そろそろ入居ですね。
住民で意見交換しましょう。
[スレ作成日時]2012-07-08 12:51:19
そろそろ入居ですね。
住民で意見交換しましょう。
[スレ作成日時]2012-07-08 12:51:19
セカンドさん本気で行きましょう、緊急動議に賛同します、共用部での全ての私物を撤去しマンションの資産価値を上げましょう。
私も賛成です。
特例ですよ、なんて許すとややこしい事に
なるのは目に見えてます。
さらには、あの人は良いのに、
ウチはなぜダメなんだ、なんて人も
出て来て取り返しのつかない事に。
ルールは厳格にいきましょう!
私も賛同します。
やはり私物を放置されるのがどうしてもいやなのです。
車椅子だからとか、そういう意味ではないです。
引くに引けなくなりましたねw
で、セカンドは、それをいつやるつもりなの。緊急動議って言ったからには、早急にやるということなんでしょうね!
総会で決議出来るのは、事前に議案として提出された案件だけです。
よって、「緊急動議」は事前に議案として提出されていないので、議決出来ません。
理事会に議案として提出するよう、申し入れることをおすすめします。
え!そうなの、
「言うは易く行うは難し」にならないよう
セカンドさん規則第何条か?解説おねがいします!!
400です。408・409さんへ 総会では、区分所有者(組合員)に対して、その総会召集通知に記載のない議案は、動議の提出も決議もできません。(注:その関連法的条項は無いですが、指導官庁の通達等に準ずる)これは、この総会に出席していない区分所有者の権利を守る為の処置です。
そして、私は、この問題放置住民に何も改善が見られない時に、その最後の場として、必ず開催される総会を利用しようと思っています。その段階に至るまでは、理事長とマンション管理会社に、その改善を強く要請するつもりです。
それが、皆さんに分かるように、以下に私の行動行程チャート(改善が見られない時に次のステップに進む)を書きます。
・(レベル1):理事長に、問題の放置住民に対して『放置の中止を求める』勧告を通知するよう要請する。
・(レベル2):マンション管理会社に、この問題住民の対処を御願いして、併せてその改善が見られない時、定期総会(注:その運営は、管理会社の委託業務に含まれる)に、その放置中止を求める議案を付け加えるよう御願いする。
・(レベル3):その定期総会(来年1月31日から2か月以内に開催)に、その議案が記載(有れば何も問題なく採決可能)されていない時、必ず提出される議案『共用部分の管理事項の報告と承認』に異議(不承認)を申し立てる。
・(レベル4):その総会で、不幸にも現状が改善されていない『共用部分の管理事項』が、過半数で承認されたら、管理規約第48条に準拠して、臨時総会の開催を要求する行動(組合員の1/5以上のその同意署名を集める)を起こす。
・(レベル5):それで臨時総会が開催されなかったり、開催されても過半数を得ることが出来ない時は、次期のマンション管理組合の役員(監事)に立候補する。
以上です。私はセカンドマンションの住人ですが、このマンションを投資対象物件とは全く考えていません。<終の棲家>と考えているので、マンション管理規約に違反する行為に対して、私は真剣に最後まで戦います。
セカンドさん期待しています、ぜひ管理組合の役員(監事)に立候補し活躍して下さい。
規則違反には毅然として対応しマンションの資産価値を高めて下さい、
真剣に最後までお願いします。
総会ではNo.400by セカンド・マンションさん
に一票入れます。
私もセカンドさんに期待しております。
今後どのようなことがあるかわかりませんが、「特例」ってどうかと思うんですよね。
話しは変わります。
セカンドさんのことを「セカンド」って呼び捨てにするの、ちょっと気になります。
セカンド頑張れ!
住んでない奴は事実上役員になれませんな。託したくありません。
それを踏まえて役員になるとか非現実的な事を言ってるんじゃないの?
こっちに住むというステップがないし
どう考えても廊下を物置にする者が悪い。
賃貸マンションでも常識のレベル。
足が悪いとか関係ない。なら一軒家に住めばよい。
規約に納得し、署名の上入居したのなら
従う義務がある。
セカンドさんに賛否あるのはわかるが、根幹部分は
正しいと私は思います。
役員って最初立候補+抽選でしたよね。
次から立候補がいないと輪番制でしょうか?
417さんの書き込みだと、セカンドのみなさんは輪番制では除外?
セカンドは正しい!
セカンド頑張れ!って言ってるのは本当に住民なのかな?
色んなスレでセカンドの人格、
このマンションの話題になっていて正直かなり迷惑してるんですが。
「人道問題」ってセカンドが車椅子の方から直接聞いた訳では無いですよね?
