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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
事実を書いていると思いますか?
>>722
読んだ。
ボランティア活動は個人の自発的な意思に基づく自主的な活動であり、活動者個人の自己実現への欲求や社会参加意欲が充足されるだけでなく、社会においてはその活動の広がりによって、社会貢献、福祉活動等への関心が高まり、様々な構成員がともに支え合い、交流する地域社会づくりが進むなど、大きな意義を持っています。
ボランティアとは自発的な自主活動により社会貢献することだと思う。
そうなると、限定された場所の共同の資産である建物管理をすることは、ボランティアとは言えないと思う。
あくまでも自分たちの財産を管理してるだけだから。社会貢献とは言い難い。
自分のことしか考えないエゴイズムだ。
自治会長さんも、管理組合と自治会の違いが、もうわかったでしょう。
自治会もどうあるべきかわかったでしょう。
管理組合は地域としてみれば点にある建物だけど、自治会は戸建ての集合だから点ではなく面の広がりがある。
戸建ての集合って、だれが決めたの?
かしこくないね~
地域が決めるだろう。どちらかというと行政の思惑で決まると思う。
自治会は戸建てしか加入しないんだ~
初耳 初耳。。。。?
>そうなると、限定された場所の共同の資産である建物管理をすることは、ボランティアとは言えないと思う。 あくまでも自分たちの財産を管理してるだけだから。社会貢献とは言い難い。 自分のことしか考えないエゴイズムだ。
当たり前でしょう。
管理組合の役員が無報酬なのは下記の民法によるものなのです。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
自治会長さん、いい加減に管理組合と自治会の違いを理解できないですかね?
自治会と管理組合の違いが理解できないから、落選続ける。
書き込み者の意図が分かりませんね。
恐らく、自治会長さんは、この掲示板を同じマンションの住民が見ていると信じて、自治会が管理組合を管理するのが当然だと啓蒙したかったのではないでしょうか?
自治会とか町内会とかPTAとか関心を持つ人がいるが何を求めているの?
PTAは日本語ではないことからもアメリカの真似なことは分かっているが、その目的が本来は教師に対するチェック組織が日本では援助組織となり日米では逆になっていて名称だけの真似になっている。
町内会、自治会は戦時中に「鬼畜米英、討ちてし止まむ」の思想統制する国策の隣組の現代版に過ぎない。
何を求めているの?
管理組合と自治会、町内会の識別が出来ない理事は輪番制の結果です。
輪番でノウハウの伝承が出来ないから管理組合の運営は継続性が非弱である。