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管理費を余分に出す人から当選。本気度は出そうとする金額でわかる。
義憤に駆られたひと、権力欲のあるひとはいくらでも出すであろう。
[スレ作成日時]2012-08-12 17:46:58
管理費を余分に出す人から当選。本気度は出そうとする金額でわかる。
義憤に駆られたひと、権力欲のあるひとはいくらでも出すであろう。
[スレ作成日時]2012-08-12 17:46:58
金積んで役員になった者に対しては、解任のハードルも下げないといかんよ。
総議決権の10%あれば理事解任できる、とか。
オークションで決めるほうが、あみだくじより合理的。
だから同額入札になったらどうするんだい
監事も入札だろ
監事も入札なんだ!?
管理組合の役員の入札制度は規約に設定出来ても、告訴されても大丈夫ですか?。法律家の意見を聞きたい。
スレ主(マンション管理士試験の合格者)は規約改正が必要ないと言っている。
告訴なんかされないですよ。
規約が標準管理規約と同じだったら、規約の変更はいらないです。
もともと誰を理事、監事の候補として総会議案書に載せるかは理事会の裁量だから。
但し、輪番を規約で決めているところがあるらしいけど、そういうところは変えないとむり。
本当に規約改正しなくていいですか。
法律家の意見を聞きたい。マンション管理士の試験に合格した位では無理。法律家ではないでしょう。よく読みなさい。
輪番でいいじゃん
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役員候補者の一部から入札方式は反対、従来通りくじ引きがよいとの意見がでた。新役員候補者の意向は、半々だった。どうするんだい。
あんた理事長だろ、裁いてみせてよ。
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スレ主は行政処士も合格しているよ。だから法律家の端くれよ。
規約に設定されていない役員選任方法を役員会で勝手に決めていいの。入札制度を規約に設定できても法的にはどうなるの。だから法律家の意見が聞きたいのだ。解らんのか爺。
>>役員候補者の一部から入札方式は反対、従来通りくじ引きがよいとの意見がでた。新役員候補者の意向は、半々だった。どうするんだい。
理事会は立候補者を公募。玄関の掲示板に、なりたいひと募集、定員超過ならオークションで決定と書く。
この時点でオークション反対と言われても無視できるよ。理事会運営の問題だから。
立候補者:役員になりたいと申し出た人。
理事会で、立候補者を選抜する。事前にオークションで決めるといってあるから、この時点で選抜方法の変更はなくて、オークションで決めるよ。落札したひとが、新役員候補者だよ。
新役員候補者:総会議案書に役員候補者として名前が載る人。
新役員候補者は総会で選任をうける。
理事長決定もオークションでよかろう。まあ新メンバーの互選の方法をオークションにするだけのことである。
危ないで爺
定員超過の場合限定の「画期的制度」なんですね。素晴らしい!!
定員に満たない場合は、輪番にするしかないな。但し、輪番は不満を持ってる人も多いので、立候補者を募集したら何人かはでてくるだろう。
お金を払ってまでして役員になりたがるのは何故ですか??
憲法違反すなわち規約違反 憲法は国会議員の3分の2 規約は4分の3 この意味を前提に教えて下さい。*理事の立候補の規定として選挙規定を4分の3で規約に設定しました。立候補の公募もなしに理事会で理事長を決めて総会の普通決議で理事長が追認されました。無効か有効か、おしえてください。もう11か月になります。1か月ごは定期総会です。区分所有者より異議が出ています。
素晴らしいアイデアーだね。入札しなくても簡単に理事長になれる。
大規模修繕時期の理事長職の入札金額が上がったら要注意。
きっと意欲満々だろう。
81の件は規約違反だけど、管理会社と組んでいるよ。マンションの管理の表に出ない管理の隠れた瑕疵だね。そのマンションの管理の崩壊の始まりだけど誰も手をうてない。適正化法の趣旨を理解して立ち上がるマンション管理士又は弁護士が表に出てくれる事を願う。
84
お得意の菅理員がなんとかしてくれます。
85さん推理が当たりました。文法が間違っております。意味不明です。書き直してください。
うちの管理組合に入札金額の高い順番に役職を選べる制度を導入したら。
①最高入札金額→監事
②次点→無任所理事
③→副理事長
④→会計担当理事
⑤最低入札金額→理事長
実績のないマンカン士が理事長という実績を金で買うんですね
くだならすぎ。