前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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335
匿名さん
都営団地も町会への強制加入は無くなったんですよね。
当然と言えば当然ですが、以前までは町会に団地の管理をさせていたと聞きますよ。
良かったですね。
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336
匿名さん
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337
匿名さん
憐れだな、マンション購入者に弁護士が入れば違法な強制加入はできないだろうにね
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338
匿名さん
ネット回線もプロバイダーまで込みのマンション全体での契約だと
選択の自由の侵害だな。使う人の状況で回線の種類もプロバイダーも
違って当然。
テレビもなんか電波の受信状態がよければケーブルでなくともよいし、
災害時もそりゃ有線よりアンテナ受信がいいわな。
おまけにCS番組付きのプランなんかマンション全体での契約なんて
やられた折にゃ頭にくるよな。必要ない人も相当いるはず。
テレビ見ない人だって相当数存在するこのご時世なのに。
>>329のような言い分に負けないでさっさと正当な主張で
選択の自由を確保するため仲間募って変更、変更!
集合住宅だからこそ共用設備は必要最低限に。
cs有料放送までみんなで一緒なんて趣味嗜好のレベルまでマンション住人に
強制することと一緒。
各家庭で牛乳を個別に取るより、100戸まとまってとったほうが安いからって
とるか?
エレベーターは条例等で設置努力義務があるからケーブルテレビとは
質が違う。ただ電波状態が悪ければ最低限の地上波受信のための
ケーブル加入は仕方がないけど。
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339
匿名さん
338は分かってないのか町会問題のすり替えしたいかどっちかな?
構造や設備と、町会加入問題とは全く違う
判例でも明らかになっている。
町会は、個人の判断で加入する。町会は、行政の下部団体ではないし、行政は下部組織として町会を扱ってはならない。
町会は、地域限定ボランティア団体に過ぎない。
そこで、活動するしないかを考えるのも決めるのも個人の判断。
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340
匿名さん
>>338
それがいやなら買わないこと。戸建にしろ。
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341
匿名さん
構造は別にして設備には集合住宅にとって不可欠なものと
そうでない個人のし好性の強いものがある。
ケーブルテレビなどはアンテナで代用できしかも
ケーブルで番組付となれば費用もかかる。
全員がその番組付がいいと納得していれば問題なし。
しかし最初の契約はそうであっても年月がたてば
人も状況も変わる。ひとりでも費用のかからないアンテナが
いいと言えばそれはいくら費用対効果上、有効であっても
その人にし好性の強いものを費用を分担させてまででも
押しつけられるのかという問題が発生してくる。
340のような言い分は本来のあるべき姿を考えていない。
年月がたてば人も変わるから、し好性の強い設備ものに
ついては再考、議論があっても当然である。
もちろん組織の正当な手続きによって変更されなければ
ならないことは当然。
なおここでは町会の話はまったく触れていません。
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342
匿名さん
>町会は、個人の判断で加入する。町会は、行政の下部団体ではないし、行政は下部組織として町会を扱ってはならない。
違う。行政区の位置づけ。認可地縁団体の登録がある。
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343
匿名さん
>違う。行政区の位置づけ。認可地縁団体の登録がある。
地方自治法の勉強してから書き込みに参加しましょう。
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344
匿名さん
認可地縁団体の登録は条例だよ。だから自治体ごとに違う。
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345
匿名さん
5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
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346
匿名さん
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347
匿名さん
346は、大きな誤解をしている。
自治体が自治会と認可することと、自治体の下部組織と認可することとは違う。
敗戦後、戦争責任を問われ町内会は解体され法律で行政は下部組織扱いを禁じられた。
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348
匿名さん
建前と本音に過ぎない。
自治体はすべて認可遅延団体の長を窓口にする。
うちの場合、「行政協力員」の名称で、基本料+会員数×単価の報酬が支払われる。
これが町会費以外の基本原資になる。
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349
匿名さん
マンションの物件概要や説明書きに町会費が記載されていても、記載してるだけですよ。
現実には購入時に自己判断、販売会社や管理会社、組合が強制出来る訳も無く、問題有りません。
如何しても入れと言うなら、ほとんどが自治体の認可団体ですから、役所に苦情の電話で解決。
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350
マンション住民さん
入っても損はないと思うよ。コンクリの中にこもってないで地域に溶け込まないと。
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351
匿名さん
入っていい町会かどうかは個人が判断するんだよ
町会はチェーン店ではない。
実質、宗教団体が町会役員を閉めるところもある。
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352
匿名さん
>>350
御節介は要らないと思いますよ、地域に溶け込みたく無い方もみえます。
それ以上ですと、しつこい宗教団体の勧誘みたいですよ。
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353
マンション住民さん
マンション内の自治会だったら住民有志で勝手に作ったらいいのでは?
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354
匿名さん
353さん、その通りです。
マンションで、作りたい人が作る。
マンションで、入りたい人が入る。
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