文京区好き子
[更新日時] 2012-11-22 13:46:34
ついに、六義園近くのグランスイート六義園が発売ですね。
前から文京区で探していたので嬉しいです!
ただ本当にがっかりしたのが、周辺住民からかなりの反対うけてるんですね@
ちょっと水を刺されました、、。
やはり受け入れてもらえていない物件て、自分が受け入れてもらえない気がします。
錯覚かもしれないけど。
この物件のなにが問題なんですか??
すいません、誰か教えてください。(..)
<販売概要 (予告)>
販売戸数 未定
予告 販売価格 未定
予告 最多価格帯 未定
専有面積 54.98m2 ~ 75.22m2
間取り 2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積 4.84m2 ~ 8.92m2
Sバルコニー面積 3.68m2
ルーフバルコニー面積 19.94m2
販売開始予定 平成24年11月下旬予定
<物件概要>
所在地 東京都 文京区 本駒込六丁目373-14他2筆
交通 JR山手線 駒込駅 9分
東京メトロ南北線 駒込駅 7分
都営地下鉄三田線 千石駅 7分
事業主・売主 丸紅株式会社
販売提携 丸紅不動産販売株式会社(代理)
東京建物不動産販売株式会社(復代理)
施工会社 安藤建設株式会社
設計会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
監理会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
竣工予定 平成25年3月中旬
入居予定 平成25年3月下旬
お問合せ先名称 「グランスイート六義園」マンションギャラリー
お問い合わせ電話番号 0120-828-081
定休日 火曜・水曜
営業時間 11:00~18:00
【物件概要を追記しました。2012.09.08 管理担当】
こちらは過去スレです。
グランスイート六義園の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2012-09-04 23:57:13
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区本駒込六丁目373-14他2筆(地番) |
交通 |
山手線 「駒込」駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 「駒込」駅 徒歩7分 都営三田線 「千石」駅 徒歩7分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
25戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上11階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2013年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]丸紅株式会社 [販売代理]丸紅不動産販売株式会社 [復代理]東京建物不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
グランスイート六義園口コミ掲示板・評判
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929
匿名さん
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930
匿名さん
928さん
そのとおり!
たてていいんだよ!
違法じゃないからいいんだよ!
いいこと言うね!
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931
匿名さん
丸紅さんは
文京区の指導で
マンション建てたんだよね。
違法じゃないよ!
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935
匿名さん
227です。
用地測量が始まったということは、ほぼ100%、2~3年後に事業認可です。
事業認可決定したら六建による用地取得が始まります。
用地取得は「全世帯」との合意が必要ですが、
合意できなくても土地収用法による強制(とはいいたくないが)収用で用地を取得します。
用地を取得したら227で書いたように、
「マンション」住人が更地にして、
「行政」が簡易的な防塵処理をします。
数年間は見た目がちょっと・・・になります。
最初に「100%」ではなく、「ほぼ100%」、2~3年後に事業認可です
と書いたのは、東京に直下型の大地震が起きる、戦争が始まるなど、
極めて確率は低いですが、都民の生命危機が生じる事態が起こった場合は、
事業認可決定されないと思われるからです。
行政マンは決定事項でないと断定した物言いはしませんから、
今、六建の用地に事業認可の電話をしたら
・用地測量はしたが事業認可は決定していない
・用地測量したので(2、3年後の)事業認可を目指す
・用地測量した場合は事業認可決定の確率が高い
というような返事がくるでしょう。
とはいえ、ほぼ100%決定事項ですし、誰も都民の生命危機が生じる事態は望まないでしょうから、
用地取得について、2回に分けてもう少し詳しく書いていきます。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
227です。
土地以外の補償金について書きます。
土地以外ですから、通常は植栽とかブロック塀を撤去し、更地にする補償金を支払います。
まず計画線内にどのような物があるのか専門業者と行政が調べて、
補償基準に即した単価で積算します。
ゆえに、交渉の余地は原則なく、
撤去、更地化は補償金内でおさまればよいのですが、
そうでない場合は管理費等から補填することとなります。
ここで重要なのは、土地以外の補償金は
「マンション住人」ではなく「理事会」に支払うよう
総会等で議決をとらなければならないことです。
議決しない場合、土地以外の補償金は、土地と同じようにマンション住人に支払います。
では、更地にする工事はだれかといえばたぶん理事会が管理会社に頼むのでしょう。
ゆえに、理事会に補償金を支払うことにしないとあとあと大変なのです。
グランスイート六義園を希望する方は、
まず、土地以外の補償金は「マンション住人」ではなく「理事会」に支払う総会をする必要がある、
と肝に銘じてください。
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938
匿名さん
長い解説読んだけど、金を受け取るのは理事会では
なく管理組合です。
でも、結局何を意図して説明してくれたのかよく判らない。
拡幅工事が実行に移されないなんて誰も主張して
ないよ。もちろん、デベも。
将来既存不適格になる可能性の高い物件を販売して
はいけないというコンセンサスは今の日本には
ないです。そんな物件はゴロゴロあります。
それを看板やのぼりで嫌がらせしてでも、
自分たちの有利なように、設計変更を迫るのは、
住民エゴ以外の何ものでもない。
こういう連中とこそ、知り合いになりたくない。
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939
匿名
227さんの解説を聞いてなにも感じないのは、あなたがこのマンションを検討してないからです。
227さん、ありがとうございました。
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940
匿名さん
938さんの意見が正論である!
