管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 第三者管理方式について
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

第三者管理方式について

  1. 342 匿名さん

    >>341 匿名さん
    なぜ管理会社主導と決めつけたがる?
    マンション管理士かもしれない
    第三者管理は管理会社に任せては絶対ダメ

  2. 343 匿名さん

    マンションの管理をしていくには、理事会を2ヶ月に1回の開催では
    対応できないよ。
    工事もあれば、苦情や要望、滞納金、総会対策、雑排水管の高圧洗浄、
    消防点検等いろんなことがあるからね。

  3. 344 匿名さん

    輪番制だったら、月に1回の理事会ぐらいは、
    親睦も兼ねてやったほうがいいよ。

  4. 345 マンション検討中さん

    事前説明会にいったら第三者管理だと言われたがこのスレ見て不安になってきた

  5. 346 口コミ知りたいさん

    不安がるのが正常です。

  6. 347 匿名さん

    管理会社による第三者管理は要注意だね
    利益相反取引という問題が生じる
    理事会廃止や監事廃止は絶対にあとで後悔する結果しか生まない

  7. 348 匿名さん

    >>347 匿名さん
    同感です。
    不思議なのは、絶対に後で後悔する仕組みを行政は規制を設けようとしない。
    むしろ、奨励しているようにも取れる。

  8. 349 匿名さん

    >>345 マンション検討中さん
    すごいですね。
    分譲時から第三者なら、分譲価格を多少安く設定し
    あとあと…

  9. 350 匿名さん

    >>347 匿名さん
    取引もそうですが、そもそもが利益相反の関係なんですよね。
    「どちらかが儲かれば、どちらかが損をする」という構図
    分譲マンション管理の構造が変わらないと、いつまでも管理組合と管理会社のいがみ合いは解消されないですね。
    経年でどんどんひどくなる。

  10. 351 匿名さん

    >>350 匿名さん
    >理組合と管理会社のいがみ合いは解消されないですね。
    適度ないがみ合いは、むしろ健全だと思うよ。

  11. 352 匿名さん

    >>350 匿名さん
    おいおい、管理会社による第三者管理方式が利益相反関係?
    利益誘導の談合関係の何物でもない。
    組合管理を管理会社以外の第三者を介入させることでバランスが保てる。
    管理会社による第三者管理を行政が認めたのは納得できない。

  12. 353 匿名さん

    行政は認めてはいないが禁止もしないあいまいな状態。
    民法では利益相反行為の禁止事項にはならないか。

  13. 354 eマンションさん

    >>352 匿名さん
    第三者管理の第三者の必要性ですね。
    ややこしいですけど。

  14. 355 eマンションさん

    >>353 匿名さん
    国交省お墨付きですから

  15. 356 マンション検討中さん

    監査は外部に依頼するらしい。賃貸用購入者多数を見据えての第三者管理かもしれません。なんだか一気に買う気がそがれました。

  16. 357 検討板ユーザーさん

    >>356 マンション検討中さん
    投資用マンションなら仕方ないですね。

  17. 358 マンション掲示板さん

    >>357 検討板ユーザーさん
    ファミリー向けから単身向けまである混雑型です。ある程度の駐車場や駐輪場もありますので投資と実需半々かもしれません。管理組合の煩わしさから解放されますよなんていわれましたが内心複雑でした。

  18. 359 匿名さん

    第三者管理のタワマンや投資向けマンションで、どういう怖いことが待っているか
    この記事読めばよーくわかるよ 

    相談を受けた弁護士も絶句…駅近なのになかなか売れないタワマンの「異常な実態」
    https://gendai.media/articles/-/99483

    理事会の無いタワマンを購入するとこうなる
    管理会社の口車に乗って
    理事会廃止しちゃ絶対ダメ

  19. 360 マンション検討中さん

    >>352 匿名さん
    おいおい、 第三者管理の利益相反について勘違いしていないか
    下記サイトで、マンション管理士がわかりやすく説明してるから
    読んでみて
    https://manshion.runkodaira.com/third-pary-management/

