管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 881 匿名さん

    >>880 匿名さん
    国民性の違いをあれこれぼやくより、与えられた環境の中でどう立ち振る舞うかを考えたほうが良い。
    つまり、袖の下は日本全体の慣習でもあり、それを許す風土もある。
    一種の生活の知恵かな。
    海外は国民性の違いから、袖の下の慣習はない。
    国民が袖の下を許さないから、相手のいない一方的な袖の下は成立しない。
    >二重マージンなんて誤解
    管理費から生じるマージンと、袖の下から生じるマージンを2重マージンと言うんだよ。

  2. 882 匿名さん

    愚かな返答にあきれ返る。
    日本の区分所有法はドイツの区分所有法を手本としたことも知らないのか。
    海外にも袖の下、すなわち賄賂はあるよ(笑)
    まあ、わかる人にだけ理解されればいいけどね。

  3. 883 匿名さん

    >>882 匿名さん
    それで、君は何をしたいの。
    「日本も海外を見習え」って啓蒙活動?
    それで世の中が動くとでも思っているのか。
    アマーイ。
    現実的な話をしようよ。

  4. 884 匿名さん

    >>883 匿名さん
    そんなレベルの低いことは言っていない。
    知的レベルが低すぎる。
    もうこういうのは、相手にしないつもりだから。

  5. 885 買い替え検討中さん

    わかり易い。


    **とかの炎上を鎮火させる業者で働いてたけど質問ある?」より。

    凄くわかり易く言えば
    レスバトルに引き込むだけなんだよ

  6. 886 匿名さん

    >>884 匿名さん
    君は知的レベルが高い連中がこのスレに寄り集まっていると思っているのかい。
    知的レベルの高い連中はこんな掲示板など鼻から相手にしないよ。
    世の中には知的レベルの低い連中がいて、彼らの掃きだめ場所がこのスレッドなんだよ。
    知的レベルの低い連中の知識の発散場所でもあり居場所がここなんだよ。

  7. 887 匿名さん

    >>886 匿名さん
    お前自身の知的レベルが低すぎる。
    たまにこのスレにも知的レベルの高い書き込みがあらわれるから、
    そういう人たちに読んでもらえれば、すぐに意味と価値が分かってもらえる。
    それに自分はこの掲示板だけが、自分の意見や論文の唯一の発表場所ではないので、
    お前がしつこく書いてくることなどどうでもいい。すなわち無価値だ。

  8. 888 匿名さん

    >>873 匿名さん
    区分所有法改正なのに、区分所有者が中心にいない。
    全管連会長、副会長よくやった。
    中間試案が出来上がったら、パブリックコメントを募集するだろうから、
    そこで第三者管理を悪用する悪徳管理会社が存在することに
    社会がもっと危機意識をもってもらわなくては困る。

  9. 889 匿名さん

    >>888 匿名さん
    >社会がもっと危機意識をもってもらわなくては困る。
    問題はそこなんだと思う。
    社会が危機意識を持つために何をすべきかだと思う。
    中間試案なんてすでに危機意識を抱いている人間しか読まない。
    あなたが期待するほど期待はできない。

  10. 890 匿名さん

    全管連の要望を支持することが有効。具体的には、国土交通省、法務省、政党、等々に電話等で意見を述べることでしょうか。


    第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
    https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531

    外部の専門家を区分所有法上の管理者として選任し、そして理事会を廃止することができるということも選択肢として出てきたわけですね。理事長は区分所有法上の管理者とする規定を撤廃すると。理事長、理事会に関わる業務、権限を外部の者に委ねると。

    そして、区分所有者は、この外部の人が管理業務が適正に行われているかどうかを総会で監督をするということにしたわけですね。

     これまでの外部からの助言というのはもちろんできるわけです。だけれども、言ってみればお金の管理はさせなかったわけですね。

    それをもうこれ外部の人にさせることができるようにする、総会で後は監督するだけということなんですけれども、そもそも、これ、監督できるんですか、問題起こりませんか、国交省。

  11. 891 匿名さん

    >>890 匿名さん
    第三者管理を採用する場合、それぞれの管理組合の自己管理能力を公的ランク付け条件に応じて3段階レベル位に判定し、そのランクレベルに応じて判断すべきだと思う。
    味噌もクソも同時に同一レベルで問題解決は難しいと思う。
    管理組合の自己管理能力によっては、外部の方がお金を管理するケースも出てきておかしくない。
    そこをかたくなに拒むと話は前には進まない。

