匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1342
匿名さん
その理事会の理事のなり手がいないマンションは
どうしようもないね。
よほど小規模マンションなんだろうが。
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1343
匿名さん
>>1342 匿名さん
小規模とか大規模とか判断できる情報をお前に与えていない。
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1344
匿名さん
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1345
匿名さん
外部の専門家というとマンション管理士と建築士だね。
それ以外は必要ないし役に立たない。
-
1346
匿名さん
マンション管理士の場合はマンションの管理総体になるけど、
建築士の場合は、工事に限定だね。
大規模修繕工事のときは、建築士に設計コンサルタントに
なってもらえばいい。
-
1347
匿名さん
裁判になるのであれば、その時に弁護士に
相談すれば良い。
顧問にする必要はない。
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1348
匿名さん
>>1347 匿名さん
上記の資料を少しは読んでから、御発言ください。
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1349
匿名さん
貼り付けたものは、それ開いて見るということまでは
しませんよ。
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1350
匿名さん
単なるコピペをもってきただけでは、ほとんど
読まれることはありません。
私も、そのコピペを開いてみることはまずありません。
皆さんもそうではないですか。
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1351
匿名さん
張り付けてあるコピペを開いてみたら、いかがわしいもの
だったりしますからね。
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1352
匿名さん
>>1351 匿名さん
アドレスを確認すれば、いかがわしいものであるかはすぐにわかります。
スレタイトルの関心がなければ迷惑なのでご退場ください。
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1353
匿名さん
アドレスまで確認するような面倒なことは
しないよ。
自分の考えをいれて書き込まないとね。
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1354
匿名さん
マンション管理に関わる問題について論じるには、
さまざまな資料を読むことが出来るリテラシーが必要です。
時間のムダなので、あなたには関わりたくありません。
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1355
匿名さん
そんなものはみないよ。
自分で内容をまとめて書き込みなよ。
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1356
匿名さん
利益相反取引の禁止を区分所有法でしっかりと法制化したうえで
マンション管理に関わる法体系を構築しなければいけなかったのだが、
もう遅い。管理会社を管理者とする第三者管理方式だけでなく、
悪徳業者が跳梁跋扈して、全国各地でマンション崩壊、管理不全という現象が
増え続けるだろうと予測する。
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1357
評判気になるさん
せめてガイドラインが出てくれれば対抗できるのだが
気に入ったマンションだけに諦めるの悔しい
-
1358
匿名さん
知り合いも有名な悪徳管理会社管理が新築分譲マンションを購入してしまったけど、
(特にこの管理会社が勝手に推し進めている)第三者管理方式のおそろしさを
伝えたら、十年以内に必ず引っ越すと言っていました。
そこは外観と内装がおしゃれで都心にしては非常にリーズナブルで
若い独身者か小家族向きのマンションです。
理事会がないと、大きな不具合が生じたり、管理費/修繕積立金値上げを言われたときに管理会社の言うままに黙って従うしかありません。理事会設立や再興は非常に難しいです。
法的拘束力のないガイドラインでは訴訟の際に強い論拠になれるかどうか...
終の棲家でなく、老朽化前に引っ越すのであれば、問題ないのでは?
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1359
匿名さん
第三者管理方式はマンションを管理していく中に
おいては難しいと思われる。
一番の弊害は、理事会が昨日しないということだ。
理事会が第三者で牛耳られていれば管理会社のリプレイス
もできない。それを起案すらできないことになる。
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1360
マンション掲示板さん
>>1358 匿名さん
引越すときに管理会社が管理者である第三者管理の危険性が世間に集知されていたら売るのに苦戦するかもしれませんよ
あと修繕積立金がちゃんと使われているかどうか残高がどのくらいあるかが売る時も凄く大事なので10年くらいを目処にしたほうがいい
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1361
匿名さん
>>1360 マンション掲示板さん
すでにあのGENDAIにすら、駅地下だというのに第三者管理方式のタワマンが値下げしても敬遠されるって記事が掲載されていたね。たとえ監事設置が義務化されても、
行政派遣のマンション管理士とかで、不正を発見して行政に通達、即”営業停止処分”みたいな流れになっていないと、こわくて購入できない。
-
1362
匿名さん
-
1363
匿名さん
-
1364
匿名さん
>>1362 匿名さん
合人社は最近日経にいっぱい広告出してるね。
あたかも正式な新聞記事みたいな体裁で出しているけど、
こんなのに引っかかる人いるのかな
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1365
匿名さん
マンションの管理が住民ができないようなマンション
には住みたくないね。
-
1366
評判気になるさん
第三者管理でもいいが管理会社を管理者してはダメだし監事を無くしちゃいけない
-
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1367
匿名さん
>>1366 評判気になるさん
同意。特にグループ企業に修繕工事やらせるような管理会社やグループ企業のトンネル会社を仲介として下請けに修繕工事やらせるような管理会社。
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1368
匿名さん
-
1369
匿名さん
-
1370
匿名さん
>>1369 匿名さん
本当ですか? しかも、リンクが切れている。
意見公募要領のリンクは大丈夫です。
わずか600字?