  20. 361 検討板ユーザーさん

    >>360 マンション検討中さん
    このブログよく記事がまとまってるけど、
    筆者はマンション管理士の資格は持ってません。
    自分の住んでいる築古マンションの理事会経験を元に書いているだけです。

  21. 362 マンコミュファンさん

    >>359 匿名さん
    もう少し記事をしっかり読んだ方がいいよ。
    公的組織が4割、地権者企業が2割の特殊なマンションの話。

  22. 363 マンション検討中さん

    >>362 マンコミュファンさん
    特殊だけど、理事会が存在しないとこうなる
    異常な管理費の値上げに対して区分所有者は為すすべがなくない
    そこも第三者管理で生じる結果として全く同じ

  23. 364 匿名さん

    マンションに管理組合は当然存在するけど、
    理事会がないと管理はどうなるか分からない。

  24. 365 幻の爺

    第三者管理が悪いとは思えないが、その第三者に当事者である管理会社が居座るからそこに諸悪の根源が生まれる。
    管理会社が管理者になる場合、どちらかというと第三者管理ではなく、利益誘導型当事者管理と表現した方が分かりやすい。

  25. 366 口コミ知りたいさん

    >>365 幻の爺さん
    管理会社利益最優先型管理と表現するともっとわかりやすい

  26. 367 匿名さん

    これだけ管理会社が批判され、敵認定されているのに、フロントマンの給料が安いのが理不尽。

  27. 368 マンション検討中さん

    >>367 匿名さん
    工事報酬いっぱいもらえるように頑張って頑張って頑張らないと、生活できないように
    わざとフロントマンの給料が安く設定されてるんじゃないの

  28. 369 匿名さん

    理事会なしの第三者管理(総会監督型)は、理事会支援業務を省いて、フロントマンを減らすためでしょう。
    元々、定着率が悪かったのが、いよいよ深刻な人手不足で、減らさざるを得ないのでは?

  29. 370 匿名さん

    >>369 匿名さん
    フロントマンの人手不足は深刻みたいですね。
    一人10件以上の組合を担当して、理事会出席は毎週夜間&土日。
    クレーマーがいると業務が停滞。
    しかも給料が安いから人気はないよね。
    今後は利益の出ないマンションからはどんどん撤退していき、管理組合は新たな管理会会社を探そうにも第三者管理方式が前提条件となっていく。
    そんな状況になっていく可能性がありますね。
    嫌なら自主管理へ。

  30. 371 通りすがり

    >第三者管理方式が前提条件となっていく。
    管理会社によらない専門家による第三者管理であればそれもよし。
    自主管理なら、自主管理サポートアプリ「クラセル」がいいですよ。
    管理会社による第三者管理はやめといたほうがいい。
    ボロボロになるまで吸い取られそう。

  31. 372 匿名さん

    自主管理は第三者管理よりも恐ろしい。
    暴走理事長の誕生、建物・設備の劣化、スラム化、滞納増加。。
    絶対に買いたくないマンション。
    売買仲介会社からも嫌煙される。

  32. 373 ご近所さん

    >>372 匿名さん
    自己責任だからそれでいいんじゃない?
    専門家のサポートを受ければそれなりによくなるよ。
    暴走理事長は首にすればいい。

  33. 374 匿名さん

    第三者に管理を委託するのと、自主管理、それから
    理事長を永遠に続けているマンションのどれがいいんだろう。

  34. 375 マンション検討中さん

    >>374 匿名さん
    投資型マンション・リゾートマンション除いて
    絶対に避けるべきは悪徳管理会社による第三者管理
    次に避けるべきは専門家に頼らない自主管理
    理事長を永遠に続けているマンションって何?