反対住人は問題を摩り替えて鬱憤晴らししているだけでしょ!
まともであると考えるならば、堂々と丸紅さんあるいは役所相手に裁判すれば?
来春には丸紅さんのマンション竣工!
負けると考えているからできないんでしょ?
であるならば、的外れな反対運動でしょ!
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941
匿名さん
反対運動のブログにもあるけど「審査請求」してるんでしょ。
「審査請求」している時には「裁判」はできないの。
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942
匿名さん
そうか・・・2回目の審査請求か
審査請求中で裁判しないんですか?
1回目相手にされなかったんだから、
どうせ2回目も役所は相手にしないだろう。
請求が却下されたら・・・・いよいよ裁判するの?
裁判しても負けるのにな。
傍聴券貰いに行こうかな?
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943
不動産購入勉強中さん
>938さん
毎度同じような主張を繰り返されていますが、
既存不適格になる予定の建物を建てて良いというコンセンサスもありませんよね。
当たり前です。
ほとんどの人は既存不適格などという奇妙な基準があるとは知らないでしょうから。
もしこうした問題が大々的に取り上げられたとしたら、
あなたの言うコンセンサスもなんらかの形で得られる可能性もあるでしょう。
一部の業者が期待している方向性ではないと思いますけれど。
取材してみたいという方もいらっしゃるようですし、拡散されてはいかがでしょうか。
それと私も民事云々の件について興味があります。
詳しい方お願いします。
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944
匿名さん
高処の見物をしている者です。
ここに書いてある周辺住民批判はみなさん指摘されているようにデベ関係者がほとんどでしょう。
ただ、私のように関係ない人間も呼び寄せている面白いスレなので、関係者以外もいるかもしれません。
以前、なぜ反対運動を貶めるなかで近隣の他のマンションをほめる書き込みがあるのか、
疑問を呈されていた方がいらっしゃいましたが、こんな書き込みを見つけました。
No.44
わたしは8F~11Fの六義園に面している住戸は最高と思いますよ。
フロア住戸全体がピクチャーでドンと六義園に面してますからね。
迫力ありますよね。
ちなみに、マンコミュ内では削除されていますが、他では残っています。
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945
匿名さん
>942
無知な書込みってホント恥ずかしいです。
1回目の審査請求が無くなってしまったのは
「丸紅が微細な変更をしたために、自動的に棄却された。
計画変更で建築確認番号が変わった時には自動的に棄却するのが通例だから」
とブログに書いてありますよ。
内容を精査しないうちに自動的に棄却ですよ。
この運動の是非は一切問われていないんです。
自動的です。
丸紅が自動的に棄却されるのをもくろんで、
微細な変更を出したのかもしれないし、
本当に計画に不備があって変更したのかもしれないし、
それは丸紅ではないからわからないですが。
もしもあなたがブログを読んでいらっしゃらないのだったら、
運動の背景も経緯も分かるはずないのですから、
ここでゴチャゴチャ騒ぎ立てることなんてできないんじゃないですか?
それともあなたは
自分が知らないことにも首を突っ込んであれこれ騒ぎ立てるのが常なのですか?
