匿名さん
[更新日時] 2024-03-31 21:28:07
規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
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暴力団排除のための情報交換
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101
匿名さん
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102
マンカン理事長
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104
マンカン理事長
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105
匿名さん
NO103に意見が宅建業者でない者の自ら売主。予防法を教えてください。後は管理規約にその旨の設定がなければお手上げ状態。区分所有者の結束が大事。
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106
マンカン理事長
私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。
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108
マンカン理事長
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111
マンカン理事長
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112
マンカン理事長
よくわかってないひとがいるが、大局的に見るとできてしまうことが大問題である。
ユダヤ人排斥運動と本質はおなじなのである。
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114
匿名さん
管理規約はマンションの健康を保つための予防薬 みじかなマンション管理士とはなしてください。
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115
マンカン理事長
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118
匿名さん
NO117さんの正解 私は実務経験者です。予防するしかない。
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119
匿.名さん
>>117
>「暴力団」とか「組員」と言っても法的な定義をもつ言葉ではないので、
規制する場合は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の
第2条の定義によることが多いと思います。
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120
たぶちゃん
>出入りの際ボディチェックをしているとか、発砲に至らぬまでも、このような具体的に共同生活の安全をおびやかす現象がなければ、いづれにしても追放の法的処置は難しいかと思われます。
>と弁護士は言っていますね。
あんたはウソ言ってるか、その弁護士は実務のことをまったく知らないかのどちらかだ。
警察が「けしからん」と「判断」したら管理組合にチクッて「何とかしろ」って言うんだよ。
だから憲法違反なんだよ。
管理組合が自主的な政治判断で、誰それは住んでいかんなんてすることなんてできるわけない。
考えればわかるだろ。
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121
匿名さん
>私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。
当方にはアメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、アフリカそれぞれの国籍がいるよ。
管理規約等は英語、中国語、韓国語があるよ。
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124
コ"ルコ"13
暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います。限られた経験ですが、以下の東京弁護士会の文書が私の感覚に近いものです。
<引用>
…(中略)…暴力団等に関する情報を警察署に
照会する場合,守秘義務等を理由に回答を得られな
い例もみられます。
そのため,東京弁護士会としては,可能な限り回
答を得られるよう,原則として,照会に先立ち,申
出会員から照会先の所轄警察署等に対して,照会の
必要性(受任事件に関して暴力団排除のために必要
不可欠であることなど)や照会により得られる情報
の使用目的等について,情報提供に関する事前相談
を行っていただき,提供を受ける情報の内容や範囲
を確認していただくことをおすすめしております。
なお,事前相談を行った場合には照会申出書にそ
の旨を記載していただければ,審査がよりスムーズに
なると考えられます。
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_09/p25.pdf
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125
匿名さん
>暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います
そうなんだよな。
実態としては管理組合として何ら動く必要があると感じなくても、
ある日突然警察が管理会社や理事長のとこに来て、「あの部屋は暴力団員だから、なんとかしろ」
と言われて初めて動き出すのが現状。
警察からあることないこと恐怖感を掻き立てられて、はじめて問題となる。
だから、警察がある日突然来る前に、
管理組合が問題だと考えて警察に照会しても、
警察がその暴力団員を排除する必要性が存在しないと考えれば、
「守秘義務」を理由に教えない。
暴力団を利用して争議や労組つぶしを黙認してきたのが、その警察自身だからな。
これは何かおかしいと感じるのが、健全な市民感覚というか人権感覚だと思うがいかが?
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126
匿名さん
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127
匿名さん
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128
匿名さん
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129
匿.名さん
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130
匿名さん
警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。理屈ばかりこねるな。
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131
匿名さん
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133
匿名さん
結局、警察はなんでもかんでも情報提供するって奴も
警察は一切情報をくれないって奴も
うそだったってことね。
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135
匿名さん
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136
匿名さん
警察を頼るな暴力団からワイロの時代。所詮人間だもの。
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138
匿名さん
警察は頼りにならない。暴力団からワイロ。お互い人間は弱い生き物。偉そうな人間ほど信用できない。弱い者同士助け合おう。マンション管理の原点。
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139
匿名さん
>>138
>警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。
これは正しいね。
>理屈ばかりこねるな。
この捨て台詞が勿体無い!
