セキスイハイムで新築予定です
この度、セキスイハイムで建てた家(一部)が国土交通省から品確法の性能不適合の指摘を受けた為
品確法が受けられなくなったと説明を受けました。
ハイムからの話で、
交通省との話し合いの間、数か月間は品確法は受けられない。
交通省とから指導を受けた後、また品確法を受けるようにするか、会社の方針はまだ決まっていない。
品確法の内容の対応としては
○新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことを義務づける
↑上記については「ハイムの20年保証で対応するから問題ない」と説明あり
○住宅紛争処理体制の確立
↑上記については別の機関を利用する事もできる(4万程)
というところから、品確法の必要性につい疑問をもち
初めて聞く 品確法 についてはインターネットで読みました。
今知りたい事は
1このまま品確法を受けずに家を建てても大丈夫か?
2交通省との話がまとまるまで工事は止めて行くべきか?
3品確法を取らなかった場合に起こるデメリットは?
(例をあげてくれると有難いです)
4住宅紛争処理体制の確立の代用機関を利用したほうがいいか?
5他の工務店、ハウスメーカー、皆さまのお宅、はどのくらいの割合でこの法をうけているのか?
ご回答よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-07-16 12:04:36