横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「マークワンタワー長津田【契約者専用】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-10-04 20:13:16

こちらは契約者専用スレッドです。



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2012-05-22 15:13:43

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  1. 793 匿名

    出来ません。
    規約の変更が必要です。

  2. 794 匿名

    一人だけ焦ってる(笑)

  3. 795 匿名さん

    迷惑行為に対する勧告は、理事会の判断でできる。強制力を伴う排除はそれなりの手続きが必要だけど。

  4. 796 住人A

    前の分譲マンションでもベランダ喫煙は問題になったけど、
    「ベランダ喫煙は周りの住人の迷惑になりますので、十分ご配慮ください」の張り紙にとどまった。

  5. 797 入居済みさん

    区分所有や居住権にかかわるので、
    現実は、理事会にはそんな力はないですね。
    バルコニーを双眼鏡でのぞいて調査するのですかね。
    それこそブライバシーの侵害
    できるのは、全世帯への注意喚起、お願い。







  6. 798 匿名さん

    管理規約に基づいた範囲でだけど、強制力があるんだよ。

  7. 799 マンション住民さん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  8. 800 マンション住民さん

    こどもの騒音や、たばこの煙について話題になっていますが、現在の管理規則・諸規則は以下のように禁止事項等が設けられています。

    はじめに、当該ビルの管理規約において住宅部分の共用・占有区分は以下のとおり分かれています。

    【住宅共用部分】住宅部分の区分所有者の共用に供される部分(一部共用部分、規約共用部分)<第2章第8条より>

    【別表2に記載のある共用部分(主なもの)】エントランス出入口、エントランスホール、エレベーター、エレベー                     ターホール、宅配ボックス、メールコーナー、ファンルーム、ゲスト                     ルーム、共用廊下、駐車場、ゴミ置場、キッチン、ラウンジ倉庫等                      の記載がありますが、住戸バルコニー も記載されています。(一                      部・規約共用)

    【上記の所有者】住宅部会の区分所者の共有

    上記を踏まえたうえで、住宅部会管理規則を確認しました。
    第2章第3条 禁止事項には今回上がっている騒音やにおい、こども等に近いものについて記載している部分が以下の項目でした。(以下第2章第3条から一部抜粋)

    (2)近隣の迷惑となる、騒音・振動・悪臭・煤煙等を行う行為をすること。
    (3)廊下、階段等の共用部分において高音・高吟をしたり、遊戯をすること。
    (13)エレベーター、階段、廊下、バルコニー、その他共用部分で喫煙すること。また塵芥及びタバコの吸殻等を
        放棄したり、放疢すること。
    (17)重量物、発火・爆発の恐れのある危険物、又は不潔、悪臭のある物品、その他、ほかに迷惑をかける物品の
        持込み及び製造をすること。
    (20)建物内、敷地内にてボール投げ等の球技等を行うこと。
    (21)共用部分の壁面、天井、床、手摺等に落書き、疵をつけること。
    (25)そのほか公序良俗に反する行為、及び他の居住者に迷惑、危険を及ぼす行為をすること。

    同章第4条の注意事項のなかには、以下の記載があります。(以下第2章第4条から抜粋)
    (4)幼児がエレベーターを使用する際は必ず保護者が付き添うこと。
    (16)駐車場付近で子供を遊ばせないこと。
    (17)そのほか、他の区分所有者等に迷惑を及ぼしたり不快の念を抱かせる行為をしないこと。

    同章第10条には、違反に対する処置として、区分所有者等が次の各号に掲げる行為に該当する行為を行った場合には部会の議決に基づき、当該区分所有者等に対して勧告その他の必要な処置をとることができると記載されており、該当する号については、第3条に規定する禁止事項に違反したときと規定されています。また、当該区分所有者等が原状回復等の費用の負担をすることが明記されています。

    さらに、同章第14条(損害賠償等)では、「区分所有者等が、共用部分及びほかの区分所有者等に損害を与えたときには、当該区分所有者等は事故の責任で損害箇所の補修及び損害の賠償をしなければならない」(第2条第14条から一部抜粋)と記載されています。

    ですので、こどもが遊び場と勘違いしているのかエントランスや廊下、エレベーターホール、エレベーターで高音発して
    遊びまわってますが、禁止事項に入っていますし、どうして親御さんはわざわざ違反して平気で遊ばせているのか理解で
    きません。共用部分であるバルコニーで喫煙をすることも、もともと禁止されてます。
    一方で、ご自宅の中での喫煙については、禁止事項として記載はありませんので、全く問題ないと思います。無論、タバ
    コに限ったことではないですが、せめて禁止事項に違反しないように(ほかの住民に迷惑をかけたり、不快な思いをさせ
    たりしないように)、共同住宅においては配慮をする必要がありますね。

    一定ルールは守ってみなさんで、住み心地のいいマンションにしていきたいですね。

    規則の改廃については第4章第31条に記載がありましたが、緊急を要する場合は会長が判断、規則に記載がある項目については役員会で承認のうえ住宅部会総会で決議し決定、記載がない項目は役員会で決議し決定するみたいですね。ただ、票数等の記載も準用すべき規則の文言の記載等もないので、決議を進めるにあたっての詳細はわからない(決められてない?)ですね。

  9. 801 マンション住民さん

    こどもの騒音や、たばこの煙について話題になっていますが、現在の管理規則・諸規則こどもの騒音や、たばこの煙について話題になっていますが、現在の管理規則・諸規則は以下のように禁止事項等が設けられています。

