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再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
休耕田でも地目が農地なら、パネル置くのに一捻りいる。
隣接農地の「農業用電力を生成する」とか。
世の中、脱原発。マンションは遅れてる。
「農業用水・排水ポンプの電力確保」が目的とすればいいですね。
休耕田貸すから早くパネル設置して賃料くださいな。
小尾平太陽光発電所の現状について
2011年9月16日
北杜市農業委員会より、小尾平太陽光発電所の太陽光発電パネルを撤去するよう、農地法に基づく指導がありました。理由としては、太陽光発電パネルの設置されている場所は農地であるが、農地で売電目的の太陽光発電を行うことは認められないため、とのことでした。
当社としては、行政当局からの明確な意思表示がありましたので、指導を受け入れることとしました。
>「農業用水・排水ポンプの電力確保」が目的とすればいいですね。
これなら農業委員会はOKする。農業生産補助設備だから。
売電目的はダメ。従って、農地の太陽光発電は独立電源方式になる。
マンションスレで休耕田の話なんかやめてくれ。
転載
当マンションの屋上は、日陰になるものが何もないので集光には申し分ない。
しかも3棟で計3,500㎡近くある。ただ18階なので設置工事の工事費が非常に高くつく。
それとまだ築5年で、10年間の屋上防水の施工者保証期間内かつ瑕疵担保責任期間内だ。
勝手にパネル設置したりしたら、施工者の保証かつ瑕疵担保責任を自ら消失・免責させることになる。
屋根貸しするなら、施工者の屋上防水の保証かつ瑕疵担保責任が切れる10年後にすべきだろう。
それまでは屋上防水に関わる加工(パネル架台の基礎工事が該当)はするべきではない。
708が冷静(笑)
知識が無いだけだよ。過去にも知ったかぶりして平気で嘘書いてる実績を忘れちゃ駄目だよ。
屋上防水については、元々施行した会社にやらせて保障を継続する様に交渉するか、基礎部分の防水をやった会社に保障させるんだよ。これは、デベの担当者もそう言っていた。
屋根貸しをするなら、防水保障の交渉もすればよいだけ。Mrみらい平はね信用無いから理事会が動かないんじゃない。
自前の土地で裁量の範囲で発電するのが身の丈に合っているよ。
708は自分でみらい平住民スレに書いたことを転載しただけ。
>>710
防水をやった下請けではなく、建築工事一式を請け負った元請施工者の保証を取らないとだめ。
第三者が屋上に太陽光パネルの基礎を打っても、建築工事の元請施工者として10年保証と瑕疵担保責任を負うことの念書が必要。
712
建築工事一式は、何を指すのか不明確。
太陽光発電設備の工事業者のことか?
ゼネコンのことだろう。
普通、施主はゼネコンに一括発注する。
施主に対して元請の建築工事業者のゼネコンは法で定める10年間の瑕疵担保責任を負う。
だから施主から購入した区分所有者はゼネコンに対して瑕疵による損害賠償を請求できる。
国交省「法律の概要(平成19年10月1日改訂版)」より抜粋
【新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例】
1.対象となる部分
■構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分(建築基準法施行令第1条第1項第3号と同様の内容)
■雨水の浸入を防止する部分
①住宅の屋根又は外壁
②住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
③雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
2.請求できる内容
■修補請求(民法上売買契約には明文なし)
■損害賠償請求
■解除(解除は売買契約のみで、修補不能な場合に限る。)
3.瑕疵担保期間
■完成引渡しから10 年間義務化
>構造耐力上主要な部分
建物完成後10年以内に平米あたり20~30kgもあるパネルを屋根に設置するのは問題ですね。
1,000平米もあれば単純計算で20,30トンになります。
管理組合が後から屋上に20,30トンのもの設置したら、さすがにゼネコンは構造体力の保証できないでしょう。
太陽光発電パネルを後付けしたら、瑕疵担保責任法の対象外になるだろう。
太陽光発電をマンションに導入しては?。のスレですが結論から述べると節電をして住民の費用負担を節約できるか否かでしょ。だとすれば他の節電方法との比較は無いのですか。わたしは JCS(JET CONTROL SYSTEM)を聞いたことがあります。詳しい事は知りません。誰か教えて下さい。
710は毎度の事ながら脳内太陽光発電。
多分、太陽光発電の規格・設計する実力はゼロだろう。
空き地発電のMr.みらい平は相当な知識と技術があるようだ。
発電だから電気の知識がないとだめだと思うよ。
業者まる投げだといいようにあしらわれる。
築5年のマンションで、12年目の大規模修繕工事の前哨戦として、管理会社が共用鉄部塗装と合わせて屋上防水保護塗装工事を提案してくるけど、そんなことやったら折角の10年保証と瑕疵担保責任が切れてしまう。
管理会社は積立金狙って儲けたいから過剰な工事を仕掛けてくる。バカな管理組合は管理会社に丸め込まれて応じてるようだ。
721の素晴らしい見識には、笑いを堪えるのに苦労させられる。
10kWを超えたら全量買取しか選択できないんだよね。
