匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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688
周辺住民さん
今、オープンハウスの分譲マンションは合人社がマンション管理会社なんだよね
ううう
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689
匿名さん
>>685 匿名さん
成果が結果として出るんだから、その成果に応じて10万前後でもいいと思うよ。
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690
匿名さん
>>685 匿名さん
自分ができないことを他人に強要するのは人として最低ですよ。
おまえがボランティアでやってお手本示せ。
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691
周辺住民さん
悪徳管理会社は内通者をつくるから、その予防策としても10万円じゃ足りないんじゃないか。どうしようもない理事が多すぎる。
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692
マンコミュファンさん
第三者管理なんて電通社員に総理大臣やらせるようなもん。
物価高がー!人件費がー!と言われ、管理費修繕費を思いきり値上げされて、中抜き、ピンハネされて下請け買い叩いて質の悪い管理になります。それが一番儲かるからね。
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693
匿名さん
食品の便乗値上げも同じようなもんだよ。
仕入れ値が上がったからといってその比率であげてくる。
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694
匿名さん
食品の仕入れ値が上がったから、その分が製品の値上とはならない。
製品に占める材料費だけの問題ではないだろうか。
製品には、人件費や光熱費、宣伝費、包装紙、運送費、利益等が含まれる。
材料費が10%上がったから製品を10%上げるのはおかしい。
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695
匿名さん
マンションの管理を第三者に任せるというのはどうも馴染まない。
やはり自分たちのマンションは自分たちで守る意気込みが必要だ。
しかし、人材がいないというか小規模マンションの場合は、第三者
管理もやむおえないのかもしれない。
そういう場合は、理事長の多選も必要というか認めざるをえないかもね。
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696
匿名さん
小規模マンションの場合、人数がすくないこともあり、
理事と自治会の役員が兼務しているのが見受けられます。
しかし、理事会で自治会に関する議題はやっちゃだめですね。
それは絶対区別すべきです。
どうしても、効率を図るためにやるんであれば、前半を理事会
にして、それが終わったら自治会を開催するということにすれば
いいんだがそのメリハリがつけられるかどうかが問題です。
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697
匿名さん
>>695 匿名さん
どうしても、第三者管理しか選択肢のない場合には、
管理会社ではなく、マンション管理士を選ぶべきです。
管理会社は絶対に利益相反という問題を解決できません。
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-
698
匿名さん
>>697 匿名さん
管理会社とは利益相反関係なんですよ。
しかし、管理会社ではなく、第三者のマンション管理士の方がいいかもですね。
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699
匿名さん
管理会社が仕事をして報酬とか利益を得るのは
なにも不思議でもないよ。
それこそ利益相反関係だからね。
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700
匿名さん
>>699 匿名さん
ボッタクリはダメですよね
でも、ボッタクリ規制する法律がないから問題なんですよ
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701
匿名さん
スレ主旨に書かれていますが、Aマンションの住民がいつでも
Bマンションの情報を見ることができるという案ですが、かなり
無理がありますね。
第三者に管理を委託してそれをやれば第三者は罰せられますよ。
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702
口コミ知りたいさん
ぼったくりはだめだけど、それを規制する法律がない。
ないというより、ぼったくりの数字の根拠が分からない
からじゃないかな。
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703
匿名さん
第三者管理と称して管理会社が請け負うなんてなんちゃってが横行してる。規制すべきでは。
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704
匿名さん
ぼったくりはいくらからならそういう表現をしなさいという
決まりはないからね。
卵の値段でも、スーパーによって大きく違っている。
一番分かりやすいのが、飲み屋の料金だね。
ビール1本の値段、店によって大きく違うよ。
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705
匿名さん
>>704 匿名さん
5%くらいならぼったくりOK.
