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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
そんなことはない。うちは10年間規約変更してない。
なぜなら「面倒くさい」から。理事の仕事が会える。
規約変更は面倒くさい。専任の担当理事をつけてやらせるしかない。
それは無理だろう。規約読んで熟知している理事などいない。
その通り。
自分達の無能ぶりを自慢するな。
へいへい、監事様。
お主も悪よのう。
>そんなことはない。うちは10年間規約変更してない。
多分、無能な理事か輪番制の理事でしょう。
その通り。
規約変更しなくても支障ないのなら変更する必要がない。
管理規約で町会費を取られているから、そんな規約を改定しなさいとの話ですよ。貴方には関係ないこと。
管理規約には書いてない。売買契約に書いてある。
売買契約書はデベと区分所有者の問題、町内会費は双方に無関係な管理規約の問題だ。
購入してからその不法な管理規約を改定することは自然な成り行きと言うもの。
デベロッパーは、マヌケではないよ。
営業資格を失いかねない契約書を交わすはずないでしょ
よ〜く契約書を見てご覧。
マンション購入者ならだけどな
それと、マンション広告の町内会費は案内にすぎないからね
広告で販売主を訴えても無断
何千万のマンション買うのに月100円の町会費など鼻くそだ。
まだカネの価値でしか判断できない悲しい人間がいるんだね。
金がすべてだぞ。
貧すれば鈍するだね。気の毒に。
犯罪の多くは、他人から金を巻き上げること
管理会社の着服があったよ。
>売買契約書はデベと区分所有者の問題、町内会費は双方に無関係な管理規約の問題だ。
>購入してからその不法な管理規約を改定することは自然な成り行きと言うもの。
再現。
あんパンに売買契約がいるの?
菓子担保責任はあると思う。
賀正
>規約変更は面倒くさい。専任の担当理事をつけてやらせるしかない。
情けない管理組合にみえるが、役員の輪番では出来ないから面倒と言うことになる。
少なくともデベの原始管理規約を改訂するには輪番で役員を押し付けている限り永久に出来ない。
原始規約ではデベ及びその子会社である管理会社の植民地として収奪が繰り返されることになる。
理事長が指名して理事にやらせるしかない。
理事が断ったら理事長がやる。
ところで輪番でコロコロ理事が変わるのに、管理規約の何処を改正する必要があるのかわかるのか?
>ところで輪番でコロコロ理事が変わるのに、管理規約の何処を改正する必要があるのかわかるのか?
理事をやらないと分からないと言うものではなく、簡単に分かるよ。
第一に管理会社の都合で内在させている規定はすべて削除する。町会費の徴収など。
第二に区分所有法の規約規定が許されている規約に留め、自治会、町会の行事など余分なものは削除する。
これで本来の共有部分、共有財産の維持管理が出来ると言うもの。
そんなもな初めから規約に書いてないけど。
町会費の徴収は売買契約書に書くものだよ。
631は、売買契約に書けないと分かっているから無知な町内会を煽るためなんだろうが
わざとらしすぎる。街宣車のようだ
売買契約書に書くよ。
毎月の管理費、修繕積立金、施設使用料、インターネット利用料、CATV利用料、町会費、等。
イニシャルコストとランニングコストがわからないと買えないよ。
契約書には記載できない。
デベロッパーは、マンションを分譲販売するのであって
管理サービスを販売するのではない。
契約書の補足説明の重要事項説明書見たら?
管理組合の諸悪の根源は立候補の役員にある。いかがかな。
立候補理事は悪くない、悪い人が立候補理事になる例があるだけのこと
いい人、悪い人、その判断基準は?
総会議案見ただけではわかりません。
理事長の独断で、マンション名の饅頭を管理費で作り、管理組合費で支払い、各戸に配布する。
理事長は悪い人?