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946
匿名さん
日本は慣習法ではなく成文法に基づく法体系で成り立っている国です。
だから既存不適格なんていう話がまかり通ります。
既存不適格を認め無いと言うのなら法体系全体や認可制度全体を変える必要があります。
つまり既存不適格になるかもしれないということを回避する責任がないと
いうことはこの国では自明なことです。
この国の法律や規制は遡って適用されることもありえません。
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947
匿名さん
いつも楽しませてもらってます。
客観的的にみて
反対派はちゃんと理由があって問題点を指摘してるのに対し
賛成派はマンション自体の評価せず
ただ、反対派を叩いて憂さ晴らししてるように見える。
問題をすり替えてるのは賛成派では?
嫌がらせだとか、憂さ晴らしとか、汚い意見が多い。
丸紅関係者や、契約した人達が既存不適格を正当化してるように思える。
この掲示板見た人は、グランスイートに魅力を感じるとは思えない。
個人的な意見なので、あまり気にしないで下さい。
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948
匿名さん
>946様
なるほど。
法的に問題か無いから、
慣習的には問題かもしれないが建てますよ。
ってことなんですね。
まさに丸紅さんの言い分の背景を表していますね。
とっても勉強になりました。
ありがとうございます。
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949
匿名さん
今話題の脱法ドラッグみたいだね。
法的には問題無いぜって。
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950
匿名さん
なるほど!!
確かに脱法ハーブ、ドラッグと理屈は一緒ですね。
法的には問題ない、正規の手続きしてますって書き込みもあったけど
同じ言い訳だね。
まっとうな会社はこんなことしないですね。
法的には問題ない、なんて言い訳。
分かりやすい例えありがとう。
なんかスッキリしました♪
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951
匿名さん
法的には問題ない、ということと行政的に正規の手続きということだよ。
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952
匿名さん
行政が許可するかしないかは、
審査請求が終わらなくちゃ分からないよ。
いまは審判を待ってるところだよ。
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953
匿名さん
〉946さん
コンセンサス云々に反応したのかな?
言わんとしていることは推測出来ますが、
2つ目以後の文書の意味がわかりません。
少し前にコンプライアンスの話がでましたが、
違法でなくても社会的信用が落ちないように際どいことはしない、
というのが今時の真っ当な企業の在り方ですよね?
東京建物や東急はまさに企業倫理に基づき既存不適格にならないような計画を立てたのに、
丸紅は既存不適格になりうることをわかっていて建てているから反対されているのではないですか?
日本の法律は確かに成文法ですが、
ここではそれを命題に論証を組み立てることに意味はありません。
倫理とは法律なんぞに規定されるものではありませんので。
-
955
匿名さん
この付近の不忍通り沿いで、ここ数年以内に建替えをされた物件はいくつかあって、
中には計画道路上に建物を建てたりしているものもあるけど、
こういった物件が批判されないのは何故?
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956
匿名さん
>953
あの倫理なんて人それぞれで、人(法人を含む)の数だけ存在します。
だから共通のルールとして法律が必要なの。
あなた脳みそついています?
>955
住民エゴの周辺住民やプロ市民が周辺にいなかったからでしょう。
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957
匿名さん
>955 は、>911を読みましょう。
>956は、口汚い罵りをやめましょう。
あなた方のような書き込みがあるから、ここが荒れるんでしょうが。
それとも荒しそのもの?
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-
959
匿名さん
-
960
匿名さん
957があらしです。
956,958はまともです。
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961
物件比較中さん
227さんありがとう。
もやもやした疑問が晴れました。
結果、このマンションは見送りです。
入居してすぐに用地売り渡しの賛成・反対派に分かれたり、
そのまま総会とか不安で仕方ないです。
しかしまあ、227さんの書き込みの後は荒れますね。
227さんの情報を消したいのかしら?