    はじめに、全体の管理規約において住宅部分の住宅共用部分について区分けされていました。

    【住宅共用部分】住宅部分の区分所有者の共用に供される部分(一部共用部分、規約共用部分)<第2章第8条より>

    【別表2に記載のある共用部分(主なもの)】エントランス出入口、エントランスホール、エレベーター、エレベーター
                        ホール、宅配ボックス、メールコーナー、ファンルーム、ゲストルーム、
                        共用廊下、駐車場、ゴミ置場、キッチン、ラウンジ倉庫等 の記載があり
                        ますが、住戸バルコニー も記載されています。(一部・規約共用)

    【上記の所有者】住宅部会の区分所者の共有<第2章第8条より>


    上記を踏まえたうえで、住宅部会管理規則を確認しました。
    第2章第3条 禁止事項には今回上がっている騒音やにおい、こども等に近いものについて記載している部分が以下の項目でした。(以下第2章第3条から一部抜粋)

    (2)近隣の迷惑となる、騒音・振動・悪臭・煤煙等を行う行為をすること。
    (3)廊下、階段等の共用部分において高音・高吟をしたり、遊戯をすること。
    (13)エレベーター、階段、廊下、バルコニー、その他共用部分で喫煙すること。また塵芥及びタバコの吸殻等を
        放棄したり、放疢すること。
    (17)重量物、発火・爆発の恐れのある危険物、又は不潔、悪臭のある物品、その他、ほかに迷惑をかける物品の
        持込み及び製造をすること。
    (20)建物内、敷地内にてボール投げ等の球技等を行うこと。
    (21)共用部分の壁面、天井、床、手摺等に落書き、疵をつけること。
    (25)そのほか公序良俗に反する行為、及び他の居住者に迷惑、危険を及ぼす行為をすること。

    同章第4条の注意事項のなかには、以下の記載があります。(以下第2章第4条から抜粋)
    (4)用事がエレベーターを使用する際は必ず保護者が付き添うこと。
    (16)駐車場付近で子供を遊ばせないこと。
    (17)そのほか、他の区分所有者等に迷惑を及ぼしたり不快の念を抱かせる行為をしないこと。

    同章第10条には、違反に対する処置として、区分所有者等が次の各号に掲げる行為に該当する行為を行った場合には部会の議決に基づき、当該区分所有者等に対して勧告その他の必要な処置をとることができると記載されており、該当する号については、第3条に規定する禁止事項に違反したときと規定されています。また、当該区分所有者等が原状回復等の費用の負担をすることが明記されています。

    さらに、同章第14条(損害賠償等)では、「区分所有者等が、共用部分及びほかの区分所有者等に損害を与えたときには、当該区分所有者等は自己の責任で損害箇所の補修及び損害の賠償をしなければならない」(第2条第14条から一部抜粋)と記載されています。

    ですので、こどもが遊び場と勘違いしているのかエントランスや廊下、エレベーターホール、エレベーターで高音発して
    遊びまわってますが、禁止事項に入っていますし、どうして親御さんはわざわざ違反して平気で遊ばせているのか理解で
    きません。共用部分であるバルコニーで喫煙をすることも、もともと禁止されてます。
    一方で、ご自宅の中での喫煙については、禁止事項として記載はありませんので、全く問題ないと思います。無論、タバ
    コに限ったことではないですが、せめて禁止事項に違反しないように(ほかの住民に迷惑をかけたり、不快な思いをさせ
    たりしないように)、共同住宅においては配慮をする必要がありますね。


    規則の改廃については第4章第31条に記載がありましたが、緊急を要する場合は会長が判断、規則に記載がある項目については役員会で承認のうえ住宅部会総会で決議し決定、記載がない項目は役員会で決議し決定するみたいですね。ただ、票数等の記載も準用すべき規則の文言の記載等もないので、決議を進めるにあたっての詳細はわからない(決められてない?)ですね。

    一定ルールは守ってみなさんで、住み心地のいいマンションにしていきたいですね。

  10. 802 マンション住民さん

    こどもの騒音・・・半端ないです。ノイローゼ気味・・・弁護士に相談中。

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  12. 803 匿名さん

    弁護士って本当?
    弁護士に相談しているのが事実なら正式に苦情を申し込む時に弁護士がバックにいることをちらつかせることになる。
    そうなったらここでそのような愚痴を書いていたことが丸分かりじゃん。

  13. 804 マンション住民さん

    丸わかりであっても、何も問題ないかと・・・

  14. 805 匿名さん

    やだ、あの人ネットで住民の愚痴書いているらしわよ・・・

  15. 806 入居済みさん

    情報共有の場所なので、全然問題ありませんよね。

  16. 807 マンション住民

    全くもって問題なし。
    むしろ問題は騒音。

  17. 808 匿名さん

    匿名性を利用できるから問題ないだけでしょ。

  18. 809 入居済みさん

    うちは幸い、騒音は今のところないなぁ。
    ただ、窓開けてると電車の音が…
    駅近の宿命ですね(^^;

  19. 810 マンション住民さん

    長津田駅は快速・急行共に停車駅ですから全車両が停車するので、ゆったりと駅に入り、ゆったりと駅から出ていくあの感じはたまりません。休みの日は一日中バルコニーに腰掛け、酒の肴に電車みてます。はっきり言って電車オタクです。上空からの眺めはまるでジオラマです。ひょっとしたらそんな光景がそのうちお好きになられるかもしれませんよ。失礼しました。

  20. 811 入居者さん

    まったく同感です。
    よく嫁と二人で電車を眺めて風にあたっています(もちろん無声音で迷惑にならないようにね)。
    電気の落ちた駅もなんかいいですし。
    迷惑な住民も(私の近くには)おらず、本当に癒される日々です。
    いいマンションに感謝しています。

  21. 812 マンション住民さん

    私は駅南口の小さいロータリーにタクシーや小型バスや自家用車がちまちまと
    入ったり、駐車したり、出たりしてるのを見るのが好きです。

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