そろそろ入居ですね。
住民で意見交換しましょう。
[スレ作成日時]2012-07-08 12:51:19
そろそろ入居ですね。
住民で意見交換しましょう。
[スレ作成日時]2012-07-08 12:51:19
446さんにだけ、私の意見を述べます。
この騒音は、部屋の改修工事の為に発生していると、私は考えます。まず、この工事の関係書類「専有部分改修工事実施に関する承認願」が、理事長に提出されているか?正式な工事であるのか?理事長に速やかに確認するべきです。そして、それがない無届け工事なら、即刻中止勧告できます。
正式な改修工事でも、管理規約使用細則第6条4で、『理事長は、円満な共同生活を維持するため必要な条件を付与することができる。』とあります。だから、理事長にその騒音実体を訴えて、騒音の改善を申し込むべきです。
そうだよな承認願い→許可→住人への周知(期間・時間)があるはずだよな!
管理規約使用細則第6条4、見てみよう。
壁に棚作るのも許可いるんかい?倒れないように木ねじで止めたり。
キッチンの換気扇をつけると、それと連動して開く?リビングの換気口から風が強いときに冷たい空気が入ってきて困っています。何かいい予防策ないでしょうか。
458さん
換気口のふたを開けてみると、中に「ねじの回し具合で換気口の開く程度が変化する」つまみがあります。
このつまみを調整することで、ある程度寒い空気を防げます。
でもそのぶん、換気扇が回っているときに玄関のドアを開けようとすると、ドアが圧力でかなーり重たくなりますが・・・。
あと、今度の点検のときに、「何かいいアイディア無い?」と東急の人に聞いてみるのも良いかも知れません。
454さんへ あなたの質問”壁に棚作るのも許可いるんかい?倒れないように木ねじで止めたり”で、言われている「壁」が、建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、壁及び梁をいう)及び、戸境壁及び内部廊下等との界壁(乾式耐火遮音壁)の場合は、釘打ち込みや木ビス止め等の行為は、その許可申請どころか、その行為自体が、完全に禁止されています。<注:使用細則第4条二の禁止事項・重要事項説明書23.その他の注意事項(32)に成文化>
だから、自分の住んでいる専有住戸の外廻り壁には、入居者は何も細工が出来ません。それが可能なのは、内部間仕切壁だけです。その壁に、単に棚を作ったり家具を固定するだけなら、その許可申請も要らず、何も問題ないです。
でも、図面でその部位を良く確認してから、その行為を行って下さい。
乾式耐火遮音壁ってたしか壁のほとんどだよねそれは建物の主要構造部なの?
何も細工が出来ないの?壁が柔らかいからポスターピンで留めちゃった、時計もつけたし。
462さんへ 戸境壁は主要構造部ではないですが、耐火遮音壁の性能が、その壁の欠損により著しく低下するからビス止めは駄目なのです。
あなたはこのマンションを購入する際、販売代理の宅地建物取引主任者から『重要事項説明書23.その他の注意事項(32)戸境壁等について 本件建物の主要構造は鉄筋コンクリート造ですが、戸境壁及内部廊下等との界壁は、乾式耐火遮音壁となっていること。また、乾式耐火遮音壁は、破損等するとその性能が著しく低下するため、釘の打ち込み等をしないよう特に注意すること。』との説明はなかったですか?私の時には、その販売担当者からしっかりと注意の説明がありました。
だから、この戸境壁には絵などが掲示できるよう「ピクチャーレール」が設置されているのです。その遮音壁仕様等のボード厚を私はよく知りませんが、片面は15mm~21mmの石膏ボード二重張程度と考えられます。その差したピン長さが、30mm以上だと壁に貫通穴が生じているかも知れません。
今からでも遅くないですから、以後は絶対にビス止め等を、絶対にしないことです。自分の部屋の耐火遮音性能を、自分自身で落とすことは、全くの自傷行為です。
私もその説明をききました。
そのときは「ひえ~。」と思いました。
でも住んでみたら、「新築の壁に傷をつけたくない!」という感覚になっていました。
今回の書き込みでそのことを思い出しましたけど。
なっとく、どうりで騒音がきこえるはずです。
やっぱりコンクリ壁が安心。
そして、この建物、寒くないですか?