例があるのではなく、悪いのが多い。
イジメ世代が理事役員になったらマンションスラム化しそう。
町内会も最悪。
今のうちに、行政はなんとか教育しなおさないと…。
そうゆう事するの、年配の方ですよねー
輪番でも推薦でも、謙虚に役は遂行しましょう、べつに偉いわけでもないし。
立候補なんて問題外。
ガンバッタつもりでも、指さされますよー。。。。。
吉本コミュニティー? 吉本管理? が管理してるマンションか~
マンションの饅頭ってか! 笑える~~~
管理組合でマンション饅頭配るなんて正にギャグだな。
>理事長の独断で、マンション名の饅頭を管理費で作り、管理組合費で支払い、各戸に配布する。 理事長は悪い人?
ためにする書き込みだろうが、
そんなの書く方も、理事長始め理事、監事、一般組合員は無知なXX集団に過ぎない。
マンション褌はありますか?
組合員を引き締めるのに最適です。
それだけ?可哀想だね。
ほかの管理組合もマンショングッズ企画したらいい。
強がりは名前のばれない範囲でしか言えない可哀想な人。
↑お前のことだよ!
↑お前のことだよ!
>管理規約には書いてない。売買契約に書いてある。
売買契約に町会費徴収は関係ないことを知らない気の毒な人。
200円をけちる。いかにも対人折衝能力がなさそうだ。
>僅か200円程度の金額でしょう。
金額の問題ではなく事実関係の問題であることが理解できない人。
ふつうは月100円だよ。小銭の範囲。
マンション名の饅頭は200円ではない。
紅白で1戸、600円です。
>ふつうは月100円だよ。小銭の範囲。
貴方の脳味噌が100円だね。
都内は町会費月100円、200円が多い。
みんな払って町会の一員としてコミュニティーの形成に努力してるね。
町会費の支払で文句言う人は皆無だよ。
町会手ぬぐいは、マンションには配布しません。
夏祭りのうちわはポストに投函されてたよ。
664
甘~い。
給食費すら払わない奴がいる世の中だぜ。
町会手ぬぐいは、マンション一括加入では配布しません。
100円だ、自販機の缶ジュースよりも安い。給食費とは比べられない。
マンション饅頭より安い!町会手ぬぐいは、マンション一括加入だと配布されないならば、マンション自治会一括加入でマンション饅頭食う方がいい?
>都内は町会費月100円、200円が多い。 みんな払って町会の一員としてコミュニティーの形成に努力してるね。
田舎出身者が多いので貧弱自治体の村さの昔の習慣が抜けないのね。
いや商店街の宣伝に組み込まれているケースが多い。
地域振興だから協力したら?
落ちぶれた地域商店街よりスーパー、コンビニの時代だよ。
>>673
23区は、商店街と町会は別組織です。
一駅の周辺商店街だけを取り上げて見ても、通り会、商店街と名を変えて3つ以上の商店団体が競合しているのが通常。
駅前商店にも会費や活動内容の重複から町会に入らない店も少なくない。
町会活動に熱心なのは、役員になったり、町会がお得意様の商店ぐらいなもの
田舎の商店街とは違う。
建前と本音の区別を究めましょう。
商店街の組合も町内会も加入退会自由。
当たり前です。でも脳がないから入れられてしまうんです。
どうして日本人はXXなのでしょうね。
商店街振興組合の強みは国から補助金を取得できる道があることだ。
消費税を客から取り国に収めている見返りと思いきや、法人税、所得税で取られているよ。
町内会に会社・商品・病院などをご紹介します
「町会情報室」では、地域に密着した情報発信のサービスを提供しています。
あなたの地域の町会や自治会、又はご希望の地域の町会や自治会のホームページに情報を発信することができ、地元の方に役立つ情報を提供することが可能となります。
また、町内会・自治会のホームページ運営を通じて地域に貢献することにもなります。
(町会情報室)専用ホームページ
>商店街振興組合の強みは国から補助金を取得できる道があることだ。
町内会も補助金だろう。
カネ、カネ、カネと丸でアメに集るアリ同然だね。
町内会や自治会は、地域ボランティアです。
まともな活動をしている町内会や自治会は、強制加入や強制徴収などしません。
通り会の入口門やアーケードや街頭や道路のタイル舗装は自治体により補助金がでましたが
アーケードや門は、消防からの許可がおりにくくなった。
商店は農家同様に跡取りがいない店が多く、負担の一部だけが補助金では賛同を得ることが難しい。
駅前再開発=防災力向上と、自治体だけでなく経済通産省や国土交通省も動いているそうだが、当事者の商店主にその気も金もない。
一時、天井開閉式のアーケードが流行ったね。建築基準法関係か?
