匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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382
匿名さん
>>377 ご近所さん
まさに。これからの管理運営に必要な要素ですよね。
・デジタル化による情報公開、透明化、可視化
・管理会社+外部監査
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383
ご近所さん
>>381 匿名さん
そうですね。
区分所有法では区分所有者は強制的に組合員参加を課せています。
組合員が組合員として認められる最低ラインの義務と権利は、組合員の最高意思決定機関である通常総会による議決参加ではないでしょうか。
ところが、標準管理規約47条2項では白票参加の意志を持つ組合員の存在を無視し、票数に数えることをしません。
明らかに、区分所有法3条違反であることは明白です。
白票意志も組合員の意志として捉え、票数にカウントしなければならない。
数え方として、賛成票0.5票、反対票0.5票として参加させるべきです。
ある議案に対して全員が白票なら、総数の過半数には届かず、否決されたことになります。
ある議案が流れるという事態はなくなります。
組合員の最高意思決定機関である総会の形骸化を避けることができます。
議案事項が流れないとなると、組合活動無関心層も少しは関心持つのではないでしょうか。
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384
ご近所さん
>>382 匿名さん
うまく要約していただきありがとうございます。
特に、デジタル化による情報公開、透明化、可視化は民主化を維持するためにも必要条件ではないでしょうか。
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385
ご近所さん
現状はと言うと、利益相反する管理会社に大切な組合員の情報をブラックボックス化されている。
そこに味をしめ、管理会社による第三者管理に接客的になっている。
ますます、管理会社によるブラックボックス化を容易にさせている。
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386
匿名さん
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387
ご近所さん
白票は各人の判断において賛成か反対かを判断できない票です。
そういう彼らの組合員としての権利を尊重すべきです。
当然のごとく、賛成0.5票、反対0.5票でカウントすべきです。
立派な意思表示だと思いますよ。
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388
匿名さん
しかし、管理規約に規定がなければ勝手に判断は
できないのでは。
選挙でも白票は0.5にあつかうのですか。
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389
ご近所さん
>>388 匿名さん
選挙はどんなに投票数が少なくても流れることはない。
暗黙の裡に白票を認めている。
>管理規約に規定がなければ勝手に判断はできないのでは。
勿論です。
管理規約に定めればいい。
区分所有法3条を生きた法律にすべきです。
そのことで、総会議案が流れることがなくなる。
つまり、総会が活性化するという事です。
そういう意味では、標準管理規約の47条1項は総会活動を停滞させるものであり、欠陥規約です。
一刻も早く訂正すべきです。
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390
名無しさん
>>389 ご近所さん
標準管理規約が気に入らなかったら採用しなかったらいいだけです。あほ
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391
ご近所さん
>>390 名無しさん
よく知っていましたね。
あんたは賢い。
ポチの鏡だ。
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392
ご近所さん
残念なことは、現実には多くの管理組合がそのことに気づかず、標準管理規約をコピペして使っている。
特に47条第一項に関しては。
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393
匿名さん
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
6 前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人に
よって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
標準管理規約47条6項の規定の意義
(1)みなし規定
標準管理規約47条6項は、「書面」、電磁的方法が利用可能な場合は「電磁的方法」又は「代理人」によって議決権を行使する者は、「出席組合員とみなす」と規定しています。
このような規定があれば、書面等により議決権を行使する人も出席組合員【※】とみなされることは明らかです。
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394
匿名さん
>>387 ご近所さん
>当然のごとく、賛成0.5票、反対0.5票でカウントすべきです。
標準管理規約では半数以上の議決権が行使されて総会が成立します。
白票を賛成0.5、反対0.5と数えた場合、議決権は行使された事になりますから、総会は無条件に成立します。
議案が承認されたという事は、行使された議決権の過半数が賛成したという事です。
これに、白票の賛成0.5と反対0.5を足しても、同じ数を足すのですから、過半数が賛成という構図は変わりません。
白票を賛成0.5、反対0.5と計算する事は、無条件に総会を成立させるだけで、無意味だとわかりますね。
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395
マンション掲示板さん
総会は組合の最高の意思決定機関である。
意思表示ではなく、意思を決定するのだから意思表示すらしていないものを勝手に参加とみなすことはできないと分かると思うが…
義務であるなら絶対に議決権行使書を提出するような仕組みを検討すべきで、意思の捏造は許されない。
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396
匿名さん
>>383 ご近所さん
>ある議案に対して全員が白票なら、総数の過半数には届かず、否決されたことになります。
管理者は、年1回集会を開催する義務があります。
管理者は、自分が上程した議案には賛成するでしょうから、管理者以外の全員が白票(賛否が表明されない)なら、議案は否決されるべきです。
白票を賛成0.5、反対0.5に数えた場合、管理者以外の全員が白票なら、管理者の賛成1票で議案は承認されます。
管理者以外、誰も知らないところで、何かが決まるなどという事態は、あってはならないことです。
>ある議案が流れるという事態はなくなります。
賛否が表明されないのに、全ての議案が承認される方が危険です。
>組合員の最高意思決定機関である総会の形骸化を避けることができます。
むしろ、総会の形骸化を招きます。
理事さんたちから、総会に出て下さい、委任状を出して下さいなどと、面倒なことを言われなくなるのですから、総会の議案書も読まなくなります。
>議案事項が流れないとなると、組合活動無関心層も少しは関心持つのではないでしょうか。
無関心を加速させるでしょう。
総会資料がゴミ箱に直行しても、総会の議決に影響がないなら、理事会は半数の議決権を集める事に努力を払う必要がなくなります。
多くの人が総会で何が決議されたか知らないまま、管理費を税金の様に払うという事態が加速するでしょう。
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397
ご近所さん
>>396 匿名さん
長文ご苦労さん。
>議案は否決されるべきです。
賛成票1票で可決でしょ。
そんなことも理解できないの?
