管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 961 匿名さん

    管理会社とは共存共栄、適正利潤でいかなくちゃね。
    マンションの管理で住民ではできないことを委託するんだからね。
    信用が大事。

  2. 962 ご近所さん

    第三者管理やっちゃ終わり。泥棒に鍵を預けるようなもの。

    適当な言い訳をでっち上げて工事したり、管理費上げればそれだけ儲かるんだからね。
    利益相反の最たるもの。
    喰い物にされて管理不全になったらポイです。

  3. 963 匿名さん

    自分の住んでいるマンションのことは自分たちで
    管理すべきだよ。
    戸建てではみんなそうしている。

  4. 964 匿名さん

    >>963 匿名さん
    おっしゃりたいことはわかるけど、
    それは極論だと思います。
    仕事持っていたら、無理だよね。

  5. 965 匿名さん

    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...
    区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集

    受付締切日時 2023年9月3日 23時59分
    所管省庁 法務省

    この中間試案は、これまでの審議結果を取りまとめたものであって、確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において、更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。

    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=00002...
    区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明
    令和5年7月 法務省民事局参事官室
    60 of 140(56ページ)

    9 第三者を管理者とする場合の監事の選任

    法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとするとの規律を設けることについては、慎重に検討する。

    (補足説明)
    1 区分所有法においては、・・・


    https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004
    法務省:法制審議会-区分所有法制部会

  6. 966 匿名さん

    >>964 匿名さん
    どこが無理なのか説明が欲しい。
    極論ではなく、一般論だと思いますよ。

  7. 967 匿名さん

    第三者管理になれば蟻地獄状態。
    総会で住民の総意を反映すればいいと言うが、議決権行使書改竄行為で住民の総意なんて完全無視。
    議決権の集開票を管理会社が仕切っていれば当然のこと。
    管理不全となってどうにもならなくなれば、大きな負債を残して管理会社は去っていく。

  8. 968 匿名さん

    >>964 匿名さん

    ■高齢化は逆にチャンスでしょう!

    自分達でできることは、自分たちで行う。これが大前提です。

    開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。
    それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。

  9. 969 匿名さん

    >>968 匿名さん
    まさにその通り。
    埋もれた才能を開花するいいチャンス。
    高齢化マンションほど自主管理のチャンスはある。

  10. 970 匿名さん

    >>969 匿名さん
    ここは第三者管理方式について情報交換し合うスレです。
    高齢化と自主管理の問題について論じたいのであれば
    別スレを立ててそこでやってもらえませんか。

  11. 971 匿名さん

    >>970 匿名さん

    自分達でできることは、自分たちで行う。これが大前提です。

    第三者管理方式 いらね!


  12. 972 匿名さん

    管理主導権を組合側に取り戻すにはまず簡単なことを最初に行う。
    1,組合側への郵便ポストや他の連絡書類等
      の受け渡し箱のカギは担当理事長が交代
      のたびにカギ番号を引きついで新理事長
      が新カギ番号を作成して理事長交代ごと
      にカギ番号を変えるような規約を設定し
      ておく。こらから始めましょう。
    2,組合室があるマンションは室内へ出入り
      口のカギと書庫のカギも 1、と同様に
      する。
    ※保険会社や工事業者や不動産業者や他の管
      理会社等の宣伝チラシが投函される。
      お宅のマンションは管理員が管理して理
      事長の手元には届いていないはずです。
      特に保険金の授受等の書類は重要です。
      カギの保管者は理事長か担当理事一人に
      固定することです。
    わたしはまずこれから実行しました。
    管理会社は仕事がしにくいだのの苦情がありましたが、悪いことはしにくくなりますよね。お試しください。


  13. 973 匿名さん

    >>972 匿名さん
    あなたは自分だけが利口で世界中のあなた以外の人間はみなバカだと思っているw

  14. 974 匿名さん

    >>973 匿名さん
    その逆だと思うよ。
    ためになること言ってる。

  15. 975 匿名さん

    当方は、保険会社に提出する雨漏り被害の『示談書』を、偽造されたことがあります。保険会社に直接問い合わせて、発覚しました。

    犯人は、管理会社 の担当者でした。有印私文書偽造(5年以下の懲役)という立派な犯罪です。

  16. 976 匿名さん

    なぜ組合用郵便ポストのカギを管理人や管理
    会社から保管を管理組合側に移譲するかとい
    えば組合加入の保険で処理した工事費用等の
    支払証明書を保険会社が管理組合宛に配達す
    るときは、だいたい、
    管理人用ポストか管理会社用ポストに配達員
    は配達します。
    その保険会社からの保険金支払い証明書なる書類は管理組合理事長あてになっています。その書類は管理人がポストを開錠して管理会社担当に渡すようになっている場合が多いのでカギの保管は厳重にして組合側が保管すれば保険等の書面が組合側にわたりますので保険金等の不正は防げると思いました。
    長文ですみません。その他の事例は後程。

  17. 977 匿名さん

    >>976 匿名さん
    管理組合理事長あての郵便物を、管理会社担当者が勝手に開封すれば、「信書開封罪」になります。

    1年以下の懲役または20万円以下の罰金

  18. 978 匿名さん

    >>977 匿名さん
    裁判は証拠がいる。
    管理人や管理会社担当が証言してくれれば
    いいが、
    これくらいの案件での費用と手間を考慮す
    ると費用対効果で組合員側の経済的負担が
    多いので賢いやり方とは思わない。
    管理士試験の回答談義はさておいてより現
    実的なご指導をお願いいたします。
    お宅の言っていることは理解しています。
    管理組合の運営は法的手段は最終段階で普
    段は論議しない方がいいでいょう。

  19. 979 匿名さん

    保険の件が投稿されたので組合宛に保険金
    支払明細書が郵送されることさえ知らない
    理事長は多いですよ、
    私のその一人でした。
    組合員からの通報で保険会社に問い合わせ
    たらこの件が理解できたのです。
    よって、管理人に命じて組合あての郵便物
    は私に渡すようにといった後は月1回の理
    事会で担当からもらうようになったのです。
    これはおかしいと思ってポストや組合室や
    重要書類等の保管庫のカギを組合側が管理
    をしなければと思ったのです。
    この件で管理会社等に不信を抱くようにな
    ったので過去の会計報告や議案書等の調査
    を開始しました。

  20. 980 匿名さん

    >>978 匿名さん
    法的制裁を避けようとするから
    悪徳管理会社に手玉に取られるんですよ。
    お金がないなら法テラスにでも相談したらいかがでしょうか。
    証言無くても証拠があれば十分。
    自分は977ではないが、977は最も現実的なことを言っておられると
    思いますよ。

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