もっと温かいと予想して引越ししてきましたが。
日陰なので、仕方がない。
私も思ってたより寒いなと感じていますが、上下左右の居住実態にも
大きく左右されるかと。
ウチはどうやら下の階の電気がついているのを見たことないので
ハズレな予感です。
ただ、ライオンズに住んでる知人も暖房入れないと寒いと言っているので
こんなもんなのかもしれません。
463さんです。417さん”住んでない奴は事実上役員になれませんな”・418さん”それを踏まえて役員になるとか非現実的な事を言ってる”・420さん”セカンドのみなさんは輪番制では除外”の3コメントに関して、私の存念を述べます。
ここのマンション管理組合管理規約に、理事会の役員になれる資格が記載されています。
第3節役員(役員)第39条2.「理事及び監事は、ブランズ大通公園に現に居住する組合員(組合員が法人の場合には、その役員又は従業員)のうちから、総会で選任する。」
またその組合員とは、同規約第33条(組合員の資格)「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」
とあります。417さんの指摘は、ここに記載された「現に居住する」との附帯条件を、厳密に解釈してのことと思います。しかし、私はこの購入したマンションを賃貸には出しておらず、常時は住んでいませんが、月に一度は実際に生活(別荘みたいなもの)しています。また、この管理規約の括弧書きでは、会社の福利厚生か出張者用に利用している法人組織の内部関係者(注:その人が常時住んでいるとは全く考えられない)が、その資格者として認められています。
だから、”(常時)住んでいない奴は、役員になれない”には、決してならないです。
さらに、ここのマンション管理規約は、2011年7月27日に国土交通省が通達した「改正マンション標準管理規約の条項」が全く考慮されていないです。その改正では、住居を賃貸するなど自身では住んでいない組合員を理事会の役員に取り込めるように、『現に居住する』を削除しているのです。
ここの管理規約は、その改正条項を適切に加味したものではありません。だから、今後その条文を総会で改正する必要(現状では、賃貸した組合員は、役員にはなれない)もあると、今私は思っています。
そして、420さんの指摘の”セカンドのみなさん”の内、『賃貸している組合員のみなさんを除外する』が、正しい規約の判断になります。また、418さんの指摘している”非現実的な事を言ってる”は、全く当っていないと、私自身は強く確信しています。
さすがですね、セカンド・マンションさんを「理事会の役員」に一票。
近くのヤマダ電機札幌本店が、また何やら改装工事を行っています。
たまに日用品や飲み物を買いにいくのですが、前回の改装工事で日用品コーナーが縮小してしまい、ちょっと残念でした。
店舗内にスーパーできないかなあ、できないだろうなあ(笑)
他の住民の皆さん、暖房ってもうつけていますか?
住民票置いてない人は問題が発生しても即応できませんよ?役員になっても職責を全う出来ないような人は支持出来ない!国交省のガイドラインはあくまでもガイドラインであることを忘れずに。掲示板で主張されるのはご自由ですが、それ以上は希望しないサイレントマジョリティの存在を無視しないでいただきたい。
暖房おもいっきりつけてまーす、寒がりなもんで。
まだそれほど気温は低くないので、すぐ暖かくなります。
光熱費がどうなるのか(特にガスが)、今月の請求書を注目してますです。
続き
国交省のパブコメには、
「マンションに現に居住していない者を役員に選任する場合には、機動的に開催される理事会へ出席することが求められることに留意することが望ましいこと」。
とあります。月に1回しか来ない人は無理。
ともあれ標準管理規約は役人が参考に作ったものであってそれに縛られるものではない点に注意する必要があります。
473です。
もう暖房をつけていらっしゃる住民の皆さん、これからどんどん寒くなけど、メインの暖房って何を使っていますか?自分はセカンドなんですが、今まで仕事で来ていた十何年かはずっとホテル住まいだったので今年初めて自分のマンションなので、何がいちばんいいのか、教えていただけるとありがたいです。自分の家では普通にエアコンだけなのですが。節電等のことも含めて何がいいのか教えていただけますでしょうか。
床暖房(ガス)はかなり暖かくなります。下からポカポカな感じですね。止めても余熱でポカポカです。
備え付けのガス暖房は、かなり強力ですが、止めてしまえば結構すぐ元に戻ります。
札幌では、エアコンで暖房をされている方はまだまだ少ないと思いますが、電気代がかなりかかりそうです。
真冬は床暖房をやや弱めにつけ、寒い時にガス暖房、と考えていますが、
北ガスの割引制度を使っても、どのくらいの料金になるやら?
