747さん、情報ありがとうございます!!
1Fのローソンは店舗が広いのでどんな感じなのか、
さっそくオープン日に見に行きたいと思います!!
工事ストップしてました!
デッキと駅がどうつながるのか気になります…駅の高さが足りないのはどうするのか…
結局階段下りて駅という構造だけは避けていただきたいです。。
少しでも早く駅前工事終わらして欲しいものです。土埃が上がってきてベランダがすぐ汚れてしまいます。デッキの件もあれだけ印象深くモデルルームオープンの時から女性スタッフが言っていたんですから、今更何を言ってるんだと私は思うのですが・・・詐欺!?
ローソンが6月1日にオープンって不可能でしょ
なんか出店キャンセルな気がして心配
深夜0時半のマルエツとかがらがらだし
マルエツも22時までとかになったら困りすぎるわ
ローソン6/1開店の新店舗情報から長津田店が消えているのですが…オープンしないんでしょうか?
確かにローソン消えましたね・・・
何かと予定外の多い物件ですよね・・・
でもトラブルは格段に少ない物件ですよね
保険SHOPの看板ができてる…(;_;)
ここのテナントはどうなっていくのだろうか…
保険は前から決まってましたよ~
え!
それは失礼しました〜
ローソンは7月2日オープンとお聞きしましたが。
あらためて水道光熱費管理費駐車場代等結構な負担です(;_;)
旦那さまには感謝しかありません…。
洗面所とお風呂の水圧が弱くないですか?
洗面所は特に弱くイライラします。
配管のネジ?で調整できますよ。
マイナスドライバーがあれば自分でできます。
便器の底、黄色くないですか?
いくら洗っても落ちない…
洗面所とお風呂の水圧の弱いのは
開栓に来た東京ガスの方が水圧調整してくれましたよ。
うちは入居した時より水圧がさがっている気がします。
自分で調整できるのですね。
まだバルコニーでタバコを吸っている人がいるようです。アレルギーの私は困っています。
ふざけてんな
バルコニーの喫煙とか
室内で吸えば壁は変色するし家族に嫌われる。
ベランダで吸えば近所迷惑。
マンション喫煙者は行き場がないですね。
最も効果的かつ合理的なのは禁煙することなのは言うまでもないことですが。
迷惑行為と集団生活、迷惑行為は一切禁止ですよね。喫煙者には自覚いただきたい。自分が迷惑行為の主体者であることを。
うちは24時間換気がとても気に入っているのに、誰かがバルコニーだかどっかで吸ってるのか、喫煙者のいないうちの部屋にたばこの悪臭が入ってきます。非常に不愉快ですし、換気になりません...。迷惑どころか公害です。
私は喫煙はしませんが
バルコニーで喫煙しなくても 室内で喫煙をしても 一定の匂いは出ると思います。
かと言って 禁煙を強制することはできません。
子供の騒音や車の騒音をぜろにすることができないのと同じです
一番の解決策は、
空気清浄機を設置されることをおすすめします
ペットが居て、子供が居て、タバコを吸うお家と、
ペットが居ないし、子供も居ないし、タバコも吸わないお家、
どちらがご近所(左右・上下)になるかは、運でしょう。
共同住宅の隣近所がどんな家庭かは、事前にはわからないから、運でしょう。
運が良いか、運が悪いか。 どうしようも出来ないんじゃないでしょうか。
子どもと喫煙者一緒にされても…
喫煙者には迷惑行為だということを強く自覚してほしいよね
駅ロータリー全然工事してないんですけどー。一体どういう事だろう。
子供居ない家庭から見れば、子供が騒がしのも迷惑行為ですよ。
タバコ吸う人から見れば、他の喫煙者は別に迷惑じゃないだろうし。
自分が迷惑と思わなくても、他人からしたら迷惑という意味では?
