前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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881
匿名さん
結論
管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。
従って、第3条違反は法律上はありえない。
管理組合の活動実態がないだけ。
これでよろしいかな?
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882
匿名さん
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。
だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。
それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。
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883
匿名さん
「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。
ますます強そうになる。
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884
匿名さん
ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー
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885
匿名さん
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886
不動産業者さん
じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。
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887
匿名さん
マンション内コミュニティーのひとつとして、
ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を
お願いします。
新築時からペットの飼育が可能なマンションです。
ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の
細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会
が定められています。活動内容は、飼育ルールの
周知や苦情対応となっています。
ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの
飼育を禁止できますか?
逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の
ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。
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888
匿名さん
>>887
規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか?
うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、
ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。
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889
匿名さん
うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。
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890
匿名さん
そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。
高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。
役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。
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891
匿名さん
うちの規約では体長50㎝、体重10㎏以下の条件がある。
だから飼育許可申請書出す宅はペットをダイエットさせてから申請している。
理事長が必ず体長と体重を計りに来るから。
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892
匿名さん
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893
前期高齢管理士
>887 匿名さん
良好なコミュニティの基本は、住民相互のコミュニケーションに依るものでしょう。
私の様な活動をしている者は、ペット飼育の状況はそのバロメータの一つと思っています。
昨今、新築時から規約で一定条件の下でペットの飼育を認めているマンションは多くなりました。
しかし、飼育者同士が守るべきルールに賛同出来ない居住者に考えられる事は
・購入時(二次取得・賃借を含め)「ペット可」しか認識していない(重要事項説明は上の空)
・細則等による制約が多すぎる(と思っている)
等が考えられます。
ルールに同意出来ない居住者に対する「飼育禁止」は、状況にもよりますが理事会の判断です。
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894
匿名さん
ペットの飼育については催促には従う義務があるが、ペットクラブへの加入は義務がない。
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895
匿名さん
ペット不可のマンションをペット可にするのは難しい。
ペットアレルギーの者がいたら、一人でもアウトだからね。
それに、ペット不可のマンションは、まず設備が整っていない。
ペット専用のエレベーターや足洗い場がない。
浴室の排水管がペット可用に作ってないから、配管の直径が小さく
詰まる可能性が大きい。
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896
匿名さん
保健衛生問題があるが、理事会役員に違反ペット飼育者がいると、既成事実で容認させられる管理組合になる。
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897
匿名さん
最近の新築はペット専用エレベーターがあるのですか?
飲食店に見られる厨房から宴会室に料理運ぶ小型の小さいエレベーターですよね。
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898
前期高齢管理士
>897
あなたの想像とは違いますが、「ペット同乗可」のエレベータを別途併設している事例はあります。
低層のマンションでは非常階段を利用する事とし、エレベータにペットを乗せる事を禁止している
例は多いです。
中高層では使用を認めざるを得ない為、抱いての使用を条件に認めていますが、同乗を嫌がる人との
トラブルが起きる可能性はあります。
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899
匿名さん
ペット専用階段エレベーターならあるよ。
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900
マンション住民さん
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901
匿名さん
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902
匿名さん
50階建てのタワマンの非常階段につけたらスゴイ値段になる。
犬も贅沢になったものだ。
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903
匿名さん
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904
匿名さん
ペット飼育細則で爬虫類が不可となってたら亀はダメということになる。
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905
匿名
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906
匿名さん
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907
匿名さん
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908
匿名さん
犬は体長とか体重制限があるのにネコはないのはなぜですか?
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909
匿名さん
うちはマンション共用部でのペット飼育は禁止なので、敷地の中でうろつく猫(犬はいない)
は、ゴルフクラブで殴り放題、敷地内は全てペットは抱っこ状態でない限り、ハエ蚊と同じ扱い。
小動物だけでも飼育を認めて欲しいとの要請で、専有部のみで許可するマンションは多いよね。
でも、私は見逃さず、単独でうろつく猫はサッカーボールのごとく蹴って遊んでます、楽しい。
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910
匿名さん
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911
大学教授
それがいるんですよ。
畑にして野菜を作ったり、ニワトリも飼われた。
この場合、その作物やニワトリが産んだ卵の所有権は、誰にあるのかについて、管理組合理事会で激論していた。
実に下らないので、退席した。
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912
前期高齢管理士
>911
実に下らない話は置いておいて
私の>807に応えて頂けたら幸いですが…
マンション学会にも過って籍を置いていたので、いまだに気になります。
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913
匿名さん
>>911
議論した結果は共有持分に応じて野菜と卵を配当したのですか?