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140
匿名さん
変化があっていでしょう。バカになったり。、賢くなったり。怒ったり 笑ったり 固い話も時々しよう。
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142
匿名さん
ってか、本論に戻って、どうしたら警察は協力してくれるのかい。
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144
匿名さん
>どうしたら警察は協力してくれるのかい
やはりそれは福岡県警とその***の関係のように、警察に賄賂をするしかない。
たとえ暴力団であっても警察は賄賂があれば内部情報すら教えてくれる。
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146
匿名さん
マンカン理事長さん
警察は協力してくれますよね。電話すれば。
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147
匿名さん
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148
匿名さん
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149
匿名さん
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150
匿名さん
NO141から149までは削除。このスレはマンションに反社会的勢力を住まわせないための管理を論ずるスレである。NO141から149まではマンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。真面目に論じましょう
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151
マンカン理事長
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152
匿名さん
>マンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。
ほらな。
これが本音なんだよ。
「暴力団排除」のつもりが、いつのまにか「自分に気に食わない者」排除にすり替わってる。
暴力団の論理と寸分たがわないことに気付かないのか?
これが「暴力団排除」を主張する輩の本音なんだよ。
暴力団から賄賂もらってる警察に利用されないように気を付けましょう。
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155
匿名さん
私が理事長だった時 菅理員に指示して証拠を積み重ねて警察 仲介業者 管理会社 区分所有者等々に協力を仰ぎ退去させた経験がある。2年位かかった。悪さはされなかったが人相の悪い人間の出入りがあり住民が不安感のクレームがあった。その他色々あるが菅理員の協力が最も大切でした。
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156
匿名さん
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158
コ"ルコ"13
>>151
マンション理事長さん
大阪在住ではないので、私が大阪府警には質問できませんよ。
いずれにしても、私の僅かな経験で言えばハードルは高いと感じています。
匿.名さんが>>129の通達を見て思い出しました。私の場合も非常に情報管理について厳しいことを求められました。
通達の次のところを見ると管理組合がどういう条件を満たせば、情報提供を得られるんでしょうかね。
『(2) 適正な情報管理
情報提供は、その相手方が、提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書を提出している場合、その他情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。』
つまり、照会をかけたが、警察のデータベースに該当なかったと回答を得た時に、管理組合内で、『あの人、暴力団ぽいけど、警察に照会したら違うんだって!』なんて井戸端会議で伝わっちゃうようなことじゃあ協力を得られないのじゃないでしょうか。ちょっと誓約書を出せばいいとは思えないんです。
また、例えば>>99についても、
>警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。
とあります。
ここでは、『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます。つまり、『暴力団排除活動』に取り組まれていない=管理規約に暴力団排除条項も入っていない組合は、情報提供を得られる可能性がぐっと低くなるのではないかと思います。
まあ、僅かな経験で断定的なことは言えないのは承知した上での私見です。
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159
匿名さん
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160
コ"ルコ"13
>屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。
警察の協力が得られたと言ってもハンパじゃなく大変だと思う。
だれか匿名さんが言っていたが、管理規約等で暴排条項を手当てして、平時の対応をキチンとやっておくことが重要だと思いますね。そのような観点からは同意します。
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161
匿名さん
無理無理、話しが見えてこない、合理性も具体性も無く現実離れしすぎ。
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162
匿名さん
NO160の意見に賛成 暴力団ではないかとの噂だけではだめ、指定されているか警察は簡単に個人情報で話さない。指定されている事が証明されても簡単に排除できない。仲間とかが出入りして住民が不安だからだけでも無理。規約に設定したうえでフロントなり菅理員なりにに売買、賃貸借、の契約書等々のチェックをさせて組合幹部及び基幹事務管理会社の承認を受ける。大型のマンションでは区分所有者のほかに、知人に対する使用(私用)、事務所、貸店舗、賃貸借、売買、競売、等々の権利関係が複雑になり、入退去のチェックのできるプロのフロントなり菅理員を配置する事でいくらか予防できる。私のマンションでは管理員の委託契約の中に業務内容として明記している。マンション管理士の資格プラスアルファーの知識か。特に菅理員の意見が真実性があり参考になる事が多い。
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163
匿名さん
NO162に宅建業者でない者の自ら売主、貸主も追加してください。以外と重要。
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164
匿名さん
管理会社には独自に裁量する権限など無い、管理規約自体改正できたとしても法的に
単独で強い権限は無い、対外的にまともに使えるのは先取特権くらいですね。
警察も事件が無い限り民事ごとにはノータッチ、相談には応じてくれますが対象者と対自する事はありません。
様々な法律が交錯するので告発、告訴は難しいでしょうが、規約に記載し予防するしか他に手はなさそうです。
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165
匿名さん
>『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます
ということは、警察は市民なり管理組合を警察の手の内に置いておこうとする意図が見え見えだ。
警察に頼らず独自の判断で区分所有法その他で何とかなる方法を探ったほうがいい。
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167
匿名さん
NO164さいへ 管理規約自体改正できたとしても法的に単独で強い権限はない。本当ですか?
