管理組合・管理会社・理事会「理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-09-22 01:07:25

判りにくい題名で申し訳ありません。皆様の見解をお聞かせください。

マンション内の機械式立体駐車場内にでかでかと駐停車禁止のペイントが施されました。理事会の一存でおこなわれ、居住者のほとんどは何も知らないうちに実施されました。
先日、定期総会の議案でこのペイントの事が出まして、理事会側は、事後報告だが承認をいただきたい。というスタンスでした。
反対派側からペイントを行う根拠が無く、決定までのプロセスに重大な欠陥がある、住民への説明が不足しているとして、定期総会での決議を見送り、しかるべき資料をを作成し、臨時総会を開催し決議を得るべきである。と提案しました。
結果は、反対派の提案どおりになり、後日、臨時総会の開催で決議を行うこととなりました。



参考になるように少し細かいことを書いておきます。

ペイント場所は駐車場内の車路部分。転回部分ではない。機械式立体駐車場のため、該当部分に停車させて駐車待ちをする事がある場所。
管理規約内には駐車禁止の文言があり、停車禁止の文言は載っていない。管理規約に抵触していることは理事会も管理会社も認めている。
総会の承認は得ていない。
有志によるアンケート調査の結果、住民のほぼ100%が工事自体知らず、70%以上が反対という結果が出ている。

理事会の言い分
決定過程に不適切な部分があったが、後日、理事会内で追認しているので手続き上の問題は無い。
ペイント部分は緊急時の避難路となる場所である為、安全を確保する為にも必要なペイント。
外部者の違法駐車が多く、クレームも出ていた為、対外部者向けにペイントをした。
停車場所は転回部分とし、15分いないであれば認める。

ペイント反対派の言い分
理事会会合不成立で流会になるはずなのに、その会合で話し合われた内容が効力をもつわけがない。後日、理事会内で追認したとしても、そもそも流会しているはずの会合での決定事項なのだから無効である。
仮に(理事会内の)追認が有効であったとしても、総会の決議が無い。
アンケート調査の結果、民意を全く反映していない。居住者は緊急性より生活の利便性を求めている。
駐車場内の停車禁止は、過去に一度もアナウンスがされたことがなく(駐車禁止は度々アナウンス有)、管理規約の定めにも無い。共用部分の利用方法の変更にあたり、規約の改定が必要な事項である。理事会単独で決定できる事ではない。
理事会が指定した利用方法(転回部分に停車させる等)で、かえって日々の危険性が増した。
理事会単独で実施できるほどの緊急性が有ったという根拠が示されていない。
などなど



最大の問題は以下の部分であると思うのですが、皆様、どうおもわれますか?メインの質問は以下になります。

理事会の会合が役員の出席数不足で、開催要件を満たさなかった為、本来であれば不成立(流会)であった。その会合で、駐車場内に駐停車禁止のペイント工事を行う決定がなされ、実施された。
後日、会合が不成立である事を住民から指摘され、指摘後に開催要件を満たした理事会会合を開催し、理事会内で追認という形で承認を取った。

この方法を使えば、何でも出来てしまう事になると思うのですが、いかがなもんでしょう?

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

なお、私自身は反対派の急先鋒・特攻隊長状態です。が、公平に意見を聞く耳は持ち合わせているつもりで居りますので、忌憚無きご意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2012-05-30 22:56:55

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理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認

  1. 1 石の上にも理事3年 2012/05/30 14:21:35

    >>スレ主
    拝見したところ....明らかに....理事会(理事長?)の失態(笑
    臨時総会での反対議案も間違いないと思います。
    その上で、このあとどうするか?ですね。

    残念ながら、管理費で元の状態に戻すのが無難かな。
    理事長の責任を追及しても、たぶん何の得もありません。
    そういう方を理事長に選任してしまった組合員と各理事の反省箇所でしょう。

    別面では、違反駐車がひどいとも推測できます。
    勢いある時に、違反駐車への対策も施したいところでしょうね。

  2. 2 01 2012/05/30 14:22:55

    大事なこと書き忘れ。だから「臨時総会での議案が非常に大事!」ってことです。
    もちろん、否決議案と改善策議案は分けたほうが無難でしょう。

  3. 3 匿名 2012/05/30 16:23:32

    追認は有効ですよ。

    それを認めないと逆に理事会で何も決められないのでは?