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914
匿名さん
>>912
管理組合は総会・理事会決議による多数決意思決定であるから、健全な団体として統治「ガバナンス」が機能することが重要であるという意見には同意。この「ガバナンス」に居住者同士の繋がりの「コミュニティ形成」が資するか?となると疑問を感じる。
ガバナンスのためのコミュニティ形成であるなら、住民-住民間の繋がりのコミュニティ形成よりも執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要。
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915
匿名さん
住民同士のコミュニティ形成は、共同生活の秩序維持に不可欠との指摘もあるが、それは規約や細則の遵守義務を課せれば済む話で、その範囲を超えた住民間のトラブルは管理組合業務外と言える。
たとえば、規約や細則規定外の迷惑行為。警察マターで良い。
-
-
916
匿名さん
うちは、住民トラブルは管理組合に持ち込まれても、まずは当事者同士で話し合ってもらい、解決しない場合は管理組合で規約に基づき裁定します。それがもし規約外のトラブルであるならば、基本的には警察にお願いするよう住民を指導しています。ですからパトカーが時々来ます。
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917
匿名さん
住民トラブルは管理組合は首突っ込まない方がいいね。
警察が対応してくれるなら任せた方がいい。
特に迷惑行為なんて規約で規制するのは難しい。
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918
前期高齢管理士
>914
「参考意見4」を指してのレスですね。
ただ、「執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要」は頂けません。
執行部が上位でも住民が下位でもありません。
又、上意下達はコミュニティ形成とは云わないのでは?
ガバナンス=統治(私は不適切な表現と思っている)は規約や総会の決議(同意)に依ります。
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919
匿名さん
管理組合は執行部から住民への上意下達ですよ。
住民の規約違反は誰が注意し是正命令するのですか?
それは管理組合代表執行権限者の理事長ですよ。
管理費の滞納なんて訴訟や駐車場強制解約の脅しをかけにないと払いませんよ。
これも債権者代表の理事長の仕事です。
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920
匿名さん
共同生活の基本は規約遵守。
それができない住民は戸建に移れ。
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921
匿名さん
滞納を許すことは、管理組合は組合員に対して不公平徴収してることになるよ。
滞納は撲滅して当たり前。債権者代表の理事長の仕事だ。
組合員は甘やかしてはならない。共同生活の秩序は維持されるべき。
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922
匿名さん
ガバナンスを効かせるためには、ルール違反者に対して遵守命令が必要。
それが上意下達になる。命令する人-命令される人。
だまってて組合員が遵守してくれれば問題ない。
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923
前期高齢管理士
>919
言葉の用法間違いだと思いますが…
上意下達とは、組織のトップが「自分の考えに基づいて」下位の者に伝える事です。
執行部(この場合理事長)が理事会にも諮らず「個人の考え」を住民に指示する事は出来ません。
あくまでも、規約等に定められいる事項や理事会による審議結果に依ります。
あなたの例示は、理事長の職務に基づくものであって上意下達ではありません。
理事長が代表執行権限者だから住民を支配出来るなんて考える事は間違いです。
(たまに、考え違いをした理事長はいますけれど…)
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924
匿名さん
>執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成
前のレスに書いてあったと思う。
執行部と組合員間の情報共有連携と。
これもコミュニティ形成だと思う。
マンションは戸建とちがって共同生活という特殊性がある。
マンションは専有部分だけでは生活が成り立たない、共用部分があって初めて戸建のように生活できる。
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925
匿名さん
>>923
管理組合のトップは理事長でしょ。
管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
理事長印の無いものは執行に当たっての証憑書類ではありません。
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926
匿名さん
組合費からの外部支払はすべて理事長決済印がいるよ。
理事の印じゃだめ。
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927
前期高齢管理士
>924
執行部と組合員間の情報共有連携とは相互のコミュニケーションです。
勿論、良好なコミュニティ形成の基礎は住民間の良好なコミュニケーションに依りますが…
後段の記述には異論はありません。
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928
前期高齢管理士
>925
914の匿名さんの投稿に端を発した上意下達議論は、私にとって単に言葉の用法の問題です。