私喫煙者ですが他人の煙は不愉快です。
荒れてきましたね。
そりゃ高い金払ってタバコ臭い部屋とか納得いかないです。
足音や騒音とわけがちがいますからね。
うちも吸うし、よそのタバコも気にならないから、周りみんな喫煙者だったらいいんだけどねー。
知り合いは敷地内完全禁煙のマンション住んでるよ(元々そういうコンセプトで建てられた)。
ベランダも室内も、来客であろうと、一切の喫煙を禁止してるマンション。
これがもっと普及して、完全に棲み分けできるといいのに。
では総会で全館禁煙を提案しますね。
どうぞどうぞ。
可決されることは100%ありませんから。
そうかなぁ
管理組合役員1名大募集です(^^)/
自分達のマンションを良くするため
是非、立候補をお願いします
私は喫煙しませんが、規約を変更しても全館禁煙は難しいですよ
この規模のマンションですと、もし占有部分の喫煙を禁止したら、共用部分に喫煙場所を設ける代案が必要になります。
設備投資をし、さらにどれだけやっても共有エリアに匂いは充満します。
室内に空気清浄機を設置することが、一番解決が早いと思います。
調べたら、全住人の4分の3以上の同意があれば規約変えられるんですね。
喫煙者が家族にいない世帯が4分の3以上あれば変えられそう。
うちは義母が吸う…。
同居ではないけど近所。
新築のキッチンでいきなり吸われてへこみました…。
4分の3以上の同意ですか 喫煙側も頑張ってバルコニーでの喫煙が出来る様に規約を変更するしかないですな。
なせ役員に欠員がでたのか かかれてないね。
共用部分での喫煙は迷惑行為ってことを規定すれば、規約を変更しなくても迷惑行為禁止で対処できるよ。
出来ません。
規約の変更が必要です。
一人だけ焦ってる(笑)
迷惑行為に対する勧告は、理事会の判断でできる。強制力を伴う排除はそれなりの手続きが必要だけど。
前の分譲マンションでもベランダ喫煙は問題になったけど、
「ベランダ喫煙は周りの住人の迷惑になりますので、十分ご配慮ください」の張り紙にとどまった。
区分所有や居住権にかかわるので、
現実は、理事会にはそんな力はないですね。
バルコニーを双眼鏡でのぞいて調査するのですかね。
それこそブライバシーの侵害
できるのは、全世帯への注意喚起、お願い。
管理規約に基づいた範囲でだけど、強制力があるんだよ。
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
こどもの騒音や、たばこの煙について話題になっていますが、現在の管理規則・諸規則は以下のように禁止事項等が設けられています。
はじめに、当該ビルの管理規約において住宅部分の共用・占有区分は以下のとおり分かれています。
【住宅共用部分】住宅部分の区分所有者の共用に供される部分(一部共用部分、規約共用部分)<第2章第8条より>
【別表2に記載のある共用部分(主なもの)】エントランス出入口、エントランスホール、エレベーター、エレベー ターホール、宅配ボックス、メールコーナー、ファンルーム、ゲスト ルーム、共用廊下、駐車場、ゴミ置場、キッチン、ラウンジ倉庫等 の記載がありますが、住戸バルコニー も記載されています。(一 部・規約共用)
【上記の所有者】住宅部会の区分所者の共有
上記を踏まえたうえで、住宅部会管理規則を確認しました。
第2章第3条 禁止事項には今回上がっている騒音やにおい、こども等に近いものについて記載している部分が以下の項目でした。(以下第2章第3条から一部抜粋)
(2)近隣の迷惑となる、騒音・振動・悪臭・煤煙等を行う行為をすること。
(3)廊下、階段等の共用部分において高音・高吟をしたり、遊戯をすること。
(13)エレベーター、階段、廊下、バルコニー、その他共用部分で喫煙すること。また塵芥及びタバコの吸殻等を
放棄したり、放疢すること。
(17)重量物、発火・爆発の恐れのある危険物、又は不潔、悪臭のある物品、その他、ほかに迷惑をかける物品の
持込み及び製造をすること。
(20)建物内、敷地内にてボール投げ等の球技等を行うこと。
(21)共用部分の壁面、天井、床、手摺等に落書き、疵をつけること。
(25)そのほか公序良俗に反する行為、及び他の居住者に迷惑、危険を及ぼす行為をすること。
同章第4条の注意事項のなかには、以下の記載があります。(以下第2章第4条から抜粋)
(4)幼児がエレベーターを使用する際は必ず保護者が付き添うこと。
(16)駐車場付近で子供を遊ばせないこと。
(17)そのほか、他の区分所有者等に迷惑を及ぼしたり不快の念を抱かせる行為をしないこと。
同章第10条には、違反に対する処置として、区分所有者等が次の各号に掲げる行為に該当する行為を行った場合には部会の議決に基づき、当該区分所有者等に対して勧告その他の必要な処置をとることができると記載されており、該当する号については、第3条に規定する禁止事項に違反したときと規定されています。また、当該区分所有者等が原状回復等の費用の負担をすることが明記されています。
さらに、同章第14条(損害賠償等)では、「区分所有者等が、共用部分及びほかの区分所有者等に損害を与えたときには、当該区分所有者等は事故の責任で損害箇所の補修及び損害の賠償をしなければならない」(第2条第14条から一部抜粋)と記載されています。
ですので、こどもが遊び場と勘違いしているのかエントランスや廊下、エレベーターホール、エレベーターで高音発して
遊びまわってますが、禁止事項に入っていますし、どうして親御さんはわざわざ違反して平気で遊ばせているのか理解で
きません。共用部分であるバルコニーで喫煙をすることも、もともと禁止されてます。
一方で、ご自宅の中での喫煙については、禁止事項として記載はありませんので、全く問題ないと思います。無論、タバ
コに限ったことではないですが、せめて禁止事項に違反しないように(ほかの住民に迷惑をかけたり、不快な思いをさせ
たりしないように)、共同住宅においては配慮をする必要がありますね。
一定ルールは守ってみなさんで、住み心地のいいマンションにしていきたいですね。
規則の改廃については第4章第31条に記載がありましたが、緊急を要する場合は会長が判断、規則に記載がある項目については役員会で承認のうえ住宅部会総会で決議し決定、記載がない項目は役員会で決議し決定するみたいですね。ただ、票数等の記載も準用すべき規則の文言の記載等もないので、決議を進めるにあたっての詳細はわからない(決められてない?)ですね。