指導課担当と折衝、相談して決めるレベルのものは法規制ではありません。そりゃあ廊下幅員は広い方が事なかれ主義の指導課や消防としては都合が良いに決まっていますし、実際今の担当官には根拠の無い指導をふりかざす輩もたくさんいます。そんな中だからこそ、法規制と指導とを明確に分けて理解し整理して扱う姿勢が必要なのです。
あなたの言っていることは痛いほど理解しています。申請する側の言葉ひとつで変わることもありますが、本来法規制はコロコロかわるものではないのです。
そうでしょう?
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199
匿名さん
>198
あなたも神聖などをされてたのなら話が早い。
直接の法令などが無くても、関連する法令はいくつもあり、担当者の判断で時には嫌がらせのように関連付けてきますからね。
例に出した自転車を乗り入れる郊外の大型マンションは、全戸に門扉つきのポーチがあり、駐車場の並びに自転車置き場もある物件で駐輪場は400%で駐車場は120%でした。
うちの設計が1.5mでぎりぎりだからと出したのには1.6mになるだろうと言う見込みがあったからです。
実際には消防の担当者は1.7mを要求してきたのですが、建築の担当者に予算などのことを伝え、駐輪場も十分確保しているので実際に持ち込む人は限られた少数になる見込みだと言うことを伝えてもらい1.6mで許可をもらったのです。
こちらも反論するのに、関連しそうな法令などをあれこれ持ち出したりもしました。
あなたなら、同じような経験があるのではないでしょうか?
同じ法令を用いているのに、建てる場所や時期、そして担当者によって、同じ建物なのに許可されたり許可されなかったりしますからね。
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