>管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
その通りですが、上意下達とは言いません。
(自分の投稿をチェックすると、次のレスが入っているので連投となり自分ながらくどいですね)
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929
匿名さん
理事長は通常区分所有法の管理者であるから、法で権限、義務、罰則があるよ。
管理組合のトップと考えるのが普通じゃないか?決して一般組合員と同列ではないよ。
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930
匿名さん
滞納組合員に対する管理費支払い命令は理事長名で命令するよ。
上位下達じゃないと命令はできないよ。
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931
匿名さん
滞納してて、隣りのオッサンから「管理費払え!」と言われても無視だろう。
「だいたいお前になんの権限があって管理費払えと命令するのか?」と言われておしまい。
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932
匿名さん
そんなこと言ったら喧嘩になるよ。
コミュニティが形成されていれば気軽にお願いできるはず。
「代わりに払っといて!」と言えばいい。
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933
匿名さん
住民同士のコミュニティはお互い助け合い。
金のない奴には恵んであげなきゃだめ。
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934
匿名さん
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935
匿名さん
集合住宅の高齢者が、気に掛けて欲しいからコミュニティー作りたがったりするんだよ。
友達になってあげたらいいよ、子や孫が面倒見てくれないんだから。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
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938
匿名さん
昔に戻って回覧板制度にしたら隣人とのコミュニティー形成が出来るよ。
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939
匿名さん
そうだね。回覧板まわすときに必ず相手宅の呼び鈴押して戸をあけて相手と会話したからね。
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940
匿名さん
今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。
どの家庭も在宅なんてわからないし、迷惑でしょ、回覧くらいで。
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941
匿名さん
うちのマンションもコミュニティ活動を始めようとしてるけど
わずらわしいかもしれない。
どんな人がいるかわからない。
最低限の礼儀のわからないファミリー層がいるし、鬱陶しい。
そういう人を知ってしまえば知ってしまうほど、なんだか後悔しそうだし。
余計な害を受けたりしたくない。
お互いあいさつ程度のご近所づきあいで十分だと思う。
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942
匿名さん
コミュニティの基本は「共同生活の秩序」だと思う。
そのためにはルールを守ることが最低限必要。
ペット不可のマンションで近所戸付き合いはじめて、
お隣がペット飼ってたらルール違反を注意できますか?
途端に人間関係が険悪になりますよ。
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943
不動産購入勉強中さん
>今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。
それだったら全戸ポスト投函に変更したらいい。何も回覧する必要はない。
回覧板はコミュニケーションのツールであることを認識した方がいい。
回覧板は「相手に会って手渡し」が基本。そうじゃなきゃ全戸ポスト投函でいい。
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944
匿名さん
回覧板はコミュニティを壊す恐れがあるよ。
気に入らない奴に回覧版回すとき、目が合ったら喧嘩になる。
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945
匿名さん
だから、希望者だけの加入なの
お互いの安否確認にもなる。
嫌な人は無し。
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946
匿名さん
故意にルール違反をするような人は、人付き合いは避けるから加入しない。
ご近所付き合いサークルに加入するしないに関わらず、ルール違反は管理組合理事会に通報だよ
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947
匿名さん
ペット飼育可のマンションで、ペットの共用部分歩行禁止は守られないね。
現行犯で注意しても食って掛かる住民は多い。喧嘩になりそう、ルール守ってないのに。
だからいつも怒鳴りつけてやる。度が過ぎるようだったら飼育禁止命令下す。
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948
匿名さん
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949
匿名さん
怒鳴り付ける?