>まともな活動をしている町内会や自治会は、強制加入や強制徴収などしません。
当然です。
それを管理組合の強制加入、管理費等の納入義務と混同しているお目出度い人か、悪用する連中がいるのです。
>町内会や自治会は、地域ボランティアです。
第4章 会計
(会計)
第19条 本会の収入は、会費、市の補助金及び寄付金等によるものとする。
2.本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第20条 会費は、区域内に居住、又は家屋を取得し入会届を提出した月から納入するものとする。
2. 退会した月の会費は、納入しなければならない。
3.会費の額及び納入方法は、細則で定める。
(役員報酬及び委員手当等)
第21条 役員には報酬、委員には手当等を支給する。その額及び支給時期は細則で定める。
これでは町会役員が全てボランティアなんて言えないよ。
管理組合の役員こそボランティアが多い。勿論規約で規定すれば上の町内会と同じになる。
>管理組合の役員こそボランティアが多い
管理組合の役員は組合員と委任契約に基づく。
従ってボランティアではない。
ボランティアじゃないね。
総会で管理組合業務の執行を組合員は委任し、役員候補は受任して選任されたのだから。
ボランティアは誰にも頼まれずに自発的にするもの。
無給=ボランティア程度の知識ではないの。
無職の人はそう思いたいのでしょ。
ボランティアを否定し、無報酬でもカタガキ欲しい人?
管理組合でも町内会でも役員は報酬の有無を聞かれた場合は貰ってない時はボランティアよと答える程度のことで、双方ともに選出されている場合はボランティアではないことは確かだね。
ボランティアは有償・無償であるかは関係ない。
自発的精神が原点。
ボランティア活動とは、
【1】自主性
・主体性 他から強制されたり、義務としてするのではなく、個人の自由意志で行う活動です。
【2】社会性
・公益性 だれもがいきいきと豊かに暮らしていけるように、支えあい学びあう活動です。
【3】無償性
・経済的な報酬を求める活動ではありません。お金では得られない出会いや発見、感動や喜びを得る活動です。
【4】先駆性
・創造性 今、社会で何が必要とされているのかを常に考えながら、さまざまな視点から活動を見直し進めていくことが大切で、よりよい社会を自分達で創る活動です。
月に役員一人当たり1万円以上の報酬払ってる管理組合って、役員は報酬もらうだけの価値ある仕事してるのですか?
その組合の総会で決議されたものですから、部外者からとやかく言うべきものではありません。
無職の人の報酬目当てがなんとなくイヤラシイ?
いや、いやしい。
>無職の人の報酬目当てがなんとなくイヤラシイ?
