匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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342
匿名さん
>>341 匿名さん
なぜ管理会社主導と決めつけたがる?
マンション管理士かもしれない
第三者管理は管理会社に任せては絶対ダメ
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343
匿名さん
マンションの管理をしていくには、理事会を2ヶ月に1回の開催では
対応できないよ。
工事もあれば、苦情や要望、滞納金、総会対策、雑排水管の高圧洗浄、
消防点検等いろんなことがあるからね。
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344
匿名さん
輪番制だったら、月に1回の理事会ぐらいは、
親睦も兼ねてやったほうがいいよ。
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345
マンション検討中さん
事前説明会にいったら第三者管理だと言われたがこのスレ見て不安になってきた
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346
口コミ知りたいさん
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347
匿名さん
管理会社による第三者管理は要注意だね
利益相反取引という問題が生じる
理事会廃止や監事廃止は絶対にあとで後悔する結果しか生まない
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348
匿名さん
>>347 匿名さん
同感です。
不思議なのは、絶対に後で後悔する仕組みを行政は規制を設けようとしない。
むしろ、奨励しているようにも取れる。
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349
匿名さん
>>345 マンション検討中さん
すごいですね。
分譲時から第三者なら、分譲価格を多少安く設定し
あとあと…
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350
匿名さん
>>347 匿名さん
取引もそうですが、そもそもが利益相反の関係なんですよね。
「どちらかが儲かれば、どちらかが損をする」という構図
分譲マンション管理の構造が変わらないと、いつまでも管理組合と管理会社のいがみ合いは解消されないですね。
経年でどんどんひどくなる。
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351
匿名さん
>>350 匿名さん
>理組合と管理会社のいがみ合いは解消されないですね。
適度ないがみ合いは、むしろ健全だと思うよ。
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352
匿名さん
>>350 匿名さん
おいおい、管理会社による第三者管理方式が利益相反関係?
利益誘導の談合関係の何物でもない。
組合管理を管理会社以外の第三者を介入させることでバランスが保てる。
管理会社による第三者管理を行政が認めたのは納得できない。
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353
匿名さん
行政は認めてはいないが禁止もしないあいまいな状態。
民法では利益相反行為の禁止事項にはならないか。
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354
eマンションさん
>>352 匿名さん
第三者管理の第三者の必要性ですね。
ややこしいですけど。
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355
eマンションさん
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356
マンション検討中さん
監査は外部に依頼するらしい。賃貸用購入者多数を見据えての第三者管理かもしれません。なんだか一気に買う気がそがれました。
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357
検討板ユーザーさん
>>356 マンション検討中さん
投資用マンションなら仕方ないですね。
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358
マンション掲示板さん
>>357 検討板ユーザーさん
ファミリー向けから単身向けまである混雑型です。ある程度の駐車場や駐輪場もありますので投資と実需半々かもしれません。管理組合の煩わしさから解放されますよなんていわれましたが内心複雑でした。
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359
匿名さん
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360
マンション検討中さん
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361
検討板ユーザーさん
>>360 マンション検討中さん
このブログよく記事がまとまってるけど、
筆者はマンション管理士の資格は持ってません。
自分の住んでいる築古マンションの理事会経験を元に書いているだけです。
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362
マンコミュファンさん
>>359 匿名さん
もう少し記事をしっかり読んだ方がいいよ。
公的組織が4割、地権者企業が2割の特殊なマンションの話。
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363
マンション検討中さん
>>362 マンコミュファンさん
特殊だけど、理事会が存在しないとこうなる
異常な管理費の値上げに対して区分所有者は為すすべがなくない
そこも第三者管理で生じる結果として全く同じ
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364
匿名さん
マンションに管理組合は当然存在するけど、
理事会がないと管理はどうなるか分からない。
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365
幻の爺
第三者管理が悪いとは思えないが、その第三者に当事者である管理会社が居座るからそこに諸悪の根源が生まれる。
管理会社が管理者になる場合、どちらかというと第三者管理ではなく、利益誘導型当事者管理と表現した方が分かりやすい。
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366
口コミ知りたいさん
>>365 幻の爺さん
管理会社利益最優先型管理と表現するともっとわかりやすい
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367
匿名さん
これだけ管理会社が批判され、敵認定されているのに、フロントマンの給料が安いのが理不尽。
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368
マンション検討中さん
>>367 匿名さん
工事報酬いっぱいもらえるように頑張って頑張って頑張らないと、生活できないように
わざとフロントマンの給料が安く設定されてるんじゃないの
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369
匿名さん
理事会なしの第三者管理(総会監督型)は、理事会支援業務を省いて、フロントマンを減らすためでしょう。
元々、定着率が悪かったのが、いよいよ深刻な人手不足で、減らさざるを得ないのでは?
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370
匿名さん
>>369 匿名さん
フロントマンの人手不足は深刻みたいですね。
一人10件以上の組合を担当して、理事会出席は毎週夜間&土日。
クレーマーがいると業務が停滞。
しかも給料が安いから人気はないよね。
今後は利益の出ないマンションからはどんどん撤退していき、管理組合は新たな管理会会社を探そうにも第三者管理方式が前提条件となっていく。
そんな状況になっていく可能性がありますね。
嫌なら自主管理へ。
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371
通りすがり
>第三者管理方式が前提条件となっていく。
管理会社によらない専門家による第三者管理であればそれもよし。
自主管理なら、自主管理サポートアプリ「クラセル」がいいですよ。
管理会社による第三者管理はやめといたほうがいい。
ボロボロになるまで吸い取られそう。
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372
匿名さん
自主管理は第三者管理よりも恐ろしい。
暴走理事長の誕生、建物・設備の劣化、スラム化、滞納増加。。
絶対に買いたくないマンション。
売買仲介会社からも嫌煙される。
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373
ご近所さん
>>372 匿名さん
自己責任だからそれでいいんじゃない?