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706
匿名さん
第三者管理は、悪徳管理会社にとって、住民をだまして印鑑と通帳を手に入れる一番簡単な方法なんですね。なるほどー--世の中とんでもなく悪いやつがいるんですね。特にこのマンション管理業界にはね。
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707
匿名さん
特に、利益相反関係にある管理会社が管理者になる、利益相反関係当事者管理は絶対にやってはいけない。
どうしてかと言うと、待っているのは蟻地獄。
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708
匿名さん
出た!あの当事者管理教教祖様がこのスレにも光臨しました。
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709
匿名さん
管理会社でなければマンション管理士様ですか。
どちらかというとマンション管理士様の方がいいような気もするね。
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710
匿名さん
>>709 匿名さん
管理会社を選ぶと利益相反は避けられない。
信頼できるマンション管理士を選ぶほうが良い。
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711
匿名さん
第三者の管理を採用するとすれば、管理会社より
マンション管理士の方がいいでしょうね。
利益相反する対立軸があった方がいいでしょう。
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712
匿名さん
管理会社が理事長=管理者に就任するのを法律で禁止すべきで、
監事廃止を強要する管理会社があるが、監事の役割は重要であるので
廃止を法律で禁ずるべき。
-
-
713
匿名さん
管理会社は、管理者にはなれるが、理事長にはなれない。
-
714
通りがかりさん
>>713 匿名さん
理事長を廃止するからなれなくても問題ない
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715
匿名さん
>>713 匿名さん
理事長就任も可能です。
無知な書き込みはやめてください。
-
716
匿名さん
この[理事長代行]、マンション住民の高齢化や賃貸化が進む管理組合・投資マンションやリゾートマンションのような[そもそも理組合員の多くがマンションに住んでいない]ような管理組合を想定し、ここのところ国土交通省が「管理者管理制度」(第三者管理、というほうが伝わりやすいかも)として検討・一般化を進めています。
そもそも理事長代行制度は、住民(組合員)が主体で住民が物事を決めるプロセスをやめ、執行部(理事長)そのものを外注する、新しい仕組み、と言えます。
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717
匿名さん
>>715 匿名さん
>>>713 匿名さん
>理事長就任も可能です。
>無知な書き込みはやめてください。
理事長は、自然人に限られ、法人はなれない。
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718
匿名さん
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719
匿名さん
-
720
匿名さん
>>717 匿名さん
>理事長は、自然人に限られ、法人はなれない。
そうです。
だから、理事長は管理会社の社長が就任し、
口座も印鑑もその管理会社の社長名義になるので、
第三者管理はおかしいと思っています。
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721
匿名さん
>>719 匿名さん
719も無知ですね。知ったかぶりしないでください。
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722
匿名さん
>>721 匿名さん
この議論は管理組合が法人か非法人かで分けて考える必要があります。
①管理組合法人の場合
管理組合法人においては、区分所有法で同法人を代表する理事と同法人の財産及び理事の業務執行状況を監査する監事の設置が義務付けられる一方、同法(第26条第2項)で区分所有者の代理人として規定される管理者は、同法人自体が区分所有者の代理人として規定(第47条第6項)されるため存在しません。
法人は管理組合法人の理事として登記できないため、理事は自然人である必要があります。
つまり、管理会社が管理組合法人で第三者管理を行う場合、同法上は区分所有者以外の者も理事に就けるので、フロント等を理事にするしかありません。
②非法人の管理組合の場合
非法人の管理組合における理事・監事は、区分所有法に基づくものでなく管理規約により設置を規定しているものです。理事長は管理規約において、一般的には管理組合の代表者であるとともに区分所有法上の管理者と規定されていますが、必ずしも管理者を管理組合の代表者とする必要はありません。
区分所有法に管理者の適格性に関わる規定はないため、区分所有者以外の者も法人も管理者になれます。また、非法人の管理組合の代表者にも、法律上の規定はないため同様に区分所有者以外の者も法人もなれると考えられます。
管理会社が第三者管理を行う場合に、管理会社の代表者が理事長に就くというのは、契約時に管理組合の代表者の立場を必要としているためと考えられます。(管理者という立場だけであれば、代理契約を行う必要があります。)
管理会社が管理組合を代表して契約するのであれば、管理規約に管理会社の代表者が管理組合の代表者である旨が規定されている必要があります。
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723
匿名さん
とても参考になりました!
合人社の第三者管理の説明がでたらめやいい加減な記述が多く
それも問題だと思います。
ところで、あなた何者?
ならば、通帳と印鑑の同時所持という合人社の第三者管理の最大の関心事については、いかがでしょうか?