電子版でないほうには字数制限なんて決められてないです。
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1371
匿名さん
そうですか、やはり6,000字なんですね。
頑張りがいがあります。
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1372
匿名さん
今回のパブコメは、「マンション管理業者が管理者を務める総会監督型の第三者管理者方式」限定ですから、どのような意見が集まるか興味がありますね。
-
1373
匿名さん
天下りしたい役人たちが利益相反に極端に甘いマンション管理行政システムをつくりだした気がする。管理組合中心のマンション管理行政システムの再構築のために最善となるようなかたちで、この責任を取ってもらわないといけない。
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1374
名無しさん
>>1373 匿名さん
国交省の役人って不動産会社に天下りしてますかね?
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1375
匿名さん
>>1374 名無しさん
国交省はわからないけど、うちの親戚に他の省から不動産会社や航空会社に天下りした人います。
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1376
匿名さん
意見募集をしたものは誰でも全て読めるように
なるんですかね。
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1377
匿名さん
>>1376 匿名さん
それは量的にムリ
学校の卒業作文集ではないんだから
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1378
匿名さん
でも読んでみたいでしょう。
力作であればあるほど、読んでみたいと思うでしょう。
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1379
通りがかりさん
管理会社が管理者になり外部監査の無いケースだけは阻止しないと危険ですよ
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1380
匿名さん
>>1379 通りがかりさん
外部監査ができることはご存知ですか?
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1381
匿名さん
>>1379 通りがかりさん
管理会社の言うがままに理事会廃止も危険ですよ。
三人体制でよいので残しておくべきです。
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1382
eマンションさん
>>1380 匿名さん
それができない第三者管理方式なんですよ
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1383
匿名さん
お金で済む問題なんだから、自分たちでやるのが
嫌ならお金で解決するしかないよ。
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1384
匿名さん
>>1382 eマンションさん
ここにデタラメを書かないように。
第三者管理方式の三つのパターンのうち
理事会廃止は総会監視型だけですよ。
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1385
匿名さん
理事会がマンションから消えれば寂しいですね。
全て他人任せになる。
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1386
マンコミュファンさん
>>1384 匿名さん
自分が検討してやめた新築マンションがそうでしたよ
理事会存在しないし監査も無い
デタラメとは調べもしないでよく侮辱できますね
書き込んだのは警鐘です
契約前に充分な検討しましょうって事
-
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1387
匿名さん
>>1386 マンコミュファンさん
すべての第三者管理方式が、合人社が推進している理事に会廃止・監事設置無しの特殊パターンではないということです。侮辱するつもりはないです。調べていないのはあなたのほうです。
法整備が不十分な体制で、今がチャンスばかり強引に推し進めた管理会社は
あとどうするのでしょうね。
ガイドラインでたとえ監事設置が義務付けられたとしても、すでに第三者管理方式に変更した管理組合にとって、それがどこまで法的効力があるか疑問ですね。
-
1388
匿名さん
>>1387 匿名さん
全てだなんて書いてませんよ?監査ができない第三者管理方式で、それだけはやめておけって事です
三パターンあるのは知ってますよ
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1389
匿名さん
第三者管理方式に変更した管理組合でも、
それからの変更はできますよ。
-
1390
匿名さん
>>1389 匿名さん
悪徳管理会社のフロントはそう主張するけど、
実際にはNHKのクローズアップ現代で放映された内容みたいに
区分所有者に総会を開きにくくさせる汚いやり方がいくつも第三者管理方式変更後の管理規約に盛り込まれるので要注意です。
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1391
匿名さん
区分所有者に総会を聞きにくくするやりかたとは
どういうやり方ですか。
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1392
通りがかりさん
組合員の1/5が印鑑証明付き同意書出す事で臨時総会が開けます
やっと総会にこぎつけても3/4の賛成票とれなかったらダメですし
-
1393
匿名さん
それが取れる見通しを立ててから臨時総会は
開催すべきです。
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1394
匿名さん
-
1395
匿名さん
>>1392 通りがかりさん
個人情報保護を理由に区分所有者の名簿をフロントは渡さないはず。
郵便受けに投函するしかないが、外部オーナーだったり、投資目的の区分所有者で海外在住とか、管理費や修繕費値上げでも興味なしとか、近隣と一切関わりたくないとかいるからね。 4分の3は結構ハードル高い。
管理会社はそれをわかってやっているのだろうけど。
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1396
通りがかりさん
G社の場合どうやら組合員名簿も見られないようです
これでは同意書集めがまず無理ですよ
エントランスで署名活動でもするしかないではありませんか
-
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1397
匿名さん
>>1396 通りがかりさん
この管理会社のやり方をマネして、まず監事設置や理事会設立について
区分所有者にアンケート取ってみたら、エントランスに主旨をまとめた
アンケート用紙を筆記具といっしょに回答を入れるボックスも並べておけば、労せずにすむ。”〇〇マンション代表監事設置検討委員会”みたいな名称で
有志を集めてみれば?