専門家のサポートを受ければそれなりによくなるよ。
暴走理事長は首にすればいい。
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374
匿名さん
第三者に管理を委託するのと、自主管理、それから
理事長を永遠に続けているマンションのどれがいいんだろう。
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375
マンション検討中さん
>>374 匿名さん
投資型マンション・リゾートマンション除いて
絶対に避けるべきは悪徳管理会社による第三者管理
次に避けるべきは専門家に頼らない自主管理
理事長を永遠に続けているマンションって何?
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376
マンション検討中さん
理事やりたくない人だらけで理事長やりたい人がやりたいようにずっっとやるとか元地権者で票沢山あるとか。独裁者みたいなのも嫌だし。
ストッパーがあるなら第三者は気楽なんだが。誤魔化されたらブラックボックス。
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377
ご近所さん
>>376 マンション検討中さん
組合運営の基本は民主化だ。
民主化のためには組合内でブラックボックスを設けないことだ。
その為には、すべての組合情報を組合員に対してデジタル公開すればいい。
組合員にオンブズマンになってもらえばいい。
民主化を阻害するするものがあれば、すべて削除すればいい。
区分所有法では民主化が守られている。
標準管理規約の議決方法は欠陥があるから無視すればいい。
区分所有法にのっとった組合運営には専門家が必要だ。
その為には、理事以外に、「管理会社に変わる専門家」を有償で雇えばいい。
第三者とは「管理会社に変わる専門家」のことです。
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378
匿名さん
>>377さん
標準管理規約の議決方法には欠陥があるとのことですが、
具体的には何なのでしょう。
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379
匿名さん
標準管理規約に欠陥があるとすれば、全国のほとんどのマンションは
それを基に管理されていますからね。
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380
ご近所さん
>>378 匿名さん
標準管理規約では47条1項に「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」と規定されている。
つまり、出席しなかった組合員の意思(白票)は無視されている。
一方で、区分所有法3条には「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成する。」と定めている。
組合運営の全員参加を義務化している。
区分所有法に従えば、組合の最高意思表示決定機関である総会での議決には全員参加が前提となっている。
議決権を行使しない者の意思表示は白票として捉え、カウントすべきだと区分所有法3条で謳っている。
区分所有法3条では意思表示のない組合員の存在は認めていない。
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381
匿名さん
>>380 ご近所さん
つまり、総会での有効議決成立には組合員議決権数の100%参加が前提であり、それ以外の議決結果は無効だという事ですね。
標準管理規約47条2項は区分所有法3条違反だという事ですね。
参加しなかった組合員票は白票として受け入れるという事なのですね。
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382
匿名さん
>>377 ご近所さん
まさに。これからの管理運営に必要な要素ですよね。
・デジタル化による情報公開、透明化、可視化
・管理会社+外部監査
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383
ご近所さん
>>381 匿名さん
そうですね。
区分所有法では区分所有者は強制的に組合員参加を課せています。
組合員が組合員として認められる最低ラインの義務と権利は、組合員の最高意思決定機関である通常総会による議決参加ではないでしょうか。
ところが、標準管理規約47条2項では白票参加の意志を持つ組合員の存在を無視し、票数に数えることをしません。
明らかに、区分所有法3条違反であることは明白です。
白票意志も組合員の意志として捉え、票数にカウントしなければならない。
数え方として、賛成票0.5票、反対票0.5票として参加させるべきです。
ある議案に対して全員が白票なら、総数の過半数には届かず、否決されたことになります。
ある議案が流れるという事態はなくなります。
組合員の最高意思決定機関である総会の形骸化を避けることができます。
議案事項が流れないとなると、組合活動無関心層も少しは関心持つのではないでしょうか。
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384
ご近所さん
>>382 匿名さん
うまく要約していただきありがとうございます。
特に、デジタル化による情報公開、透明化、可視化は民主化を維持するためにも必要条件ではないでしょうか。
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385
ご近所さん
現状はと言うと、利益相反する管理会社に大切な組合員の情報をブラックボックス化されている。
そこに味をしめ、管理会社による第三者管理に接客的になっている。
ますます、管理会社によるブラックボックス化を容易にさせている。
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386
匿名さん
-
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387
ご近所さん
白票は各人の判断において賛成か反対かを判断できない票です。
そういう彼らの組合員としての権利を尊重すべきです。
当然のごとく、賛成0.5票、反対0.5票でカウントすべきです。
立派な意思表示だと思いますよ。
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388
匿名さん
しかし、管理規約に規定がなければ勝手に判断は
できないのでは。
選挙でも白票は0.5にあつかうのですか。
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389
ご近所さん
>>388 匿名さん
選挙はどんなに投票数が少なくても流れることはない。
暗黙の裡に白票を認めている。
>管理規約に規定がなければ勝手に判断はできないのでは。
勿論です。
管理規約に定めればいい。
区分所有法3条を生きた法律にすべきです。
そのことで、総会議案が流れることがなくなる。
つまり、総会が活性化するという事です。
そういう意味では、標準管理規約の47条1項は総会活動を停滞させるものであり、欠陥規約です。
一刻も早く訂正すべきです。
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390
名無しさん
>>389 ご近所さん
標準管理規約が気に入らなかったら採用しなかったらいいだけです。あほ
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391
ご近所さん
>>390 名無しさん
よく知っていましたね。
あんたは賢い。
ポチの鏡だ。
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