  12. 892 匿名さん

    >>889 匿名さん
    日本の新聞はただのニュース屋さんに成り下がりつつあるし、
    (発行部数落ちて当然)ダイヤモンドや東洋経済も記事にキレが無くなってつまらなくなっているのは、広告収入が主体になっているせい?マンション管理関連の特集号はわざわざ購入してもガッカリすることが多くなりました。
    各テレビ局の報道番組で特集やってもらえるように、情報提供するといいかもですね。TBS、テレ朝、NHKなど随時募集しています。「二つの老い」について書かれている本はいずれも内容が似たり寄ったりで、パクリ合いしているのではないかと思うほど。でも、法制審議会区分所有法制部会第8回会議で、全管連によって、初めて住民主体の法改正提案がなされたというのはマスコミ受けする内容だと思います。知識や経験が豊富な方は、アマゾンで電子ブックを販売されたらいかがでしょうか?
    過去に書いたものを推敲してまとめ上げて、アピールする表紙とタイトルとサブタイトル付けたら、明日にでも出版できますよ。タイトルは、『第三者管理の罠』~日本のマンション管理の落とし穴とか『第三者管理は危ない!』~悪徳管理会社に騙されるな!とか。(笑)本名でなく、ペンネームつくって、第三者管理について正しい情報を発信してもらえば、読者はいると思います。限界マンションのために、正しい第三者管理が必要なのでしょうが、もともと欧米と比較して、利益相反に異常なほど甘い日本のマンション管理の法体系において、第三者管理を自己利益最大化のために悪用しようとする悪徳管理会社があらわれても、不思議はありません。しかし、いずれにせよ、このような悪徳管理会社に対しては、厳しい社会制裁が必要だと思います。

  13. 893 匿名さん

    >>891 匿名さん
    そのような完全な管理不全マンションは、地方自治体のマンション管理行政の監視下に入れて、管理会社ではなく、マンション管理士のサポートの下で再建を図る以外に方法がないのではないでしょうか。その場合、サポート申請や費用の部分的助成が得られるようにするとか、三段階というのは境界にあたるマンションが微妙ですから、「特別監視下マンション」としての認定を申請する形のほうが、行政にとってやりやすいのでは?金銭管理もマンション管理士に任せつつ、行政の厳しい監視下に置くというようにしないと、この業界は闇が深いのでこわいです。

  14. 894 匿名さん

    人間に介護保険があるように、マンションにも介護保険があってもおかしくない。
    築40年以上になれば介護保険を義務化するとかのね。
    症状に応じて介護していくシステムがあればいい。
    その時の介護士にマンション管理士等の専門家がなればいい。

  15. 895 匿名さん

     検討会のとりまとめは、管理会社が管理者の第三者管理のガイドラインを整備する方向。

     理事長等を派遣し第三者管理を実践している全管連(福管連)は、管理組合役員のなり手不足だけでなく、管理会社に問題点が在ると言っているらしいが・・・?


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    ■第7回(開催:令和5年5月22日)

    ・資料3 とりまとめ骨子(案)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001610857.pdf
    8 of 35(7ページ)

    3.1.3 管理組合役員の担い手不足
     ~
     近年、管理会社が管理者として位置づけられる形での第三者管理が増加しているが、この形式は法律上特段の規制が存在せず、国土交通省が定めている「外部専門家の活用ガイドライン」においても言及されていない。
     ~
    管理会社が管理者となる形の第三者管理について、留意点などを示したガイドラインが存在しない。
     ~
    今後のマンション施策の方向性
     ~
     管理会社等が管理者となる形の第三者管理に係るガイドライン等の整備


    ・参考資料1 理事長等派遣方式(第三者管理)を実践して感じること
    (特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001610858.pdf
    4 of 14

     これまでに理事長等を派遣した管理組合は40管理組合です。
     その後、18年経過、令和5年4月現在の派遣状況は、理事長職派遣6管理組合、管理者派遣2管理組合、副理事長職派遣3管理組合、理事職派遣1管理組合、監事職派遣1管理組合、顧問職派1管理組合、合計14管理組合に役員等を派遣しています。

     なお、派遣している管理組合の大半が管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合です。この現状をどう思われますか? 役員のなり手不足だけの問題でしょうか、別の問題点が存在していると考えます。自主(自立)管理組合ならば致し方がないかもしれませんが・・・・・・・

  16. 896 匿名さん

    >>895 匿名さん
    いやあ、全管連が「今後のマンション政策のあり方に関する検討会 」でも
    区分所有法改正に関する法制審議会でも大活躍ですね。

    まず、質問です。
    >これまでに理事長等を派遣した管理組合は40管理組合です。
    これは、福菅連だけの統計ですよね?