  35. 376 マンション検討中さん

    理事やりたくない人だらけで理事長やりたい人がやりたいようにずっっとやるとか元地権者で票沢山あるとか。独裁者みたいなのも嫌だし。
    ストッパーがあるなら第三者は気楽なんだが。誤魔化されたらブラックボックス。

  36. 377 ご近所さん

    >>376 マンション検討中さん
    組合運営の基本は民主化だ。
    民主化のためには組合内でブラックボックスを設けないことだ。
    その為には、すべての組合情報を組合員に対してデジタル公開すればいい。
    組合員にオンブズマンになってもらえばいい。
    民主化を阻害するするものがあれば、すべて削除すればいい。
    区分所有法では民主化が守られている。
    標準管理規約の議決方法は欠陥があるから無視すればいい。
    区分所有法にのっとった組合運営には専門家が必要だ。
    その為には、理事以外に、「管理会社に変わる専門家」を有償で雇えばいい。
    第三者とは「管理会社に変わる専門家」のことです。

  37. 378 匿名さん

    >>377さん
    標準管理規約の議決方法には欠陥があるとのことですが、
    具体的には何なのでしょう。

  38. 379 匿名さん

    標準管理規約に欠陥があるとすれば、全国のほとんどのマンションは
    それを基に管理されていますからね。

  39. 380 ご近所さん

    >>378 匿名さん
    標準管理規約では47条1項に「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」と規定されている。
    つまり、出席しなかった組合員の意思(白票)は無視されている。
    一方で、区分所有法3条には「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成する。」と定めている。
    組合運営の全員参加を義務化している。
    区分所有法に従えば、組合の最高意思表示決定機関である総会での議決には全員参加が前提となっている。
    議決権を行使しない者の意思表示は白票として捉え、カウントすべきだと区分所有法3条で謳っている。
    区分所有法3条では意思表示のない組合員の存在は認めていない。

  40. 381 匿名さん

    >>380 ご近所さん
    つまり、総会での有効議決成立には組合員議決権数の100%参加が前提であり、それ以外の議決結果は無効だという事ですね。
    標準管理規約47条2項は区分所有法3条違反だという事ですね。
    参加しなかった組合員票は白票として受け入れるという事なのですね。

  41. 382 匿名さん

    >>377 ご近所さん
    まさに。これからの管理運営に必要な要素ですよね。
    ・デジタル化による情報公開、透明化、可視化
    ・管理会社+外部監査

  42. 383 ご近所さん

    >>381 匿名さん
    そうですね。
    区分所有法では区分所有者は強制的に組合員参加を課せています。
    組合員が組合員として認められる最低ラインの義務と権利は、組合員の最高意思決定機関である通常総会による議決参加ではないでしょうか。
    ところが、標準管理規約47条2項では白票参加の意志を持つ組合員の存在を無視し、票数に数えることをしません。
    明らかに、区分所有法3条違反であることは明白です。
    白票意志も組合員の意志として捉え、票数にカウントしなければならない。
    数え方として、賛成票0.5票、反対票0.5票として参加させるべきです。
    ある議案に対して全員が白票なら、総数の過半数には届かず、否決されたことになります。
    ある議案が流れるという事態はなくなります。
    組合員の最高意思決定機関である総会の形骸化を避けることができます。
    議案事項が流れないとなると、組合活動無関心層も少しは関心持つのではないでしょうか。

  43. 384 ご近所さん

    >>382 匿名さん
    うまく要約していただきありがとうございます。
    特に、デジタル化による情報公開、透明化、可視化は民主化を維持するためにも必要条件ではないでしょうか。

  44. 385 ご近所さん

    現状はと言うと、利益相反する管理会社に大切な組合員の情報をブラックボックス化されている。
    そこに味をしめ、管理会社による第三者管理に接客的になっている。
    ますます、管理会社によるブラックボックス化を容易にさせている。

