前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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233
前期高齢管理士
管理侍さんへ
管理業界の人らしい個人的意見と前置きしてのご意見ですね。
前にも書きましたが、私は高層住宅管理業協会は区分所有法を意識しすぎだと思っています。
釈迦に説法の様で恐縮ですが、区分所有法は、マンションと云う形態が広まってきて
従来の民法の所有(共有)の概念では律する事が出来ない為に制定された特別法ですよね。
あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です。
だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです。
マンション(管理組合)が(他の法律に抵触しない限り)所有以外の活動を禁じている訳ではありません。
事細かく運営方法を示した「標準管理規約」をあくまでも参考例に止めている真意が解らない。
(これを法にしたら、所有者の選択の自由を奪う事は解りますが)
私が、法を無視していると理解されている方が居ますが、何処か私の表現に問題があったのかな。
法律・条令・公序良俗に反しない事は、自分達の総会議決で決めればよい事です。
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234
匿名さん
コミュニティの問題はそのコミュニティで解決する。
前期高齢者さんが音頭を取る必要はない。
まぁ、問題提起した意義はあるでしょう。
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235
匿名さん
>マンション(管理組合)が(他の法律に抵触しない限り)所有以外の活動を禁じている訳ではありません。
禁じてはいませんが、議決したにしろ、強制力は無く無効ですよ。
管理規約で住民に対し、なんでもかんでも制約出来るとでも思っているんですか。
れっきとした法です、順守して下さいね。
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236
前期高齢管理士
>229さん
ご高説ありがとうございます。
「マンション」もそうですがこの国はカタカナ単語が好きですね。
「コミュニティ」なる単語も色々な意味を持って使われています。
だからスレタイで「マンション内のコミュニティ」と表現したのですが…
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237
匿名さん
>233
標準管理規約では有りませんよ、基本はあくまで区分所有法。
管理組合が余計な事しなくていいし、おっせっかいだよ。
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238
前期高齢管理士
>235さん
何処に抵触(法令違反)しているか、具体的に示して頂けると有難いのですが…
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239
匿名さん
>>236
シェアハウスが脚光を浴びるのも、其処に現代で失われかけているコミュニケーションがあるからでしょう。
そういうことから今マンション内のコミュニティー形成を見直す意義があると感じます。
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240
匿名さん
区分所有法30条、よーく読んで理解してね、解釈できるかな。
規約に関する制約事項ですから読んでみて。
理解できずに、「こじま よしお」君になりますか?
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241
管理侍
>233
前期高齢管理士さん
>あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です
>だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです
その通り。
だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。
ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。
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242
匿名さん
>ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。
具体的な中身ごとに個々のマンションで管理に含まれるかどうかを考えれば良い。
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243
匿.名さん
>>233
前期高齢管理士さん
悩ましいところですが、要は区分所有法第3条および第30条をどのように解釈するか
だと思います。
たとえば、管理組合が町内会費の集金代行をすることについて、
東京簡易裁判決では、「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
区分所有法第3条の目的外の事項」と判断していますが、福管連のモデル規約では、
堂々と規定しています。
http://www.fukukan.net/agreement.pdf
【町内会費の取扱いに関する規定】
第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号
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244
匿名さん
モデル規約は法律では有りません、区分所有法は標準管理規約とも相違する部分があります。
国交省の希望的な規約にすぎません、法には従いましょうね。
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245
匿名さん
日本では法の元の平等、規約の元の…ではありません。
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246
匿名さん
マンション管理組合がすべき防災は、
1、設備を整える。
2、設備の利用方法を住民に理解してもらう。
3、設備の管理
4、防災担当理事は消防署の地域担当者や役所の危機管理室の地域担当者と地域の災害と防災について説明を求める。
そこで、防災方法や防災グッズの案内チラシや避難拠点地図や避難拠点ボランティア募集のチラシを貰い住民に配布する。
地域の防災訓練や会議の案内が役所から担当者あてに来るので、住民に案内し、マンション代表として会議に出席する。
5、マンション住民の防災訓練を行う。(訓練の規模や種類によるが、参加者の保険加入)
避難階段や避難ばしごの利用やエレベーター停止想定での救助を求める訓練。消火器やAEDの使用訓練など、非常備蓄品の取り扱い説明。
消防署、管理会社(設置してある防災設備の会社)などの協力をもらう。
住民個人の防災活動は様々です。PTAとして避難拠点の学校で防災活動に参加する。
避難拠点ボランティアとして活動する。
消防団員として活動する。
他にも、防災士や災害ボランティア、福祉ボランティア、職場の防災担当、などなど
それぞれの立場で災害にあうのですから、避難援助をマンション内で誰が誰を救助しないとならないと拘束するのは良くない。
助かる命が助からず、2次災害にも繋がる。
防災に関心のある人は、消防や役所に通うといい。
赤十字でも避難訓練をしている。
役所は、防災サークル活動に助成金を出してるから応募してみてはどうか?
数人の活動でOKが普通だよ。
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247
前期高齢管理士
>240匿名さん
>241管理侍さん
「そんなの関係ない」と言うつもりはありませんが、
「使用に関する区分所有者相互間の事項」をどの様に解釈するかでもありますが…
>だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。
と言われると釈然としません。
管理侍さんの「コミュニティ活動」の「活動」は私には引っかかりますね。(活動以前の話のつもりです)
私の就寝時間が来ました。識見のある方との議論は楽しいですが、又いずれ
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248
前期高齢管理士
>匿.名さん へ
自分の投稿を確認したら貴方のレスが入っていました。お気づかいありがとうございます。
悩ましい処は承知でこのテーマを投稿しています。
他にも類似判決がある様ですが、東京簡易裁判判決の件、(最高裁まで)上告すればどうなていたかな?
と思いながら、本日の投稿は終わります。
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249
匿名さん
おかしいな?
>159や >167や >246には、前期高齢管理士は反応しない。
マンションコミュニティーの具体例には、興味ないのかな?
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250
匿名さん
>>247
朝起きたら見てね。
>「使用に関する区分所有者相互間の事項」
では有りませんよ、文章省いてはいけません、良く読んでとお願いしたのに。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
>この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
簡単に言えば、「マンションと施設の管理や利用に関して住人同士だけで決める事が出来ます」
ちゅうこと。
これ以外の事項は、規約設定しても又実行しても、誰かが嫌だって言えば無効なのよ。
何でも有りだと、恐いでしょう。
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251
匿名さん
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252
管理侍
前期高齢管理士さん
現行法において、管理組合はどこまで行っても資産管理団体だと思います。
しかも強制加入です。
強制加入だからこそ管理組合は目的外活動が許されません。
私はコミュニティ活動が目的外活動だとは思っていませんが、「そうではない」という見解もありますね。
むしろ現状では「そうではない」という意見の方が優勢かと思います。
これらの意見は「コミュニティ活動が不要」ということではなく、大半は法解釈の問題であり、
法改正によって明確化する必要があると思います。
そうでなければ無意味な争いが後を絶ちませんからね。
マンションにおいてコミュニティ活動が重要だと感じている方は圧倒的多数の筈ですから、
法整備をすれば済むことです。
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