何故遠くに住んでるセカンドに描き回されなくてはいけないのか。
結局セカンドは聞いた話と規約をここに書いてるだけですね。
どこかの部屋から電動ドリル?とか、こもったようなモーターのような音が、今日も朝からしていて、あと、家具を動かしているような、ガタガタする音もすごくうるさくて迷惑なんだけど!夜も、結構遅い時間までガタガタ音がしているし、毎日何やっているんだか!!
放置物だの騒音だの挨拶だのと、
読んでると住民用の掲示板って良い事が何一つ無いよね。
スイーツの店なんて自分で探して見つけた方が楽しいし、
エコポイントの使い方のちょっとしたお徳感なんてセカンドの品の無いカキコミで消えるし
426さんへ このマンションを購入した者として、あなたの”住民板のやり取りを見ているとけっきょくは住人によって決まるので深く悩まずにマンション購入できる ”のお考えに、私は強く反論します。
あなたは、物件を検討する際、購入するマンションの入居者メンバーを、事前に知ることが可能ですか?私はそんなことは全く不可能だと思います。
どんな人間が入居しても、毅然とした態度で入居したマンションの管理ができる売主(不動産会社・管理会社)を選ぶことが、あなたの目的に適うのではないでしょうか?私は前に述べているマンション選択の重要な4要素の一つとして、売主・施工会社を挙げています。それに適うように制定されている、ここのマンション管理組合規約の条文を、以下に掲載します。
★第4章 用法(専有部分の貸与等)第21条
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び付属規程に定める事項並びに総会の決議をその第三者に遵守させなければならない。(以下の2項省略)
4.第1項の当該第三者が公序良俗に反する一切の行為(覚醒剤、麻薬等にかかわる行為、売春、のみ行為等)を行った場合、又は当該専有部分及び建物を暴力団その他反社会的団体の組の事務所又は居宅として使用し、看板、代紋等の表示を室内外に掲示した場合、及び当該第三者が暴力団等と関係があることが判明した場合は、管理組合は区分所有者に対して当該専有部分及び建物の貸与等に関する契約の解除と明渡しを求めることができる。
★第5章 管理・第1節総則(区分所有者の責務)第22条:区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適性な管理を行うよう務めなければならない。
2.前項の適正な管理の実行を充実させるため区分所有者は、その専有部分及び建物を譲渡又は貸与する場合に暴力団組織その他反社会的団体及びその構成員・暴力団関係その他反社会的団体者等に譲渡又は貸与してはならない。
このように反社会的な人間を、強く排除することが可能なマンションだから、私はとても安心して購入しました。また、あなたの”マンション(その価値)は住人によって決まる”の見解には、私も理解できます。
でも、購入者は、誰が入居するか判らない状態で、その物件を購入するのです。だから、マンション管理規約等がよく整備されている一流不動産会社が売主である物件を選ぶべきしか、それを防御できる方策はないです。
私は、あなたの”住民で決まる”には全く納得できません。売主(不動産会社・管理会社)で決まると、私は強く思っています。
390です。
ちょっと見ない間に一気に流れてしまいましたが、400についてです。
(1)こういうことも出来たのでは?という一例として出したに過ぎませんし、今となっては遅いかもしれませんが初期に実施していれば案外これで解決したかもしれませんよ?
(2)断定は出来ませんね。そこは書き方が悪かったです。すみません。
しかし、(1)でセカンドさんが「それを読んでかえって逆上する恐れもあります」と書いていて、表現の緩い指摘でも逆上することを恐れるような方が、この掲示板見ていたら逆上だけじゃ済まないんじゃ無いかと思いますよ。
あと、「その賛同を得る為には、何も無駄ではなかったです」とセカンドさん自身は満足されているみたいですが、老婆心ながら私は一連の書き込みは普通に賛同してくれる人を敵に回していて、逆効果になっているような印象を受けました。
結局動議を出す方向みたいですが、この掲示板でネガティブキャンペーンを繰り広げなくても、内容が内容なので普通に賛同は得られたと思いますけどね。
>モーターのような音、ガタガタする音もすごくうるさくて迷惑
おかしいですね? 「構造は隣の住戸との間に遮音性、耐火性に効果のある、厚さ136mmの乾式耐火遮音壁を採用。
隣戸からの生活音を軽減するなどプライバシーに配慮しています。」
また[間仕切り壁]も居室と隣接するパイプスペース及び水まわり(浴室、ユーティリティ、トイレ)の壁は、プラスターボードを二重貼りにし、音が伝わりにくくなるよう配慮しています。
と説明を受けましたが、うちは静かです。
もしかしてうちの近所はセカンドMSで留守なのかな?
