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周辺住民に対して十分な保証など行っていませんよ??
工事に関しては、可能な範囲で音の出る工事の曜日や時間帯の要望を飲むくらいです。
日影に関しては、周辺に落としてよい日陰は法で決まっていますので、その説明を行うくらいです。
TV電波の障害が出た場合はCATVの引き込み費などを拠出しますが、その程度です。
土地の所有者はその土地を有効に活用する権利があり、社会的な義務があります。
そして建設工事はその手法であり、認められるべきですので、周辺住民が法で
守られるのと同様に事業者も守られます。
適法な建物を適法な手段で建設工事するにあたって、事業者はやましいことなどありません。
自らの事業計画が損なわれない範囲で周辺住民の要望をのむ以上はする必要はないからです。