規約で規定されていれば高額所得者でも組合の役員報酬は貰っていますよ。
>いや、いやしい。
ですね。
役員に報酬なんていらんだろう。仕事してないもん。
無用な管理費の支出だ。
ボランティア=無報酬ではない
まともな町内会ならば、常識なのですが、
ボランティア活動したことのない人の発言ですね。
双方の同意の上です。
だから、町内会も会費で運営するでしょう。
強制加入や強制徴収は、まともな町内会ではしません。
卑しいことに変わり無しです。
>欧米では有償ボランティアが普通にあり、それが公益社会活動を盛んにしている。
昔、欧米かぶれがはやったが今はジリ貧だよ。
欧米は宗教の誇示の変形に過ぎない。
日本は八百万の神だからボランティアの性質が全く違う。
>まともな町内会ではしません。
そんなもの見たことないよ。
貧乏自治体の下請け集団だよ。
709
ひどい自治体に住んでるようでお気の毒様だが、自分のところと他所を一緒にしないでくれ。
井戸の中の蛙とはよくいったもんだ。無知をひけらかすな。
町内会そのものの本質は貧弱自治体の補間集団か商売活性化の応援団体に過ぎない。
PTAみたいなものだ。
708さんは、ボランティアをしたことがないでしょう。
実際に町内会や自治会で活動していたら、強制加入や強制徴収などしません。
町内会はボランティアです。
ボランティア活動にはボランティア保険に加入するのが当然ですが、ご存知ないでしょう。
強制加入ならば、町内会員は保険加入できませんからね。
草刈りでは、挟みや蜂さされなどの事故があります。
見回りなどでは、転倒や交通事故などがあります。
マンションには関係ありませんが、ゴミ収集の際も事故があります。
イベントでも事故に備えて、活動するものです。
強制加入など行えば、保険加入も出来ず、町内会活動ができないのですから町内会は成り立ちません。
708
>欧米は宗教の誇示の変形に過ぎない。
>日本は八百万の神だからボランティアの性質が全く違う。
神戸の震災以降、日本でも有償ボラは増えているんだが。
知らない者の強みで書いてるんだろうが、欧米と日本とどういう風にボラの性質が違うのか、2,3行でなく詳しく書け。
やだ
ボランティアは、「金銭的な対価なく、法的義務付けな く、当人の家庭外の者のために提供される仕事」を行う者
>ボランティアは、「金銭的な対価なく、法的義務付けな く、当人の家庭外の者のために提供される仕事」を行う者
こんなことどこに書いてあるんだ?
まともに活動している町内会や自治会は強制加入などありえない。
よって
地域ボランティアの町内会や自治会が、マンション管理組合に強加入を強制し会費を強制徴収する大義名分などないということだ。
マンション饅頭やマンション手拭いも無し。
理事長に毎度落選する自治会長さん。
見栄や欲望のためでなく、地域住民のためにまともに活動し、マンション管理についても日々勉強すること。
そうすれば、マンション住民の信頼も得られ理事長になれるでしょう。
互選の時に対抗馬が出るのですか?
事実を書いていると思いますか?
>>722
読んだ。
ボランティア活動は個人の自発的な意思に基づく自主的な活動であり、活動者個人の自己実現への欲求や社会参加意欲が充足されるだけでなく、社会においてはその活動の広がりによって、社会貢献、福祉活動等への関心が高まり、様々な構成員がともに支え合い、交流する地域社会づくりが進むなど、大きな意義を持っています。
ボランティアとは自発的な自主活動により社会貢献することだと思う。
そうなると、限定された場所の共同の資産である建物管理をすることは、ボランティアとは言えないと思う。
あくまでも自分たちの財産を管理してるだけだから。社会貢献とは言い難い。
自分のことしか考えないエゴイズムだ。
自治会長さんも、管理組合と自治会の違いが、もうわかったでしょう。
自治会もどうあるべきかわかったでしょう。
管理組合は地域としてみれば点にある建物だけど、自治会は戸建ての集合だから点ではなく面の広がりがある。
戸建ての集合って、だれが決めたの?
かしこくないね~
地域が決めるだろう。どちらかというと行政の思惑で決まると思う。
自治会は戸建てしか加入しないんだ~
初耳 初耳。。。。?
>そうなると、限定された場所の共同の資産である建物管理をすることは、ボランティアとは言えないと思う。 あくまでも自分たちの財産を管理してるだけだから。社会貢献とは言い難い。 自分のことしか考えないエゴイズムだ。
当たり前でしょう。
管理組合の役員が無報酬なのは下記の民法によるものなのです。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
自治会長さん、いい加減に管理組合と自治会の違いを理解できないですかね?