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724
匿名さん
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725
匿名さん
【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】
第35条関係
-抜粋-
本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべきである。
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726
匿名さん
>>725 匿名さん
管理会社の社長が自然人として理事長に就任するんですよね?
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727
匿名さん
>>726 匿名さん
管理会社の社長が自然人として理事長に就任している管理会社はあるのでしょうか?
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728
匿名さん
>>723 匿名さん
管理会社の第三者管理時の通帳と印鑑の同時保管に関しては、やや古い資料になりますが次の国交省の第三者管理方式検討時資料(2012年)を見られていますか。
マンションの新たな管理方式の検討 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
国交省は同資料P40に管理会社が管理者として組合口座の同時保管を行っている場合、組合財産が毀損される可能性もあり保全手法は今後の検討課題としながらも、現時点での規制はないとしています。
第三者管理の場合でも監事が存在するなら、監事が印鑑を保管するように管理規約に規定してもよいわけですが、合人社はそのような提案はしないでしょう。
>>724 >>725 匿名さん
標準管理規約のコメントは承知していますし、この弁護士さんの意見もわかりますが、これらの意見は仮に非法人の管理組合の管理規約に法人が役員として規定された場合、なれるなれないというより機能するか否かの話であって、規定すること自体に法的な問題はないと考えます。
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729
匿名さん
>>728 匿名さん
ありがとうございます。できるだけ早く規制は絶対に必要です。
合人社は”監事廃止”をしつこく勧めてきます。
「監事になる人は理事長よりも大変だから、誰もなりたがらないだろう」などと言って強引に監事廃止を迫ります。
第三者管理を通じて、同社がやろうとしていることはこれなのではないでしょうか。
こうした管理組合の財産毀損を容易にする行為をやめさせる法的方法はないのでしょうか?
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730
匿名さん
>>728 匿名さん
管理会社が第三者管理を導入するにあたって
管理会社にとって不都合な事実を隠匿しながら、
総会での採決に踏み切った場合、(理事長が管理会社の言いなりなので)
区分所有者が管理会社に対して訴訟を起こすとき、
善管注意義務違反だけでなく、管理会社に対してさらに重い刑罰を科すことできる法律違反を示唆することが出来ますか?
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731
匿名さん
>>730 匿名さん
具体的な被害が出ているならまだしも、不都合な事実を隠していることだけでは誰も分からないんじゃないかな。
それより理事長一人の責任じゃないですよ?理事会で多数決で決めなければならないし、間違っている場合は監事が指摘しなければならない。
甘い言葉を信じ自ら調べもせず賛成した住民も被害者ぶるのではなく、反省すべきだよ。
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732
匿名さん
>>731 匿名さん
調査はきちんとやっていますので、決めつけないでください。
理事長だけではなく、他の理事たちもどうしようもないので、
理事長が暴走しています。監事はずっとサボっています。
こういう風なので、悪徳管理会社に牛耳られてしまうのです。
ただ、現時点であなたのおっしゃるようなレベルの議論を行うと、
まさに悪徳管理会社の思うツボなんです。
申し訳ありませんが、専門的知識のある方のみのご回答をお待ちしております。
-
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733
匿名さん
>>732 匿名さん
匿名掲示板で専門的知識って…
お金払って弁護士に相談しなさい。それにあなたするべきことはそんなマンションから引っ越すこと。管理会社も理事も住民もダメなんだから。
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734
匿名さん
>>733 匿名さん
あなたのアドバイスは求めていません。
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735
匿名さん
第三者管理に関する基本事項について統一的なルールを設ける時期に来ているのではないか。現状は各管理組合の管理規約に任せるという考えに基づいて運用されているが、管理組合は小規模なものも含め数が非常に多く、その具体的なあり方は多様だとは思うが、共通する部分についての基礎的な規制を法令等で行うことも考えられるのではないか。
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736
匿名さん
>>734 匿名さん
この人は管理会社が儲かるための擁護ばっかりする荒らしなので気になさらないでください。
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737
匿名さん
>>736 匿名さん
あなたのアドバイスは求めていません。
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738
匿名さん
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
平成13年7月31日
https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf
1 管理者等の定義(法第2条第4号)
(2)マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理受託契約を締結するにあたっては、マンション管理業者が管理組合との関係では、通常、外部の第三者として管理受託契約を締結することを想定しているものであるが、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても本法が適用されることとなる。
この場合において、法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。
3 マンション管理業務(法第3章)
(3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条)
ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第2項においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。
ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。
-
739
匿名さん
合人社の第三者管理に関する広告を見ていて気が付いたのだが、
広告の図では必ず”監事”が存在するにもかかわらず、
現実には”監事廃止”をゴリ押ししてくる。