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168
匿名さん
買う前の重要事項説明のなかで管理規約のことを言うので
買うほうの暴力団構成員が知らなかったとはいえないよ。
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170
匿名さん
>極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。
他人の意見を「極端な考え」というあなたの考え方が、危険な特定「思想」の持ち主であることに気付かれた方が先かと。
「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら、
区分所有法ですら守っていても、
警察に「暴力団」と決めつけられたら、
排除される危険があることになるんだよ。
だから、「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら暴力団対策法は憲法違反の疑い濃厚であることを、あんた自身の主張によって証明していることでもある。
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172
匿名さん
原始管理規約を宅地建物取引主任者によって重要事項の説明がなされたあと売買契約がなされたのち引き渡しと同時に当然に管理組合が成立したあとの管理規約の設定 変更 廃止等をした規約は法的には単独で強い権限はないのですか。NO164はこういった意味に理解して良いのですね。だとすれば規約の意味がなくなりますよね。どうでしょうか。
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173
匿名さん
>極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。
でたらめは言わないこと。
区所法の第7節で十分やっていけます。
仮にこの条項もクリヤーしているのに暴力団排除をしようとするのは憲法違反であるという有力な意見がある。
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174
匿名さん
↑boke老人だろうw
言いたいことはわかるが、いまの暴力団対策は憲法を超越してやってるんだよw
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175
匿名さん
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177
匿名さん
区所法の第6節は強行規定だからわざわざ規約に設定しなくても対抗できるがこれ以外は規約にだいたい設定できるのではないですか。それでも単独で法的に強い権限はないのですね。
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178
匿名さん
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179
匿名さん
創価学会会員への譲渡禁止を規約で定めても有効ですよ。
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180
匿名さん
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181
匿名さん
女性専用マンションは男性を排斥しており公序良俗違反ともいえるが規約は有効だろう。争う人もいないし。
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182
匿名さん
分譲マンションは単なる民間の建物なので、区分所有者の資格をどのように規約で定めても有効である。
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183
匿名さん
専有部の用途制限も有効。
規約で定めるのは「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるから
専有部も当然に含む。
町内会費は建物、敷地、附属施設と直接関係ないでしょ!だから規約では規定できない。
区分所有法
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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184
匿名さん
では規約は単独で法的に強い権限があるのですね。少ししつこいですが。
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185
匿名さん
規約を後から変更しようとして抵触する人が出てくる場合、その人の承諾がいるよ。
「特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 」
区分所有法
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
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186
匿名さん
問題なのは規約で制限できるできないということではなくて、
公権力が、こいつは暴力団だと一方的に認定し、認定された人が不利益を被ることである。
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187
匿名さん
NO185さんの件は理解しております。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼさない場合はOKですね。たとえば管理者の選任方法等。脱線してすみません。かなりレベルの高いスレが登場して勉強になりましたので失礼します。
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188
匿名さん
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189
匿名さん
しまだ*んすけは、何がいけないのかっていってたよね!
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191
匿名さん
規約の決め方次第だが、基本は売買契約が無効で元の持ち主に戻る。もらったお金は返す。それだけ。
罰則とかじゃないよ。
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192
匿名さん
区分所有者は女性のみとし、居住も女性のみ!とか書いてある場合、
男性が買うと無効なんだろうね。
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195
匿名さん
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196
匿名さん
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197
匿名さん
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198
匿名さん
規約は設定しても無効もあるし有効もある。全体が裁判して勝とは限らない。日本は法冶国家ですから、裁判で負けるかもしれない規約を設定しておけばある程度の抑止力は働く。法冶国家の中の規約国家。難しい、だからマンション管理の専門家としての位置ずけられるのがマンション管理士制度。機能していないけどね。
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199
匿名さん
193、194は、頭ワロすぎるから早めに退場した方がよいよ。
「罰則」だなんて刑法じゃあるまいし。ペナルティーって言った方がよいよ。
「強制力も無い」「規約なんでも有り」って、誰が言った?
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