床暖房部分にラグって敷いてます?
自分は厚手のラグを敷いているせいか床暖房だけだと室内は暖まりにくいですね
模様替えするか、冬期はラグをしまうかちょっと悩んでます。
床暖房部分にラグを敷くと、熱が伝わりにくくなるらしいのですが、
やっぱり何か無いと寒く感じるので(気持ちの問題?)、薄めのカーペットを敷いています。
470です。476さんに反論します。
あなたの”国交省のパブコメには、「マンションに現に居住していない者を役員に選任する場合には、機動的に開催される理事会へ出席することが求められることに留意することが望ましいこと」。とあります。”との指摘は、国土交通省の公式報道発表の資料1『パブリックコメントにおける主な意見の概要と、これらに対する国土交通省の考え方』には、何もその記載がないです。
この投稿したコメントは少数意見だから記載がないのか?私は知りませんが、私はその確かな出典先をあなたに明記してほしいです。
また、あなたが投稿した文章が、パブリックコメント(公的機関が規則・命令を制定する前に、広く一般公衆に求めた意見や要望書)にしては、その内容がとてもおとなしい表現になっていますね。このような表現では、私には行政機関が出す指導事項みたいに見えます。
以下に、その論拠として、上記の資料1の管理組合の役員に関する規定の整理(35条関係)①役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)で、(1)最も多かった意見(27件)と、それに対する(2)「国土交通省の考え方」を引用・掲載します。
(1)『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』
(2)『国土交通省としては、管理組合の役員のなり手不足や管理組合が十分に機能していない等のマンション管理に関する課題に対応するため、管理方式の選択肢の一つとして、ご指摘のような、第三者管理方式を含む専門家を活用した管理組合の運営のあり方の検討が必要であると考えています。こうした管理のあり方に対応した標準管理規約の整備については、役員の資格要件の問題だけでなく、総会と理事会の役割・関係・専門家を含む役員の業務遂行に対するチェック体制の強化等の幅広い観点からの検討が必要であるため、このような管理組合のガバナンス全体の検討を改めて行った上で、早期に措置することとしたいと考えています。』
このように、476さんが思っているような「現に居住していない者を役員に選任するデメリット」は、この資料1からは何も見出せません。逆に、時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
その趨勢に押されて、国土交通省は、役員の資格要件の緩和の一環として、規約の条文から『現に居住する』の削除を行ったのです。だから、476さんにも、社会の趨勢にもっと敏感になってほしいです。
セカンド・さんそのとおりですね。正確で気持ちの良い反論ですね。
No.476さんは国交省のパブコメがもし有ったにしてもそれを規約と勘違いしているので無いかな!
だから三行以内でお願いします
> 時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
これは「役員をまっとうできるだけの資質があれば」って前提がありますよね?
セカンドさんは月に1回しか来れなくて、役職まっとうできるの?
ってことを476さんは問いたいんだと私は読み取ったんですけど。
なので481は全然反論になってないのでは?
セカンドさんが引用している『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』 からも明らかですよね。
478さん、どうもありがとうございます。確かにガスって暖かそうですよね。いろいろ使ってみて試してみます。
>481は全然反論になってないのでは?
管理組合の役員って誰もやりたくなくとりあえず順番でやっているだけでしょう
No.484さん貴方がやってみれば? やらないでしょうね、私もやりたく有りません
そのような現実の中セカンド・マンションさんは自分から手を上げてやって頂けるんです
知識も常識もありすばらしい、お願いします、セカンド・マンションさん。
484は反論ではない。持論を述べているだけ。今のところ役員は間に合っているし遠隔地の所有者に任せる位なら近くのプロパティマネジメント専門家に頼みます。
487です。484→481の間違いです
『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、役員に就任することができるようにすべきである。』
せんさくしないでね、
ますます頼もしいセカンド・マンションさん
是非役員にてご活躍下さい!