管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 第三者管理方式について
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

[PR] 周辺の物件
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

第三者管理方式について

  1. 1121

    >>1120 匿名さん
    合気道の極意は事件にしないで解決する。
    民主主義は時間と知恵と心が必要。
    心。技。体、は投資の極意でもある。
    馬鹿の独り言~~~( ´艸`)

  2. 1122 匿名さん

    合気道は現実問題のもみ消しであり、やがては殺傷沙汰になる。
    合気道も銃には勝てないからね。

  3. 1123

    >>1122 匿名さん
    大手管理会社の管理物件でエレベーターの
    昇降口で銃殺事件を見た。
    銃には勝てないよ。
    うちのマンションは相当数の反社が入居し
    ている。管理会社の関係者みたいです。
    絶えず襲撃には注意しながら管理人をして
    います。

  4. 1124 匿名さん

    >>1123 んさん
    反社に対する入居禁止の規約さえないの・

  5. 1125 匿名さん

    すれ違いの内容をわざと書き込むことは妨害行為とみなされます。
    削除依頼を提出します。

  6. 1126

    >>1124 匿名さん
    規約はあるよ。
    規約の運営は管理組合は建前である。
    しかし、管理会社は見て見ぬふりである。
    仲間臭い。

  7. 1127 匿名さん

    だったら、んが理事長になればいい。

  8. 1128 匿名さん

    本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。

    検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    今後の取組方針

    とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

    ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
    ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
    ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

    とりまとめの周知について

    本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。

  9. 1129 マンション検討中さん

    『私が理事長やります!』

    『私に理事長をやらせてください!』

    本来、管理組合のあるべき姿のように思える。。

  10. 1130 匿名さん

    >>1127 匿名さん
    役員選任方法の規約を法令違反で可決した。
    (区分所有法31条違反)

  11. 1131 匿名さん

    >>1129 マンション検討中さん
    理事長労務に見合うだけの報酬を支払えば自然とそうなるよ。

  12. 1132 マンション検討中さん

    >>1129 マンション検討中さん

    そうですよね。

    高齢化は、チャンスと考えます。


  13. 1133 匿名さん

    G社の第三者管理には注目ですよ。
    いつの間にか、内通者メインの自主管理になっている。
    G社のシマ(第三者管理)を子分(内通者)に分け与え、寺銭で稼ぐという〇暴顔負けのやりかただ。

  14. 1134 匿名さん

    >>1133 匿名さん
    どういうスキームで、内通者の自主管理からG社が稼ぐのかわからないが、管理会社自身が区分所有者となり、業としてそのマンションの管理事務を行う場合には、適正化法のマンション管理業者には該当しないので、それを自主管理と呼ぶかどうかは別として、管理会社は適正化法の規制から除外され、さらにやりたい放題ができることになる。
    しかし、本レスでは「寺銭」(賭博場の場所代)で稼ぐとされているので、G社自身が区分所有者になるスキームとは異なるのだろう。
    その内通者に管理事務を受託するトンネル会社でも作らせ、G社はそのトンネル会社から再受託するということなのか。法的に成立するかどうかわからないが。

  15. 1135 匿名さん

    >>1134 匿名さん
    察しがいい。
    第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件。
    管理適正化法の下ではやがては管理そのものが行き詰る。
    生き延びるために、法規制がかかる管理業から外れるしかない。
    表向きを自主管理にしておけば、管理業法規制から逃れられる。
    何が起ころうが、物件が管理不全となってもG社は無関係なのだ。

  16. 1136 匿名さん

    そんな架空の話をしてもしょうがない。
    合人社も会社の存続をかけてしっかりした管理業務をするべく
    努力をしているよ。信用の確保も大事と思っていて当然だよ。
    合人社の従業員にしても、会社がつぶれてもいいとは思っていない。