>管理者以外、誰も知らないところで、何かが決まるなどという事態は、あってはならないことです。
誰も知らない?
誰もが分かるようにすればいい。
ポチにはそういう知恵がない。
>賛否が表明されないのに、全ての議案が承認される方が危険です。
白票と言う形で組合員は賛否を表明している。
組合員の総意だから民主的な理想的な形ですよ。
むしろ、組合員の総意が反映されていない総会での議決は区分所有法代条違反です。
>総会の議案書も読まなくなります。
ポチの考えそうなこと。
自分の白票が票数に反映されるとなると、逆に総会に興味を持つようになる。
そこは意見の分かれるところだ。
読まなくなるというより、すでに読んでいない。
>多くの人が総会で何が決議されたか知らないまま、管理費を税金の様に払うという事態が加速するでしょう。
さすがポチだ。
現状把握はできている。
だからといって、当事者であるポチに管理者を任せるわけにもいかない。
本題の第三者管理に戻ろう。
>365幻の爺さんが言っているように、組合によっては第三者管理は悪い制度ではない。
管理組合とは利益相反する、ポチの飼い主である管理会社が管理者となり、利益誘導型当事者管理ではダメだという事です。
第三者管理は、マンション管理に専門知識を持った管理会社以外の第三者に委ねるべきです。
ポチの立場としての意見はどうなの?
答えは分かっているから聞くのも野暮か。
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403
匿名さん
>>397 ご近所さん
>第三者管理は、マンション管理に専門知識を持った管理会社以外の第三者に委ねるべきです。
第三者管理自体、次善の策ではありますが、おっしゃることは当然のことです。
ですが、国が第三者管理方式を打ち出したいきさつは、区分所有者の高齢化で理事会が機能しなくなった管理組合の運営を任せる機関が必要になると考えたからです。
しかも、適正化法を見てもわかる通り、国が恐れているのは、ボッタクリなどではなく、横領などの金銭事故です。
よって、第三者管理方式は、管理会社に都合の良い規定になって行くでしょう。
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404
匿名さん
[No.398~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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405
ご近所さん
>>400 口コミ知りたいさん
>べつにそれでいいのでは?
良くない。
議決権行使書があるから委任状は禁止すればいい。
その為にも、現在の議決権行使書ではダメだという事です。
白票欄を賛否欄の横に置かなければならない。
現議決権行使書の欠陥は白票欄がないことです。
白票欄を置くことで、態度を決められない組合員の意思表示の場ができることになります。
現議決権行使書は、態度を決められない組合員の「組合員としての義務と権利」を奪っている。
>ポチって何のこと?