    毎回きちんと出席しない理事が一番悪いのですが、
    それを毎回出席してる理事長の責任にしても仕方ないでしょう。

    それに理事会決議が無効でも総会決議が有効なら何の問題もありません。
    重要事項は可能な限り総会議案にして通せばよい。

    総会で通らなかったらやめればいい。
    事後承諾はリスクが高いのでやめるべき。

    反対派もなんでもかんでも反対ばかりせず
    建設的な提案をすること。そもそもペイントに至った経緯くらいは
    現理事長と話し合ったのでしょうか。

    急先鋒もいいですが、人を責めるばかりでなく落としどころを探らないと
    管理組合としての運用が成り立ちませんよ。

  4. 4 新米理事長 2012/05/30 18:12:52

    理事会の言い分その1
    「理事会内で追認しているので手続き上の問題は無い」
    これは間違いです。駐車だけでなく停車も禁止するとなると現行の管理規約には言及されていないことなので、「総会」に諮って規約を改定した後に初めてペイント可能となります。

    理事会の言い分その2
    「緊急時の避難路の安全を確保するためにペイントが必要」
    これは一理ありますが、費用がある程度(万円単位?)かかるでしょうから組合員の同意(臨時総会もしくはアンケート)が必要。

    理事会の言い分その3
    「外部者の違法駐車多く、クレームもあり、対外部者向けにペイントした」
    確かに理事会は早急に何らかのアクションを起こす必要はあった。しかし
    手順を間違った。

  5. 5 匿名さん 2012/05/30 21:42:46

    長い文章読む気になれないが、要は内容より形式にとらわれ過ぎ。
    理事長の権限内のものは追認で結構。

  6. 6 マンカン理事長 2012/05/31 00:16:09

    >>理事長の権限内のものは追認で結構。
    理事長の権限内のものをなんで追認する必要があるんだい?
    現状回復させるべきでしょう。

  7. 7 匿名さん 2012/05/31 00:31:13

    >>駐車場内に駐停車禁止のペイント工事
    そもそも理事会で決めることではなくて、総会の普通決議が必要だと思いますよ。
    民事調停の申し立てで理事会に揺さぶりをかけてみたらどうですか?

  8. 8 匿名さん 2012/05/31 00:32:47

    裁判所での「話し合い」を強調するんですよ。びびって言うこと聞くようになりますよ。

  9. 9 匿名さん 2012/05/31 00:34:28

    調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

  10. 10 匿名さん 2012/05/31 00:36:41

    ADR(裁判外紛争解決手続)を使う方法もありますが、裁判所から呼び出しがくるほうが
    理事会はびびるでしょうw

  11. 11 匿名さん 2012/05/31 01:19:52

    ようするに、「でるとこでましょか?」って言えばいいんですよ。

  12. 12 匿名さん 2012/05/31 01:22:03

    管理を委任した理事長だろうよ。しかも管理者と規定している筈だ。少々のことは以後気をつけろよで十分だ。

  13. 13 匿名さん 2012/05/31 01:34:57

    >>「少々のことは」
    理事長、理事会が悪いのではなくて、管理会社の「助言」が不十分なのでしょう。
    黙っていると慣例、慣習になってしまうので、民事調停で、裁判所に呼び出す意義は十分にあります。

  14. 14 匿名さん 2012/05/31 01:39:30

    その助言を眞に受けたのは理事長だし、それを選んだのは組合だろうよ。組合に責任ありです。

  15. 15 匿名さん 2012/05/31 01:40:12

    理事会とスレ主の感覚の違いは、裁判所の指導で埋めていくべきものでしょう。
    話し合っても平行線ですから、積極的に司法手続きを利用しましょう。
    そのほうが決着が早いです。

  16. 16 匿名さん 2012/05/31 01:44:14

    ナチスドイツも国民の熱狂的な支持で合法的に政権を奪取しました。
    従って、民意が必ずしも正しいとは言えず、その反省から、近代の憲法では裁判所を役割を徹底重視しています。
    同様に、管理組合においても合法的に選出された理事会が常に正しいとはいえません。

  17. 17 マンカン理事長 2012/05/31 02:14:59

    「政治」をやると時間がかかるし、対立ができるので、
    管理組合においては、マンカン資格取得者、税理士、弁護士、一級建築士、医師、上場企業部長職等の識者による「統治」を目指すべきです。零細建築業者(一人親方)等のガテン系住民が理事をやると混乱の元です。

  18. 18 匿名さん 2012/05/31 02:34:11

    スレ主のところは「政治」をやっているようですねw
    だから、時間がかかるし疲れるのですよ。
    手っ取り早い解決策はスレ主がマンカン資格を取って理事会で合格証書をみせびらかすことではないですかねw
    理事会でのマンカン資格の威力は絶大であり、管理会社もひれ伏すこと確実ですよw

  19. 19 匿名さん 2012/05/31 02:38:59

    零細建築業者(一人親方)等のガテン系住民は合意形成などという意識は皆無です。
    統治に必要なものは、簡単に言えば「教養」なんですよ。

  20. 20 匿名さん 2012/05/31 02:44:45

    ガテン系住民は「でるとこでましょか?」に極めて弱いですよw

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