ここは住吉本町のスレなので、続きが必要ならそちらで続けましょうか。
さて本題ですが、まずは635さんの心中お察し申し上げます。
その上で、敢えて申し上げれば、住吉の問題の根幹は「積水の動きを野村が一切知らなかったかどうか」に尽きます。
知らなければ、重要事項説明どおり、「近隣の敷地の建築」の異議申し立ては、確実にその理由がありません。知っているのに、“知らない”としているなら、それを634さんが立証する必要があります。
そして、「本当に知らなかったかどうか」について634さんはこの物件の共同開発を理由に、「知っていた」との前提に立ってらっしゃいます。しかし、「共同開発をしている=住吉の物件で積水の動向を知っていた」というのは少々乱暴ではないかと思います。
積水の立場に立てば、この物件で両者が共同開発をしているから、別の事業計画を野村に提供するでしょうか?合従連衡は個別物件の話であり、私が積水なら住吉の件についてそんな情報提供を野村にはしません。西側と東側で価格設定が違うというのも、野村がそうした情報を知らなかった証左と言えなくもありません(知っていてそのような価格設定をすれば635さんのような声が出るのは容易に想定できます。仮にそれでも訴訟で勝てたとしても非常に体力を要するわけですから、これも、私が野村ならそのような価格設定はしません)。
「管理組合内で建つような状況なら、既に建っている」との発言も、ひょっとすると、「管理組合内で建つような状況なら、既に建っている“と思いますよ”」だったかもしれません。後者の場合、確かに営業トークかもしれませんが、これで問責することはなかなかに難しいかもしれません。私は、そうした問題が生じる可能性も考慮し、極力渉外のやり取りはevidenceを残すようにしています。こうした証拠があれば、仮に重要事項証明書の記載があいまいに不利なものでも、最終的に争いになった際はひとつの武器になります。
長くなりましたが、よほど虚偽の説明をしていなければ、重要事項説明も含めた契約内容というのは非常に重いものだ、ということを申し上げたかったということです。良くも悪くも様々な商取引の判断基準も欧米化されてますからね。
ご不満の向きは十二分に理解できますが、目的達成(価格値引き?契約解除?)のためには、しっかりと論理的な整理が重要だと思います。