おかしくはないでしょう。あなたの家が静かだからって、全部の住戸が静かだとは限らないでしょう。24時過ぎに音楽が聞こえてくるという書き込みした方だっていましたよね。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
うちもドリルのような音が朝9時過ぎくらいから聞こえてきました。
平日は居ないのでわかりません。
そのドリル?は確かにうるさいです。
でも朝9時なら早朝ではないので許される時間帯か?
聞こえてくるのは、ドリル?の音だけじゃないので、けっこう、うるさいです。毎朝聞こえる、モーター?のような(確定しているわけではないですが)こもったような音。勘弁してほしい。
最低限のルールは2F以外は守っていますでも騒音はどうしょうも有りません。
その騒音って事実なら問題ですね。
リフォーム工事でなければ、一体何をやってるのか。
しっかり特定して断固たる抗議をしないと。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
やっぱし、セカンド・マンションさん出てこないと
勉強になりません、ぜひ騒音問題の法的根拠のお話聞かせて下さい。
433です。音はうるさいけど、セカンドの資料丸写しの屁理屈なんか必要ない
【一部テキストを削除しました。管理担当】
ゼネコンセカンドさん
洗濯物の干す場所に関して何かいい案ありますか?
446さんにだけ、私の意見を述べます。
この騒音は、部屋の改修工事の為に発生していると、私は考えます。まず、この工事の関係書類「専有部分改修工事実施に関する承認願」が、理事長に提出されているか?正式な工事であるのか?理事長に速やかに確認するべきです。そして、それがない無届け工事なら、即刻中止勧告できます。
正式な改修工事でも、管理規約使用細則第6条4で、『理事長は、円満な共同生活を維持するため必要な条件を付与することができる。』とあります。だから、理事長にその騒音実体を訴えて、騒音の改善を申し込むべきです。
そうだよな承認願い→許可→住人への周知(期間・時間)があるはずだよな!
管理規約使用細則第6条4、見てみよう。
壁に棚作るのも許可いるんかい?倒れないように木ねじで止めたり。
キッチンの換気扇をつけると、それと連動して開く?リビングの換気口から風が強いときに冷たい空気が入ってきて困っています。何かいい予防策ないでしょうか。
458さん
換気口のふたを開けてみると、中に「ねじの回し具合で換気口の開く程度が変化する」つまみがあります。
このつまみを調整することで、ある程度寒い空気を防げます。
でもそのぶん、換気扇が回っているときに玄関のドアを開けようとすると、ドアが圧力でかなーり重たくなりますが・・・。
あと、今度の点検のときに、「何かいいアイディア無い?」と東急の人に聞いてみるのも良いかも知れません。
454さんへ あなたの質問”壁に棚作るのも許可いるんかい?倒れないように木ねじで止めたり”で、言われている「壁」が、建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、壁及び梁をいう)及び、戸境壁及び内部廊下等との界壁(乾式耐火遮音壁)の場合は、釘打ち込みや木ビス止め等の行為は、その許可申請どころか、その行為自体が、完全に禁止されています。<注:使用細則第4条二の禁止事項・重要事項説明書23.その他の注意事項(32)に成文化>
だから、自分の住んでいる専有住戸の外廻り壁には、入居者は何も細工が出来ません。それが可能なのは、内部間仕切壁だけです。その壁に、単に棚を作ったり家具を固定するだけなら、その許可申請も要らず、何も問題ないです。
でも、図面でその部位を良く確認してから、その行為を行って下さい。
乾式耐火遮音壁ってたしか壁のほとんどだよねそれは建物の主要構造部なの?
何も細工が出来ないの?壁が柔らかいからポスターピンで留めちゃった、時計もつけたし。
462さんへ 戸境壁は主要構造部ではないですが、耐火遮音壁の性能が、その壁の欠損により著しく低下するからビス止めは駄目なのです。
あなたはこのマンションを購入する際、販売代理の宅地建物取引主任者から『重要事項説明書23.その他の注意事項(32)戸境壁等について 本件建物の主要構造は鉄筋コンクリート造ですが、戸境壁及内部廊下等との界壁は、乾式耐火遮音壁となっていること。また、乾式耐火遮音壁は、破損等するとその性能が著しく低下するため、釘の打ち込み等をしないよう特に注意すること。』との説明はなかったですか?私の時には、その販売担当者からしっかりと注意の説明がありました。
だから、この戸境壁には絵などが掲示できるよう「ピクチャーレール」が設置されているのです。その遮音壁仕様等のボード厚を私はよく知りませんが、片面は15mm~21mmの石膏ボード二重張程度と考えられます。その差したピン長さが、30mm以上だと壁に貫通穴が生じているかも知れません。
今からでも遅くないですから、以後は絶対にビス止め等を、絶対にしないことです。自分の部屋の耐火遮音性能を、自分自身で落とすことは、全くの自傷行為です。
私もその説明をききました。
そのときは「ひえ~。」と思いました。
でも住んでみたら、「新築の壁に傷をつけたくない!」という感覚になっていました。
今回の書き込みでそのことを思い出しましたけど。
なっとく、どうりで騒音がきこえるはずです。
やっぱりコンクリ壁が安心。
そして、この建物、寒くないですか?