5~6階がクレーンの限界だよね。でも、クレーンで荷揚げできても何に使うかもしれない足場の方が費用がかかるんだよね。何に使う足場か答えはなかったけど。
防水にしても保障をどうするか以前に瑕疵担保期間が切れてからだもんな。
自画自賛なんて良く恥ずかしくもなくできるな。確かに凄い知識だ(笑)
>710
実際にどう言う事をするのか貴様に報告する義務なぞない。好きに想像してろ。
↑訂正710→720
>723
実施するかどうかは別として、販売時の修繕計画にトップコートの塗布は入ってるけどな。防水保護が目的だから防水のメンテをして保障が切れたら笑える。
流石、相当な知識と技術があると自画自賛するだけはある。
太陽光発電の設置業者の防水保証って、据付部分だけなんだよ。
>販売時の修繕計画にトップコートの塗布は入ってるけどな
管理組合が金払ってやることではない思う。
10年保証する建築業者が、10年保証するためにトップコートが必要なら自主的にやることだと思う。
実際、うちのマンションは築5年以内に雨漏り2回、屋上コンクリ床面表面破裂が起こったが、保証期間内だし施工不良とおぼしき瑕疵だったから、建築業者が自主的に直した。管理組合は金払わなかった。
保証期間内に保証や瑕疵担保責任を免責する修繕提案は、管理会社の営利優先主義の表れだろう。
管理組合のことを考えてる良心的な管理会社はそんな提案はしないよ。
屋上・外壁防水は、保証期間と勘担保責任期間が切れた12年目に管理会社は修繕提案する。
>実際、うちのマンションは築5年以内に雨漏り2回、屋上コンクリ床面表面破裂が起こったが、
施工レベルが低い業者に当たったのね。
どうせ10年保証が効くんだから保護塗装をやりたければ売主がやれば良い
ゴミの詰まりとかのメンテナンスは必要だけどその他は管理組合でやる必要は無いという意見に賛成
賛成反対ではなく、管理組合がしなければ、間違いなく雨漏りしつづける。
だから保証期間の築10年以内の雨漏りは施工不良による瑕疵なんだから、管理組合ではなく建設業者が無償で補修する。それが品確法の貸し担保責任義務だよ。
それを管理組合が有償で補修したら、理事長は組合員から積立金を不用意に毀損したとして損害賠償の請求を受ける。
貸し→瑕疵
なんだか雨漏り自慢?
雨漏りに電気流れると漏電だな
問題が「保障がどうなるか」から「誰が施工するべきか」にスリ替わってるぞ。
723にあった
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管理会社が共用鉄部塗装と合わせて屋上防水保護塗装工事を提案してくるけど、そんなことやったら折角の10年保証と瑕疵担保責任が切れてしまう。
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ポイントは、「トップコートを塗ったら保障が切れるのか」と言うところだろ。
購入者に対しては売主が保障しているはずだ。雨漏りしても戸建てじゃないから施工者に直接請求なんかしないだろ。購入時にもらっている(はずの)保障規定に書いてあるだろう。
その売主が修繕計画に組み込んだ工事で保障が切れるわけがない。もしかしたら、Mrみらい平の修繕計画は少しでも積立金を安く見せるためにノーメンテなのかも知れないけどね。
「実施するかどうか」や「誰がするのか」は、全く別の問題なんだよ。
そうなると、売主が保証するに当たって保証期間内にトップコートを実施するか否かを決めればいいことになる。
管理組合の問題ではなく、売り主の問題で、費用は売主負担になる。
管理会社は10年保証する売主に提案出来ないから、騙しやすい管理組合に提案するのでは?
>740
保障が無くなるかどうかの話をしている。トップコートを塗っても保障は変わらないってこと。723は、自信満々でうそ書いてましたってことでいいかな。
雨漏り保障については、特に契約で保守することとかなっていなければ基本はノーメンテだ。だが、大事なことは保障じゃなくて保全することでコストパフォーマンスを上げること。
例えば10年毎に防水工事は1000万円かかるとする。でも、6年目で100万円でトップコートを塗ったら12年目まで保ちました。以後12年毎に1100万円になりました。さあどちらが得ですかって話だ。
マンション販売契約だと、保障は自社施工に限るとある
常識だな、手加えられたものの保障はできん。
>744
マンションの保障は、施工者じゃない。ディベロッパーが、購入者に対してするもの。
744のマンションは、何かあったら施工者に直接交渉するのか?
違うだろ。売主が倒産でもしない限り、管理会社を通して売主にクレームを入れているはずだ。
売主が、販売時に修繕計画に組み込んだ工事を実施したら保証が無くなるわけがない。
744は、防水層の上塗りって何をするのか理解していないんじゃない。防水層をいじるわけじゃないから保証とかには影響ないよ。
744の内容だと元施工業者に施工させれば防水層をいじっても保証されるってことになるんじゃない。だから、屋根貸しの条件にすれば保証切れまで待たなくても貸せるってことだよね。
売主が売主の責任でやるのなら管理組合は関係ないだろう。
管理組合が勝手にやれば売主は保証しなくなると思う。
だから管理会社のトップコート提案は、管理組合ではなく売主に対して行うのが筋だと思う。
管理会社にとっては、工事がもらえれば売主発注だろうと管理組合発注だろうと、どちらでもいいはず。
12年目の大規模修繕の時の屋上防水は、元の防水層はがさないでその上にするだけです。
そうやって12,24,36年とやっていくと屋根重量がどんどん大きくなります。
要するに「厚化粧」で地肌隠すだけですよ。