  17. 1137 匿名さん

    >>1136 匿名さん
    ビッグモーターに例えて説明してよ。

  18. 1138 匿名さん

    >>1129 マンション検討中さん
    一生懸命やる気があっても
    能力不足の高齢者はマンション管理に関わる法律や公式文書を全く
    理解できない人が多いです。それを年下に指摘されると
    年功序列意識をあらわにして激昂する人たちがほとんどです。
    管理組合主体の管理をうまく運営するには
    やはりマンション管理士などの専門家のサポートが重要だと
    つくづく思います。
    理事をやりたくない人たちの気持ちがよくわかります。

  19. 1139 匿名さん

    >>1138 匿名さん
    私が理事をやりたくないのは、無報酬だからです。
    やる気が起こらない。
    やる気のある連中は、横領を平気で画策できる能力があるからです。

  20. 1140 匿名さん

    理事をやるのに報酬ねえ。
    一体いくら欲しいの。

  21. 1141 匿名さん

    >>1139 匿名さん
    自分は一銭もいらないけど、
    (小学生のお年玉レベルの報酬なんかいらない。)
    管理組合員は学歴も職歴も様々なだけでなく、
    マンション管理の知識レベルも様々。
    報酬が欲しいからと言って、無能力で不勉強な人が率先して
    理事をやりたがるというのもねえ。

  22. 1142 匿名さん

    >>1136 匿名さん
    G社管理に変更後、さらに自主管理となっている物件は確かにあるようだ。内通者の自主管理になっているかどうかは分からないが、あながち架空の話ともいえないように思える。
    G社が存続をかけて努力していることも、社員がつぶれていいと思っていないことも事実かもしれないが、そのやり方が法令に抵触しないならすぐには信用失墜、倒産に結び付くわけでもなく、架空の話であることの根拠にはならない。

  23. 1143 匿名さん

    >>1142 匿名さん
    法令に抵触していなくとも、
    「外部専門家活動ガイドライン」に真っ向から対立する
    監事廃止を掲げるのはG社だけです。
    管理組合やマンション管理の専門家により監視機能をすべて撤廃させて
    やりたい放題の環境を作り上げようとしています。
    このご時勢に退職金制度のない会社にしがみつく人はいないでしょう。

  24. 1144 匿名さん

    第三者管理方式の監事は、期末の会計監査はできると思うけど、普段の業務監査ができるのか疑問。

  25. 1145 匿名さん

    管理会社と管理組合との間で、管理受託契約を結んでおります。

    雨漏りや水漏れなどの重大事故は、理事長である当方が率先して動き、防水業者、水道設備業者、内装業者などには、直接依頼しております。

    管理会社を通していた頃に比べて、工事金額が2~3割安くなり、また、漏水被害者からは、『対応が早い』と、好評をいただいております。

    言うまでもありませんが、他の組合員の方からは、『いい人に仲間に加わってもらった』と、喜んでもらっています。

  26. 1146 匿名さん

    >>1141 匿名さん
    マンション管理に関して専門知識のない方は理事長役はダメ。
    理事長には管理戸数にもよるが、最低基本給を月2万円とし、管理戸数に応じて割り増しすればいい。
    マンション管理士資格を持っていれば資格割り増しも必要だ。
    また、理事長役の役務内容も定めておくべきで、この内容次第では基本給を割り増しすべきです。
    理事に関しては無報酬でもいいが、やりたくない方ばかりだと報酬も考えるべきです。
    理事長にふさわしい方が組合員にいない時は、外部から報酬を払って迎えないといけない。

  27. 1147 匿名さん

    >>1146 匿名さん
    管理会社だけは理事長に就任させたら、ダメですよ。
    個人のマンション管理士を外部専門家として雇い入れるならば、
    理事長以外にも副理事長または監事または理事として
    雇い入れることも可能です。報酬は委託内容と交渉次第です。
    マンション管理士は職が見つからないから、
    優秀な人を低価格で雇い入れることも可能な気がします。
    おカネがない管理組合は各地のマンション管理組合ネットワークに相談して
    無料サポートしてもらうべきです。