自治会と管理組合の違いが理解できないから、落選続ける。
書き込み者の意図が分かりませんね。
恐らく、自治会長さんは、この掲示板を同じマンションの住民が見ていると信じて、自治会が管理組合を管理するのが当然だと啓蒙したかったのではないでしょうか?
自治会とか町内会とかPTAとか関心を持つ人がいるが何を求めているの?
PTAは日本語ではないことからもアメリカの真似なことは分かっているが、その目的が本来は教師に対するチェック組織が日本では援助組織となり日米では逆になっていて名称だけの真似になっている。
町内会、自治会は戦時中に「鬼畜米英、討ちてし止まむ」の思想統制する国策の隣組の現代版に過ぎない。
何を求めているの?
管理組合と自治会、町内会の識別が出来ない理事は輪番制の結果です。
輪番でノウハウの伝承が出来ないから管理組合の運営は継続性が非弱である。
>普通は管理組合活動や運営、専業主婦でもこなします。
区分所有法に無知で、区分所有者の団体と自治会、町内会との区別が出来ない管理組合ですね。
イジメ世代が理事になり自治会を仕切るようになると、どうなるだろう。
人権重視のマンション管理体制、第三者管理体制を確かな形にしないと、マンションは管理者ではなくイジメ統治となるのでは
>主婦でも出来る事、区分所有法くらい誰でも知った上での事。
そうですか、主婦代理出席の理事会決議は無効であることをお忘れなくね。
共有名義人であれば、女、子供、関係なく区分所有者として権限執行できる。
だからこそ、第三者委任を認めない輪番制のみの理事会は危険である。
高齢化で認知症の所有者も増加している。区分所有者が相続予定者や弁護士やマンション管理士などの専門家へ権限委任をできる体制をつくらなければならない。
そうですね、共同名義なら主婦も区分所有者ですね。
区分所有法を理解して無いようで。
皆さん理事会の事を勉強して下さいね。
第53条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、
代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。
751さん、分からんよ
リンクにはアクセスしないことにしている。
何が言いたいのか不明。
750に関することか?
ならば、緊急事態に限られており認知症や判断能力のない区分所有者の権利代行に対する記述ではない。
区分所有法は所有者に対する法律であり、所有者の判断能力については何もない。
誰でもが、マンション所有者になれることで、発生する管理問題について、この掲示板は存在している。
マンション所有権利を、区分所有法国家資格試験合格者(現在そのような資格試験はない)
だから、管理判断力のない区分所有者の代理人が必要なのだ。
法令によって規約に設定できる事と出来ない事を判断しなさい。標準管理規約はあくまで標準である。マンションの管理は各マンションの規約によって運営されている。築年数の古いマンションの規約は区分所有法や標準管理規約より面倒である。裁判になった時には標準管理規約では敗訴するがマンションによっては勝訴するケースが多い。弁護士を代理人に立てる時は標準管理規約との違いを説明する能力が必要。標準で話をするには簡単だが、築年数を得たマンションの規約説明するには至難の業どある。民主的に運営出来る規約であれば大概はOKだる。標準はあくまで参考である。
>区分所有法は所有者に対する法律であり、所有者の判断能力については何もない。
区分所有権の保障を管理者、理事を選任して求めることで、選任には判断能力に左右され委任するべきではない人がいるのは当然の事です。
>誰でもが、マンション所有者になれることで、発生する管理問題について、この掲示板は存在している。
>マンション所有権利を、区分所有法国家資格試験合格者(現在そのような資格試験はない)
この行は意味不明だが、
>だから、管理判断力のない区分所有者の代理人が必要なのだ。
から類推すると有資格者を代理人として必要との趣旨と理解できる。
これらの人は役員として選任されることはないので問題はないが、一部の管理組合に輪番で役員を押し付けるものがあるがこれは判断能力の無い人も含めて押し付ける方が問題なのである。
先の事になるが年内に標準管理規約の改訂には役員の資格者に区分所有者の配偶者、一等親内の同居人を含めることか検討されている様ですがこれは一時的な代理人ではなく任期を全うする為に事前に自己申告する形のものです。
一般の区分所有者で判断力ない場合は成年後見制度が既にあります。
管理組合として一番困るのは老齢化して施設に入っている人の専有部分の手入れ例として排水管掃除やテレビアンテナの保守等の場合に緊急連絡先や血縁先に連絡しても時間が取りにくかったりキーを誰が預かっているか分からず、施設に行けば管理組合の役員では面会も許されない場合があったりして老齢化時代を迎えるのに区分所有権制度そのものが今後の課題になることは確かです。
管理規約より、法律が優先されます。
裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
規約は、家訓と同等