ということは、隠匿しておきたいカギとなる部分は絶対にソレだ。
印鑑と通帳の両方を手に入れることが、第三者管理導入の究極的目的なんだろうね。
即急に適正化法に加えるべき対策は二つ。
―監事廃止は絶対に認めない。就任するのは、区分所有者の代表でなければならない。
―適正化法87条4項は、第三者管理導入後にさらに徹底されるべきである。
87条4項では、「マンション管理業者は、管理費、修繕積立金等の財産を管理する場合にあたっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引
出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」
国土交通省のやることはすべて中途半端で、情けない。
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740
匿名さん
>>739 匿名さん
監事が残ったとして監事が印鑑を持つわけじゃないでしょ?第三者管理になった時点で印鑑も第三者に渡る。
監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの?
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741
匿名さん
>>740 匿名さん
>監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの?
日本語おかしいよ。”廃止しない”と書き間違えていないか。
理事会廃止で監事廃止だとすべて管理会社の手に渡ってしまうから
それを防ぐため。現時点でも、監事さえ残せれば、管理規約にそう記せば、印鑑だけでも監事の手元に残せる。
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742
匿名さん
>>741 匿名さん
間違ってないよ。合人社側のメリットを書いただけ。合人社がなぜ監事廃止を進めるのかをね。
で、間違ってんのはあなた。規約に記せば印鑑を監事の手元に残せたとしてもそうする管理組合はあるのか?夢物語ではなく現実的な話しをするべき。
-
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743
匿名さん
>>742 匿名さん
>監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの?
やっぱりそうだと思った。日本語が変だからすぐわかるよ。
合人社のあのアタマの悪いフロント君だね。
このレベルの理解力で、管理のプロとかよくも図々しく言えたもんだ。
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744
匿名さん
>>743 匿名さん
では合人社にとって監事を廃止するメリットを述べよ
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745
匿名さん
>>744 匿名さん
日本語読めないのか?理解力低いのか?
上記にすでに書いてあるだろうが
お前ら自分たちがどんな悪事働いているかわかってないようだな。
こんなやり方続けていたら、そのうち必ず社会制裁受ける。
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746
匿名さん
>>745 匿名さん
お前が日本語読めないことはよくわかった。
だから合人社みたいなところにいいようにされて、遠吠えするだけなんだ。負けることは恥ずかしいことではない、勝とうとしないことが恥ずかしい。
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747
匿名さん
>>746 匿名さん
何も知らないくせに妄想でつまらないことばかり書くな
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748
匿名さん
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749
匿名さん
>>748 匿名さん
日本中で悪事を働いている悪徳管理会社で働いているヤツはバカだ。
お前みたいなレベルの低いやつは相手にしない。
以後スルー
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750
匿名さん
>>749 匿名さん
結局言い返せなくて妄想の果てに逃走ですか。喧嘩売って来たのはお前。逃げても追いかけてやる
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751
匿名さん
>>745 匿名さん
既に書いてある。じゃなく間違ってるって言ってんのが分からない低能。
挙げ句逃げるとか、、、だから管理会社にいいようにされんだよ
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752
匿名さん
実際合人社に管理を委託していないので
真剣みもないし、実感がわからないんだろう。
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753
匿名さん
>>752 匿名さん
うちはそのとんでもない管理会社のせいで散々な目に合わされた
もう二度と合人社関係者に関わりたくない。
そのうち行政からもマスコミからも制裁があって当然な会社。
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754
匿名さん
>>753 匿名さん
実体験で書き込まれていますので説得力があります。
知らない者が無責任に書き込むのはいけませんね。
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755
匿名さん
>>754 匿名さん
752は合人社関係者ですよ。
日本語が下手なのですぐにわかります。
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756
匿名さん
全てGの社員と思い込むのはやめた方がいいですよ。
スレに関係ないし、見るべきものが何かも分からなくなります。
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757
匿名さん
>>756 匿名さん
全てがG社員などとは、決して思いません。
そんな主張もしておりません。
まず、読解力を身につけてから他人に意見してください。
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758
匿名さん
>>757 匿名さん
あなたに言ってません。読解力がどうしました?礼儀と読解力を身に着けてから他人に意見しましょうね。
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759
匿名さん
>>758 匿名さん
アンカーが自分の意見あてになっています。
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760
匿名さん
>>758 匿名さん
勝手にボケたことを言って来るやつに礼を尽くせとは『礼記』には書かれていない。
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761
匿名さん
>>759 匿名さん
あなたが勝手に756にアンカー付けたからです。だいぶ弱いみたいですね。
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762
匿名さん
>>760 匿名さん
あなたはさらに弱いみたいですね。ご愁傷さまです。
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763
匿名さん
どなたか、>>761 を解説していただけませんか?