なんじゃそれは、
管理組合がやるべきことは、被害を計上した文書の発行
予測でもよい、警告文書を渡すこと
それにより、改善しなければ、後日損害賠償や強制退去に繋がる訴訟判決も。
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950
匿名さん
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951
匿名さん
建物内でペットを歩かせる事による損害例
共用部分が、涎や毛や糞尿により汚される。
エレベーター内、メールボックス付近の尿の染み、錆び、悪臭問題。
中庭での排泄による悪臭と植物の枯れ。
住民の感じる恐怖心、怪我、アレルギー発作
人間界のマナールールは、ペットの飼い主に責任をかす。
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952
匿名さん
損賠金額はいくらと査定するかだろう。
通常の清掃業務範囲内なら請求は無理。
清掃範囲外の金額査定がポイントになる。
訴訟費用を考えたら割に合わないな。
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953
匿名さん
住民への迷惑と怪我病気、器物損壊問題から、最近芸能人が負けたんでは?
ペット放置は、マンションスラム化に繋がる。
まともな管理会社が管理しているとちゃんとアドバイスしてくれる。
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954
匿名さん
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955
匿名さん
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956
匿名さん
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957
匿名さん
管理規約守らない住人のペットは、マンションにはいれなくなるよ。
他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒あるよ。
飼い主も簡単に考えて飼うのが多いんだろね、苦情言われるくらいで済むと思ってるのかな。
毎年ペットの苦情アンケート有るしね。 名指しでクレーム有ったら飼えないよ。
人以外と同居したいなら一戸建てに住んでもらわないとね。
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958
匿名さん
キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね
コミュニケーションと関係ない方向に行ってて残念なスレ
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960
匿名さん
あれ!
ペット関連でのコミュニティーについて議論したいとかの書き込み有ったからでしょ。
>キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね
いや、臭くて噛みつき癖あるアホイヌの方が迷惑でしょうね。 笑
すぐ保健所行ってもらいますがね。
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961
匿名さん
>他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒ある
さしずめタコマンカン士は、まっさきに保健所行きだろう。
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963
匿名さん
マンカンシもコミュニティ乱しますね
浅い知識と拙いコミュ能力 無駄に高いプライド
一番迷惑ですね
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964
マンション住民さん
マンカンでコンサルするなら理事長経験がないとだめだろう。
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965
匿名
理事長が宅建主任なら強いよ。
不動産全般を熟知してるから。
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966
匿名さん
宅建くらい法学部出身なら相当持ってるし
金融系なら誰でも持ってるレベル
全般なんて実務しないとわからないから
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967
匿名さん
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968
匿名さん
少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろう。
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969
匿名さん
不動産会社に勤務してて宅建主任者証持ってる実務プロが理事長なら強いな。
宅建主任は不動産全般を浅く広く知ってないと実務ができない。
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970
匿名さん
お宅ら、マンション内のコミュニティーの話じゃないの?
資格談議は他でヤレ。
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971
匿名さん
うちの理事長は大手デベロッパに勤める宅建主任者です。
だから管理組合業務全般に対してすごく詳しいです。
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972
匿名
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973
匿名さん
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974
匿名さん
デベは管理業務なんてこれっぽっちも知らないよ
大手は系列あるから投げるだけだし中小は金払いが良くて責任追及しないとこしか渡さない
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975
匿名
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976
匿名さん
うちは老人会が結成されました
バス旅行やゲートボール大会など
活気あるものです
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977
匿名さん
分譲マンション無いのコミュニティー形成は管理組合の業務ではありません。
コミュニティー形成を必要とする人同士の費用と組織で管理組合とは別組織でやるべきです。
管理組合は建物の維持保存を業務としているもので組合員以外の人間は対象にしておりません。
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978
匿名さん
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979
匿名さん
コミュニティー形成と管理組合の関係
まともな意見が理解できないとは残念
また わからないのに書きこむ意味がわからない 爆笑されてますよ
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980
匿名さん
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが出来るだけですから分譲マンション内のコミュニティー形成は希望者が独自に行うべきものです。現標準管理規約のコミュニティー形成とは「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための」修理等で近隣の住民に騒音、工事車両の出入りなどで迷惑を掛ける事がある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。
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