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来年入居みたいな人にはなんの恩恵もないんですかね?
[スレ作成日時]2012-09-02 01:46:40
来年入居みたいな人にはなんの恩恵もないんですかね?
[スレ作成日時]2012-09-02 01:46:40
どうなのかなーー
減税控除受けるため、無理に高いローン組んで、金利と比べたら損にならないんかと思うんですが・・・
いつの時代も借金は少ない方がよい。
ローン減税満額受けるために繰上返済しないとかリスク高過ぎる。
買い控えが起きたとしたら
それだけ短絡的で愚かな国民が多いってこったw
自民党が可哀想だわ
少しでも若いうちに買いなさい。健康な時に買うのがいいよ。どうせ待っても賃貸で年100万以上飛ぶんだから。
うちすでに賃貸で1000万近く払い、ようやくマンション買いましたが、不動産の価値もガタガタで今安く買えて満足ですよ~
でも一昔前に比べると設備もちゃちくなり、価格に合ったマンションなのかとも思います。
今年土地を買って9月までに着工して、竣工が2014年の1月なら500万のローン控除になるんですかね?
土地の融資は2013年3月から始まり、建物の融資は竣工後2014年1月からの場合は、どうなるんでしょうか?
1214
土地がつなぎ融資という意味なら関係ない。
あくまで建物完成時に土地建物代金が実行・担保設定される。
住宅ローンとは通常後者のことを言う。
>1215さんへ
つなぎ融資でないとダメなんですかね?
土地と建物の2本立てローン(同じ銀行でないと受けてくれないと思いますが)で1年以内なら住宅ローン控除は受けれるのでは?
もちろん土地は融資で建物は融資無しならつなぎ融資でもダメですが。
ただ年をまたぐとどの様に申請するんですかね?
政府・自民党は16日、消費増税に伴う住宅の購入支援策として拡充する住宅ローン減税について、期間を2014年4月から5年間とし、年間上限も最大50万円に引き上げた上で、減税を段階的に縮小する方向で検討に入った。駆け込み需要の反動減が徐々に解消していくとみて、減税制度も段階的に縮小するのが妥当との判断に傾いているもようだ。詳細を詰め、24日に取りまとめる13年度与党税制改正大綱に盛り込む方針。 住宅ローン減税をめぐって政府・自民党は、消費税率を8%に引き上げるのに合わせて、過去最大級の購入支援策を実施する方針を既に固めている。具体的には、住宅ローン残高に応じて最大で年50万円を減税し、所得税と住民税から税額を控除。両税から控除しても限度額に達しない場合には、現金給付も行う。 ただ、国土交通省は購入時期にかかわらず、5年間の減税額を一定にする支援策を講じるよう主張。これに対し、財務省は反動減が数年間かけて次第に解消されていくとみて、減税の段階縮小案を示していた。 政府・自民党は現金給付の内容などについても協議しており、公明党とも議論した上で最終決定する。
お前ら早く買わないと
大好きな減税が減らされるぞw
あれ?2014年1-3月のミラクル期間は?
そんなのあるわけないやん
それこそ駆け込みを助長するでそw
2014年度を最高とし
2015年以降は逓減するそうですね
3000万以上組む人は2014年がいいでしょう
2014年1月から3月は、無しってこと?
それとも2013年扱い?
1217のソースは時事通信?
現行の制度は2013年12月末まで。
2014年1月〜3月は減税が全く無い空白期間ですか?
ミラクル期間が一転して国に見捨てられる期間に(爆笑)
ソースはjiji
細かなところはわからん
詳細は徐々に明らかになるでしょう
1217は誤報だね。
日経には2014年から5年間としか書いていないし、
所得税は暦年課税だから。
読売新聞には、2013年入居から適用と記載してありました。
2013年組でローン額多い人は、タイミング悪くてかわいそう
1227さん
詳細希望です。
今日の読売にはそんな事書いてなかったですからね。
5年毎に額が低減していくとありましたが。
やはり即効性を重視して13年入居から対象にするのですね
公平で妥当な判断だと思います
買い控えされたら自転車操業の住宅業界はたまらないですから
それに何よりも好況感を演出することが最も重要です
読売新聞1月17日 朝刊2面にかいてありますよ。
13年は、据え置きでしょ。
すいません。読売新聞掲載の記事では、どう解釈しても2013年入居から20-50万円に拡大すると解釈できますが。どなたか見られたかたいませんか?