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764
匿名さん
全くもううちの理事会みたいでぐちゃぐちゃ
第三者管理経験済みの人とかいないの?
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765
匿名さん
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766
匿名さん
>>765 匿名さん
>・ 第三者管理については、まず実態把握が必要。管理計画認定制度の普及が進めば、長期修繕計画や管理規約の内容について直接に把握ができるようになるので、制度を活用して、第三者管理の実態把握につなげることができるのではないか。
国土交通省も考えが甘いなあ。
現時点では、ダントツで合人社が第三者管理導入で爆走中。
でも、合人社は理事長=管理者に就任して口座と印鑑の両方を独り占めしたいから、理事会と同時に監事を廃止する。この二つを廃止すると、認定制度でネガティブ評価になる。
同社は管理計画認定制度に申請しても認定されないことがわかりきっているから、申請しないだろうし、現時点でも合人社管理の認定済みマンションはひとつもない。ファミリー向けマンションで、監事廃止に固執するのは合人社しかいない。他は逆に管理組合代表の監事を残す傾向にあるけどね。
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767
匿名さん
>>766 匿名さん
他も監事を残しても印鑑は管理会社が保管します。
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768
匿名さん
>>767 匿名さん
問い合わせたけど、良心的な管理会社は印鑑は交渉の余地ありと聞いた。
なぜなら、第三者管理の場合、管理会社が両方を補完しなければならないなどど、法律文書に規定がないからだ。
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769
匿名さん
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770
匿名さん
>>767 匿名さん
よくもそんなでたらめを。。。
管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長(管理者)が保管していますが、管理会社など第三者が理事長(管理者)に就任する場合は、着服等を防ぐため、管理者以外の役員(区分所有者)が担うべきという記述があります。
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771
匿名さん
>>767 匿名さん でたらめ書いているヤツへ
第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨
1. 日時
2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式
第三者管理に関連して、通帳保管の手法はいろいろある。組合と合意して行っているので、法制化で枠組みをがちがちに固めてしまうと運用しにくいのではないか。また、区分所有者への情報公開については、アプリを活用して情報共有を図っている事例もあり、必要な情報公開は可能である。
2. 出席者
<委員>
浅見座長、磐村委員、戎委員、江守委員、大谷委員、金子委員、鎌野委員、小林委員、齊藤
委員、塩崎委員、関岡委員、瀬下委員、曽根委員、田島委員、出口委員、長瀬委員、中野谷
委員、畑島委員、広畑委員、深沢委員、松村委員
<オブザーバー>
島田オブザーバー、長谷川オブザーバー
<関係行政機関>
国土交通省不動産・建設経済局土地政策課
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
国土交通省不動産・建設経済局参事官付
国土交通省住宅局住宅経済・法制課
国土交通省住宅局市街地建築課
事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付)
-
772
匿名さん
>>768 匿名さん
どこに問い合わせたのですか?
交渉の余地ありということは基本スタンスとしては管理会社が保管するということでいいですね?