日本で生活する以上、日本の法律に従いましょう。
>法令によって規約に設定できる事と出来ない事を判断しなさい。標準管理規約はあくまで標準である。マンションの管理は各マンションの規約によって運営されている。
当然ですが、各マンションの管理規約が適正なものであれば全く問題ありません。
>築年数の古いマンションの規約は区分所有法や標準管理規約より面倒である。
何が面倒なのか説明が不十分です。
>裁判になった時には標準管理規約では敗訴するがマンションによっては勝訴するケースが多い。
標準管理規約では敗訴するがマンション独自の規約では勝訴するんですか?
>弁護士を代理人に立てる時は標準管理規約との違いを説明する能力が必要。標準で話をするには簡単だが、築年数を得たマンションの規約説明するには至難の業どある。
マンション独自の管理規約では裁判で難しい様に聞こえるが、それなら標準管理規約に沿った改訂を事前にしたら如何ですか。
>民主的に運営出来る規約であれば大概はOKだる。標準はあくまで参考である。
それでもマンション独自の管理規約が良く、標準は参考に過ぎないとは前段とは矛盾していませんか?
標準管理規約は飽くまでも参考資料で、何回も改訂されている。
しかし、その後の裁判例やマンションの変化に則した改訂をしているので、古いマンションの独自の管理規約と比較して標準管理規約の改訂部分を参考にして取り入れる改訂は必要です。
法律の隙間
飲酒による酩酊時や認知症など判断力のない個人との契約や取引は無効になる法律があるが、団体に関してはない。
管理組合員が、判断力がない場合に関する法律を作ることを望む。
無能な管理組合を助ける法律はありません。
権利能力なき社団が「消費者」と認められた事例
東京地判平成23年11月17日判タ1380号235頁
大学のラグビークラブが合宿のために宿泊予約をしたが、新型ウィルス患者が出たために前日にキャンセルを入れた。
その場合のキャンセル料について、消費者契約法9条の制限が適用されるかどうかが問題となった事例である。
そもそも消費者契約法には、消費者を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう」と規定しており、大学のラグビークラブのような団体はむしろ「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」と定義される事業者に該当しそうである。
なおこの事件のラグビークラブは、権利能力なき社団として被告となっている。
さて、東京地裁は、団体が事業者とされるのは、消費者との関係において情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っているからであって、「権利能力なき社団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、消費者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評価できないものについては、「消費者」に該当する」と判断した。
なかなか大胆な解釈と思われるが、落合誠一教授の下記文献でもそうした趣旨が述べられているという。
755は当たり前。法律に反しない規約でま裁判で敗訴するから気を付けよう。専門家と相談して事にあたる事
そういう当たり前を当たり前でないと吹聴するのは、893の脅しと同じ。
どんなに、優秀な弁護士であっても
明かに法律に違反する管理規約では、敗訴するよ
その上に、判例まであれば、金詰まれても優秀な弁護士は相手にしないよ。
>管理規約より、法律が優先されます。
>裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
表現がおかしいです。
>裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
裁判に限らず運用面に於いても無効です。
>管理規約より、法律が優先されます。
これは間違いです。
合法的な管理規約であれば、規約に規定のない場合には関系法律が適用されるので、
管理規約が優先します。
それさ~ 合法的じゃなく区分所有法を逸脱した管理規約の事を指してるんじゃない。
法律より組合規約が優先されたら、法律いらないよ。
764さんが正しいと思います。ほとんどは規約が優先ではないですか。規約に設定出来ない事項を教えて下さい。
それは知らなかった。有難う。
>規約に設定出来ない事項を教えて下さい。
上記の強行規定に反する規定と区分所有法に違反する町内会、自治会に関する規定。
任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
規約に規定してもいいということ。
規約に規定しなかったら、法律通りということ。
区分所有法に規定されているものだよ。
なんでもという訳じゃないよ。
>任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
>規約に規定してもいいということ。
何を言っているか分かる人いますか?