    >なお、派遣している管理組合の大半が管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合です。
    目から鱗です。これは価値の高い情報です。これまでの認識が覆されます。
    しかし、まだこれらのマンション管理組合が全国マンション管理組合連合会の下部組織にサポートを求めてきたことは不幸中の幸いです。このような”隠れ管理不全を起こしている”マンション管理組合は全国にたくさんあって、それらは悪徳管理会社の”第三者管理”に狙われています。悪徳管理会社は第三者管理方式の盲点を本当によく研究しているので、法規制は絶対に必要です。

     また、国土交通省の「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」で、「ドイツやフランスではすでに管理者方式が採用されている」とうそぶいて、第三者管理方式が多く採用されているかのような誤った印象操作を行っている人物がいることは大きな問題です。独仏と日本のマンション管理体制の大きな差は、自分の見る限り、
    次の点にあります。
    ー日本のマンション管理に関わる法体系が利益相反に異常に甘すぎる。
    ー日本の管理組合員は、みずからの資産を自ら守ろうという個人の権利意識が弱すぎる。
    ―日本の管理組合は管理会社に対する利益相反の意識が低すぎる。
    ―日本の管理組合は管理会社に任せておけば安全・安心だという誤解がある。
    ー独仏の管理組合は、管理会社を管理者とした場合、管理組合の諮問委員会の徹底監視の下に置く。諮問委員会のメンバーには、マンション管理の専門家が含まれることが多い。(推奨は二名の専門家)
    ー独仏の諮問委員会の管理組合員代表は立候補制で、能力があり、信頼される人が選挙でえらばれる。(理事長になってただ威張り散らしたいだけで能力がない人は絶対に選ばれないよいうメリットがある。日本社会ではもうとっくに年功序列神話は崩壊しているにもかかわらず、それを管理組合内部で再構築しようとされるのは、とても迷惑だ。)
    ー独仏の諮問委員会は輪番制ではないので、ボケ理事長が管理会社の言いなりになってめくら判を押すようなことはありえない。自らの資産を守るために、そういうボケが諮問委員会に加わる危険がないような体制を作っている。
    ー独仏では、法人化されていなくても管理組合が訴訟保険に加入できるので、
    管理会社や修繕会社に損害を与えられたときに、自らの資産を法の力で守ることが出来る。(日本にはまだまともな欧米レベルの訴訟保険すらない。)
    ー独仏の諮問委員会は賠償保険に加入する義務があるので、誤った判断でマンション資産に損害が生じたとき、保険で賠償できる。(トラブルが生じたときは、弁護士や保険任せにできれば、総会で怒鳴り合う必要がない。)
    ー独仏では、管理会社が修繕会社からマージンを取れば、横領罪か背任罪で訴えられる可能性が高い。
    ―ドイツでは、デベロッパー系の管理会社は、利益相反の観点から、最初の三年間のみ初期不良に対応するためにマンション管理を許される。
    以上

    しかし、日本のマンション管理体制を独仏みたいに変えられるとは自分は思いません。既存のマンション管理の法体系の中で、管理組合に与えられたオプションは、とても少ないです。全管連などしっかりした信頼できる組織の下部組織などから、理事長などを派遣してもらい、地方自治体の助成などのサポートを得つつ、管理会社や管理組合への監視を強化する以外に方法がありません。専門家をひとり派遣してもらうだけでも、管理組合員たちのスキルがすごくアップすることは、うちのマンションでも経験済みです。(まあ学習能力のある人だけに限られますが…)既存のマンション管理の法体系が管理組合の資産を守れないのであれば、理事会内部には一時的にではなく、恒常的に専門家を入れる必要があります。地方自治体との連携は必須で、補助金も必要だと思います。管理組合と組合員の資産を守るために、何重もの監視体制を強化する必要があります。

  17. 897 マンション検討中さん

    第三者管理方式を悪用する悪徳管理会社に対して
    厳しい行政処分を要望する。

  18. 898 匿名さん

    管理組合側の役員のなり手不足だけの問題ではなく、管理会社側にもフロントの人手不足の問題点が存在しているのでしょう。


    (参考資料)
    週刊ダイヤモンド 2022年6/4号 特集「住人も購入検討者も必読!マンション管理」

     実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の****営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。

  19. 899 匿名さん

    >>895 匿名さん
    >なお、派遣している管理組合の大半が管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合です。
    管理不全ではないマンション管理組合に悪徳管理会社が入り込んで
    管理不全にしてしまうケースもあるのではないですか?

  20. 900 匿名さん

    >>898 匿名さん
    これはもうすでによく知られている。

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