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962
匿名さん
>961
あなたは見送ればいいのです。
あなたに見送るなとは誰も言ってません。
既存不適格になることを納得の上、
買う人がいれば、その人の購入を止めること
はできません。
ましてや、合法な建物の購入検討者に
対して、損害賠償訴訟を起こすかもとか
言って脅すのは明らかに営業妨害で、
犯罪行為です。住民エゴまるだしの
モンスター市民ですから、遵法精神の
かけらもないのかもしれません。
-
963
匿名さん
>962
とあるサイトからの転載
マンション業者にとって一番おそろしいことはなんでしょうか。
取得した土地に、マンションが建てられないこと。
そして、それ以上に怖いのは、莫大な資金を投入して建てたマンションが売れないことです。
具体的には、マンション周辺に、反対の垂れ幕やポスターを貼ったり、
~中略~
これらの反対運動の垂れ幕やポスターを見るのは、第三者です。
東京高裁では、99年11月に、日照妨害や風害について
「近接住民への損害補償は、マンション購入者にも請求します」
という内容の垂れ幕に、違法ではないという判決を出しています。
2001年には、東京八王子でも、
住民の立て看板やビラの配布にたいして業者が起こした裁判が、却下されています。
「係争中」「建設反対」というような文面は、
住民の主張ないし要求を記載したもので、客観的事実であるから、違法ではないという要旨です。
以上転載終わり
裁判の結果は「違法ではない」です。
-
964
匿名さん
956,958もまともじゃないですよ。
脳みそついてるのかなんて、まともな人は言わないですよ。
説明してあげてるとか、誰も頼んでないし偉そうですね。
本当、不快ですね。
ま~、不快にさせたいんだろうけど。
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974
匿名さん
>963
大事な点を指摘しておきます。
「日照妨害や風害」は民法上の不法行為に該当する可能性があります。
一方、ここの争点である「既存不適格になる可能性が高い」は建築法や都市計画法では
もちろん合法ですし、民法上の不法行為でもないと考えられます。
ここの反対運動の人は何を根拠に購入者を訴える可能性があるのでしょうか?
ここの場合はやはり「営業妨害」が成立すると思います。
-
975
匿名さん
>973
営業妨害は成立しません、以上。
法律に詳しいものより。
-
976
匿名さん
付け加えるならば、ここは日照についても指摘をしている。
プライバシーや防犯についての危険性も併せて反対している。
ただ、既存不適格だけがクローズアップされているだけだ。
-
977
不動産購入勉強中さん
日照侵害や風害が不法行為に当たるのなら、
丸紅は50センチしか離していないそうだから、不法行為を犯しているということじゃないですか?
他にも不法行為を犯している可能性がないか、ここで検証していきましょう。
-
-
978
匿名さん
反対派は違法行為であると叩いているが、違法であれば丸紅さんは正さなければならない。
法治国家として当然のことである。
しかし違法でないから建築確認済なんだろ?
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979
匿名さん
何か勘違いしている人がいるのですが、
建築確認は違法箇所があってもおろされることがあります。
だから、大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、
審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。
誤解を招く書き込みは控えた方が良いでしょう。
-
980
匿名さん
979
丸紅さんのマンションの違法箇所は何ですか?
「大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、
審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。」
→何処の事例ですか?
-
981
匿名さん
>980
しつこいですね、あなたも。
結果が出てないのにわからないでしょう?
違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう?
> 「大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、
> 審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。」
> →何処の事例ですか?
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。
それから、
「「日照妨害や風害」は民法上の不法行為に該当する可能性があります。 」
と書いているのは、丸紅擁護の >974 です。
ここは北面に大きな窓があるマンションに対して、
50センチしか離さないで建設しています。
>974 の論理からすれば、不法行為に該当する可能性があるんじゃないですか?
自分たちで自分たちの首を絞めていますね。
>977 の
「日照侵害や風害が不法行為に当たるのなら、
丸紅は50センチしか離していないそうだから、不法行為を犯しているということじゃないですか?」
この問いかけについては、
都合が悪いからスルーですか???
-
982
物件比較中さん
〉980
自分で不法行為と言っているんだから、
そこをかけばいいのでは?
また脳みそついてんの?と罵られそうですが。
-
983
匿名さん
981
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。
→検索しても出てきませんね。ほんとは事例なんてないんでしょ?
違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう?
→何処にゆだねてているんですか?
982
自分で不法行為と言っているんだから、
そこをかけばいいのでは?
→何言ってるのか意味不明。私は違法行為があるとは考えません。脳みそついてんの?