飼い犬のことですよ。
主体性を持たず、餌にありつくために誰彼構わずキャンキャン吠える飼い犬のことです。
このスレのポチの特徴は、七変化が得意で声色使って何度も登場してはキャンキャン吠えまくる。
適当にスルーするのが大人の対応かな。
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406
ご近所さん
>>403 匿名さん
>よって、第三者管理方式は、管理会社に都合の良い規定になって行くでしょう。
そうは思わない。
いずれは統一教会がそうであるように、国全体の問題となる。
そうなる前の手当てが必要で、そのためには、国の規制であったり、いい意味での第三者が活躍できる枠組みを知恵を使って作り上げていくべきです。
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407
匿名さん
結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
何一つ根拠を出せない。法の独自解釈。判例一つない。
標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに、喚き散らすだけ。まさに***の遠吠え笑
ポチに負けたのがよほど悔しいようだ
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408
もはや神
区分所有法の原則は管理者管理方式であり、管理者は区分所有者に限定していない。
だから第三者管理方式は区分所有法の原則と言えるものである。
国土交通省が標準管理規約で採用して輪番制による理事会方式は古代ギリシャのアテナイで衆愚政治を招き失敗した方式であるから、区分所有法の原則に戻るのは好ましいことだ。
第三者管理方式は管理者の責任追及が容易になる多大なメリットがあることを見逃してはならない。
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409
口コミ知りたいさん
>>408 もはや神さん
かなりめちゃくちゃな主張ですね
区分所有法の原則は理事会管理方式ですよ
だから、第三者管理方式との矛盾が多く生じているわけです
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410
マンション検討中さん
>>409 口コミ知りたいさん
↑区分所有法に理事会なんかないよ。あほ
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411
匿名さん
標準管理規約コメント別添1、外部専門家の活用のパターンで、理事会なしの「③外部管理者総会監督型」では、外部の管理者を監視する、区分所有者の監事、監査法人等の外部監査の義務付けが想定されているが、実際は、そうなっているのでしょうか?
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412
通りがかりさん
>>411 匿名さん
監査法人に頼むのはカネがかかりすぎるから無理だろう。
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413
ご近所さん
>>407 匿名さん
>結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
聞くほうがマヌケなんじゃないの?
>標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに
ポチは忠実だから、ひな形であっても四角四面で守っているんだ。
さすがポチだ。
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414
ご近所さん
>>408 もはや神さん
第三者の意味も分からないポチがアホな屁理屈こいてる。
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415
eマンションさん
>>414 ご近所さん
↑第三者とは区分所有者以外のことだよ。あほ
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416
ご近所さん
>>415 eマンションさん
当事者とはなんぞな。
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417
口コミ知りたいさん
管理組合は民主的な運営が規約、法律で保障されている。
管理組合にとって不利な第三者管理方式があるとして、
その第三者管理方式が総会議案として提案された場合、
総会で否決するように周囲を説得する弁論をすべきである。
また、第三者管理方式が採用された場合でも、運営に疑義があれば管理者を総会決議、または裁判で解任することも可能だ。
いったい何が問題だと言うのか?自分たちが痴呆、無能なだけだろう。あほ
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418
口コミ知りたいさん
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419
口コミ知りたいさん
マンション管理業協会は委託業者である管理会社が管理者管理方式の管理者になることは利益相反になるから引き受けないと言っていたけどね。
最近、合人社が推進しているみたいだけど、その詳細は合人社のスレで議論してね。
一般的な管理会社の場合、責任追及される管理者になるよりも、輪番制理事会を操るほうが遥かに楽で儲かると認識しているはずである。
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420
匿名さん
今になって、分譲マンションで第三者管理を始める最大の理由は、フロントの人手不足が深刻だからでしょう。
理事会がない第三者管理なら、フロントの理事会支援業務がなくなり、フロントが要らなくなる。
自主管理アプリをリリースした、大手の管理会社も、同じ理由でしょう。
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421
匿名さん
>>410 マンション検討中さん
区分所有法には管理者管理方式はないよあほ、
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422
口コミ知りたいさん
>>421 匿名さん
頭脳もないくせに、投稿者をアホと呼ぶのはやめるべきです。
だれもそんな馬鹿な主張はしていませんよ
あなたが書き込んだすべての投稿に対して削除依頼いたします。
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423
通りがかりさん
>>421 匿名さん
↑区分所有法は管理者管理方式だよ。読んだことないんだねw.
区分所有法には理事会も理事長も監事もいない。登場人物は管理者と区分所有者だけだ。
管理組合法人には監事いるけどね。
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424
マンション掲示板さん
>>422 口コミ知りたいさん
↑正当な主張に削除依頼するあほ
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425
名無しさん
>>420 匿名さん
週刊ダイヤモンドとか掲示板をみて値引き要求ばかりするからだ。
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427
購入経験者さん
>>419 口コミ知りたいさん
自社グループのトンネル会社や修繕会社使っているところは、自己契約の禁止に引っかかる可能性なしとは言い切れるか疑問
だれかが最高裁で争って、白黒決着付けてくれればいいのに
民法108条のほうが絶対上位なわけだから、争って決着つくまでは
グレーな印象がいつまでも消えない
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428
マンション検討中さん
>>427 購入経験者さん
病院のとなりにある薬局って、トンネル会社ですか?
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429
匿名さん
>>417 口コミ知りたいさん
管理者を解任じゃなくて決議無効だろう。
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430
通りがかりさん
>>429 匿名さん
区分所有法25条2項を知らんのか?あほ
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431
通りがかりさん
パチンコ屋のとなりにある景品交換所ってトンネル会社ですか?
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