  28. 1148 匿名さん

    小規模マンションの場合は、輪番制は難しいでしょう。
    かといって理事長の長期政権では澱みがでます。
    外部役員の登用もやむなしかもですね。

  29. 1149 匿名さん

    しかし、小規模マンションであれば、外部登用するには
    住民の負担が大きくなります。
    お金を出すことに住民が納得してくれればいいんですが。

  30. 1150 匿名さん

    ぼくだったら無償でやってやるんだがね。
    暇を持て余している者もいるからね。

  31. 1151 匿名さん

    >>1150 匿名さん
    学習能力や記憶力が衰えてないかどうかのチェックも必要です。

  32. 1152 匿名さん

    >>1143 匿名さん
    法令に基づく規制すら回避しようと策を巡らすG社にとって、法的効力のないガイドライン、標準管理規約など端から存在しないも同然です。
    内通者の自主管理によって、適正化法の規制が合法的に回避できるなら、G社にとっては極めて合理的な方策であり実施する充分な動機があります。
    >>1135 さんは「第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件」と記していますが、実際のところはG社にとって第三者管理物件は組合財産を食い尽くすまではおいしい餌であり、逆にG社にとってお荷物物件は、組合員による管理組合運営が適正に実施されG社が収益を得にくい物件であろうと想像されます。

  33. 1153 匿名さん

    >>1152 匿名さん
    うちのマンションにも内通者の元理事長たちがいるけど、
    自分たちの資産が食い荒らされているってことに
    ようやく気づいたらしく(苦笑)、リプレイスについて
    語り始めているけど、自分たちに火の粉がかからないように
    何とか工作しようとしてしておかしい。
    マンション管理会社と癒着の証拠はいくつもあるが、
    リプレイス完了後に総会で明らかにして公開裁判する予定である。
    責任逃れは絶対にさせない。

  34. 1154 匿名さん

    管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方等、意見募集が行われているようです。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめに関する意見募集

     令和5年9月8日(金)より「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」のとりまとめに関する「意見応募フォーム」を開設し、令和5年12月まで意見等を募集します!とりまとめに関するご意見、検討会をきっかけに新たに管理組合で取り組んだ内容、WEB説明会を踏まえた感想など、ご自由にお寄せください。


    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001624179.pdf

    ○ とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

     ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
     ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
     ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

  35. 1155 匿名さん

    >>1154 匿名さん
    日本のマンション政策が、本来ならばその主体であるべき管理組合と区分所有者の権利を無視して、管理会社中心主義への方向へ流れて行こうとしているのを黙ってみているわけにはいかない。―建て替え問題も区分所有者目線ではなく、建設業界へのインセンティブとしか映らない。行政側とマンション学会が利益相反に対していかに疎いかが検討会を通じてよくわかった気がする。

  36. 1156 匿名さん

    >>1155 匿名さん
    それでもマンションは売りに売れている。
    それが嫌なら買わないか住まないかにすれば解決する。
    土地の有効活用と資本主義の原理で水は川上から川下へ流れる。
    ますます区分所有者は不利にる。
    嫌なら区分所有権でなく所有権を手にすればいいよ。

  37. 1157 上位

    >>1155 匿名さん
    区分所有法は理事会なんか想定してないからね。
    長老制度にするのもいいよね。
    管理者は最年長の区分所有者が務めるとか。
    多数決原理は対立を生み分派につながるから日本共産党の意思決定は実は合理的。維新も以前は代表選をやらなかったからまとまっていたんだ。形式的に前回代表選やったら東とおるが出ようとして松井が一喝して馬場に一本化。管理組合に必要なのは志位とか松井だね

