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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
>普通は管理組合活動や運営、専業主婦でもこなします。
区分所有法に無知で、区分所有者の団体と自治会、町内会との区別が出来ない管理組合ですね。
イジメ世代が理事になり自治会を仕切るようになると、どうなるだろう。
人権重視のマンション管理体制、第三者管理体制を確かな形にしないと、マンションは管理者ではなくイジメ統治となるのでは
>主婦でも出来る事、区分所有法くらい誰でも知った上での事。
そうですか、主婦代理出席の理事会決議は無効であることをお忘れなくね。
共有名義人であれば、女、子供、関係なく区分所有者として権限執行できる。
だからこそ、第三者委任を認めない輪番制のみの理事会は危険である。
高齢化で認知症の所有者も増加している。区分所有者が相続予定者や弁護士やマンション管理士などの専門家へ権限委任をできる体制をつくらなければならない。
そうですね、共同名義なら主婦も区分所有者ですね。
区分所有法を理解して無いようで。
皆さん理事会の事を勉強して下さいね。
第53条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、
代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。
751さん、分からんよ
リンクにはアクセスしないことにしている。
何が言いたいのか不明。
750に関することか?
ならば、緊急事態に限られており認知症や判断能力のない区分所有者の権利代行に対する記述ではない。
区分所有法は所有者に対する法律であり、所有者の判断能力については何もない。
誰でもが、マンション所有者になれることで、発生する管理問題について、この掲示板は存在している。
マンション所有権利を、区分所有法国家資格試験合格者(現在そのような資格試験はない)
だから、管理判断力のない区分所有者の代理人が必要なのだ。
法令によって規約に設定できる事と出来ない事を判断しなさい。標準管理規約はあくまで標準である。マンションの管理は各マンションの規約によって運営されている。築年数の古いマンションの規約は区分所有法や標準管理規約より面倒である。裁判になった時には標準管理規約では敗訴するがマンションによっては勝訴するケースが多い。弁護士を代理人に立てる時は標準管理規約との違いを説明する能力が必要。標準で話をするには簡単だが、築年数を得たマンションの規約説明するには至難の業どある。民主的に運営出来る規約であれば大概はOKだる。標準はあくまで参考である。
>区分所有法は所有者に対する法律であり、所有者の判断能力については何もない。
区分所有権の保障を管理者、理事を選任して求めることで、選任には判断能力に左右され委任するべきではない人がいるのは当然の事です。
>誰でもが、マンション所有者になれることで、発生する管理問題について、この掲示板は存在している。
>マンション所有権利を、区分所有法国家資格試験合格者(現在そのような資格試験はない)
この行は意味不明だが、
>だから、管理判断力のない区分所有者の代理人が必要なのだ。
から類推すると有資格者を代理人として必要との趣旨と理解できる。
これらの人は役員として選任されることはないので問題はないが、一部の管理組合に輪番で役員を押し付けるものがあるがこれは判断能力の無い人も含めて押し付ける方が問題なのである。
先の事になるが年内に標準管理規約の改訂には役員の資格者に区分所有者の配偶者、一等親内の同居人を含めることか検討されている様ですがこれは一時的な代理人ではなく任期を全うする為に事前に自己申告する形のものです。
一般の区分所有者で判断力ない場合は成年後見制度が既にあります。
管理組合として一番困るのは老齢化して施設に入っている人の専有部分の手入れ例として排水管掃除やテレビアンテナの保守等の場合に緊急連絡先や血縁先に連絡しても時間が取りにくかったりキーを誰が預かっているか分からず、施設に行けば管理組合の役員では面会も許されない場合があったりして老齢化時代を迎えるのに区分所有権制度そのものが今後の課題になることは確かです。
管理規約より、法律が優先されます。
裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
規約は、家訓と同等
日本で生活する以上、日本の法律に従いましょう。
>法令によって規約に設定できる事と出来ない事を判断しなさい。標準管理規約はあくまで標準である。マンションの管理は各マンションの規約によって運営されている。
当然ですが、各マンションの管理規約が適正なものであれば全く問題ありません。
>築年数の古いマンションの規約は区分所有法や標準管理規約より面倒である。
何が面倒なのか説明が不十分です。
>裁判になった時には標準管理規約では敗訴するがマンションによっては勝訴するケースが多い。
標準管理規約では敗訴するがマンション独自の規約では勝訴するんですか?
>弁護士を代理人に立てる時は標準管理規約との違いを説明する能力が必要。標準で話をするには簡単だが、築年数を得たマンションの規約説明するには至難の業どある。
マンション独自の管理規約では裁判で難しい様に聞こえるが、それなら標準管理規約に沿った改訂を事前にしたら如何ですか。
>民主的に運営出来る規約であれば大概はOKだる。標準はあくまで参考である。
それでもマンション独自の管理規約が良く、標準は参考に過ぎないとは前段とは矛盾していませんか?
標準管理規約は飽くまでも参考資料で、何回も改訂されている。
しかし、その後の裁判例やマンションの変化に則した改訂をしているので、古いマンションの独自の管理規約と比較して標準管理規約の改訂部分を参考にして取り入れる改訂は必要です。
法律の隙間
飲酒による酩酊時や認知症など判断力のない個人との契約や取引は無効になる法律があるが、団体に関してはない。
管理組合員が、判断力がない場合に関する法律を作ることを望む。
無能な管理組合を助ける法律はありません。
権利能力なき社団が「消費者」と認められた事例
東京地判平成23年11月17日判タ1380号235頁
大学のラグビークラブが合宿のために宿泊予約をしたが、新型ウィルス患者が出たために前日にキャンセルを入れた。
その場合のキャンセル料について、消費者契約法9条の制限が適用されるかどうかが問題となった事例である。
そもそも消費者契約法には、消費者を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう」と規定しており、大学のラグビークラブのような団体はむしろ「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」と定義される事業者に該当しそうである。
なおこの事件のラグビークラブは、権利能力なき社団として被告となっている。
さて、東京地裁は、団体が事業者とされるのは、消費者との関係において情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っているからであって、「権利能力なき社団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、消費者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評価できないものについては、「消費者」に該当する」と判断した。
なかなか大胆な解釈と思われるが、落合誠一教授の下記文献でもそうした趣旨が述べられているという。