確かに読売の記事では2013年入居からと解釈できますね。どうなのでしょうか、気になります。
以下、記事抜粋
納税額を少なくできる金額は、13年に入居した人は最大20万円(10年間で最大200万円)だが、これを最大50万円に引き上げる。ただ、減税できる金額は徐々に減らしていく。
↑この新聞の記事は、ここの文章だけ抜粋するとダメです。
皆さん誤解を受けると思います。
本日の読売朝刊2面のここの記事を最初から読むと、
この文章は、2013年入居した人の説明があって、
そのあとに続く、<これを50年の~>っていう内容に対しての、(2014年以降は)っていう主語が抜けているだけだな、、、と読解できませんでしょうか?
さっきの記事の前にこんな表記もあります。
「~金額を最大50万円(10年間で最大500万円)にする拡充策を決めた。現行制度では、2013年末までに入居した人が対象だが、制度を5年間延長し、18年末までに入居する人は対象とすることも固まった」
「対象とすることも」とあり、「も」が制度自体の延長にかかっているのか、500万円にかかっているのか、気になるぅ。
解釈の仕方ですが、読売新聞以外は13年からと解釈出来る内容は無い。13年は、良い土地あれば購入して建物は14年が無難です。買い控え不況が来月から起きそうです。
拡充好況の恩恵を受ける前に倒産する企業続出、となりそうですね。
13年1月に13年オワタ政策発表w
HMに税制改正の話して、今年はやめとくと言ってみる。
金利が上がる可能性で攻めてくるが、一年で金利が大きく上がってる様なハイパーインフレになっているなら景気悪化してるので2013年に家など建てた事を更に後悔するだろう。
消費税アップに対する補償なんだから2014以降に決まってるじゃんww
2014からに決まってるし、2013に建てる方は理由がローン控除以外にあれば良いのでは?
勉強不足の方が神頼みで期待しても2013は無理だよ。
1240はネタなのか?真性のあふぉなのか?
インフレは債務者に有利に働くんだよ
買ったあとハイパーインフレになったら
タダ同然の金額で資産を得ることができる
住民税控除、年13.6万円に 住宅ローン減税で
上限4割上げ、政府・自民が調整
(日本経済新聞 2013/1/17 2:02)
政府・自民党は住宅ローン減税制度で、借り入れの一定額を税金から差し引ける「税額控除」のうち住民税の上限枠を年13万6500円へと4割引き上げる方向で調整に入った。所得税の納税額が少ない人でもローン減税の恩恵を受けやすいようにする。消費増税を控え、所得の少ない若年層が住宅を買いやすい環境を整備する。
住宅ローン減税はローン残高の一定割合を所得税額から差し引く制度。支払った所得税が少なくローン減税の枠が余れば、住民税からも最大9万7500円まで控除することができる。
例えば、年収600万円の人の場合、所得税は年間10万円台だが、住民税は2倍の20万円台を支払う。住民税の枠を増やすことで、所得の少ない若年層などがローン減税の恩恵を十分に受けられるようになる。
政府・自民党は、2013年末で期限切れとなる住宅ローン減税について、14年から5年間延長する方針を固めた。1年間で所得税を税額控除できる「最高額」は、国土交通省が要望している50万円を上限に調整している。政府内には最高額は段階的に縮小していく案もある。消費増税後は購入支援のために現金給付の制度を設ける方針が固まっている。
読売の解釈ビミョーだね。
ただ即効性は2013からだね。
今年の税制改革の検討項目として、
住宅取得に関する項目は入っているみたいですね。
昨年の概算要求の頃に
国交省が提案した税制改革案の通り(2013年は300万据え置き)なら、
2013年組にも期待が出てきます。
ローンで2013年に買う人は、損するって事?
2013組はローンで買う人は、損はしないけど来年のが得するね。
2014年 1〜3月が気になるな。
消費増税は福祉目的税ではなかったのか?
どうしてこのような大盤振る舞いが許されるのか?
年金破綻は秒読みに入ったよ。
安倍のせいだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130117-00000006-asahi-pol.view-000
現行は2013年までに入居
拡充案は2014年(1月?4月?~)に入居
朝日新聞デジタル 1月17日(木)6時25分配信
新聞報道では2013は現行を維持し
2014年分から拡充が大勢だね
2014年の開始時期については判断しかねる記述が多いが
4月からというのは制度的に可能なんだろうか?
私は、来月実行ですが、2014の4月からなんてもしそうだとしたら、2014 1-3月の方は納得できないですよね?
確定申告で建物のローン実行日を確認したりするのかな?
>1254さん 確認しないんですかね?
例えば2014年末には、2012年入居組、2013年入居組、2014年入居組等々いますが、
それぞれ減税比率は違いますね。
ローン実行日を確認しないと対応できないですよね?
住民票の入居日ベースですよ。
融資実行の段階で住民票を移動させていないとダメな場合が多いです。
移動を伴わない場合はよくわからないです。
あーでも今回はじっくりチェックされるかもしれませんね。
基本的には各税務署にやり方は一任されてます。
なにか指示があれば別でしょうが。