匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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428
マンション検討中さん
>>427 購入経験者さん
病院のとなりにある薬局って、トンネル会社ですか?
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429
匿名さん
>>417 口コミ知りたいさん
管理者を解任じゃなくて決議無効だろう。
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430
通りがかりさん
>>429 匿名さん
区分所有法25条2項を知らんのか?あほ
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431
通りがかりさん
パチンコ屋のとなりにある景品交換所ってトンネル会社ですか?
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432
購入経験者さん
>>431 通りがかりさん
うるさいから、下請法でもしっかり勉強して
冬のあいだは冬眠してから、またこのスレに春になったら遊びに来て
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433
匿名さん
>>430 通りがかりさん
知らないよ、そんなもん。教えてちょうだい。( ´艸`)
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434
匿名さん
法律の話題になってから、一気に荒れましたね。
第三者管理方式の是非を議論してんのに。
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435
東急ポチ
>>434 匿名さん
色々とまずいこともあるからね。
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436
購入経験者さん
>>434 匿名さん
第三者管理方式は法律と無関係だと思われますか?
もしそうならば、あなたが第三者管理方式について深い知識が何もないということの
あかしですよ
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437
評判気になるさん
>>436 購入経験者さん
あなたの、そのような煽りが荒れる理由と言いたいのでしょう。
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438
匿名さん
>>430 通りがかりさん
ひとをアホと呼ぶ人はアホアホさんです
ところで、その実際の判例を御存知ですか?
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439
匿名さん
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440
匿名さん
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441
24時間ポチ
合人社の第三者管理に対する社内規約。
1,通帳預金先はすべて広島支店とすること。
2,組合印鑑は作らず、ネットバンキングによる通帳とすること。
3,通帳の中身は組合員には見られないようにすること。
4,通帳のパスワードは組合員には知らせないこと。
4,議決権行使書は絶対に組合員には見せないこと。
5,議決権行使書改竄行為後はすぐに破棄すること。
6,でっちあげ修繕工事には専門家を立ち会わせないこと。
これさえ遵守すれば、第三者管理は合人社の思いのままです。
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442
eマンションさん
↑ホント?
合人社はかつて理事長を名誉毀損で訴えて
最高裁まで争ったことあるよ。
おかしなこと書いたらまじで訴えられるよ
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443
eマンションさん
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444
eマンションさん
掲示板は匿名ではないからね。
441 24時間ポチさんは
終わったねw
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445
24時間ポチ
>>444 eマンションさん
どうかな?
君たちも合人社のポチなの?
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446
匿名さん
>>445 24時間ポチさん
まー、自宅に郵便がくるから楽しみにしといたらw
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447
24時間ポチ
>>442 eマンションさん
どこがデマなのか、具体的に番号で答えてよ。
折角、番号ふってんだからさ。
それとも合人社のポチなの?
もしかして、名誉棄損の意味知らないのでは?
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448
もはや神
再三、言ってるのだが、第三者管理方式に問題があるのであれば、理事会、総会の議論で淘汰されるはずなんだよね。
それができないのは、痴呆、無能だからなんだよ。
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449
名無しさん
>>447 24時間ポチさん
デマなどとひとことも言っていない。あほ
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450
24時間ポチ
そういうのを盗人猛々しいというんだよ。
合人社のポチさんたちよ、悔しかったら反論してみな。
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451
24時間ポチ
>>449 名無しさん
つまり、本当のことなんだ。
であれば、名誉棄損には当たらない。
おまえはeマンションか?あほ
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452
匿名さん
名指しされた会社が相応の対応をするだろう、との見通しを書いているだけであるw
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453
マンション検討中さん
>>451 24時間ポチさん
↑ネットを甘く見るアホ。
ここの投稿は便所の落書きではない。
あまりに無知すぎてたまけだw
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454
24時間ポチ
>>443 eマンションさん
>通報してみる
おまえにその勇気があるのか?
人一倍小心者のくせに・・・
悔しかったら通報してみろ!
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455
24時間ポチ
>>453 マンション検討中さん
↑合人社の24時間ポチ。
必死だわ。あほ
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456
24時間ポチ
>>452 匿名さん
>名指しされた会社が相応の対応をするだろう
そこに期待してんだよ。あほ
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457
マンション検討中さん
合人社の問題って合人社のスレがあるけどね。
一般的な話ではないんだよ。
合人社と戦ってるたしかタムラさんっていう
広島のマンション管理士の先生に相談したらどう?
日ハウは議決権行使書の改竄とかさすがにやってないと思う。なぜかというとそれほどやる気はないと思うからw
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458
24時間ポチ
>>448 もはや神さん
何を寝ぼけたことを言ってんだよ。ぼけ
HNも、もはやボケにしときな。
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459
マンション検討中さん
>>454 24時間ポチさん
合人社のホームページのご意見の投稿欄に貴殿の投稿を貼り付けて送信ボタン押してみるよw
事実と証拠があるなら公益に資する立派な投稿だ!
