管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 402 匿名さん

    管理会社は、『コミュニティ活動したい』と、声を出す者はクレーマー扱い。

    既存のジジイ町会は、会費集めだけに熱心で、活動は『余計なことするな』と、発言すら許さない。
    一方、シルバー人材センターで、町の清掃や登下校の見守りを受注。

    行政依存するなら町会の存在意義なし。

  2. 403 匿名さん

    >町内会(自治会)の執行部の多くは、どなたが代表者(理事長)か解らない故、マンションとの接点を 持ち難く苦労されている様ですが…

    ちがうなあ。
    町内会の執行部は、なんだからよくわからんうちに、マンション管理会社からまとめて町内会費が振り込まれるから、ありがたく思っている。


    >(会費を払っているなら少しは積極的に参画すべきです)

    これもちがうなあ。
    マンション管理費から町内会費が払われているので、主体的に町内会費を払っていないので、自ら町内会費を払っていないので、自分が町内会に入っていることすらわからないので、積極的に町内会に参画するはずがない。

  3. 404 匿名

    >アホ臭い、くだらん、つまらん、無駄な議論。

    賛成。

  4. 405 前期高齢管理士

    >403

    ので、ので、の連続で趣旨が解り難いが、
    >自分が町内会に入っていることすらわからない  ??

    総会資料すら目を通していない人がいる、と言いたいのですか?
    少なくともあなたは管理費を通じて会費を払っている事は承知されている様ですが…

    それと「管理会社からまとめて町内会費が振り込まれる」事はありません。当該管理組合からです。

    町内会会費を払いたくなければ(ただ乗りしたければ)脱会を申し出れば良い事です。
    区分所有者全員で入会している場合は、新築であれ中古であれ購入時に重要事項説明で承知している筈です。

  5. 406 匿名さん

    >新築であれ中古であれ購入時に重要事項説明で承知している筈です。
    重要事項説明は契約前に行うもの。
    重説に書いてあっても契約書に記載がなければ払わなくていい。
    全ては売買契約書で決まる。

  6. 407 前期高齢管理士

    >重説に書いてあっても契約書に記載がなければ払わなくていい。

    初めて聞く珍説です。(スルーする訳にもいきません)
    重要事項説明は契約に当って齟齬が無いよう義務付けられたものです。
    自身で購入した事があれば重要事項説明書に確認した旨の記名押印していませんか?

  7. 408 匿名さん

    マンションの重要事項は法律に即してなければ無効です。

  8. 409 匿名さん

    法令無視は規約でも無効、常識。
    法令無視には無視で対抗! ってか!

  9. 410 匿名さん

    重要事項説明の説明書記載事項≦売買(賃貸借)契約書の各条項
    実務的には売買契約書を先に作り、そこから重要な事項を抽出して重要事項説明書を作る。
    お客への説明は重要事項説明書を説明し、署名押印してもらってから契約書の説明をする。
    従って契約条項はほとんど重説に書かれる。
    これを逆にして重説を先に作ってから契約書を作ると、契約書に漏れが出ることが往々にしてあり、
    訴訟沙汰になった時にもめる。訴訟ではあくまでも契約書で判断する。

  10. 411 匿名さん

    そんなのかんけ~ね~ そんなのかんけ~ね~ よしおです 
    法令違反の重説も規約も無効、泥棒OKの規約が有効なのか? アホクサ!
    地縁団体強制加入も法令違反! 地方自治法に規制あるよ。

  11. 412 匿名さん

    >実務的には売買契約書を先に作り、そこから重要な事項を抽出して重要事項説明書を作る。
    売買でも賃貸借でも元付・客付けに宅建業者が媒介する場合、業者同士で契約書のドラフトを揉んで、
    それでOKになって初めて重説を作るよ。そうすれば契約書に漏れが出ないから。
    その重説を御客に説明すれば、契約書の説明で揉めることもない。

  12. 413 匿名さん

    >>407
    それこそ珍説。
    自分で書いているとおり、重要事項説明書は契約に
    あたって齟齬がないように売主に対して義務付け
    られたもので、契約予定者が説明内容を確認したと
    記名、押印するもの。

    実際にマンションの購入は売買契約書。
    重要事項説明書には、電気、水道の供給者も
    記載されるけど、それぞれ電力会社なり、
    水道局と個別に契約します。

  13. 414 宅建主任者

    重説書は契約書の説明に過ぎない、契約書ではない。
    売買にしても賃貸借にしても、契約書で売買契約、賃貸借契約を締結する。

  14. 415 匿名さん

    署名捺印したどんな書類でも、法令違反を遂行する内容の記載は全て無効。 揉めなくて良いよ。
    重説で町会加入となっていても、無視して捺印で何の問題も有りませんよ。 揉めない揉めない。


  15. 416 管理業務主任者

    マンションの管理委託契約も同じ。
    重説は契約書ではない。

  16. 417 宅地建物取引員

    契約書に書いて重説に書かないものがある。
    それは契約金等の額。これは絶対契約書に書かなければならない。
    売買代金、賃料、共益費、敷金・保証金、更新料、敷引金、など。
    中には宅建業者の媒介報酬額まで明示的に書いたりする。

  17. 418 匿名さん

    だから何? 当たり前で、そんな事重説には記載無いよ。 アンポンタン君かな。

  18. 419 匿名さん

    だから「重説書は契約書でない」とはそのことだろう。

  19. 420 匿名さん

    おぅ 了解。

  20. 421 匿名さん

    新築マンションの場合、重要事項説明のうち管理に関係する内容は、管理規約
    に反映させて、総会決議を経れば、契約書等を作成しなくても組合員等が
    従うべきルールとすることができる。
    町内会への入会すや町内会費については、管理規約に
    記載しても効力はないと裁判結果が出ている。

    なんでも良いから理由をつけて、全員入会、強制徴収を
    行いたい管理会社と管理組合は、管理規約ではなく、個人として
    重要事項説明書に署名押印したと今度は組合員個人を
    脅す。
    で、退会を申しでると、理事会や総会決議が必要と
    引き伸ばす。

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