  45. 386 匿名さん

    白票の扱いは賛成ですか反対てで扱うのですか。

  46. 387 ご近所さん

    白票は各人の判断において賛成か反対かを判断できない票です。
    そういう彼らの組合員としての権利を尊重すべきです。
    当然のごとく、賛成0.5票、反対0.5票でカウントすべきです。
    立派な意思表示だと思いますよ。

  47. 388 匿名さん

    しかし、管理規約に規定がなければ勝手に判断は
    できないのでは。
    選挙でも白票は0.5にあつかうのですか。

  48. 389 ご近所さん

    >>388 匿名さん
    選挙はどんなに投票数が少なくても流れることはない。
    暗黙の裡に白票を認めている。
    >管理規約に規定がなければ勝手に判断はできないのでは。
    勿論です。
    管理規約に定めればいい。
    区分所有法3条を生きた法律にすべきです。
    そのことで、総会議案が流れることがなくなる。
    つまり、総会が活性化するという事です。
    そういう意味では、標準管理規約の47条1項は総会活動を停滞させるものであり、欠陥規約です。
    一刻も早く訂正すべきです。

  49. 390 名無しさん

    >>389 ご近所さん
    標準管理規約が気に入らなかったら採用しなかったらいいだけです。あほ

  50. 391 ご近所さん

    >>390 名無しさん
    よく知っていましたね。
    あんたは賢い。
    ポチの鏡だ。

  51. 392 ご近所さん

    残念なことは、現実には多くの管理組合がそのことに気づかず、標準管理規約をコピペして使っている。
    特に47条第一項に関しては。

  52. 393 匿名さん

    第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

    6 前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人に
    よって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

    標準管理規約47条6項の規定の意義
    (1)みなし規定
     標準管理規約47条6項は、「書面」、電磁的方法が利用可能な場合は「電磁的方法」又は「代理人」によって議決権を行使する者は、「出席組合員とみなす」と規定しています。

    このような規定があれば、書面等により議決権を行使する人も出席組合員【※】とみなされることは明らかです。

  53. 394 匿名さん

    >>387 ご近所さん
    >当然のごとく、賛成0.5票、反対0.5票でカウントすべきです。
    標準管理規約では半数以上の議決権が行使されて総会が成立します。

    白票を賛成0.5、反対0.5と数えた場合、議決権は行使された事になりますから、総会は無条件に成立します。

    議案が承認されたという事は、行使された議決権の過半数が賛成したという事です。
    これに、白票の賛成0.5と反対0.5を足しても、同じ数を足すのですから、過半数が賛成という構図は変わりません。

    白票を賛成0.5、反対0.5と計算する事は、無条件に総会を成立させるだけで、無意味だとわかりますね。

  54. 395 マンション掲示板さん

    総会は組合の最高の意思決定機関である。
    意思表示ではなく、意思を決定するのだから意思表示すらしていないものを勝手に参加とみなすことはできないと分かると思うが…

    義務であるなら絶対に議決権行使書を提出するような仕組みを検討すべきで、意思の捏造は許されない。

  55. 396 匿名さん

    >>383 ご近所さん
    >ある議案に対して全員が白票なら、総数の過半数には届かず、否決されたことになります。
    管理者は、年1回集会を開催する義務があります。
    管理者は、自分が上程した議案には賛成するでしょうから、管理者以外の全員が白票(賛否が表明されない)なら、議案は否決されるべきです。

    白票を賛成0.5、反対0.5に数えた場合、管理者以外の全員が白票なら、管理者の賛成1票で議案は承認されます。
    管理者以外、誰も知らないところで、何かが決まるなどという事態は、あってはならないことです。

    >ある議案が流れるという事態はなくなります。
    賛否が表明されないのに、全ての議案が承認される方が危険です。

    >組合員の最高意思決定機関である総会の形骸化を避けることができます。
    むしろ、総会の形骸化を招きます。
    理事さんたちから、総会に出て下さい、委任状を出して下さいなどと、面倒なことを言われなくなるのですから、総会の議案書も読まなくなります。