もっと温かいと予想して引越ししてきましたが。
日陰なので、仕方がない。
私も思ってたより寒いなと感じていますが、上下左右の居住実態にも
大きく左右されるかと。
ウチはどうやら下の階の電気がついているのを見たことないので
ハズレな予感です。
ただ、ライオンズに住んでる知人も暖房入れないと寒いと言っているので
こんなもんなのかもしれません。
463さんです。417さん”住んでない奴は事実上役員になれませんな”・418さん”それを踏まえて役員になるとか非現実的な事を言ってる”・420さん”セカンドのみなさんは輪番制では除外”の3コメントに関して、私の存念を述べます。
ここのマンション管理組合管理規約に、理事会の役員になれる資格が記載されています。
第3節役員(役員)第39条2.「理事及び監事は、ブランズ大通公園に現に居住する組合員(組合員が法人の場合には、その役員又は従業員)のうちから、総会で選任する。」
またその組合員とは、同規約第33条(組合員の資格)「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」
とあります。417さんの指摘は、ここに記載された「現に居住する」との附帯条件を、厳密に解釈してのことと思います。しかし、私はこの購入したマンションを賃貸には出しておらず、常時は住んでいませんが、月に一度は実際に生活(別荘みたいなもの)しています。また、この管理規約の括弧書きでは、会社の福利厚生か出張者用に利用している法人組織の内部関係者(注:その人が常時住んでいるとは全く考えられない)が、その資格者として認められています。
だから、”(常時)住んでいない奴は、役員になれない”には、決してならないです。
さらに、ここのマンション管理規約は、2011年7月27日に国土交通省が通達した「改正マンション標準管理規約の条項」が全く考慮されていないです。その改正では、住居を賃貸するなど自身では住んでいない組合員を理事会の役員に取り込めるように、『現に居住する』を削除しているのです。
ここの管理規約は、その改正条項を適切に加味したものではありません。だから、今後その条文を総会で改正する必要(現状では、賃貸した組合員は、役員にはなれない)もあると、今私は思っています。
そして、420さんの指摘の”セカンドのみなさん”の内、『賃貸している組合員のみなさんを除外する』が、正しい規約の判断になります。また、418さんの指摘している”非現実的な事を言ってる”は、全く当っていないと、私自身は強く確信しています。
さすがですね、セカンド・マンションさんを「理事会の役員」に一票。
近くのヤマダ電機札幌本店が、また何やら改装工事を行っています。
たまに日用品や飲み物を買いにいくのですが、前回の改装工事で日用品コーナーが縮小してしまい、ちょっと残念でした。
店舗内にスーパーできないかなあ、できないだろうなあ(笑)
他の住民の皆さん、暖房ってもうつけていますか?
住民票置いてない人は問題が発生しても即応できませんよ?役員になっても職責を全う出来ないような人は支持出来ない!国交省のガイドラインはあくまでもガイドラインであることを忘れずに。掲示板で主張されるのはご自由ですが、それ以上は希望しないサイレントマジョリティの存在を無視しないでいただきたい。
暖房おもいっきりつけてまーす、寒がりなもんで。
まだそれほど気温は低くないので、すぐ暖かくなります。
光熱費がどうなるのか(特にガスが)、今月の請求書を注目してますです。
続き
国交省のパブコメには、
「マンションに現に居住していない者を役員に選任する場合には、機動的に開催される理事会へ出席することが求められることに留意することが望ましいこと」。
とあります。月に1回しか来ない人は無理。
ともあれ標準管理規約は役人が参考に作ったものであってそれに縛られるものではない点に注意する必要があります。
473です。
もう暖房をつけていらっしゃる住民の皆さん、これからどんどん寒くなけど、メインの暖房って何を使っていますか?自分はセカンドなんですが、今まで仕事で来ていた十何年かはずっとホテル住まいだったので今年初めて自分のマンションなので、何がいちばんいいのか、教えていただけるとありがたいです。自分の家では普通にエアコンだけなのですが。節電等のことも含めて何がいいのか教えていただけますでしょうか。
床暖房(ガス)はかなり暖かくなります。下からポカポカな感じですね。止めても余熱でポカポカです。
備え付けのガス暖房は、かなり強力ですが、止めてしまえば結構すぐ元に戻ります。
札幌では、エアコンで暖房をされている方はまだまだ少ないと思いますが、電気代がかなりかかりそうです。
真冬は床暖房をやや弱めにつけ、寒い時にガス暖房、と考えていますが、
北ガスの割引制度を使っても、どのくらいの料金になるやら?