何ら恐れることはあるまいw
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460
評判気になるさん
>>458 24時間ポチさん
↑通報されると言われて焦っているアホ
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461
24時間ポチ
>>457 マンション検討中さん
やってる奴ほどこちらが言っていないのに否定する。
つまり、やってるという事だよ。
合人社はあちこちで煙を立てる。
火のないところに・・・
で、通報はもう済んだのかい。小心者!
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462
24時間ポチ
>>460 評判気になるさん
↑HNをあれこれ変えなければ反論できない小心者。
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463
評判気になるさん
社内規約だと言って書いてるから
いろいろな問題あるよね。
コピーを持ってる、とかじゃないとなかなか
厳しい裁判になるだろうw
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464
24時間ポチ
>>459 マンション検討中さん
それを期待してるのがお前には読み取れないのかアホ
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465
24時間ポチ
>>463 評判気になるさん
グタグタ言わずに早く通報しな!
何をもったいぶってんだよ。
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466
評判気になるさん
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467
24時間ポチ
>>466 評判気になるさん
お疲れさん!
楽しみ。
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468
評判気になるさん
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469
評判気になるさん
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470
匿名さん
>>24時間ポチさん
捕まるから逃げたほうがいいよ。
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471
匿名さん
たかがマンションのお金を狙っても大した額には
ならないだろう。
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472
匿名さん
>>471 匿名さん
↑マンション管理適正化法の出来たきっかけを知らないアホ
大規模マンションでは予算規模は数億円になる。
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473
匿名さん
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474
買い替え検討中さん
総会で理事会の廃止と管理会社を新たな管理者とする議案が上程されている。この議案の内容にちょっと疑問があるので総会に立ち会ってほしいとの相談がありました。しかも総会は翌日と・・・。このただごとならぬ緊迫した状況にマンション管理士として、ひとまず総会に立ち会うことになりました。
いわゆる理事会でない第三者を管理者とする制度への移行には規約改定が必要で、これには区分所有者と議決権の3/4以上の賛成が必要な特別決議となります。総会を前にこの管理組合の規約をチェックすると様々な問題が見えてきました。まず保管口座の通帳と印鑑両方を管理者である管理会社が保管すること。「書面投票」という区分所有者へのアンケートにより、総会決議なしに管理費の改定やその他の業務執行が可能であること。「書面投票」をするかしないかの判断は管理者が「書面投票」が「適当」と認めた場合に限ること、予算の20%超の変更は「書面投票」を必要とするものの、それ以下では、「書面投票」も総会決議もなく変更が可能になっていること。会計帳簿は開示しても区分所有者名簿の開示はできないこと。さらには現行の「監事」が廃止され、それに代わるチェック機能がないこと。また議事録も管理者の署名のみで議事録署名人もないという、まさに管理者が何でもできてしまう、管理者こと管理会社に都合よくできている規約改定でした。このまま、このマンションに第三者管理方式が導入されたならば管理組合と区分所有者には大きな問題です。
規約上は管理者の任期を1年とし、その都度、選任するとされており、これでも一定の抑止効果があると思われますが、実際には、理事会もなく、区分所有者の連携もできない投資用物件の場合、委任状で管理者が再任される可能性が極めて高く、よほどのことがない限り管理者の解任は難しいことになるでしょう。従って、万一管理者に不正があったとしてもそれを抑えることが難しくなるのです。このような第三者管理方式では監事(または監査人)にあたるチェック機能は不可欠で、特に理事会を廃止して第三者管理方式に移行するのであれば、監事(または監査人)は必須です。
第三者管理方式には、役員のなり手がない中で、役員に負担をかけなくて済むというメリットがあるものの、それ以上にリスクもあるのです。管理者方式は信頼できる機関等に管理を任せていくものですが、たとえ、現在は良好な信頼関係があったとしても将来にわたってこの関係が継続するとは限りません。だからこそ、信頼関係が崩れた場合のことを想定しておかなければならないのです。第三者管理方式のリスクも踏まえてこの方式を導入するか否かについて、区分所有者間でよく議論をしたうえで判断されることが望まれます。
★総会の結果がどうなったかというと、規約改定に必要な3/4に達せず、この第三者管理方式への移行案は否決されました。それにより上記の懸念は一旦なくなりました。また総会出席者の中から、立候補があり現行の理事会方式で理事長が選任されることになり、管理組合にいつもの平穏が戻ってきました。
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475
匿名さん
>>474 買い替え検討中さん
当たり前。立ち会ってくれと言われてマンション管理士のおたくさん、総会で問題点を指摘したのかい?
依頼したのは誰?
輪番の監事なんかいなくても民法の組合の規定、区分所有法の規定を根拠にやろうと思えば区分所有者は何でもできます。
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476
匿名さん
> 会計帳簿は開示しても区分所有者名簿の開示はできないこと
登記簿見たらいいだけでしょ。何の問題もない。
> 理事会もなく、区分所有者の連携もできない投資用物件の場合、
理事会は対立を生むだけ。区分所有者の連携は理事会がない方が楽なはずだよ
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477
マンション検討中さん
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