    >議案事項が流れないとなると、組合活動無関心層も少しは関心持つのではないでしょうか。
    無関心を加速させるでしょう。
    総会資料がゴミ箱に直行しても、総会の議決に影響がないなら、理事会は半数の議決権を集める事に努力を払う必要がなくなります。

    多くの人が総会で何が決議されたか知らないまま、管理費を税金の様に払うという事態が加速するでしょう。

  56. 397 ご近所さん

    >>396 匿名さん
    長文ご苦労さん。
    >議案は否決されるべきです。
    賛成票1票で可決でしょ。
    そんなことも理解できないの?
    >管理者以外、誰も知らないところで、何かが決まるなどという事態は、あってはならないことです。
    誰も知らない?
    誰もが分かるようにすればいい。
    ポチにはそういう知恵がない。
    >賛否が表明されないのに、全ての議案が承認される方が危険です。
    白票と言う形で組合員は賛否を表明している。
    組合員の総意だから民主的な理想的な形ですよ。
    むしろ、組合員の総意が反映されていない総会での議決は区分所有法代条違反です。
    >総会の議案書も読まなくなります。
    ポチの考えそうなこと。
    自分の白票が票数に反映されるとなると、逆に総会に興味を持つようになる。
    そこは意見の分かれるところだ。
    読まなくなるというより、すでに読んでいない。
    >多くの人が総会で何が決議されたか知らないまま、管理費を税金の様に払うという事態が加速するでしょう。
    さすがポチだ。
    現状把握はできている。
    だからといって、当事者であるポチに管理者を任せるわけにもいかない。

    本題の第三者管理に戻ろう。
    >365幻の爺さんが言っているように、組合によっては第三者管理は悪い制度ではない。
    管理組合とは利益相反する、ポチの飼い主である管理会社が管理者となり、利益誘導型当事者管理ではダメだという事です。
    第三者管理は、マンション管理に専門知識を持った管理会社以外の第三者に委ねるべきです。
    ポチの立場としての意見はどうなの?
    答えは分かっているから聞くのも野暮か。

  57. 403 匿名さん

    >>397 ご近所さん
    >第三者管理は、マンション管理に専門知識を持った管理会社以外の第三者に委ねるべきです。
    第三者管理自体、次善の策ではありますが、おっしゃることは当然のことです。

    ですが、国が第三者管理方式を打ち出したいきさつは、区分所有者の高齢化で理事会が機能しなくなった管理組合の運営を任せる機関が必要になると考えたからです。
    しかも、適正化法を見てもわかる通り、国が恐れているのは、ボッタクリなどではなく、横領などの金銭事故です。

    よって、第三者管理方式は、管理会社に都合の良い規定になって行くでしょう。


  58. 404 匿名さん

    [No.398~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  59. 405 ご近所さん

    >>400 口コミ知りたいさん
    >べつにそれでいいのでは?
    良くない。
    議決権行使書があるから委任状は禁止すればいい。
    その為にも、現在の議決権行使書ではダメだという事です。
    白票欄を賛否欄の横に置かなければならない。
    現議決権行使書の欠陥は白票欄がないことです。
    白票欄を置くことで、態度を決められない組合員の意思表示の場ができることになります。
    現議決権行使書は、態度を決められない組合員の「組合員としての義務と権利」を奪っている。
    >ポチって何のこと?
    飼い犬のことですよ。
    主体性を持たず、餌にありつくために誰彼構わずキャンキャン吠える飼い犬のことです。
    このスレのポチの特徴は、七変化が得意で声色使って何度も登場してはキャンキャン吠えまくる。
    適当にスルーするのが大人の対応かな。