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773
匿名さん
>>770 匿名さん
何がでたらめかいってくれませんか?
私は実態を書いているだけです。合人社だけでなく他の管理会社の第三者管理も印鑑は管理会社が保管します。
あなたは合人社の第三者管理にさえ気を付ければいいとお考えなのですか?私は第三者管理自体に気を付けなければいけないと考えます。
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774
匿名さん
住宅:マンション管理について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
●外部専門家の活用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf
23ページ
2)通帳・印鑑等の保管体制
・ 一般的に、管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長が保管していることが多いと考えられます。
しかし、外部専門家が理事長に就任する場合は、外部専門家による着服等を防ぐため、印鑑を施錠の可能な場所(金庫等)に保管して印鑑の保管と鍵の保管を理事長と他の役員(区分所有者)で分担する(標準管理規約第62 条関係コメント)、金融機関届出印を管理組合印(理事長印)とは別に専用印を作成し区分所有者が保管する、通帳と印鑑の保管者を分けていずれか一方の保管者を区分所有者の中から選任しておく(あるいは通帳の管理は管理業者に委託することを条件とする例も多く見られます)、キャッシュカードの作成を禁止する等の措置をとることが考えられます。
特に修繕積立金口座の管理については、派遣元等で印鑑を管理するほか、ここで列挙したような保管上の措置を講じておくことが望ましいと考えられます。
・ なお、管理組合の預金口座の通帳・印鑑の管理を、契約上、外部専門家の業務の対象外とし、一切行わないルールとしている例もあります。
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775
匿名さん
>>773 匿名さん
合人社の監事廃止に固執する第三者管理が一番危険だと思う。
他社は第三者管理の導入を新規契約した管理組合にあの手この手を使って強引に押し付けてきたりしない。
他社はどこも管理組合から要望があった時には第三者管理導入に応じるとして、どこも消極的か試験的にという返答だった。そう言う重大な差異にあなたが大きな違いを視ずに目をつぶるのはなぜか?
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776
匿名さん
>>772 匿名さん
>交渉の余地ありということは基本スタンスとしては管理会社が保管するということでいいですね?
何、バカなこと言っているんだ?いいわけがない。
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777
匿名さん
>>772 匿名さん
いたるところに いたる組織に いたる管理会社に いたる人物に
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778
匿名さん
>>772 匿名さん
交渉の余地ありとは、業界でも有名な毒蛇に捕らえられてとぐろを巻かれているネズミを救出するためにいかなる法的手段が使えるかというコンテクストで理解していただきたい。
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779
匿名さん
収納口座や保管口座の印鑑は理事長と会計担当理事の2名が
保管していますし、出金伝票の押印は2名が必要です。
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780
匿名さん
>>779 匿名さん
第三者管理の3番目の理事会廃止パターンの話をしているのですが。。。
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781
匿名さん
>>775 匿名さん
あなたの言い方は他社の第三者管理ならいいように聞こえますよ?どこも危険ではないのですか?
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782
匿名さん
>>781 匿名さん
勝手にそういう風に聞こえるなら、耳鼻科で調べてもらってください。
低レベルの議論に関わりたくないので、失礼。
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783
匿名さん
何故第三者管理に合人社が出てくるんだ。
だから話がややこしくなるんだ。
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784
匿名さん
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785
匿名さん
>>782 匿名さん
では何なんですか?
逃げないでください。
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786
匿名さん
>>783 匿名さん
その通りです。イチ会社の問題にしたいバカがいる。
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787
匿名さん
>>786 匿名さん
大元のバカは国土交通省とマンション管理業界全体なのでは?
ついでに調査不足のマンション管理学会と自称コンサルタントも加えてやる。
管理組合が犠牲者だ。検討会で唯一責任感とプロ知識を持って
いい仕事をしているのが弁護士たちだ。意外と管理会社ボスが利益相反問題を
認識できているのには驚いた。マンション管理学会の学者さん(?)たちの利益相反理解の貧弱さにはゾッとさせられる。
785と786へーあんたたちの頭脳レベルでは、合人社がやっていることの重大さがわからない。あんたたちは、相手にならないから相手にしない。
ほな、さいなら。
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