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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
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前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
755は当たり前。法律に反しない規約でま裁判で敗訴するから気を付けよう。専門家と相談して事にあたる事
そういう当たり前を当たり前でないと吹聴するのは、893の脅しと同じ。
どんなに、優秀な弁護士であっても
明かに法律に違反する管理規約では、敗訴するよ
その上に、判例まであれば、金詰まれても優秀な弁護士は相手にしないよ。
>管理規約より、法律が優先されます。
>裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
表現がおかしいです。
>裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
裁判に限らず運用面に於いても無効です。
>管理規約より、法律が優先されます。
これは間違いです。
合法的な管理規約であれば、規約に規定のない場合には関系法律が適用されるので、
管理規約が優先します。
それさ~ 合法的じゃなく区分所有法を逸脱した管理規約の事を指してるんじゃない。
法律より組合規約が優先されたら、法律いらないよ。
764さんが正しいと思います。ほとんどは規約が優先ではないですか。規約に設定出来ない事項を教えて下さい。
それは知らなかった。有難う。
>規約に設定出来ない事項を教えて下さい。
上記の強行規定に反する規定と区分所有法に違反する町内会、自治会に関する規定。
任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
規約に規定してもいいということ。
規約に規定しなかったら、法律通りということ。
区分所有法に規定されているものだよ。
なんでもという訳じゃないよ。
>任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
>規約に規定してもいいということ。
何を言っているか分かる人いますか?
>何を言っているか分かる人いますか?
わかるよ。
会社法では、「定款には、この法律の規定により定款に定めなければその効力を生じない事項」を任意規定と言う。
区分所有法でも、趣旨はこれと同じ。
規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
これを任意規定と言う。
>規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
この日本語分かる人いますか?
>これを任意規定と言う。
さっぱり定義とはなっていませんね。
日本語の勉強をお勧めします。
簡単よ、任意規定とは強行規定ではない規定を云います。
マンション管理規約の罰則は規約と区分所有法を読みましょう。
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
(使用禁止の請求)
(区分所有権の競売の請求)
(占有者に対する引渡し請求)
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
全て裁判判決後の措置、意味無いですね。
774さんは正しい。