>何を言っているか分かる人いますか?
わかるよ。
会社法では、「定款には、この法律の規定により定款に定めなければその効力を生じない事項」を任意規定と言う。
区分所有法でも、趣旨はこれと同じ。
規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
これを任意規定と言う。
>規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
この日本語分かる人いますか?
>これを任意規定と言う。
さっぱり定義とはなっていませんね。
日本語の勉強をお勧めします。
簡単よ、任意規定とは強行規定ではない規定を云います。
マンション管理規約の罰則は規約と区分所有法を読みましょう。
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
(使用禁止の請求)
(区分所有権の競売の請求)
(占有者に対する引渡し請求)
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
全て裁判判決後の措置、意味無いですね。
774さんは正しい。
判決を得る為には裁判 原告も被告も大変だ。私は現在原告になるか被告になるか検討中。被告になって勝訴する方法も検討中 敵の褌で相撲をとる方法も検討中 ありすぎて的が絞れないでズルズル時が過ぎて時効を迎えたりする。法律は難しい。司法試験に合格するには知能指数が不足している。マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
ほー。
うちの住民は畏怖(いふ)してるよw
民法の総則と債権編が基本になるでしょう。
>マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
自分の財産位は自分で管理しましょう。
マンション管理に必要なのは理事長のカリスマ性だろう。
専有部分は100パーセント所有権者の自己管理ではない。専有部分内には法定と規約の共用部分あり。
マンションは専有部分にも共用部分が入り込んでるからややこしい。
戸建てじゃ考えられない。
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。
そんな考えでは役員になる資格がありません。
うちの住民は私を畏怖(いふ)してるとともに、帰依(きえ)してる。
【カリスマ】より
…それに対して,カリスマという用語を宗教に限定せずより広い意味で使用し,支配の正当性の一類型を説明する分析概念として理論化したのはM.ウェーバーである。ウェーバーは合法的支配,伝統的支配に対比される第三の支配の型としてカリスマ的支配という概念を提起した。合理的・法制的な根拠や慣行的・伝統的な権威などに依拠しないカリスマ的支配の存立の基礎は,指導者が提供する呪術的能力・啓示・戦闘的英雄性・強靱な精神力・弁舌力などの証(あかし)と,それに対する被支配者の側の自由な承認・情緒的帰依である。…
マンカン資格などとるに足らない物だが、不合格者の羨望、嫉妬、妬みは十分に理解している。
荒らしがひどいからねえ。。(失笑)
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。
それを定量的に示したのが、月額の管理費と修繕積立金。
持分割合に応じて支払金額が違う。同一ではない。
1級施工管理技士>マンション管理士
1級施工管理技士?
そんな資格誰も知らんよ。
単なる作業員だろう。
そんなちんけな資格を持ち出すなよ。
施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。
その技術者になることができる資格だ。
>役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。
いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。
従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。
そんなことは総会では判断できない。
>そんなことは総会では判断できない。
又一から説明しましょう。
総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。
其の議案には二種のケースがあります。
理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。
理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、
これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。
これが一般に行われている総会での選出方法です。