-
984
匿名さん
どんぴしゃのが見つからないので、
【28】東京高判平成 16 年 3 月 31 日(判例 タイムズ 1159 号 204 頁)
[前掲【16】判 決の第 2 審判決]⇒目隠しのため曇りガラ スを使用
する旨の調停に反してフィルムを貼 付した場合において原告らに対する
慰謝料支 払義務までは認め難いとし、民法 235 条が 定める目隠し設置
義務も、受忍限度を超える ほどのプライバシー侵害など生活の平穏に
対する侵害も認められないとして棄却された事 例
これを読むと、フィルムでOKなのだから、
曇りガラスで十分な対策なのでは?
第一、覗かれて困るのは丸紅マンション側だと
思うんだけどね。
-
985
匿名さん
963
裁判の結果は「違法ではない」です。
だからのぼり立てて妨害してもいいのですよ。
既存不適格は違法ではないのです。
だから丸紅さんはマンション建てていいのです。
建て替えで同じ規模の建物建ててはじめて違法となるのです。
だから今も違法ではありません。窓は私にはわかりませんがね。
-
986
匿名さん
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988
匿名さん
パンフレットみると窓は外気取り入れる造りですね。
全く問題ないですよ
露天風呂気分は味わえますよ。
お隣さんに入浴シーン見られてもオッケー!の造りではないですね。
さすが丸紅さんですね。
-
-
995
匿名さん
>992
235条にそんな記載はありません。
条文ぐらいチェックされたらいかがですか?
反対派さんのレベルの問題ですね。
あと、235条に関する被害の訴えは、受任限度や
ご近所はお互い様であるということを
根拠に否認される例の方が多いようです。
浴室に曇りガラスの窓があることが、
民法の違反要件を満たすとは思えません。
無駄だと思いますがぜひ訴えてみて下さい。
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1001
匿名さん
996
「違法だからいいんだ」って、
誰が言ってるの?違法がいいとは法治国家ではない。
「将来起こりうる危険性を企業のトップに内容証明で指摘していて」の「将来起こりうる危険性」とは何のこと言ってるの?
全くわからないですね。
危険性なんて何もないです。のぞきの危険性とでもいってるの?のぞきは犯罪ですよ。
「それによって、昭和小学校へ通学する子供たち、六義公園へ通う幼い子供たち
と本マンションの入居者・自転車の衝突事故、
忍ばす通りへの一時駐車による、事故や都バスの遅延などが生じたら、
本マンション事業主はどうするんだろうね? 」
りくぎえん横の本郷通りのマンションはどうなるの?いっしょですよね。都内普通にたってますよ。誰も文句言ってません。
おかしいですね。
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1003
匿名さん
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1004
物件比較中さん
>983=974=956
脳みそさん、本日もおつかれさまです。
社員研修で得た断片的な法律知識を論拠に、他者不在の論陣の張り方、勉強になります。
このくらい愚鈍にならないと、つとまりませんよね。
これぞプロフェッショナルの仕事ですな。
ただ、善良な市民を愚弄するのは、モラルと教養の高さを疑われてしまいますので、
控えた方がよろしいかと存じます。
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1005
匿名さん
次スレを立てましたので続きはそちらでお願いしまーす。
次スレでは、汚い言葉は禁止でーす。
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1006
匿名さん
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1007
匿名さん
今夜から名勝六義園のライトアップですね。明日からの3連休で行ってきます!
そして25日が第一期登録最終日なので、中層Cタイプ登録を考えてます。
六義園徒歩1分掛掛からない?最高ですね。私の庭?なんて。ピーコックは目の前だし。山手線駒込駅は私の足で徒歩7分。
リビングから六義園の紅葉が観えないのは寂しいけど、南将来開放保証はこの上ない幸せです。わたしにとって。
既存不適格ならではの金額設定であると考えてます。
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1008
匿名さん
反対派って民法235条の条文も見つけられない
情報弱者さんのようです。
その程度の能力で違法かどうか議論するのは
時間の無駄です。
最終的には裁判所でしか決着はつかないので、
早く提訴されてはいかがですか?
235条は微妙な条文なので、ケースごとの
詳細な検討なしには決着しません。
確かに、はめ殺し窓にせよという判決だった
こともありますが、フィルムで十分とい判決や
受任限度内という判決もあります。
こんなことは十分もネットを調べれば判ります。
風呂場は丸紅側で曇りガラスの窓であれば、
違法だと判定される可能性は低いと個人的には
思いますよ。
反対派は能力低すぎです。
-
1009
匿名さん
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1010
管理担当
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、
本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/292912
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場として
ご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
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