  60. 406 ご近所さん

    >>403 匿名さん
    >よって、第三者管理方式は、管理会社に都合の良い規定になって行くでしょう。
    そうは思わない。
    いずれは統一教会がそうであるように、国全体の問題となる。
    そうなる前の手当てが必要で、そのためには、国の規制であったり、いい意味での第三者が活躍できる枠組みを知恵を使って作り上げていくべきです。

  61. 407 匿名さん

    結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
    何一つ根拠を出せない。法の独自解釈。判例一つない。

    標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに、喚き散らすだけ。まさに***の遠吠え笑
    ポチに負けたのがよほど悔しいようだ

  62. 408 もはや神

    区分所有法の原則は管理者管理方式であり、管理者は区分所有者に限定していない。
    だから第三者管理方式は区分所有法の原則と言えるものである。
    国土交通省が標準管理規約で採用して輪番制による理事会方式は古代ギリシャのアテナイで衆愚政治を招き失敗した方式であるから、区分所有法の原則に戻るのは好ましいことだ。
    第三者管理方式は管理者の責任追及が容易になる多大なメリットがあることを見逃してはならない。

  63. 409 口コミ知りたいさん

    >>408 もはや神さん
    かなりめちゃくちゃな主張ですね
    区分所有法の原則は理事会管理方式ですよ
    だから、第三者管理方式との矛盾が多く生じているわけです

  64. 410 マンション検討中さん

    >>409 口コミ知りたいさん
         ↑区分所有法に理事会なんかないよ。あほ

  65. 411 匿名さん

     標準管理規約コメント別添1、外部専門家の活用のパターンで、理事会なしの「③外部管理者総会監督型」では、外部の管理者を監視する、区分所有者の監事、監査法人等の外部監査の義務付けが想定されているが、実際は、そうなっているのでしょうか?

  66. 412 通りがかりさん

    >>411 匿名さん
    監査法人に頼むのはカネがかかりすぎるから無理だろう。

  67. 413 ご近所さん

    >>407 匿名さん
    >結論ありきの他社の意見を一切聞かないバカがいるな。
    聞くほうがマヌケなんじゃないの?
    >標準管理規約が区分所有法に違反しているなら国交省に言って変えさせればいいのに
    ポチは忠実だから、ひな形であっても四角四面で守っているんだ。
    さすがポチだ。

  68. 414 ご近所さん

    >>408 もはや神さん
    第三者の意味も分からないポチがアホな屁理屈こいてる。

  69. 415 eマンションさん

    >>414 ご近所さん
         ↑第三者とは区分所有者以外のことだよ。あほ

  70. 416 ご近所さん

    >>415 eマンションさん
    当事者とはなんぞな。

  71. 417 口コミ知りたいさん

    管理組合は民主的な運営が規約、法律で保障されている。
    管理組合にとって不利な第三者管理方式があるとして、
    その第三者管理方式が総会議案として提案された場合、
    総会で否決するように周囲を説得する弁論をすべきである。
    また、第三者管理方式が採用された場合でも、運営に疑義があれば管理者を総会決議、または裁判で解任することも可能だ。
    いったい何が問題だと言うのか?自分たちが痴呆、無能なだけだろう。あほ

  72. 418 口コミ知りたいさん

    迂遠な議論は不要である。あほ

  73. 419 口コミ知りたいさん

    マンション管理業協会は委託業者である管理会社が管理者管理方式の管理者になることは利益相反になるから引き受けないと言っていたけどね。
    最近、合人社が推進しているみたいだけど、その詳細は合人社のスレで議論してね。
    一般的な管理会社の場合、責任追及される管理者になるよりも、輪番制理事会を操るほうが遥かに楽で儲かると認識しているはずである。

  74. 420 匿名さん

    今になって、分譲マンションで第三者管理を始める最大の理由は、フロントの人手不足が深刻だからでしょう。
    理事会がない第三者管理なら、フロントの理事会支援業務がなくなり、フロントが要らなくなる。