  38. 1158 匿名さん

    マンションの長寿命化(=修繕工事)や円滑な再生(=建替え)を進めるため、区分所有者以外の者によるマンションの管理(=第三者管理方式)は、岸田政権が掲げる新しい資本主義(成長と分配の好循環)実現会議の成長戦略の一つ。


    ・新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議|内閣官房ホームページ
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

    新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版・成長戦略等のフォローアップ

    <閣議決定(令和5年6月16日)>

    成長戦略等のフォローアップ
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/fu2023.pdf

    Ⅳ.「経済社会の多極化」関連のフォローアップ
    1.「デジタル田園都市国家構想の推進」関連

    (都市の競争力向上)

    ・マンションの長寿命化や円滑な再生を更に進めるため、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めること等について検討し、2023 年夏頃に結論を得て、マンション標準管理規約の改定等を行う。

  39. 1159 匿名さん

    >>1156 匿名さん
    最初から第三者管理方式の高層マンションは駅近でも
    敬遠されているという記事が現代ビジネスに掲載されていた。
    売れに売れているという状況ではなかろう。
    あなたの貼ったリンクのどこにも第三者管理方式とか外部専門家の活用についての言及はない。張ったりを効かせてもすぐバレる。大爆笑

  40. 1160 匿名さん

    >>1158 匿名さん
    2023年夏頃の結論とは「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」のことだろうが、本とりまとめにおける第三者管理方式(とりわけ管理業者が管理者に選任される場合)の記載は、下記のとおり、これを成長戦略として積極的に進めようとするものではなく、むしろ現状の問題点を指摘し、ガイドライン策定、管理規約改定等による改善効果が見られなければ制度的措置(法令改正)の必要性についても検討を行うと結論付けている。

    【現状】
    ○ 近年、管理組合役員の担い手不足などを背景として、管理業務を受託している管理業者が、当該マンションの管理者として選任されている事例が増加している
    ○ 国土交通省の調査によると、管理業者が管理者に選任されているケースでは次の実態がある
     ・半数程度の管理業者は、管理組合との委任契約を締結することなく管理者となっている
     ・管理業者が大規模修繕工事を受注することがあるとされている
     ・多くの場合において、管理組合保管口座の通帳と印鑑を同一の社で保管している
    ○ 2016年のマンション標準管理規約の改正では、利益相反取引の防止に係る規定を設けるとともに、外部専門家を活用した場合の留意点等を示したガイドラインを策定したものの、これらの措置は、管理業者が管理者となる場合を念頭に置いていない
    ○ また、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されるが、法が適用される具体的なケースが周知徹底されていない
    【今後の施策の方向性】
    ○ 管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周知徹底する
    〇 管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う
    〇 これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う

  41. 1161 匿名さん

    >>1157 上位さん
    国土交通省大臣は連立内閣だと常に草加せんべい系だけど
    それも共産党の方は御存知ない? 大爆笑

  42. 1162 匿名さん

    >>1160 匿名さん
    マンション管理士が管理者になるケースと
    マンション管理会社が管理者になるケースを同等に論じてはいけない。
    前者では利益相反問題は生じないが、後者はまさに利益相反である。
    マンション管理会社が管理者になるのは禁止すべきか
    管理者になったら絶対に自社グループやその下請けとは修繕修理などの契約を結んではならないとすべきだと思う。
    欧米など先進国の視線から見れば、日本のマンション管理制度は謎だらけだね。