床暖房部分にラグって敷いてます?
自分は厚手のラグを敷いているせいか床暖房だけだと室内は暖まりにくいですね
模様替えするか、冬期はラグをしまうかちょっと悩んでます。
床暖房部分にラグを敷くと、熱が伝わりにくくなるらしいのですが、
やっぱり何か無いと寒く感じるので(気持ちの問題?)、薄めのカーペットを敷いています。
470です。476さんに反論します。
あなたの”国交省のパブコメには、「マンションに現に居住していない者を役員に選任する場合には、機動的に開催される理事会へ出席することが求められることに留意することが望ましいこと」。とあります。”との指摘は、国土交通省の公式報道発表の資料1『パブリックコメントにおける主な意見の概要と、これらに対する国土交通省の考え方』には、何もその記載がないです。
この投稿したコメントは少数意見だから記載がないのか?私は知りませんが、私はその確かな出典先をあなたに明記してほしいです。
また、あなたが投稿した文章が、パブリックコメント(公的機関が規則・命令を制定する前に、広く一般公衆に求めた意見や要望書)にしては、その内容がとてもおとなしい表現になっていますね。このような表現では、私には行政機関が出す指導事項みたいに見えます。
以下に、その論拠として、上記の資料1の管理組合の役員に関する規定の整理(35条関係)①役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)で、(1)最も多かった意見(27件)と、それに対する(2)「国土交通省の考え方」を引用・掲載します。
(1)『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』
(2)『国土交通省としては、管理組合の役員のなり手不足や管理組合が十分に機能していない等のマンション管理に関する課題に対応するため、管理方式の選択肢の一つとして、ご指摘のような、第三者管理方式を含む専門家を活用した管理組合の運営のあり方の検討が必要であると考えています。こうした管理のあり方に対応した標準管理規約の整備については、役員の資格要件の問題だけでなく、総会と理事会の役割・関係・専門家を含む役員の業務遂行に対するチェック体制の強化等の幅広い観点からの検討が必要であるため、このような管理組合のガバナンス全体の検討を改めて行った上で、早期に措置することとしたいと考えています。』
このように、476さんが思っているような「現に居住していない者を役員に選任するデメリット」は、この資料1からは何も見出せません。逆に、時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
その趨勢に押されて、国土交通省は、役員の資格要件の緩和の一環として、規約の条文から『現に居住する』の削除を行ったのです。だから、476さんにも、社会の趨勢にもっと敏感になってほしいです。
セカンド・さんそのとおりですね。正確で気持ちの良い反論ですね。
No.476さんは国交省のパブコメがもし有ったにしてもそれを規約と勘違いしているので無いかな!
だから三行以内でお願いします
> 時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
これは「役員をまっとうできるだけの資質があれば」って前提がありますよね?
セカンドさんは月に1回しか来れなくて、役職まっとうできるの?
ってことを476さんは問いたいんだと私は読み取ったんですけど。
なので481は全然反論になってないのでは?
セカンドさんが引用している『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』 からも明らかですよね。
478さん、どうもありがとうございます。確かにガスって暖かそうですよね。いろいろ使ってみて試してみます。
>481は全然反論になってないのでは?
管理組合の役員って誰もやりたくなくとりあえず順番でやっているだけでしょう
No.484さん貴方がやってみれば? やらないでしょうね、私もやりたく有りません
そのような現実の中セカンド・マンションさんは自分から手を上げてやって頂けるんです
知識も常識もありすばらしい、お願いします、セカンド・マンションさん。
484は反論ではない。持論を述べているだけ。今のところ役員は間に合っているし遠隔地の所有者に任せる位なら近くのプロパティマネジメント専門家に頼みます。
487です。484→481の間違いです
『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、役員に就任することができるようにすべきである。』
せんさくしないでね、
ますます頼もしいセカンド・マンションさん
是非役員にてご活躍下さい!