管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 701 匿名さん

    管理組合が、マンション内のコミュニティ形成に於いて行うべきことは、マンション内掲示板へのコミュニティのポスター掲示やマンション内集会施設の利用を認めることだけで十分。
    コミュニティ活動は、参加者による自発的な行動なのだから、これ以上、管理組合が関わる必要はない。
    管理組合がコミュニティの活動を主導したり、コミュニティの業務(会費徴収)などに関わるとおかしな話になる。

  2. 702 匿名さん

    >どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。

    請け負わなければならない理由はなにもないよ。管理組合次第。
    請け負う場合は業務委託契約を締結して行う。これ当たり前の話。
    委託料を取る取らないは管理組合次第。

  3. 703 匿名さん

    > 702
    > 請け負わなければならない理由はなにもないよ。

    では、敢えて請け負う場合は、何を理由・根拠に請け負うのですか?
    私は、700に記したとおり管理組合が請け負う必然性も必要性もないと思っております。

  4. 704 匿名さん

    合理的には二つの意味があって、ひとつは理にかなっていること、
    二番目の意味として能率的、無駄がないといういみがある。
    自治会費等のコミュニティ参加費を管理費と同時に徴収する
    ことは、もっぱら二つめの意味だけを主張している。

    コミュニティ参加費を区分所有者が直接支払うことは、
    理にかなわないし、管理費と同時に徴収する場合、
    区分所有者以外に誰が参加費の支払い者なのかの管理や
    区分所有者、参加者、管理組合、支払い先のコミュニティとの
    契約関係をきちんとそろえなければならないが、
    ほとんどの主張は、その手間を無駄だとしている。

  5. 705 匿名さん

    なに言っても管理組合が他の団体(マンション内でも)の費用を代理徴収する事は出来ません。
    認められた業務外です。

    泥棒して良いのか?悪いのか? と一緒、議論するまでありませんよ、無駄。

  6. 706 匿名さん

    理に叶う叶わない以前の話ではないですか?

    管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
    任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。

    な・ん・で、勝手に自分たちで始めた任意団体の会費徴収が面倒・大変だから、関係のない管理組合が徴収代行する必要があるのです?
    自己責任で、自分たちでやるべきことでしょう。

    NHKが管理組合に頼めば、NHKの視聴料も能率的、無駄がないということで理にかなっていますから当然、管理組合が徴収しなくてはいけませんね。

  7. 707 大学教授

    700、703、706に賛成です。

    必要性、合理性の問題ではないことはもちろんだと考えますが、

    任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
    このことは、人的組織たる管理組合の「コミュニティ機能」のお話とは別の問題です。

  8. 708 匿名さん

    だから、もう誰も管理組合で地縁団体費を徴収するとか、関わっリ持つとは書いてませんよ。
    マンション内だけでコミュニティーなる地縁団体を結成するのは自由ですから、
    ルールに則って(地方自治法等)結成し活動したら良いですよ、ど~ぞど~ぞ。

  9. 709 匿名さん

    >任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
    大学教授なら管理組合法人以外の大半の管理組合は任意団体だと言うことを覚えとけ。

    管理規約には管理費等の徴収方法の規定がある。
    その他費用の徴収方法は一切規定がない。
    このことも知っとけよ。

  10. 710 匿名さん

    自治会が管理組合に「自治会費を管理費と一緒に徴収してくれ」と頼んだ時に断ればいいだけでは?

  11. 711 匿名さん

    自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、
    デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まないので、
    建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
    重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。

    この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、
    住人からの徴収ではありません。でも、地方自治体は
    まったく問題にしていないようです。

    私は自治会費はマンションのコミュニティ活動に
    使いたかったので、デベに徴収を依頼した
    自治会から分筆してもらって、マンション独自の
    自治会を設立しました。もちろん、管理組合とは
    別組織にしましたが、会費の徴収方法はそのままです。

    なお、管理組合から役員を自治会に一人(監査役)だけ
    送り込むことが代理徴収の条件に不文律でしてあります。
    この慣習が破られたら、管理組合は代理徴収を止めます。

  12. 712 匿名さん

    不文律なら理事長次第でいつでも変更できる。

  13. 713 匿名さん

    うちも規約以外は不文律だらけですから、理事長が代わるたびに理事長の考えで朝令暮改です。

  14. 714 匿名さん

    区分所有者からの徴収自体がかなり法律的にグレーなので、
    こんなもの成文化しない方がいいと判断したんですけど。
    ただし、管理会社に管理費といっしょに自治会費を便宜上徴収して
    もらっているだけですので、そのお金は自治会のもので、管理組合
    が流用できないことははっきりしてます。

    管理費といっしょに会費徴収をすることを止めようという意見は
    区分所有者からは出ませんでした。
    あと、新自治会には移りたくないとか自治会から抜けたいという
    所有者もゼロでした。

    その辺はきっちりと事前に確認しました。

  15. 715 匿名さん

    >>714
    未だに管理組合のリスクのある「収納代行方式」なの?
    今はリスクのない「原則方式」が国交省の指導もあり主流だよ。

  16. 716 匿名さん

    おやおや、あんたらの言ってる事は全部無効、出来もしない事は議論しないでよ。
    区分所有法をよ~く理解して、地方自治法260条あたり、よ~く勉強しろ。
    自治会町会と、管理組合やデベロッパーはこれっぽっちも関係無いの、お爺さん、頼むね。

  17. 717 匿名さん

    無効かどうかは訴訟しないとだめ。

  18. 718 匿名さん

    訴訟しないでも大丈夫です。
    管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。
    自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になるので、理事会の貸しになり管理会社が遜ってきます。

  19. 719 匿名さん

    >717
    判例有るもの何処の誰が、裁判するの、弁護士に諭されて終わりだよ、無知もたいがいに頼むわ。

  20. 720 匿名さん

    そうそう、区分所有法にも地方自治法にも、はっきり関係無いとの意味が書かれてるもんね。
    なんか、その人しつこくない? 意味無く毎度同じ単発の書き込みしてるみたいだけど。

  21. by 管理担当
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