  43. 1163 匿名さん

    そもそも「理事長のなり手がいない」というのが前提ですが、
    理事長のなり手を増やせば、第3者管理方式など不要
    だと考えます。

  44. 1164 匿名さん

    >>1163 匿名さん
    たとえ有能な外部専門家を招くにしても
    理事長は区分所有者で外部専門家は副理事長か監事が妥当だと思うけどね。

  45. 1165 匿名さん

    >>1162 匿名さん
    管理会社が管理者に就くケースについての「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」の記載内容を示しているだけで、特に論じているわけではない。
    本スレの一部投稿者さんは、管理会社が第三者管理を実施する場合を含めて、国が第三者管理を推進している印象を与えようとしているように見えるが、第三者管理が標準管理規約に導入された2016年の標準管理規約改正においても、管理会社は第三者管理を担う外部専門家とはされていないし(同規約コメント(第33条及び第34条関係)に外部専門家として記載なし)、改正前の検討会においても管理会社が、管理者に就くことには利益相反、組合財産保全に係る課題があるとされていた。
    標準管理規約への第三者管理導入は、「組合役員の担い手不足」といった表向きの理由の他に、制度創設したマンション管理士の活用促進という意図もあったかもしれないが、おそらく国の意図に反して管理会社が管理者に就く事例を増加させる結果となっている。
    今回の検討会とりまとめでは、「国土交通省の調査」により国が認識したその弊害を是正するための措置(管理会社が管理者となる場合に留意したガイドライン整備、標準管理規約改定等)の効果が見られなければ、法令改正による規制強化の必要性を検討するとしている。
    このような国の動きはG社に対しては、内通者による自主管理を推進する動機を強めるだけかもしれないが。

  46. 1166 匿名さん

    第三者管理はやむおえないマンションもあるだろうが、
    管理会社を第三者にしてはだめだね。
    利益相反だしね。

  47. 1167 匿名さん

    >>1165 匿名さん
    管理会社の内通者による自主管理という意味がよくわからない。
    自主管理というのは通常は管理会社に管理を委託しないということではないのか?
    内通者ならばうちのマンションにも数名いるけど、
    自分たちの財産が食い荒らされていることに気が付かない
    おバカな人たちのことだろうけどね。

  48. 1168 匿名さん

    >>1167 匿名さん
    >自主管理というのは通常は管理会社に管理を委託しない

    「自主管理」の定義がまちまちで、総会、理事会を自力で行い、他の業務は、管理会社等に「一部委託」する「自主管理」が多いのでは?

    「一部委託」というのが、適正化法(2条6号)の基幹事務(3業務)の全部を含まない、1つか2つを委託することなら、登録を受けた「マンション管理業者」である必要がないと思う。

    ●基幹事務
    (1)管理組合の会計の収入及び支出の調定
    (2)出納
    (3)マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

    ●「住宅宿泊事業法の施行に伴う自主管理組合を対象とするマンショアンケート調査報告書」より。
    平成30年2月 全国マンション管理組合連合会
    https://www.zenkanren.org/pdf/2018/20180316.pdf

    自主管理の概念は、変化してきている。住民自らすべての分野で、管理運営する自主管理は、稀になった。

    窓口、会計、清掃などの業務は、管理会社などに一部委託するが、大規模修繕の時期、工事内容、規模等の企画立案は理事会、専門委員会で決める。

    総会、理事会の議事運営、議事録作成は理事自ら担当する、といった管理が今流の、自主管理といえる。


    自主管理の定義が管理組合でまちまちなので、~

  49. 1169 匿名さん

    >>1167 匿名さん
    >内通者による自主管理
    >>1134に記載しているとおり、管理会社が区分所有者となり、そのマンションの管理事務を実施する場合、その管理会社は適正化法のマンション管理業の定義「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)」から外れるため管理会社による自主管理?となり適正化法は適用されません。
    >>1133さん記載の「内通者メインの自主管理」について、>>1134で「管理会社が区分所有者になるスキームを進めて内通者にトンネル会社を作らせて管理事務を受託させ、管理会社はそのトンネル会社から再受託する意味か」と問いかけたところ、>>1135さんは否定されていません。
    調べたところG社管理に変更後、さらに自主管理に変更されている物件が確認できるので、実際にそのようなことが行われていると考えています

  50. 1170 匿名さん

    「内通者による自主管理」といっているのは、(「マンション管理業者」としてではない)管理会社などに一部委託の「自主管理」ではないかな?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