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1398
検討板ユーザーさん
>>1397 匿名さん
まずエントランスにアンケート用紙設置をgが認めるワケなかろうに
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1399
匿名さん
>>1398 検討板ユーザーさん
大丈夫ですよ。
フロントはたまにしかやって来ないから。
うちのマンションのフロントなんか就任三か月後も
マンションの構図が全然アタマに入っていなかった。
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1400
匿名さん
管理人がついていないマンションなんだね。
管理人がいればすぐ連絡がいくから。
-
1401
匿名さん
>>1400 匿名さん
いや、いる。
協力してもらうから大丈夫。
-
1402
口コミ知りたいさん
>>1401 匿名さん
gの第三者管理なんですか?やっぱりサービス悪くなりました?
-
1403
匿名さん
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
-
1404
匿名さん
6000字というとかなりの時間を要しますね。
原稿用紙5~6枚程度なら参加してもいいんだけど。
それぐらいにまとめた方がいいとは思うんだが。
-
1405
匿名さん
>>1404 匿名さん
受験の論文とは違って、6000字以下ならば長さは厳格には問わないはずです。原稿用紙5~6枚は十分な長さです。パブリックコメントは、このテーマについて社会的に共有されるべき価値ある内容ならば、是非とも参加されるべきだと思います。
-
1406
匿名さん
以前も国交省の応募に参加したことはあるんですが、
反応はなかったですね。
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1407
匿名さん
>>1147 匿名さん
読まれていることは確かだから安心して参加していいと思います。
今回のパブコメは非常に重要な意義を持つと思います。
-
1408
匿名さん
マンション管理に関するパブコメをマンション管理士として
精一杯勉強して書き込んだんだけど、読まれているかどうか、
また、専門家でもない者が読んでわかるのかなと思った。
-
1409
匿名さん
>>1408 匿名さん
ここにちょっと書いてごらん。
みんなで判断してあげるから。
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1410
匿名さん
-
1411
匿名さん
可哀そうな奴がいるね。
よほどいじめられたんだろう。
しかし、自分の時間がもったいなくないのかな。
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1412
匿名さん
>>1411 匿名さん
自分自身のこと言っているのかな
ちょっと心配になる
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1413
匿名さん
僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
やっているだけなので、時間は関係ないよ。
だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので
パソコンに張り付いているよ。
-
1414
匿名さん
株の売買は毎日するわけではない。
売り時と買い時をみていなければならないしね。
-
1415
匿名さん
-
1416
匿名さん
-
1417
匿名さん
-
1418
匿名さん
スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
必要なのですか。
-
1419
匿名さん
輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託
した方が良い管理はできると思う。
-
1420
匿名さん
>>1419 匿名さん
管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。
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1421
匿名さん
そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
働きません。
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1422
匿名さん
-
1423
匿名さん
管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
全て管理会社が仕切ることになりますね。
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1424
匿名さん
-
1425
匿名さん
どうしても第三者に管理を委託しなければならない
マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。
-
1426
匿名さん
マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。
-
1427
匿名さん
>>1426 匿名さん
>マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者
外部専門家とか雇えばいいじゃないですか?
おカネないんですか?
-
1428
匿名さん
外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
マンション管理士の条件ですよ。
-
1429
匿名さん
第三者管理というより、まずマンション管理士を
顧問として雇えばいいんじゃないかな。
-
1430
匿名さん
>>1429 匿名さん
自分もその通りだと思います。
利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに
特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと
あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。
マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、
副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと
思います。
-
1431
匿名さん
一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
大変というか不可能に近くなる。
その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。
-
1432
匿名さん
理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?
「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。
4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。
区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
-
1433
匿名さん
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
反するとは言い難いと感じる。
区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?
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1434
匿名さん
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。
-
1435
匿名さん
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)
BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。
管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。
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1436
匿名さん
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。
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1437
匿名さん
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1438
匿名さん
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1439
匿名さん
>>1438 匿名さん
第三者が絶対的に悪いわけではない。
管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
監事は専門能力のある個人であるべき。
そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。
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1440
通りがかりさん
>>1439 匿名さん
管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき
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1441
匿名さん
>>1440 通りがかりさん
あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。
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