    自主管理アプリをリリースした、大手の管理会社も、同じ理由でしょう。

  75. 421 匿名さん

    >>410 マンション検討中さん
    区分所有法には管理者管理方式はないよあほ、

  76. 422 口コミ知りたいさん

    >>421 匿名さん
    頭脳もないくせに、投稿者をアホと呼ぶのはやめるべきです。
    だれもそんな馬鹿な主張はしていませんよ
    あなたが書き込んだすべての投稿に対して削除依頼いたします。

  77. 423 通りがかりさん

    >>421 匿名さん
        ↑区分所有法は管理者管理方式だよ。読んだことないんだねw.
    区分所有法には理事会も理事長も監事もいない。登場人物は管理者と区分所有者だけだ。
    管理組合法人には監事いるけどね。

  78. 424 マンション掲示板さん

    >>422 口コミ知りたいさん
         ↑正当な主張に削除依頼するあほ

  79. 425 名無しさん

    >>420 匿名さん
    週刊ダイヤモンドとか掲示板をみて値引き要求ばかりするからだ。

  80. 427 購入経験者さん

    >>419 口コミ知りたいさん
    自社グループのトンネル会社や修繕会社使っているところは、自己契約の禁止に引っかかる可能性なしとは言い切れるか疑問
    だれかが最高裁で争って、白黒決着付けてくれればいいのに
    民法108条のほうが絶対上位なわけだから、争って決着つくまでは
    グレーな印象がいつまでも消えない

  81. 428 マンション検討中さん

    >>427 購入経験者さん
    病院のとなりにある薬局って、トンネル会社ですか?

  82. 429 匿名さん

    >>417 口コミ知りたいさん
    管理者を解任じゃなくて決議無効だろう。

  83. 430 通りがかりさん

    >>429 匿名さん
    区分所有法25条2項を知らんのか?あほ

  84. 431 通りがかりさん

    パチンコ屋のとなりにある景品交換所ってトンネル会社ですか?

  85. 432 購入経験者さん

    >>431 通りがかりさん
    うるさいから、下請法でもしっかり勉強して
    冬のあいだは冬眠してから、またこのスレに春になったら遊びに来て

  86. 433 匿名さん

    >>430 通りがかりさん
    知らないよ、そんなもん。教えてちょうだい。( ´艸`)

  87. 434 匿名さん

    法律の話題になってから、一気に荒れましたね。
    第三者管理方式の是非を議論してんのに。

  88. 435 東急ポチ

    >>434 匿名さん
    色々とまずいこともあるからね。

  89. 436 購入経験者さん

    >>434 匿名さん
    第三者管理方式は法律と無関係だと思われますか?
    もしそうならば、あなたが第三者管理方式について深い知識が何もないということの
    あかしですよ

  90. 437 評判気になるさん

    >>436 購入経験者さん
    あなたの、そのような煽りが荒れる理由と言いたいのでしょう。

  91. 438 匿名さん

    >>430 通りがかりさん
    ひとをアホと呼ぶ人はアホアホさんです
    ところで、その実際の判例を御存知ですか?

  92. 439 匿名さん

    >>438 匿名さん
    上から目線やめたら?

  93. 440 匿名さん

    >>439 匿名さん
    下から目線で書きました

  94. 441 24時間ポチ

    合人社の第三者管理に対する社内規約。
    1,通帳預金先はすべて広島支店とすること。
    2,組合印鑑は作らず、ネットバンキングによる通帳とすること。
    3,通帳の中身は組合員には見られないようにすること。
    4,通帳のパスワードは組合員には知らせないこと。
    4,議決権行使書は絶対に組合員には見せないこと。
    5,議決権行使書改竄行為後はすぐに破棄すること。
    6,でっちあげ修繕工事には専門家を立ち会わせないこと。
    これさえ遵守すれば、第三者管理は合人社の思いのままです。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
イニシア東京尾久

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

[PR] 東京都の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